わかりやすい! かみくだし「公職選挙法」
S25-100
CONTENTS
はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文
別表第一:かみくだし文
別表第一:原文
別表第二
別表第三
条文一覧(噛み文)
第1章
この法律全体にいえること
第1条
この法律の目的
第2条
この法律で対象とする選挙とは
第3条
公職のとは
第4条
議員の定数
第5条
選挙の準備や開票作業を管轄するのは
第5条の2
中央選挙管理会について
第5条の3
中央から地方へのアドバイスと資料提出
第5条の4
選挙の実務は中央選挙管理会からの指示に従って
第5条の5
中央選挙管理会が定める選挙に関する基準
第5条の6
2つの都道府県にまたがる選挙区では
第5条の7
参議院合同選挙区選挙管理委員会から市町村へのアドバイス
第5条の8
市町村の選挙管理委員会がちゃんと業務をしていないと
第5条の9
参議院合同選挙区選挙管理委員会が示す基準は
第5条の10
委員を辞めさせられるとき
第6条
選挙への意識向上のために
第7条
選挙の取締は公正に
第8条
人や物の行き来が難しい場所に対して
第2章
選挙権と被選挙権
第9条
選挙権:選挙に行って投票できる権利
第10条
被選挙権:選挙に立候補して投票してもらえる権利
第11条
選挙権や被選挙権が剥奪される
第11条の2
公職なのに被選挙権を失うような罪を犯すと
第3章
選挙区について
第12条
選挙は選挙区で
第13条
衆議院議員の選挙区は
第14条
参議院議員の選挙区は
第15条
都道府県議員、区市町村議員の選挙
第15条の2
選挙が始まってから合併や分割があっても
第16条
選挙区の変更があっても議員の身分は
第17条
どこで投票を行うかを指定する投票区
第18条
選挙結果の発表は開票区ごとに
第4章
これに載ればあなたも選挙人
第19条
あなたも選挙人名簿に
第20条
選挙人名簿に載っていること
第21条
選挙人名簿に登録されるには
第22条
選挙人名簿への登録は
第23条
削除
第24条
登録内容がおかしいと思ったら
第25条
異議申立をしても期待した結果が得られなかったら
第26条
選挙人名簿の登録もれがあったら
第27条
選挙人名簿に書き添えられたり、修正されるのは
第28条
選挙人名簿から抹消されるのは
第28条の2
選挙人かどうかを確認するために
第28条の3
調査目的で選挙人名簿を
第28条の4
選挙人名簿を正しく閲覧してもらうために
第29条
選挙管理委員会への問い合わせ
第30条
事故や天災で選挙人名簿が損傷したら
第4章の2
外国にいても投票しよう
第30条の2
在外選挙人名簿について
第30条の3
在外選挙人名簿に記載されている事項
第30条の4
在外選挙人名簿に登録してもらうには
第30条の5
在外選挙人名簿への登録を申請するには
第30条の6
問題なく在外選挙人名簿の申請が行われると
第30条の7
削除
第30条の8
在外選挙人名簿への登録が不服だったら
第30条の9
在外選挙人名簿に関して異議申立をしても
第30条の10
選挙権を失ったりすると在外選挙人名簿には書き込みが
第30条の11
お亡くなりになったりすると在外選挙人名簿は抹消に
第30条の12
在外選挙人かどうかを確認するのは選挙人かどうかと同じ手順で
第30条の13
本籍地の区市町村から在外選挙人名簿を扱っている区市町村に
第30条の14
在外選挙人名簿に載っているかを確かめるには
第30条の15
事故や天災で在外選挙人名簿が損傷したら
第30条の16
在外選挙人名簿の登録などについて、詳しいことは
第5章
選挙はいつだっけ
第31条
総選挙の投票日はいつなのか
第32条
3年ごとの通常選挙の投票日はいつなのか
第33条
区市町村の選挙の投票日はいつなのか
第33条の2
選挙で決着がつかないと再選挙、現役がいなくなったら補欠選挙
第34条
地方選挙に関係する日付について
第34条の2
地方議員と知事や区市町村長の同日選挙の投票日は
第6章
投票のやり方
第35条
選挙は投票で
第36条
有権者は1票を
第37条
円滑な投票のための仕事は投票管理者が
第38条
投票を見届けてもらうために
第39条
どこで投票するのか
第40条
投票ができる時間は
第41条
どこで投票できるのか
第41条の2
選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所
第42条
選挙人名簿に載っていない人は
第43条
選挙権がないと
第44条
投票に行こう
第45条
投票用紙はその場で
第46条
投票の仕方
第46条の2
