第13章 選挙運動のやり方
第十三章 選挙運動
第14章 選挙運動のお金
第12章 まとめて選挙
選挙運動することができるのは
-
第129条罰則罰則
-
選挙に立候補したら、その日から投票日の前日まで選挙運動をすることが認められます。
原文
177
(選挙運動の期間)
- 第百二十九条
-
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
選挙事務所を設置できるのは
-
第130条罰則
- 選挙事務所を設置することができるのは次に該当する方のみです。
- 一
-
衆議院小選挙区選挙に出馬する候補者、推薦者または推薦するグループの代表者、候補者を届け出た政党。
- 二
- 衆議院比例代表選挙に衆議院名簿を届け出た政党。
- 三
-
参議院比例代表選挙に参議院名簿を届け出た政党、参議院名簿に記載されている候補者。
参議院名簿で優先的な当選順位を割り振られている人は選挙事務所を設置することができません。
- 四
-
参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議員選挙、区市町村長選挙、区市町村議員選挙に出馬する候補者、推薦者または推薦するグループの代表者
-
2罰則
-
衆・参の比例代表選挙用の選挙事務所を開設したら、中央選挙管理会と都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。
参議院の合同選挙区用の選挙事務所を開設したら、参議院合同選挙区選挙管理委員会とそれぞれの都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。
衆議院の小選挙区選挙や参議院の選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議員選挙用の選挙事務所を開設したら、都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。
区市町村長選挙や区市町村議員選挙用の選挙事務所を開設したら、区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。
選挙事務所の引っ越しをしたときも、同様に各選挙管理委員会に届け出をしてください。
原文
178
(選挙事務所の設置及び届出)
- 第百三十条
-
選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
- 二
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
- 三
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
- 四
-
前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
- 2
-
前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
選挙事務所は1箇所まで
-
第131条罰則
-
選挙事務所は原則として次のエリアごとに1箇所ずつしか設置することができません。
- 一
-
衆議院選挙区選挙で候補者個人用の選挙事務所は出馬した選挙区内に1箇所まで。
政党が選挙事務所を用意する場合、出馬した候補者ごとにその選挙区内に1箇所まで。
- 二
-
衆議院比例代表選挙に届け出をした政党用の選挙事務所は、衆議院名簿に届け出をした選挙区内の都道府県ごとに1箇所まで。
- 三
-
参議院比例代表選挙用に届け出をした政党用の選挙事務所は、都道府県ごとに1箇所まで。
参議院名簿に記載されている候補者用の選挙事務所は、候補者ごとに1箇所まで。
- 四
-
参議院選挙区選挙用の選挙事務所や、都道府県知事選挙用の選挙事務所は、候補者ごとに1箇所まで。
参議院選挙区選挙用で合同選挙区の場合、候補者ごとに2箇所まで。
- 五
-
都道府県議員選挙、区市町村長選挙、区市町村議員選挙用の選挙事務所は候補者ごとに1箇所まで。
ただし、交通が困難な地域への対応のためであれば、例外が認められています。
- 衆議院小選挙区選挙用の選挙事務所であれば3箇所まで。
- 参議院選挙区選挙用の選挙事務所であれば5箇所まで。
- 参議院選挙区選挙用で合同選挙区の場合は10箇所まで
- 都道府県知事選挙用の選挙事務所であれば5箇所まで。
-
2罰則
-
選挙事務所を移転されることは禁止されていませんが、1日に2回以上移転させることは禁止されています。
選挙事務所を移転して同じ日に廃止する場合も1日2回とカウントするので禁止です。
-
3罰則
-
選挙事務所の届け出をすると、選挙管理委員会から表札がもらえます。
この表札は必ず選挙事務所の入り口にわかりやすく掲げてください。
原文
179
(選挙事務所の数)
- 第百三十一条
-
前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
- 二
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
- 三
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
- 四
-
参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)
- 五
-
地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
- 2
-
前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。
- 3
-
第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。
投票日当日の選挙事務所
-
第132条罰則
-
選挙事務所が投票所から300メートル以上離れていれば、投票日当日であっても撤収する必要はありません。
離れていなければ、第129条の規定通り、投票日前日までに閉鎖してください。
原文
180
(選挙当日の選挙事務所の制限)
- 第百三十二条
-
選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。
休憩所と呼ぼうとも
-
第133条罰則
-
選挙事務所の他には、休憩所といったような名称であっても有権者を招き入れる選挙運動用の施設は設置することが認められません。
原文
181
(休憩所等の禁止)
- 第百三十三条
-
休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。
認められない選挙事務所は
-
第134条罰則
-
認められていない選挙事務所を開設していると選挙管理委員会から閉鎖を命じられることになります。
- 2
-
認められた数を超える選挙事務所を開設していると、その選挙事務所の閉鎖を命じられることになります。
原文
182
(選挙事務所の閉鎖命令)
- 第百三十四条
-
第百三十条第一項、第百三十一条第三項又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。
- 2
-
第百三十一条第一項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。
選挙を仕切る側の人たちは選挙運動禁止
-
第135条罰則
-
選挙を仕切る側の役職である、投票管理者、開票管理者、選挙長や選挙分会長は自分が関わる選挙で選挙運動をすることは認められません。
- 2
-
不在者投票に来た人たちに対して不在者投票管理者が選挙運動をするようなことがあってはなりません。
原文
183
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
- 第百三十五条
-
第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
- 2
-
不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
特定の公務員は選挙運動禁止
-
第136条罰則
- 次の役職の公務員は選挙運動をしてはいけません。
- 一
-
- 中央選挙管理会の委員
- 中央選挙管理会の事務員である総務省職員
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員
- 選挙管理委員会の委員
- 選挙管理委員会の職員
- 二
- 裁判官
- 三
- 検察官
- 四
- 会計検査官
- 五
- 公安委員会の委員
- 六
- 警察官
- 七
- 税務署スタッフ
原文
184
(特定公務員の選挙運動の禁止)
- 第百三十六条
- 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
- 一
-
中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
- 二
- 裁判官
- 三
- 検察官
- 四
- 会計検査官
- 五
- 公安委員会の委員
- 六
- 警察官
- 七
- 収税官吏及び徴税の吏員
特定の行政法人は選挙運動やサポートも禁止
-
第136条の2罰則
-
次に該当する方々は自分の地位を利用して選挙運動をすると、影響力も大きく平等な選挙が行うことができなくなってしまうので、選挙運動は禁止です。
- 一
-
- 国や地方公共団体の公務員
- 行政執行法人の役員や職員
- 国立公文書館
- 統計センター
- 造幣局
- 印刷局
- 農林水産消費安全技術センター
- 製品評価技術基盤機構
- 駐留軍等労働者労務管理機構)
- 特定地方独立行政法人の役員や職員
- 地方独立行政法人岩手県工業技術センター
- 地方独立行政法人山梨県立病院機構
- 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
- 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
- 地方独立行政法人山口県産業技術センター
- 二
- 沖縄振興開発金融公庫の役員や職員
- 2
-
第1項の規定に該当する役員や職員の方々は、選挙運動の他に、候補者の推薦や応援することにつながる次の行為も禁止です。
- 一
- 自分の地位を利用して、候補者の推薦をしたり、応援をすること。
- 二
-
自分の地位を利用して、投票の依頼や演説を行う会合の企画や選挙運動の企画に関わること、その企画の運営や指導にあたること、他の人に企画の運営や指導を任せること。
- 三
-
自分の地位を利用して、候補者の後援会を立ち上げたり、後援会への勧誘をしたり、後援会の援助をしたり、他の人に後援会のサポートを任せること。
- 四
-
自分の地位を利用して、候補者のために印刷物を配ったり、人目に触れる場所にポスターを貼ったり、他の人にこのような活動を任せること。
- 五
-
候補者の推薦をしたり、支持をしたり、推薦や支持することを約束すること。
候補者の不支持を表明すること。
候補者へのサポートや当選した暁の見返りを期待して、利益を与えたり、利益を与えることを約束すること。
原文
185
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
- 第百三十六条の二
-
次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
- 一
-
国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
- 二
-
沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
- 2
-
前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
- 一
-
その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 二
-
その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 三
-
その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 四
-
その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
- 五
-
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
先生による教え子への選挙運動禁止
-
第137条罰則
-
学校などの先生は自分の職務を利用して教え子に選挙運動をしてはいけません。
原文
186
