CONTENTS

2.選挙権及び被選挙権

第2章 選挙権と被選挙権

第二章 選挙権及び被選挙権

第3章 選挙区について

第1章 この法律全体にいえること
選挙権:選挙に行って投票できる権利
第9条

18歳を迎えたら、日本国民には衆議院議員選挙と参議院議員選挙の選挙権が与えられます。
2

18歳を迎えて、少なくとも3ヶ月前からその土地で住民届を出して住んでいれば、その土地の都道府県知事、市町村長、都道府県や市町村の義会議委員の選挙の選挙権が与えられます。

3ヶ月以内に引っ越しをしても、引越し先が同じ市町村内であれば、その土地で行われる選挙の選挙権は与えられます。
3

3ヶ月前から住んでいた都道府県内で別の市町村に引っ越しをした場合、そこに住民届をして住み続けるのであれば、その土地の知事や都道府県議会議員の選挙権は与えられます。
4

市町村が吸収合併されたり、地名が変更されたり、消滅した場合でもその土地で選挙権が与えられることに変わりはありません。
5

市町村が吸収合併されたり、地名が変更されたり、消滅した場合でも選挙権が認められる3ヶ月の期間が中断することはありません。
原文
被選挙権:選挙に立候補して投票してもらえる権利
第10条

次に記載の議員や首長になるための選挙は該当する年齢になると被選挙権が得られます。

衆議院議員 : 25歳

参議院議員 : 30歳

都道府県議会議員 : 25歳 自分にもその都道府県の選挙権が必要です。

都道府県知事 : 30歳

市町村議会議員 : 25歳 自分にもその市町村の選挙権が必要です。

市町村長 : 25歳
2

被選挙権の年齢の指定は選挙当日時点で判断されます。
原文
選挙権や被選挙権が剥奪される
第11条

次に該当すると、選挙権も被選挙権も剥奪されます。

削除

禁固以上の刑で受刑中の人は選挙権も被選挙権も剥奪されます。

禁錮以上の刑で仮釈放になって、塀の外で残りの刑期を過ごしている人でも選挙権も被選挙権も剥奪されます。

公職関係の罪以外で、執行猶予となった場合は選挙権も被選挙権も影響を受けません。

次の公職関係の罪で受刑中の人は、その刑が終わっても5年間は選挙権も被選挙権も剥奪が先送りとなります。
公職関係の罪で執行猶予中であっても選挙権と被選挙権は剥奪です。

仮釈放になって塀の外で残りの刑期を過ごした人も、残りの刑期が終わって5年間は選挙権も被選挙権も回復しません。

恩赦を受けてた人も、その日から5年間は選挙権も被選挙権も回復しません。


選挙や投票、国民審査に関する法律の罪で禁錮以上の刑で執行猶予中の人は選挙権も被選挙権も剥奪されます。
2

公職選挙法に違反した場合も選挙権や被選挙権を剥奪されることがあります。

詳しくは第252条に規定されています。
3難文

刑を受けることになったために選挙権や被選挙権を剥奪された人の情報は、引っ越しをしても本籍地の市町村長から住所を移した先の市町村の選挙管理委員会に通知されるので、選挙権や被選挙権を取り戻せるわけではありません。

刑が終わったり、5年経過したために選挙権や被選挙権が回復した人の情報は、引っ越しをしていても本籍地の市町村長から住所を移した先の市町村の選挙管理委員会に通知されるので、選挙権や被選挙権を取り戻すことができます。
原文
公職なのに被選挙権を失うような罪を犯すと
第11条の2

選挙で選ばれた公職の身でありながら、被選挙権を失うような公職関係の罪を犯した人は、一般の公務員が罪を犯した場合の選挙権の剥奪5年先延ばしに加え、さらに5年で合計の10年間は被選挙権の剥奪機関が先延ばしとなります。
原文
第3章 選挙区について

第1章 この法律全体にいえること
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