記号式:名前を書かなくてもいい投票の仕方
第47条
点字でも投票できます
第48条
代理で投票してもらうためには
第48条の2
投票日がだめなら期日前投票を
第49条
投票所へ行けないなら不在者投票も
第49条の2
在外選挙人名簿に登録されている人は
第50条
選挙人名簿の人物として認めてもらえない場合
第51条
問題のある人は他の人の投票が終わるまで
第52条
誰に投票したかは秘密
第53条
投票終了時間を迎えたら
第54条
投票が終わったらレポートの提出
第55条
投票箱は開票管理者の所へ
第56条
開票日に間に合うように投票日を繰り上げて
第57条
選挙にならない状況になったら改めて投票日を
第58条
投票所の中に入ることができる人は
第59条
投票所に警察官
第60条
注意を受けても投票所で騒いでいると
第7章
開票した結果
第61条
開票作業は開票管理者によって
第62条
現場に立ち会って開票を見守ろう
第63条
開票所の設置場所
第64条
開票の場所と日時は
第65条
投票箱が揃うまで開票作業は
第66条
開票を始めるには
第67条
投票は有効か、無効か
第68条
投票しても無効となるのは
第68条の2
同姓同名の候補者がいたら
第68条の3
名前を書いても政党の票となる場合
第69条
開票現場で開票作業を
第70条
開票が終わったらレポートの提出
第71条
投票が終わったら
第72条
一部が無効となった選挙で再選挙が行われると
第73条
開票できない状況になったら日を改めて
第74条
開票所の警備
第8章
選挙結果のとりまとめ
第75条
最終ジャッジは選挙長
第76条
選挙会でも開票の立ち会いを
第77条
選挙会の開かれる場所
第78条
選挙会はいつどこで
第79条
開票作業と選挙会の事務作業を
第80条
いよいよ選挙会が開かれる
第81条
都道府県をまたぐ選挙会
第82条
選挙会や選挙分会の現場を見に行こう
第83条
署名した選挙録を保存して
第84条
改められた投票日に選挙会
第85条
選挙会の会場に入る人には
第9章
立候補しようぜ
第86条
衆議院小選挙区に立候補するには
第86条の2
衆議院比例代表選挙に候補を立てるには
第86条の3
参議院比例代表選挙に候補を立てるには
第86条の4
その他の選挙に立候補するには
第86条の5
候補者選びの手続きの届け出
第86条の6
政党名の届け出、衆議院の場
第86条の7
政党名の届け出、参議院の場合
第86条の8
被選挙権を失った人は立候補禁止
第87条
比例と小選挙区の掛け持ち立候補禁止
第87条の2
自分が辞めたための補欠選挙には立候補禁止
第88条
選挙に関わる役職についている人は立候補禁止
第89条
職務によっては公務員でも立候補できます
第90条
立候補が認められない公務員が立候補すると
第91条
選挙中に公務員になっちゃうと
第92条
立候補するには供託金を
第93条
ロクに票数を獲得できないと供託金は没収
第94条
比例代表選挙で当選者が少ないと供託金は没収
第10章
当選、おめでとうございます
第95条
一般的な選挙で当選が認められるには
第95条の2
衆議院比例代表選挙で当選が認められるには
第95条の3
衆議院比例代表選挙で当選が認められるには
第96条
裁判で選挙結果が示されたら
第97条
一般的な選挙での繰り上げ当選 第97条
第97条の2
衆参比例代表選挙での繰り上げ当選
第98条
繰り上げ当選が認められない人
第99条
当選が決まった後でも被選挙権を失ったら
第99条の2
比例代表で当選したのに他の政党へ鞍替えしたら
第100条
競い合う候補者がいないと無投票に
第101条
当選の連絡
第101条の2の2
衆議院比例代表選挙の当選の連絡
第101条の2の2
参議院比例代表選挙の当選の連絡
第101条の3
一般的な選挙の当選の連絡
第102条
当選が完全に認められる瞬間
第103条
当選して自分の仕事との掛け持ちできなくなったら
第104条
受注業者のえらい人が当選したら
第105条
当選証書がもらえます
第106条
当選者が無しになったら
第107条
当選ではなくなったら
第108条
選挙結果が決まったら報告が
第11章
追加の選挙は
第109条
衆・参選挙区選挙や知事、区市町村長選挙の再選挙
第110条
衆・参比例代表選挙や区市町村議院選挙の再選挙
第111条
議員や知事、区市町村長のイスが空いたら
第112条
繰り上げ当選の資格と順位
第113条
補欠選挙は何議席が空白になったら
第114条
知事や長が抜けたら次を決める選挙に
第115条
同じ日に複数の選挙をいっしょに
第116条
議員が全員いなくなったら