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
- 第百三十七条
-
教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
18歳になるまで選挙運動は
-
第137条の2罰則
- 18歳になるまで選挙運動をすることは認められません。
- 2
-
18歳になっていない人を使って、選挙運動をしてはなりません。
なお、18歳になっていない人でも、選挙運動の作業に関わる仕事をすることは禁止されていません。
原文
187
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
- 第百三十七条の二
- 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
- 2
-
何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
選挙権や被選挙権が無いと
-
第137条の3罰則
-
選挙権や被選挙権を持っていない人、失っている人は選挙運動をしてはなりません。
原文
188
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
- 第百三十七条の三
-
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
ご家庭を1件ずつ回って投票の呼びかけは禁止
-
第138条罰則
-
ご家庭を1軒ずつ回るなどして、特定の候補者への投票を呼びかけてはなりません。
ご家庭を1軒ずつ回るなどして、特定の候補者への投票をしなよいように呼びかけてはなりません。
-
2罰則
-
直接的に投票を呼びかけたわけではないとしても、ご家庭を1軒ずつ回るなどして、選挙演説会の告知をしたり、候補者のプロフィールや政党の名称をアピールしたり、といった選挙に関わる行為は特定の候補者への投票を呼びかけていることと同じく、禁止です。
原文
189
(戸別訪問)
- 第百三十八条
-
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
- 2
-
いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
投票の約束をする署名運動は禁止
-
第138条の2罰則
-
特定の候補者への投票を約束するような内容の署名活動を呼びかけてはなりません。
特定の候補者への投票をしないことを約束するような内容の署名活動を呼びかけてはなりません。
原文
190
(署名運動の禁止)
- 第百三十八条の二
-
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
候補者の人気投票は禁止
-
第138条の3罰則難文
-
一般市民であろうと、メディア関係者であろうと、選挙とは無関係の人であろうと、誰が当選するかとか、誰の獲得票数が多いかとか、比例代表の獲得議席数が多いかなどを人気投票のような形で予想して、これを世間に発表することは許されません。
「表現の自由」はどこいった? 憲法違反じゃねえかぁ!?
原文
191
(人気投票の公表の禁止)
- 第百三十八条の三
-
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
食わせたり、飲ませたりは禁止
-
第139条罰則
-
選挙運動において、よくあるお茶やお茶菓子を提供することまでは禁止しません。
候補者が選挙運動のスタッフやアルバイトのために選挙事務所内で食べる食事や外出先で食べる弁当の提供は次の制限内であれば、禁止の対象にはなりません。
- 食事の代金が政令で規定の上限額を超えないこと。
- 食事を提供できる期間が選挙運動の期間内に限られること。
-
食事を提供できる人数が候補者1人につき15人分までで、1人あたり1日3食(合計で45食分)までとなること。
戦況事務所の数が複数認められている場合は、選挙事務所が1つ増えるごとに、6人分の食事を追加することが認められます。
この規定は、衆議院の比例代表選挙の選挙運動で提供されるものや、衆議院の小選挙区選挙の選挙運動で候補者を届け出た政党が行うもの、先議員の比例代表選挙で名簿を届け出た政党が提供するものは該当しません。
参議院の比例代表選挙で当選順位が決まっている人については、候補者1人につき15人分までの対象とはなりません。
上記以外は、モーニングサービスであれ、パワーランチであれ、慰労のためのディナーであれ、締めのデザートであれ、いかなる名目であっても飲ませたり、食わせたりすることは一切禁止です。
原文
192
(飲食物の提供の禁止)
- 第百三十九条
-
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
クルマを連ねたり、集団で行き来しながらの選挙運動は禁止
-
第140条罰則
-
クルマを連ねてデモンストレーションを行う選挙運動は禁止です。
集団で、行き来しながらデモンストレーションを行う選挙運動は禁止です。
原文
193
(気勢を張る行為の禁止)
- 第百四十条
-
何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
何度も何度も繰り返し声を出し続けることは禁止
-
第140条の2罰則
-
“候補者の名前など同じことを何度も何度も繰り返して声を出し続けること”を《連呼行為》といいます。
演説会や街頭演説では、連行行為が認められています。
選挙カーや選挙ボートを使って午前8時から午後8時の間であれば、連呼行為が認められています。
それ以外のシチュエーションでは、選挙運動として連呼行為をすることは認められません。
- 2
-
演説会であっても、選挙カーを使った場合でも、学校や病院、療養所などの近くで迷惑な大声を出すことは慎んでください。
「選挙カーでは連呼行為しかできない」「政策や自己PRはできない」との解釈がありますが、「選挙カーでは政策や自己PRをし、連呼行為をしてもかまわない」と解釈すべきではないでしょうか。第141条の3で禁止されていました、Why?
原文
194
(連呼行為の禁止)
- 第百四十条の二
-
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
- 2
-
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
選挙で使えるクルマや拡声器の台数
-
第141条罰則
-
選挙カーや選挙船、拡声器は候補者1人が調達できる台数は選挙の種類ごとに次のように決められています。
決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。
なお、参議院比例代表選挙で当選順位が決まっている候補者については選挙カーや拡声器の台数割り当てはありません。
- 一
-
衆議院小選挙区選挙、
参議院選挙区選挙(合同選挙区以外)、
都道府県議員選挙、
都道府県知事選挙、
区市町村議員選挙、
区市町村長選挙の場合:
選挙カー1台または選挙船1艘、拡声器1セット。
参議院選挙区選挙(合同選挙区)の場合:
選挙カー2台または選挙船2艘、拡声器2セット。選挙カー1台と選挙船1台でもOKです。
- 二
-
参議院比例代表選挙の場合:
選挙カー2台または選挙船2艘、拡声器2セット。選挙カー1台と選挙船1台でもOKです。
- 2難文
-
衆議院小選挙区選挙で候補者を届け出た政党では候補者が選挙カーなどを調達するのとは別に、その政党の都道府県単位で選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することができます。
都道府県内の小選挙区に3人以上の候補者を届け出ている政党はさらに選挙カー1台や拡声器を1セットを、10人を超えるたびに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。
なお、これらの選挙カーや拡声器は選挙運動以外の目的でも使用することが認められています。
決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。
- 3難文
-
衆議院比例代表選挙で候補者を届け出た政党では届け出をした選挙区ごとに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。
一つの選挙区に5人以上の候補者を届け出ている政党はさらに選挙カー1台や拡声器を1セットを、10人を超えるたびに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。
なお、これらの選挙カーや拡声器は選挙運動以外の目的でも使用することが認められています。
決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。
-
4罰則
-
衆議院比例代表選挙用に調達した選挙カーや拡声器を衆議院小選挙区選挙の選挙運動、つまり候補者個人の選挙運動に使用することは認められていません。
もちろんそれ以外の選挙の選挙運動に使用することも認められていません。
-
5罰則
-
調達した選挙カーは選挙管理委員会が定めた表示をする必要があります。
- 6
-
町村議員選挙や町村長選挙で調達できる選挙カーは乗用車か小型貨物自動車に限られます。
それ以外の選挙で調達できる選挙カーは乗用車に限られます。
- 7
-
衆議院選挙区選挙や参議員選挙の選挙カー費用は、政令の上限金額以内であれば国から公費で負担されます。
ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者の選挙カー費用は公費で負担してもらうことができません。
- 8
-
都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙の選挙カー費用は、都道府県の条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。
区市町村長選挙、区市町村会議員選挙の選挙カー費用は、区市町村の条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。
「三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え」…解釈が間違っているかもしれません。
原文
195
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
- 第百四十一条
-
次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)
- 二
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい
- 2
-
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
- 3
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
- 4
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
- 5
-
第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。
- 6
-
第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
- 7
-
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
- 8
-
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。
選挙カーの定員は
- 第141条の2
-
選挙カーに乗れるのは候補者、運転手の他に4名までです。
選挙船に乗れるのは、候補者、船員の他に4名までです。
-
2罰則
-
候補者と運転手または船員と同乗する人は、選挙管理委員会の指定した腕章を着用してください。
原文
196
(自動車等の乗車制限)
- 第百四十一条の二
-
前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。
- 2
-
前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
選挙カーが動き出したら
-
第141条の3罰則
-
選挙カーや選挙船は停止した状態で選挙運動をしてください。
動き出したら、選挙カーや選挙船の上で選挙運動をすることは禁止されていますが、同じフレーズを何度も何度も繰り返し発信することは禁止されていません。
なんと、選挙カーや選挙船が動いていると選挙運動…つまり自分の政策やプロフィールを発信してはイケナイ!
