第8章 選挙結果のとりまとめ
第八章 選挙会及び選挙分会

第9章 立候補しようぜ
第7章 開票した結果
最終ジャッジは選挙長
- 第75条
- 選挙の最終結果をジャッジするため、選挙ごとに《選挙長》の役目の人が一人決められます。
- 2
- 都道府県を超えるエリアで行われる衆参の比例代表選挙には《選挙長》の他に、都道府県ごとに《選挙分会長》の役目の人が一人決められます。
- 3
-
選挙権を有する人の中から、その選挙を管轄する選挙管理委員会に選ばれた人が選挙長を努めます。
選挙権を有する人の中から中選挙管理委員会に選ばれた人が選挙分会長を努めます。 - 4
- 選挙長はその選挙を取り仕切り、選挙分会長は都道府県単位で衆参比例代表選挙を取り仕切ります。
- 5
- 選挙長はその選挙の選挙権を持つ人の中から選ばれ、選挙権を失うとその役割も辞めることになります。
原文
110
選挙会でも開票の立ち会いを
- 第76条
-
選挙会や選挙分会では不正が行われないよう見守るため開票に立ち会い人を派遣します。
この立ち会い人を《選挙立会人》といい、開票所内で開票作業に立ち会うことが認められています。
選挙立会人はその選挙の有権者で選挙権を持っていることが必要です。
その他、詳しいことは開票立会人と同様に扱われます。
原文
111
選挙会の開かれる場所
- 第77条
-
選挙会は都道府県庁の中で開催されます。
選挙管理委員会により指定された場所で開催されることもあります。
比例代表選挙の場合は中央選挙管理委員会により、参議院合同選挙区選挙の場合は参議院合同選挙区選挙管理委員会により指定された場所で開催されます。 - 2
-
選挙分会も都道府県庁で開催されます。
選挙管理委員会により指定された場所で開催されることもあります。
原文
112
選挙会はいつどこで
- 第78条
- 選挙会や選挙分会は選挙管理委員会により、いつ開催されるのか、どこで開催されるのかが告示されます。
原文
113
開票作業と選挙会の事務作業を
- 第79条
-
衆議院の小選挙区選挙、地方議員選挙、都道府県知事や区市町村長の選挙では選挙会の担当エリアと開票区のエリアが同じになる場合があります。
この場合は開票作業と選挙会の事務作業は同じスタッフで行うことが認められます。 - 2
- 開票作業と選挙会の事務作業を同じスタッフで行うことが決まったら、選挙管理委員会によって選挙の告示の当日にそのことも告示されます。
- 3
-
開票作業と選挙会の事務作業を同じスタッフで行う場合、開票管理者と選挙長は同じ人物が、開票立会人と選挙立会人は同じ人物が行います。
一連の開票作業は選挙録の中に記載されます。
原文
114
いよいよ選挙会が開かれる
- 第80条
-
各地の開票会場から選挙長の所に集計結果が集められたら、開票の当日または翌日のうちに選挙会が開かれます。
選挙会には選挙立会人が見守る中で、集計結果を確認し、投票数がチェックされ候補者や政党への総得票数が取りまとめられます。
選挙分会でも同様に総得票数が取りまとめられます。 - 2
- 選挙会の担当エリアと開票区のエリアが同じために開票作業と選挙会の事務作業が同じ人が行う場合は、他からの集計報告はありませんので、その会場の中で総得票数が取りまとめられます。
- 3
- 選挙の一部が無効となって再選挙を行った場合は、すでに有効である投票数と再選挙での投票数を合わせた総得票数が取りまとめられます。
原文
115
都道府県をまたぐ選挙会
- 第81条
- 衆議院の比例代表選挙のエリア内の開票結果が出揃って候補者や政党への総得票数が取りまとめが終わったら、選挙分会長は選挙録のコピーとともに、取り急ぎ開票結果を選挙長に報告することになっています。
- 2
-
選挙分会長からの開票結果の報告と小選挙区の当選者の報告を受けた選挙長はその日のうちに、もしくは翌日までに選挙会を開いて、開票結果の最終的な集計を行い、得票総数をとりまとめます。
集計作業には選挙立会人の立ち会いが必要です。 - 3
- 比例で一部の候補者が当選無効になったために行う再選挙では、その選挙で獲得した票数だけではなく、本来の選挙で獲得した票数とを勘案して最終的な集計が行われます。
- 4
- 参議院の比例代表選挙の選挙会も衆議院の比例代表選挙の場合とだいたい同じように扱います。
- 5
- 参議院の合同選挙区選挙の選挙会も衆議院の比例代表選挙の場合とだいたい同じように扱います。
原文
116
選挙会や選挙分会の現場を見に行こう
- 第82条
- 選挙権のある人は、その選挙の選挙会や選挙分会の現場を見に行くことが認められています。
原文
117
署名した選挙録を保存して
- 第83条
-
選挙会での活動は、選挙長によってリポートがまとめられ、どのような活動が行われたかが記録されます。
選挙分会での活動は、選挙分会長によってリポートがまとめられ、どのような活動が行われたかが記録されます。
このリポートのことを《選挙録》といい、選挙長または選挙分会長の署名と選挙立会人の署名が入れられます。 - 2
-
選挙録は開票所から届いた集計結果といっしょにして選挙管理委員会で保存します。
保存期間はその選挙で当選した議員や長の任期が終わるまでです。 - 3
-
選挙会の担当エリアと開票区のエリアが同じで、同じスタッフで行う開票作業を行った場合、投票録と開票録をいっしょにして選挙管理委員会で保存します。
保存期間はその選挙で当選した議員や長の任期が終わるまでです。
原文
118
改められた投票日に選挙会
- 第84条
- 災害や事故が原因で投票が実施できなくなったとしても、設定された投票日に合わせて選挙会や選挙分会が開かれます。
原文
119
選挙会の会場に入る人には
- 第85条
-
選挙会や選挙分会の会場には、投票をした人と関係者しか入ることができません。
関係者とは投票所の業務を行うスタッフと、投票を監視する役目を負っている人、そして投票所の警備にあたる警察官です。
会場で騒いだり暴れたり脅したりする人をなんとかするために、警察官に警護をしてもらうことが認められています。
会場で騒ぐなどの問題を起こすと、注意を受けることになります。
それでも止めないと開票所からつまみ出されることになります。
原文
120
第9章 立候補しようぜ
第7章 開票した結果
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