第117条
新しい街ができたら
第118条
削除
第12章
まとめて選挙
第119条
同時にまとめて選挙
第120条
都道府県の選挙管理委員会に同時選挙の届け出を
第121条
都道府県からの了解の通知を受けとるまでは
第122条
同時選挙の投票や開票の順序は
第123条
同時選挙の特有の決め事
第124条
繰り上げ日程は都道府県の選挙管理委員会が
第125条
合同選挙の投票ができなくなっても
第126条
同時選挙の候補者が一人だけになったら
第127条
同時選挙でも無投票になる場合
第128条
削除
第13章
選挙運動のやり方
第129条
選挙運動することができるのは
第130条
選挙事務所を設置できるのは
第131条
選挙事務所は1箇所まで
第132条
投票日当日の選挙事務所
第133条
休憩所と呼ぼうとも
第134条
認められない選挙事務所は
第135条
選挙を仕切る側の人たちは選挙運動禁止
第136条
特定の公務員は選挙運動禁止
第136条の2
特定の行政法人は選挙運動やサポートも禁止
第137条
先生による教え子への選挙運動禁止
第137条の2
18歳になるまで選挙運動は
第137条の3
選挙権や被選挙権が無いと
第138条
ご家庭を1件ずつ回って投票の呼びかけは禁止
第138条の2
投票の約束をする署名運動は禁止
第138条の3
候補者の人気投票は禁止
第139条
食わせたり、飲ませたりは禁止
第140条
クルマを連ねたり、集団で行き来しながらの選挙運動は禁止
第140条の2
何度も何度も繰り返し声を出し続けることは禁止
第141条
選挙で使えるクルマや拡声器の台数
第141条の2
選挙カーの定員は
第141条の3
選挙カーが動き出したら
第142条
配れるはがきやビラの種類と枚数
第142条の2
配れるパンフレットや書籍の種類
第142条の3
インターネットを使った選挙運動
第142条の4
電子メールを使った選挙運動
第142条の5
ネガティブキャンペーンでインターネットを使う場合
第142条の6
有償のWEB広告を使って選挙運動は禁止
第142条の7
表現の自由を乱用したインターネットの悪用の禁止
第143条
選挙でPRに使えるアイテム、使えないアイテム
第143条の2
使わなくなったら直ちに撤去
第144条
ポスターの枚数
第144条の2
みんなのポスター掲示場
第144条の3
どうしても掲示場を設置できない場合
第144条の4
都道府県や区市町村による独自のポスター掲示場
第144条の5
ポスター掲示場にはみんなのご協力を
第145条
選挙ポスターを貼り出せない場所
第146条
選挙期間中は関係者以外のビラも、関係者のはがきも
第147条
違反したビラやポスターが選挙管理委員会の目に触れると
第147条の2
自分の選挙区内への挨拶状の禁止
第148条
新聞や雑誌、ニュース番組の選挙報道の自由と制限
第148条の2
金やモノに釣られた選挙報道の悪用
第149条
選挙広告を新聞に
第150条
国政に立候補したら政見放送
第150条の2
品位を損なわない政見放送を
第151条
政見放送に関するNHKのサポート
第151条の2
無投票になったら政見放送は
第151条の3
選挙報道の自由と規制
第151条の4
削除
第151条の5
政見放送以外に選挙運動の放送は禁止
第152条
立候補者のあいさつ広告は禁止
第153条〜第160条
削除
第161条
選挙演説会に使える会場
第161条の2
学校や公会堂以外でも
第162条
選挙演説会では
第163条
選挙演説会を開くには
第164条
個人演説会の会場費用は公費で
第164条の2
演説会の会場の外の見やすい位置に看板を
第164条の3
個人演説会や政党演説会に該当しない演説会は
第164条の4
選挙演説は録音再生でも
第164条の5
街頭演説ではノボリを立てて
第164条の6
街頭演説のマナー
第164条の7
街頭演説のスタッフは
第165条
削除
第165条の2
他の選挙の投票をじゃましないで
第166条
選挙アピール禁止の場所
第167条
選挙公報の発行
第168条
選挙公報に載せてもらうには
第169条
選挙公報の発行の段取り
第170条
選挙公報の配布の段取り
第171条
選挙公報が発行されない場合
第172条
選挙公報の詳しいことは
第172条の2
都道府県会議員選挙や区市町村の選挙の選挙公報
第173条
削除
第174条
削除
第175条
投票日の朝までに投票所では
第176条
選挙運動期間中の移動の費用も
第177条
選挙を続けられなくなったら、はがきやフリーパスは
第178条
選挙が終わってもしてはいけないこと
第178条の2