動いているときは選挙カーや選挙船の中から選挙運動をすればいいってことか?
原文
197
(車上の選挙運動の禁止)
- 第百四十一条の三
-
何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
配れるはがきやビラの種類と枚数
-
第142条罰則
-
選挙で郵送できるはがきの枚数や、手配りできるビラの枚数は次の通りです。
受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
- 一
-
衆議院小選挙選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:35,000枚、 ビラ:70,000枚
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
- 一の二
-
参議委員比例代表選挙の場合(候補者1人あたり):
はがき:150,000枚、 ビラ:250,000枚
ビラは中央選挙管理会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
当選順位が決められている候補者分は対象とはなりません。
- 二
-
参議院選挙選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:32,500枚+2,500枚✕N、
ビラ:85,000枚+15,000枚✕N(上限30万枚まで)
ビラは中央選挙管理会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
Nは参議院のの選挙区内に含まれる衆議院の選挙区の数
- 三
-
都道府県知事選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:32,500枚+2,500枚✕N、ビラ:85,000枚+15,000枚✕N(上限30万枚まで)
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
Nは参議院のの選挙区内に含まれる衆議院の選挙区の数
- 四
-
都道府県会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:8,000枚、ビラ:16,000枚
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
- 五
-
指定都市の市長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:35,000枚、ビラ:70,000枚
指定都市の市会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:4,000枚、ビラ:8,000枚
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
- 六
-
指定都市以外の市長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:8,000枚、ビラ:16,000枚
指定都市の市会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:2,000枚、ビラ:4,000枚
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
- 七
-
町村長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:2,500枚、ビラ:5,000枚
町村会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:800枚、ビラ:1,600枚
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
- 2
-
衆議院選挙区選挙に候補者の届け出をした政党は、候補者を届け出た選挙区のある都道府県ごとに次のようにビラやはがきを配布することが認められます。
- はがき:20,000枚✕候補者数
- ビラ:40,000枚✕候補者数
一つの選挙区で配布できるビラの枚数は40,000枚以内で、他の選挙区で配布することは禁止されています。
受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
- 3
-
衆議院比例代表選挙に衆議院名簿の届け出をした政党は、届け出をした選挙区ごとにビラを配布することが認められます。
ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
政党が選挙運動にはがきを用いることは認められていませんが、ビラの枚数には制限がありません。
- 4
-
届け出をしたビラ以外に衆議院比例代表選挙の選挙運動で書類などを配布することは禁止されています。
- 5
-
候補者に割り当てられた選挙運動用のはがきは無料で郵送することができます。
政党に割り当てられた衆議院選挙区選挙の選挙運動用のはがきは政党が郵送費用を負担する必要があります。
これらのはがきには郵便局で「選挙用」の消印が押されます・
- 6
-
候補者に割り当てられた選挙用のビラは新聞の折込広告として配布することができます。
その他の配布方法は政令で決められていて、それ以外の方法で配布することは認められません。
- 7
-
候補者に割り当てられたビラを実際に配布するには、選挙管理委員会から交付される証紙を貼り付ける必要があります。
政党にに割り当てられたビラを実際に配布するには、選挙区ごとに各選挙管理委員会から交付される証紙を貼り付ける必要があります。
- 8
-
候補者に割り当てられたビラはA4サイズ(29.7cm✕21.0cm)以内で制作してください。
政党に割り当てられたビラはA3サイズ(42.0cm✕29.7cm)以内で制作してください。
- 9
-
選挙運動で用いるビラのオモテ面には、必ず「頒布責任者とその住所」と「印刷を請け負った会社名とその所在地」も記載してください。
参議院比例代表選挙の候補者用に割り当てられたビラには必ず名簿を届け出た「政党名」、このビラが選挙管理委員会に届け出をした書類に記載したものとわかるようにした「標示」も記載してください。
衆議院選挙区選挙に候補者の届け出をした政党用に割り当てられたビラには必ずその「政党名」を記載してください。
衆議院比例代表選挙に衆議院名簿の届け出をした政党用に割り当てられたビラには必ずその「政党名」とこのビラが選挙管理委員会に届け出をした書類に記載したものとわかるようにした「標示」も記載してください。
- 10
-
衆議院選挙区選挙や参議院選挙の選挙運動用のはがきとビラの制作費は政令で定められたの上限金額以内であれば国から公費で負担されます。
ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者には制作費を公費で負担してもらうことができません。
- 11
-
都道府県知事や都道府県会議員の選挙運動用のはがきとビラは、都道府県の条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。
区市町村長、区市町村会議員選挙の選挙運動用のはがきとビラは、区市町村の条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。
- 12
-
はがきやビラと違う形態であっても、選挙運動用に回覧してもらう書類や、みんなの目に触れる看板、プラカードはビラと同等の配布物としてカウントされます。
選挙カーや選挙船に取り付けられたポスター、イルミネーション、看板などのディスプレイ、候補者が身につけているタスキや腕章などはみんなに見えても回覧するものとしては扱われません。
- 13
-
衆議院の解散前後のタイミングで、次の総選挙に出馬予定の候補者名や人物のイメージを記載した挨拶状や電報を有権者に送ることは、選挙運動用のはがき以外のものを送る「禁止事項」です。
原文
198
(文書図画の頒布)
- 第百四十二条
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
- 一の二
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚
- 二
-
参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
- 三
-
都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
- 四
-
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚
- 五
-
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚
- 六
-
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
- 七
-
町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚
- 2
-
前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
- 3
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
- 4
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
- 5
-
第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
- 6
-
第一項から第三項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
- 7
-
第一項及び第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
- 8
-
第一項のビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。
- 9
-
第一項から第三項までのビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
- 10
-
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
- 11
-
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。
- 12
-
選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第百四十三条第一項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
- 13
-
衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
配れるパンフレットや書籍の種類
-
第142条の2罰則
-
衆議院総選挙や参議院通常選挙においては、次の条件をクリアすればパンフレットや書籍を選挙運動用に配ることが認められます。
配布することができるのは、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党、参議院名簿届出政党に限られます。
パンフレットや書籍の内容には、国政に関する重要な政策や実現するための基本的な方策などが記載されていることが必要です。
発行は政党の本部によるものに限られ、総務大臣への届け出が必要です。
複数のバリエーションを用意することは認められていません。
選挙運動用であっても、受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
- 2
- このパンフレットや書籍を配布できるのは次のケースに限られます。
- 一
-
政党の選挙事務所内、政党主催の演説会の会場内、街頭演説を行っている周辺での配布。
- 二
-
政党に所属する候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説を行っている周辺での配布。
- 3
-
このパンフレットや書籍には候補者の氏名や候補者をイメージさせる内容を記載することは認められていません。
- 4
-