選挙が終わったらしなければいけないこと
第178条の3
選挙区選挙でOKなスタイルなら、比例代表選挙でOKなスタイルなら
第14章
選挙運動のお金
第179条
収入、寄付、支出とは
第179条の2
比例代表選挙関係は適用の対象外に
第180条
選挙運動の金庫番を決めて
第181条
出納責任者を辞めさせる時は
第182条
出納責任者が交代したら通知の証明書を
第183条
寝込んでしまったりお亡くなりになってしまったら
第183条の2
引受時刻証明サービスが利用できる
第184条
出納責任者の届け出をするまでは
第185条
出納責任者になったら会計用の帳簿を
第186条
寄付金を受け取ったら明細書
第187条
選挙運動の支払いは出納責任者に
第188条
支払いをしたら支払い精算書を
第189条
寄付や収入、支出報告の提出義務
第190条
辞めたら次の出納責任者に引き継ぎを
第191条
書類は3年間は紙のまま保管を
第192条
報告書の公表と保管や閲覧方法
第193条
報告書の内容を確かめるために
第194条
選挙運動の支払の上限額
第195条
投票日が延期なった場合の支出の上限は
第196条
上限金額は選挙がはじまるとすぐに
第197条
支出として報告しなくて済むお金
第197条の2
立替金やバイト代にも上限金額
第198条
削除
第199条
仕事を請け負っている人たちなどからの寄付は禁止
第199条の2
候補者は寄付禁止
第199条の3
候補者がわかるような状態の法人からの寄付は禁止
第199条の4
候補者がわかってしまう法人の寄付は禁止
第199条の5
後援団体の寄付は禁止
第200条
仕事を請け負っている人からの寄付の要請や受け取りの禁止
第201条
削除
第14章の2
参議院選挙区選挙には特例が
第201条の2
参議院選挙区選挙には特例を
第201条の3
削除
第201条の4
特例で、推薦している団体により推薦演説会の開催が
第14章の3
選挙期間中の政党の政治活動は控えて
第201条の5
総選挙の時は政治活動は控えて
第201条の6
参議院選挙の期間中、政党は
第201条の7
衆・参の再選挙又は補欠選挙の時も政治活動は控えて
第201条の8
都道府県会議員や指定都市の市会議員選挙の期間中、政党は
第201条の9
都道府県知事や市長選挙の期間中、政党は
第201条の10
選挙が重なって行われても
第201条の11
政党が行う政治活動に関する演説会や街頭演説会では
第201条の12
認められていても慎んで
第201条の13
種類によらず選挙期間中、政党は
第201条の14
ポスターに載ってる人が立候補したら
第201条の15
政党が発行する新聞や雑誌も選挙期間中は
第15章
選挙結果に納得いかないときは
第202条
地方の選挙の結果に納得いかないときは
第203条
不服があったら、訴え出ることが
第204条
国会議員の選挙に納得できない場合は訴訟を
第205条
選挙違反で選挙結果が無効となることも
第206条
地方選挙の結果に不服があれば
第207条
都道府県選挙管理委員会の決定にも不服であれば
第208条
衆・参で落選した結果に納得できない人は
第209条
選挙が無効となったら異議の申し立てや訴訟は
第209条の2
誰に投票したか判断できない無効な票が混じっていたら
第210条
主要スタッフが捕まっても裁判で潔白を
第211条
関係者の有罪が出たら選挙結果を見直すために
第212条
投票した人たちの証言を
第213条
争訟の処理
第214条
争訟の提起と処分の執行
第215条
決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示
第216条
行政不服審査法の準用に
第217条
訴訟の管轄
第218条
選挙関係訴訟における検察官の立会
第219条
選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用
第220条
選挙に関する裁判が始まるとき、終わるとき
第16章
ルールを守らないとペナルティ
第221条
買収罪・利害誘導罪
第222条
多数人買収罪・多数人利害誘導罪
第223条
候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪
第223条の2
新聞、雑誌の不法利用罪
第224条
受け取ってしまったお金は没収
第224条の2
おとり罪
第224条の3
候補者選定に関する罪
第225条
選挙の自由妨害罪
第226条
職権濫用による選挙の自由妨害罪
第227条
投票の秘密侵害罪
第228条
投票干渉罪
第229条
選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等
第230条
多衆の選挙妨害罪
第231条
凶器携帯罪 1
第232条
凶器携帯罪 2
第233条
携帯兇器の没収
第234条
選挙犯罪の煽動罪
第235条
虚偽事項の公表罪
第235条の2
新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪
第235条の3
政見放送、選挙公報の不法利用罪
第235条の4
選挙放送等の制限違反
第235条の5
氏名等の虚偽表示罪
第235条の6
あいさつ目的有料広告の制限違反
第236条
詐偽登録罪、虚偽宣言罪
第236条の2
選挙人名簿の閲覧に係る命令違反、報告義務違反
第237条
詐偽投票罪、投票偽造罪、増減罪
第237条の2
代理投票の記載義務違反
第238条
立会人の義務を怠る罪
第238条の2
立候補に関する虚偽宣誓罪
第239条
選挙運動の制限違反
第239条の2
公務員の選挙運動の制限違反
第240条
選挙事務所、休憩所の制限違反
第241条
選挙事務所設置違反、特定公務員の選挙運動の禁止違反
第242条
選挙事務所の設置届出違反、選挙事務所の表示違反
第242条の2
人気投票の公表の禁止違反
第243条
選挙運動に関する制限違反 1
第244条
選挙運動に関する制限違反 2
第245条
選挙期日後のあいさつ行為の制限違反
第246条
選挙運動に関する収入・支出の規制違反
第247条
選挙費用の法定額違反
第248条
寄付の制限違反
第249条
寄付の勧誘、要求の制限違反
第249条の2
公職候補者の寄付制限違反
第249条の3
候補者の関係会社の寄付制限違反
第249条の4
候補者名を冠した団体の寄付の制限違反
第249条の5
後援団体の寄付の制限違反
第250条
懲役や禁錮と罰金の両方だったり、重い過失があった場合は
第251条
当選が無効になる罪
第251条の2
主要なスタッフの違反で当選無効の罪
第251条の3
チームのプランナー、リーダー、マネージャーの違反で当選無効の罪
第251条の4
元公務員の候補者の選挙スタッフが選挙違反をしたら
第251条の5
当選の無効は有罪が確定してから
第252条
罪が確定すると選挙権も被選挙権も
第252条の2
推薦団体の選挙運動の規制違反
第252条の3
政党の選挙運動の規制違反
第253条
選挙人などの偽証罪
第253条の2
100日以内に判決を
第254条
関係各所への実刑確定の通知
第254条の2
候補者へのスタッフの実刑確定の通知
第255条
例外的な投票方法での違反について
第255条の2
日本領事館で行われる在外選挙の運営側による違反に対して
第255条の3
国外から選挙違反をしても
第255条の4
不正による選挙人名簿の閲覧
第17章
その他、もろもろ
第256条
衆議院議員の任期第1日目は
第257条
参議院議員の任期第1日目は
第258条
都道府県会議員や区市町村会議員の任期第1日目は
第259条
都道府県知事や区市町村長の任期第1日目は
第259条の2
都道府県知事や区市町村長が途中で退職したら
第260条
補欠選挙の当選者の任期
第261条
選挙の費用の国と地方の負担割合は
第261条の2
選挙の意識向上を図るための費用を国で
第262条
国のお金で賄う選挙の費用
第263条
国のお金で賄う国会議員選挙の費用
第264条
都道府県や区市町村のお金で賄う知事や地方議員選挙の費用
第264条の2
行政手続法の手続きは
第265条
処分に不服があっても行政審査は
第266条
東京23区の選挙
第267条
地方公共団体の組合の選挙
第268条
財産区の議会の議員の選挙
第269条
政令指定都市の区の選挙や選挙管理委員会
第269条の2
国外で選挙をする場合のタイムテーブル
第270条
届出などの受付時間
第270条の2
不在者投票の受付時間
第270条の3
届出などの休日対応はしません
第271条
昭和41年1月1日までに存在していた都道府県会議員の選挙区なら
第271条の2
再選挙の区域や期間は
第271条の3
比例代表選挙には例外も
第271条の4
立候補し直した場合には政令で例外的な規定を
第271条の5
在外投票で間に合わなかったとしても
第271条の6
QRコードでアクセスした情報も
第272条
選挙運営に必要な手続など、詳しいことは
第273条
都道府県や区市町村のスタッフの手を貸して
第274条
選挙人名簿の情報を
第275条
法定受託事務に該当する実務
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