このパンフレットや書籍の表紙には、政党名、頒布責任者の名前と住所、印刷会社名と所在地、総務大臣に届け出をしてあるパンフレットや書籍であることを示す表示する標示を明記してください。
原文
199
(パンフレット又は書籍の頒布)
- 第百四十二条の二
-
前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
- 2
-
前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
- 一
-
当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
- 二
-
当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
- 3
-
第一項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。
- 4
-
第一項のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。
インターネットを使った選挙運動
- 第142条の3
-
インターネットを使って有権者のスマホやパソコンなどに選挙運動用の情報を配信することが認められています。
電子メールの使用に関しては、第142条の4で詳しく規定されています。
- 2
-
インターネットによる選挙運動用の情報は投票日当日でも表示し続けることが認められています。
- 3
-
インターネットによる選挙運動用の情報には問い合わせ方法や連絡先、問い合わせ用のメールアドレスについての情報をきちんと掲載する必要があります。
原文
200
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
- 第百四十二条の三
-
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
- 2
-
選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
- 3
-
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
電子メールを使った選挙運動
- 第142条の4
-
次に該当する発信者は、電子メールや添付ファイルによる選挙運動用の情報配信が認められています。
- 一
- 衆議院小選挙区選挙の候補者本人と、その候補者を届け出した政党
- 二
- 衆議院比例代表選挙で衆議院名簿を届け出した政党。
- 三
-
参議院比例代表選挙で参議院名簿を届け出した政党と、その名簿に記載された候補者。
当選順位が決められている候補者は、電子メールの発信が認められる対象者にはなりません。
- 四
-
参議院選挙区選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。
- 五
-
都道府県会議員選挙、指定都市の市議会議員選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。
- 六
-
都道府県知事選挙、区・市長選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。
- 七
-
区市町村議会選挙(指定都市以外)の議会議員選挙、町村長選挙の候補者。
-
2罰則
-
候補者や政党から有権者に送る電子メールは次の規定を守ってください。
- 一
-
候補者や政党からのメールの受信を承認した人に対して、指定したメールアドレスに宛に送信すること。
- 二
-
政治活動用の電子メールを受信していて、今後も同様のメールを配信することを通知しても、受信拒否をしていない人に対して、指定したメールアドレスに宛に送信すること。
- 3
-
衆議院比例代表選挙の候補者が電子メールを使って選挙運動をした場合、衆議院名簿の届け出をした政党が配信したものとして扱います。
- 4
-
参議院比例代表選挙の候補者が電子メールを使って選挙運動をした場合、参議院名簿の届け出をした政党が配信したものとして扱います。
- 5
-
選挙運動用に電子メールを配信する場合、次の記録を残す必要があります。
- 一
-
配信を行った有権者が受信を希望した記録や、配信されることを承認をした記録。
- 二
-
配信先の有権者に対する通知をしたことに関する記録、今後も継続的にメールが送られてくることに関する記録・
-
6罰則
-
配信先の有権者から送信不要の通知が届いたら、その後はメールを送信してはいけません。
-
7罰則
-
選挙運動用の電子メールやその添付資料には次の情報も記載してください。
- 一
- 選挙運動用電子メールであることの表記。
- 二
- メールを配信した人や政党の名前。
- 三
-
今後メールの配信を希望しない場合に配信を止めることができることについての説明。
- 四
-
今後メールの配信を希望しない場合の連絡先となるメールアドレスやURLなど。
原文
201
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
- 第百四十二条の四
-
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
- 二
- 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
- 三
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
- 四
-
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
- 五
-
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
- 六
-
都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
- 七
- 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
- 2
-
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
- 一
-
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
- 二
-
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
- 3
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
- 4
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。
- 5
-
選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
- 一
-
第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
- 二
-
第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
- 6
-
選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
- 7
-
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
- 一
- 選挙運動用電子メールである旨
- 二
- 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
- 三
-
当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
- 四
-
電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
ネガティブキャンペーンでインターネットを使う場合
- 第142条の5
-
選挙期間中は、インターネットを使った選挙運動の場合と同じように、ネガティブキャンペーンでインターネットを使う場合は発信者のメールアドレスを正しく表示することが必要です。
-
2罰則
-
選挙期間中にネガティブキャンペーンで電子メールや添付ファイルを使う場合は発信者のメールアドレスや発信者の名前を記載することが必要です。
原文
202
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
- 第百四十二条の五
-
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
- 2
-
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
有償のWEB広告を使って選挙運動は禁止
-
第142条の6罰則
-
候補者本人や政党はもちろん、関係者であろうが、第三者であろうが、有償のWEB広告を使って選挙運動をすることは禁止されています。
- 2
-
選挙期間中は、第1項の規定を免れるため候補者名や政党名が伏せられたものであっても、それがイメージできる有償のWEB広告を出稿することは禁止されています。
- 3
-
選挙期間中は、候補者名や政党名をイメージしない内容であっても、リンクにより選挙運動のサイトへ誘導する有償のWEB広告を出稿することは禁止されています。
- 4
-
次に該当する選挙の期間中であれば、該当する政党に限り有償のWEB広告を出稿することが認められています。
- 一
- 衆議院選挙:候補者届出政党と衆議院名簿届出政党。
- 二
-
参議院選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための総務大臣への届け出をした政党。
- 三
-
都道府県会議員選挙、指定都市の市会議員選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための選挙管理委員会への届け出をした政党。
- 四
-
都道府県知事選挙、指定都市以外の市会議員選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための選挙管理委員会への申請をして、確認書を受け取った政党。
原文
203
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
- 第百四十二条の六
-
何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
- 2
-
何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
- 3
-
何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
- 4
-
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
- 一
- 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
- 二
-
参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
- 三
-
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
- 四
-
都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
表現の自由を乱用したインターネットの悪用の禁止
- 第142条の7重要
-
我が国では表現の自由が保証されています。
選挙に関して誰もが自分の意見を自由に述べることができます。
だからといって表現の自由を濫用し、インターネットを悪用して、悪質な誹謗中傷や間違った情報を発信して選挙の公正を損なうことがあってはなりません。
原文
204
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
- 第百四十二条の七
-
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
選挙でPRに使えるアイテム、使えないアイテム
-
第143条罰則
-
選挙運動で使用できるPR用のアイテムは次の通りです。
衆議院比例代表選挙で衆議院名簿の届け出をした政党は候補者が着けるタスキや腕章などは使用できません。
- 一
-
選挙事務所の装飾用のアイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。
- 二
-
選挙カーや選挙船の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。
- 三
- 候補者が身につけるタスキ、胸飾り、腕章など。
- 四
-
演説会場の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。
- 四の二
- 演説会場でのプレゼン映像の上映機器(屋内会場用に限られます。)。
- 四の三
-
個人演説会の告知用ポスター(衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙用に限られます。)。
- 五
-
候補者や政党の選挙用ポスター(参議院比例代表選挙で当選順位が決められている候補者のポスターは使用できません)
- 2
-
次のアイテムの使用は認められていません。
- アドバルーン
- ネオンサイン
- 電飾看板
- 屋外映写用のプロジェクター
- 3
-
衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で使用が認められている選挙用のポスターは次の通りです。
- 個人演説会の告知用ポスター(第1項第四号の三)
- 候補者や政党の選挙用ポスター(第1項第五号)
- ポスター掲示場の選挙用ポスター(第144条の2第1項)
ポスター掲示場の選挙用ポスターは1箇所につき1枚ずつ掲示してください。
- 4
-
都道府県会議員選挙に関して、都道府県の条例でポスター掲示場が設置されている場合、選挙運動用のポスターを1箇所につき1枚ずつ掲示することができます。
区市町村長選挙や区市町村会議員選挙に関して、区市町村の条例でポスター掲示場が設置されている場合、選挙運動用のポスターを1箇所につき1枚ずつ掲示することができます。
- 5
-
選挙運動は投票日の前日までですが、選挙事務所の装飾用のポスターや立札、ちようちん、看板などは投票日でもそのまま飾られていてもかまいません。
- 6
-
選挙運動は投票日の前日までですが、衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙の選挙用ポスターは投票日でも掲示していてもかまいません。
- 7
-
選挙事務所の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)は、複数の事務所があったり、事務所が移動したりしていても、同時に3箇所までしか装飾することは許されません。
- 8
-
演説会場の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)は、複数の演説会場があったとしても、同時に2箇所までしか外部から見える位置に装飾することは許されません。
- 9
-
選挙カーや選挙船、演説会場用に装飾することができるポスターや立て札、看板などのサイズは、縦2m73cm、横73cm以内で制作してください。
選挙事務所用に装飾することができるポスターや立て札、看板などのサイズは、縦3m50cm、横1m00cm以内で制作してください。
- 10
-
選挙事務所用、選挙カーまたは選挙船、演説会場に掲げることができる提灯は、それぞれの場所に1張りまでです。
ちょうちんの大きさは高さ85cm、直径45cm以内で制作してください。
- 11
-
個人演説会の告知用ポスターのサイズは縦42cm、横10cm以内で制作してください。
- 12
-
選挙活動用のポスターの横幅を10cm広げて、個人演説会の告知スペースとすることが認められています。
- 13
-
個人演説会告知用ポスターには、掲示責任者の氏名と住所をオモテ面に記載する必要があります。
- 14
-
衆議院選挙区選挙や参議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用は、政令の上限金額以内であれば国から公費で負担されます。
ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者のアイテムの費用は公費で負担してもらうことができません。
- 15
-
都道府県の条例での規定により、都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用が、条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。
区市町村の条例での規定により、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用が、条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。
- 16
-
政治家や政治家を志す人が、自分の政治ポリシーを告知するために自分の名前をアピールする方法は次の4つのパターンだけに規制されています。
名前の他に、後援会の名称に候補者の名前が入っていたり、名前を伏せた間接的な表現であっても、規制の対象となります。/dd>
- 一
-
選挙事務所や後援会事務所の前であれば、名前が入った立て札や看板で装飾することができます。
装飾することができる事務所の数は政令で規定されていて、事務所ごとに各2枚までに限られます。
事務所とは無関係の場所や事務所としての実態のない場所では、立て札や看板での装飾は禁止されています。
- 二
-
政治ポリシーを掲げて立候補者であることを伝える内容のポスターは街頭に掲示することが認められていますが、木製やプラスチック製のプレートで補強して掲示することは禁止されています。
選挙が始まる一定の期間はポスター掲示の規制を受けることになります。
立候補者や後援会の事務所や連絡先をアピールするポスターや、後援を受けている候補者であることをアピールするポスターも規制を受けることになります。
- 三
-
政治的な内容の演説会の会場用に作られたポスターは演説会の会場内での自由な掲示が認められています。
- 四
-
政党がその党の政治ポリシーを告知する内容のポスターは街頭に掲示することが認められています。
- 17
-
選挙期間であるかないかに関わらず、選挙事務所や後援会事務所を装飾する立て札や看板のサイズは縦1m50cm、横40cm以内です。
この立て札や看板には選挙管理委員会が定めた表示をする必要があります。
- 18
-
政治ポリシーを告知するための内容のポスターには、そのオモテ面に掲示責任者の名前と住所、そして印刷会社の社名と所在地を表示してください。
- 19
-
第16項第2号にあるポスター掲示の自粛が必要な「選挙が始まる一定期間」とは、具体的に次の通りです。
- 一
-
衆議院の総選挙に出馬予定であれば、衆議院議員の任期が満了するの日の6ヶ月前から選挙期間に入るまでの間。
衆議院が解散した次の日から選挙期間に入るまでの間。
- 二
-
参議院議員の通常選挙に出馬予定であれば、任期満了の6ヶ月前から投票日までの間。
- 三
-
任期満了に伴って行われる都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に出馬予定であれば、任期満了の6ヶ月前から投票日までの間。
- 四
-
衆議院や参議院の再選挙や補欠選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。
- 五
-
衆議院や参議院の統一対象再選挙や統一補欠選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。
選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日よりも、その選挙の投票日の期限の6ヶ月前の日が遅い場合は、6ヶ月前の日から投票日までの間。
- 六
-
任期満了以外の理由によって行われる都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。
原文
205
(文書図画の掲示)
- 第百四十三条
-
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
- 一
-
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
- 二
-
第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
- 三
-
公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類
- 四
-
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
- 四の二
- 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
- 四の三
-
個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
- 五
-
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)
- 2
-
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
- 3
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
- 4
-
第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
- 5
-
第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
- 6
-
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
- 7
-
第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
- 8
-
第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
- 9
-
第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。
- 10
-
第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
- 11
-
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。
- 12
-
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
- 13
-
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
- 14
-
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
- 15
-
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
- 16
-
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
- 一
-
立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
- 二
-
ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
- 三
-
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
- 四
- 第十四章の三の規定により使用することができるもの
- 17
-
前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
- 18
-
第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
- 19
-
第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
- 一
-
衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
- 二
-
参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
- 三
-
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
- 四
-
衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
- 五
-
衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
- 六
-
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
使わなくなったら直ちに撤去
-
第143条の2罰則
-
選挙事務所を畳んだら、事務所を飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。
選挙カーや選挙船を選挙運動で使う必要がなくなったら、選挙カーなどを飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。
演説会が終わったら、会場を飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。
原文
206
(文書図画の撤去義務)
- 第百四十三条の二
-
前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
ポスターの枚数
- 第144条
-
選挙事務所の装飾用のポスターは、立候補した選挙区のある都道府県の中で、1,000枚まで貼り出すことができます。
候補者や政党の選挙用ポスターの貼り出すことができる枚数は、立候補している選挙の種類と、候補者なのか政党なのかによって次のように定められています。
- 一
-
衆議院小選挙に候補者を届け出ている政党は、立候補した選挙区のある都道府県の中で、候補者の人数✕1,000枚まで貼り出すことができます。
- 二
-
衆議院比例代表選挙に候補者名簿に届け出ている政党は、立候補した選挙区の中で、候補者の人数✕500枚まで貼り出すことができます。
- 二の二
-
参議院比例代表選挙に候補者名簿に届け出ている政党は、候補者の人数✕70,000枚まで貼り出すことができます。
- 三
-
政令指定都市の市長選挙の候補者は1人につき4,500枚まで貼り出すことができます。
都道府県会議員選挙の候補者、政令指定都市以外の市長選挙の候補者、区長選挙の候補者、区市会議員の候補者は、1人につき1,200枚まで貼り出すことができます。
- 四
-
町村長選挙の候補者、町村会議員選挙の候補者は、1人につき500枚まで貼り出すことができます。
- 2
-
選挙用のポスターを掲示するためには、選挙管理委員会の手続きをしてポスターへの検印を押してもらうか、選挙管理委員会が発行する証紙をポスターに貼り付ける必要があります。
このポスターを別の選挙区でも掲示する場合はその選挙区を管轄する選挙管理委員会の検印か証紙を受ける必要があります。
- 3
-
都道府県や区市町村の条例でポスター掲示場設置の条例が制定されている場合、ポスターの枚数や検印などのルールはその条例に従ってください。
- 4
-
衆議院比例代表選挙用のポスターは、衆議院名簿の届け出をした政党が中央選挙管理会に届け出をしたものしか掲示をすることができません。
届け出は選挙区ごとに3種類までで、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内、候補者や関係者が使用するものは長さ42cm✕30cm以内と決められています。
衆議院小選挙区選挙用のポスターも、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内、候補者や関係者が使用するものは長さ42cm✕30cm以内と決められています。
- 5
-
選挙用のポスターには、オモテ面に掲示責任者の氏名と住所、印刷会社名と所在地を記載してください。
候補者の届け出をした政党のポスターには、届け出をした政党名の記載もしてください。
衆議院名簿の届け出をした政党のポスターには、届け出をした政党名の記載と中央選挙管理会に届け出をしたポスターであることを表す記載もしてください。
参議院名簿に名前が載っている候補者のポスターには、その名簿を届け出した政党名の記載もしてください。
長さ85cm✕幅60cmはB2が収まるサイズ、長さ42cm✕30cm以内はA3が収まるサイズです。
原文
207
(ポスターの数)
- 第百四十四条
-
第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。
- 一
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
- 二
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、五百枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数
- 二の二
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について七万枚
- 三
-
都道府県の議会の議員、市の議会の議員又は市長の選挙にあつては、公職の候補者一人について千二百枚。ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者一人について四千五百枚
- 四
-
町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚
- 2
-
前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、同項第一号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
- 3
-
前二項の規定は、次条第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。
- 4
-
第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。
- 5
-
第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
みんなのポスター掲示場
- 第144条の2
-
次の選挙には区市町村の選挙管理委員会によって候補者みんなのポスター掲示場が設置されます。
- 衆議院小選挙区選挙
- 参議院選挙区選挙
- 都道府県知事選挙
ただし、衆議院小選挙区に候補者を届け出た政党用ポスターの掲示枠は用意されません。
- 2
-
みんなのポスター掲示場は、1つの投票区につき5〜10箇所設けられることになっています。
特別な事情により4箇所以下しか掲示場の設置ができない場合は、都道府県の選挙管理委員会との協議をして掲示場の数を決めることになります。
- 3
-
みんなのポスター掲示場の設置方法について詳しいことは政令で規定されていて、誰でも見やすい場所に設置されることになっています。
- 4
-
みんなのポスター掲示場が設置されると、区市町村の選挙管理委員会からその設置場所に関して告示されることになっています。
- 5
-
みんなのポスター掲示場には、選挙管理委員会が告示した日からポスターを貼り出すことができます。
貼り出すことができるポスターは、個人演説会の告知用ポスターか、選挙用ポスターを1枚となります。
候補者がポスターを貼り出すにあたって、区市町村の選挙管理委員会から可能な限りのサポートを受けられることになっています。
- 6
-
みんなのポスター掲示場の1人の候補者用の枠の大きさは、縦横とも42cm以上です。
- 7
-
どの候補者がどの枠に掲示するかなど、掲示枠についての詳しいことは選挙管理委員会の定めたルールに従ってください。
- 8
-
都道府県会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置するは、その都道府県の条例で決めることになっています。
区市町村長選挙や区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置するは、その区市町村の条例で決めることになっています。
- 9
-
都道府県会議員選挙用や区市町村長選挙用、区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置する場合も、1つの投票区につき5〜10箇所設けられることになっています。
特別な事情により4箇所以下しか掲示場の設置ができない場合は、都道府県または区市町村の条例で掲示場の数を決めることになります。
- 10
-
都道府県会議員選挙用や区市町村長選挙用、区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場についても、誰でも見やすい場所に設置されます。
掲示場が設置されると選挙管理委員会からその場所についての告示が行われます。
掲示場には告示の日から選挙用ポスターの貼り出しが可能となり、可能なサポートも受けられます。
枠の大きさは縦横とも42cm以上で、どの候補者がどの枠に掲示するかなど、掲示枠についての詳しいことは選挙管理委員会の定めたルールに従ってください。
原文
208
(ポスター掲示場)
- 第百四十四条の2
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
- 2
-
前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
- 3
-
第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
- 4
-
市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
- 5
-
公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
- 6
-
前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。
- 7
-
前各項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
- 8
-
都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。
- 9
-
都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。
- 10
-
第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。
どうしても掲示場を設置できない場合
- 第144条の3
-
天災や避けることができないアクシデントが発生した場合、やむを得ずみんなの掲示場を設置しないことがあります。
原文
209
(ポスター掲示場を設置しない場合)
- 第百四十四条の三
-
天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項又は第八項の掲示場は、設けないことができる。
都道府県や区市町村による独自のポスター掲示場
- 第144条の4
-
都道府県や区市町村では独自のルールによって独自の選挙ポスター掲示場を設置することが認められます。
このポスター掲示場についてのルールは都道府県または区市町村の条例で規定されます。
ただし、設置されるポスター掲示場の数は必ず一つの投票区に1箇所以上設置することが必要です。
原文
210
(任意制ポスター掲示場)
- 第百四十四条の四
-
第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。
ポスター掲示場にはみんなのご協力を
- 第144条の5
-
みんなのポスター掲示場や、独自のポスター掲示場を設置する場合、その土地のオーナーや管理者、周辺に住む住民の方々はできる限りのご協力をお願いいたします。
原文
211
(ポスター掲示場の設置についての協力)
- 第百四十四条の五
-
第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
選挙ポスターを貼り出せない場所
-
第145条罰則
-
選挙用のポスターを、国や地方公共団体が所有したり、管理している場所に掲示することはできません。
それ以外に、不在者投票を行う場所でも掲示することはできません。
国や地方公共団体が所有したり、管理している場所には、橋や電柱、公営住宅、その他に総務省令で定めれた場所は含まれません。
もちろんみんなのポスター掲示場や都道府県などの独自のポスター掲示場は禁止の対象ではありません。
-
2罰則
-
他人の家の壁や塀など、所有者や管理者の承諾を得ずに選挙ポスターを貼ってはいけません。
- 3
-
自分の家や塀など、承諾していないのに選挙ポスターを貼られたら、勝手に剥がして処分してもかまいません。
原文
212
(ポスターの掲示箇所等)
- 第百四十五条
-
何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。
- 2
-
何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。
- 3
-
前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。
選挙期間中は関係者以外のビラも、関係者のはがきも
-
第146条罰則
-
関係者であろうがなかろうが、選挙期間中に公式な選挙用のはがきやビラ、選挙用ポスター以外の、政党や候補者を応援するものを配ったり、貼り出すことは禁止されています。
逆に政党や候補者の足を引っ張るビラなどを配ったり、ポスターを貼り出すことも禁止されています。
電子メールなどもこれらのビラに該当するので禁止されています。
- 2
-
選挙期間中、候補者が自分の名前を載せた挨拶状を選挙区内の人に送ることは選挙はがきのルール違反となります。
年賀状、寒中見舞や暑中見舞なども挨拶状にあたります。
候補者本人の名前を載せていない場合でも、政党や推薦人、選挙運動に携わっている人、候補者の親族らの名前を使った場合も同様にルール違反となります。
原文
213
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
- 第百四十六条
-
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
- 2
-
前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。
違反したビラやポスターが選挙管理委員会の目に触れると
-
第147条罰則罰則
-
次に該当する状況で、選挙用ポスターや立て看板などが選挙管理委員会の目に触れると、警察に通報された上で、撤去を命じられることになります。
- 一
- 公式に認められた場所以外に選挙用ポスターが貼られていた場合。
- 二
-
選挙期間中は掲示が禁止される政治活動用のポスターが貼られていた場合。
- 三
-
選挙期間が終了したのに、選挙期間中しか装飾できない立て看板やポスターを撤去していない場合。
- 四
-
国や地方公共団体の建物などや、他人の塀など勝手に選挙用ポスターが貼られていた場合。
- 五
-
貼られた非公式な選挙応援用のポスターや、足を引っ張るためのポスターが選挙期間中に貼られていた場合。
原文
214
(文書図画の撤去)
- 第百四十七条
-
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
- 一
-
第百四十三条、第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの
- 二
-
第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの
- 三
- 第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの
- 四
-
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
- 五
-
選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
自分の選挙区内への挨拶状の禁止
- 第147条の2
-
現職の人を含む立候補者、立候補予定者は年賀状、寒中見舞や暑中見舞などの挨拶状を自分の選挙区内に送っていはいけません。
電報や電子メールなども禁止の対象に含まれます。
ただし受け取った挨拶状の返礼として自筆でしたためた書状は禁止の対象ではありません。
原文
215
(あいさつ状の禁止)
- 第百四十七条二
-
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
新聞や雑誌、ニュース番組の選挙報道の自由と制限
-
第148条重要罰則
-
この法律では選挙運動に対して色々と制約を求めていますが、新聞や雑誌、ニュース番組における選挙報道の自由を妨げるものではありません。
とはいえ、嘘や捏造はもちろん、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用する報道をして公正な選挙を妨げることがあってはなりません。
-
2罰則
-
選挙報道を掲載する新聞や雑誌は、通常の流通ルートを使って販売や配布することができます。
選挙報道を掲載する新聞や雑誌は、都道府県の選挙管理員会が指定する掲示場に掲示してもかまいません。
- 3
-
「新聞」や「雑誌」と名乗って選挙運動のビラを配ることはやっぱりマズイので、選挙期間中でも選挙報道の自由を保証される「新聞」や「雑誌」を定義します。
ただし点字新聞については第三種郵便物の承認を受けていることを必要としません。
- 一
- 次の条件を全て満たしている「新聞」や「雑誌」。
- イ
-
毎月3回以上発刊されている「新聞」、毎月定期的に1回以上発刊されている「雑誌」。
- ロ
- 第三種郵便物の承認を受けている「新聞」や「雑誌」。
- ハ
-
少なくとも1年以上、第三種郵便物の承認を受けて、毎月3回以上発刊されている「新聞」、毎月定期的に1回以上発刊されている「雑誌」であること。
ただし時事ネタを扱う新聞については少なくとも6ヶ月以上の発刊でもOKです。
- 二
-
これまでに第1号の「新聞」や「雑誌」を発行している新聞社や雑誌社が発行するもので、第三種郵便物の承認を受けているものであれば、新刊の「新聞」や「雑誌」でもOKです。
原文
216
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
- 第百四十八条
-
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
- 2
-
新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
- 3
-
前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
- 一
- 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
- イ
-
新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
- ロ
- 第三種郵便物の承認のあるものであること。
- ハ
-
当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
- 二
-
前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
金やモノに釣られた選挙報道の悪用
-
第148条の2罰則
-
当選目的や当選の妨害目的で新聞や雑誌の編集部や経営陣に近づき、金やモノなどで釣って、悪用した選挙報道や選挙評論を掲載させてはなりません。
-
2罰則
-
新聞や雑誌の編集者や経営者は、金やモノに釣られて悪意のある選挙報道や選挙評論を掲載したり、悪用した選挙報道や選挙評論を掲載する条件で金やモノを要求してはなりません。
-
3罰則
-
新聞や雑誌を悪用して選挙で当選しようとか、当選させてあげようとか、当選させないようにしよとかいう目的で、編集部や経営陣に近づき、圧力をかけて、選挙報道や選挙評論を掲載させてはなりません。
原文
217
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
- 第百四十八条の二
-
何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
- 2
-
新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
- 3
-
何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
選挙広告を新聞に
-
第149条罰則罰則
-
衆議院小選挙区に立候補していたら、選挙期間中に5回まで選挙広告を出稿することが認められます。
広告のサイズは総務省令で規定されていて、毎回同じ大きさにする必要があります。
政党が衆議院小選挙区選挙に候補者を出していたら、その都道府県の中に何人の候補者を出しているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。
候補者の人数は16人が上限なので、17人以上候補者がいても16人としてカウントします。
新聞広告についての詳しいことは総務省令で規定されています。
-
2罰則
-
政党が衆議院比例代表選挙に候補者を出していたら、その選挙区に何人の候補者を衆議院名簿に乗せているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。
候補者の人数は28人が上限なので、29人以上候補者がいても28人としてカウントします。
詳しいことは総務省令で規定されています。
-
3罰則
-
政党が参議院比例代表選挙に候補者を出していたら、その選挙区に何人の候補者を参議院名簿に乗せているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。
候補者の人数は25人が上限なので、26人以上候補者がいても25人としてカウントします。
詳しいことは総務省令で規定されています。
-
4罰則
-
参議院選挙区選挙に立候補したら、選挙期間中に5回まで選挙広告を出稿することが認められます。
参議院選挙区選挙の合同選挙区から立候補したら、選挙期間中に10回まで選挙広告を出稿することが認められます。
都道府県知事選挙に立候補したら、選挙期間中に4回まで選挙広告を出稿することが認められます。
都道府県議員選挙や区市町村長選挙、区市町村回議員選挙に立候補したら、選挙期間中に2回まで選挙広告を出稿することが認められます。
-
5罰則
-
選挙広告が掲載された新聞は、選挙ビラやポスターとは異なり、普通に配達されたり、販売されても問題ありません。
選挙広告が掲載された新聞は、都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示しても問題ありません。
- 6
-
衆・参国会議員選挙と都道府県知事選挙で選挙用の新聞広告を出稿する費用は公費で負担されます。
ただし、政党が出稿する場合、衆議院比例代表選挙の場合はその政党への得票数が有効投票数の2%以上、参議院比例代表選挙の場合はその政党とその候補者への得票数が有効投票数の1%以上ないと、公費では負担してもらえなくなり、政党の自腹となります。
原文の“いずれか一の新聞に”とは、朝日でも、読売でも、毎日でも、中日でも、なにかの業界新聞でも、どれかの新聞に絞ってという意味だと思うのですが…なんか変なので触れてません、ご注意ください。
原文
218
(新聞広告)
- 第百四十九条
-
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
- 2
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
- 3
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
- 4
-
衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。
- 5
-
前各項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条又は第百四十三条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
- 6
-
衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第一項から第四項までの規定による新聞広告をすることができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る。
国政に立候補したら政見放送
- 第150条難文
-
衆議院小選挙区選挙に候補者を届け出た政党や参議院選挙区選挙に立候補した人は、有権者のためにNHKや民法のテレビやラジオで政見放送をすることができます。
政見放送のための放送費用は公費で負担されます。
政見放送は放送局のスタジオや機材で収録した場合も、次にあたる関係者が完パケの持ち込みをした場合も、放送局が手を加えることなく放送されます。
- 一
- 候補者を届け出た政党。
- 二
- 参議院選挙区選挙に立候補していて、次に該当する候補者。
- イ
-
次の(1)か、(2)の少なくともどちらか一つの要件を満たし、選挙管理委員会から政党としての確認書を発行してもらっている政党の候補者。
- (1)
- その政党に5人以上の国会議員が所属していること。
- (2)
- 直前の国会議員選挙で有効投票数の2%以上の得票をしていること。
- ロ難文
- 《かみくだし不能》
- 2
-
政見放送をする資格があれば、そのための録音録画の費用は上限金額以内までは公費で負担してもらえます。
- 3
-
衆議院比例代表選挙では衆議院名簿の届け出をした政党に、参議院比例代表選挙では参議院名簿の届け出をした政党に、都道府県知事選挙ではその候補者は、有権者のためにNHKや民法のテレビやラジオで政見放送をすることができます。
政見放送のための放送費用は公費で負担されます。
政見放送は放送局のスタジオや機材で収録した場合も、次にあたる関係者が完パケの持ち込みをした場合も、放送局が手を加えることなく放送されます。
- 4
-
衆議院小選挙区選挙の政見放送では、候補者間での不公平が生じないように、録音録画は全ての候補者が同じスタジオ機材を使って収録を行います。
また、放送時間も候補者で等分することになりますが、13人以上の候補者がいる場合は1人あたりの割り当て時間が短くなりすぎないように舗装時間を12で割って、13人目からは放送時間を増やして対応することになっています。
- 5
-
衆議院小選挙区選挙以外の政見放送では、その選挙区内のすべての候補者が同じ放送用のスタジオや機材を使えるように対応してもらえることになっています。
放送時間も平等に割り当ててもらえるように対応してもらえることになっています。
- 6
-
5人以上の国会議員が所属している政党から参議院の選挙区選挙に出馬している候補者は、自分の政党には5人以上の国会議員がいることなどを証明する文章を都道府県の選挙管理委員会に提出してください。
参議院合同選挙区選挙に出馬している候補者は、参議院合同選挙区選挙管理委員会に証明書を提出してください。
証明書について詳しいことは政令で規定します。
とはいえ、次に該当する政党であれば、わざわざ証明書を提出するまでもありません。
- 一
- 参議院名簿を届け出ている政党。
- 二
-
任期満了の90日前から83日前まで中央選挙管理会に政党の名称や略称の届け出をしていて、その変更の届け出はしていない政党。
- 7
-
中央選挙管理会が掌握している政党に関する必要な情報は、都道府県の選挙管理委員会へと送られます。
- 8
-
国会議員の人数や政党の得票数の数え方について詳しいことは政令で規定されています。
- 9
-
政見放送の放送日時や放送回数、その他の必要事項については総務大臣がNHKや民放各局と協議をして決定します。
衆・参の比例代表選挙における名簿届出政党の政権放送の放映時間などについては、できるだけ多くの人が見やすいように放送局側の対処が求められます。
この条文、素人候補者を出さないように無用な箇条書きを使ったり、条文飛ばしを多様するなど、わざと小難しくしているように思えてなりません。
原文
219
(政見放送)
- 第百五十条
-
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送又は同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は次に掲げるものが録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
- 一
- 候補者届出政党
- 二
- 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者
- イ
-
第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者
- (1)
-
当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
- (2)
-
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
- ロ
-
第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者
- 2
-
前項各号に掲げるものは、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
- 3
-
衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。
- 4
-
第一項の放送のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
- 5
-
第一項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送又は第三項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)の全ての公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
- 6
-
参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第一項第二号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体が次に掲げる政党その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
- 一
-
第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党その他の政治団体
- 二
-
任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)
- 7
-
中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。
- 8
-
第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数及び同号イ(2)に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
- 9
-
第一項から第五項までの放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。
品位を損なわない政見放送を
- 第150条の2
-
たとえ放送局側から圧力を受けることが無いとはいえ、政見放送の内容については最低限次のことは守るように努めなければなりません。
- 候補者としての責任を自覚すること。
- 他人やよその政党の名誉を傷つけないこと。
-
世間の気分を悪くさせたり、無駄にざわつかせることがないようにすること。
- 特定の商品の宣伝やセールスをしないこと。
- 品位を損なうことがないようにすること
原文
220
(政見放送における品位の保持)
- 第百五十条の二
-
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
政見放送に関するNHKのサポート
- 第151条
-
政見放送では候補者の氏名や年齢、所属する政党や推薦を受けている団体、主な経歴などが視聴者にわかりやすく伝わるようにNHKが演出をしてくれます。
- 2
-
NHKでの衆議院小選挙区選挙の候補者の政見放送はラジオが10回以上、テレビが1回以上です。
参議院選挙区選挙と都道府県知事選挙の候補者の政見放送はラジオが5回以上、テレビが1回以上です。
事情が許す限り、NHKでは放送回数を増やすように努める必要があります。
- 3
-
参議院選挙区選挙と都道府県知事選挙の候補者の政見放送の際には、その候補者の経歴についても詳しく放送されます。
“候補者の経歴”についての放送を《経歴放送》といいます。
原文
221
(経歴放送)
- 第百五十一条
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
- 2
-
前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
- 3
-
参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。
無投票になったら政見放送は
- 第151条の2
-
無投票で当選者が決まった場合、政見放送や経歴放送は中止になります。
ただし衆議院小選挙区選挙についてはその選挙区だけが無投票になっただけでは中止になりません。
- 2
-
衆議院小選挙区選挙で、都道府県の全ての選挙区で候補者が1人しか出馬しないために無投票で当選者が決まった場合、政見放送や経歴放送は中止になります。
- 3
-
大規模な天災や事故などが発生してそれどころではなくなってしまったり、なにか特別な事情で放送ができなくなってしまった場合は、政見放送や経歴放送は見送りとなり、日時を改めて放送されることはありません。
原文
222
(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
- 第百五十一条の二
-
第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。
- 2
-
一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
- 3
-
天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。
選挙報道の自由と規制
-
第151条の3罰則
-
公職選挙法では選挙運動に色々と規制をしていますが、NHKや民法各局が行う選挙報道や候補者に対する評論については番組の編集や放送の自由を妨げることはありません。
ただし、嘘や捏造、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用する報道をして公正な選挙を妨げてはなりません。
最近の選挙報道ってちっとも候補書のことが伝わってきません。
原文
223
(選挙放送の番組編集の自由)
- 第百五十一条の三
-
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
政見放送以外に選挙運動の放送は禁止
-
第151条の5罰則
- 政見放送以外に選挙運動を放送することは禁止されています。
原文
224
(選挙運動放送の制限)
- 第百五十一条の五
-
何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
立候補者のあいさつ広告は禁止
-
第152条罰則
-
立候補者が自分の選挙区内であいさつ的なメッセージの新聞広告や雑誌広告、チラシ広告、あるいはネット広告を出稿したり、CM放送を出稿することは認められません。
あいさつ的なメッセージとは、年賀や暑中見舞い、寒中見舞いなどの他、お祝い、お悔やみ、お見舞い、激励、感謝などが該当します。
立候補の予定者や候補者の後援会も同様、にあいさつ的な広告やCMの出稿をすることは認められません。
-
2罰則
-
広告収入目当てに、立候補者らに対して、あいさつ的なメッセージの広告やCMの出稿を営業したり、要請してはいけません。
原文
225
(挨拶を目的とする有料広告の禁止)
- 第百五十二条
-
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
- 2
-
何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。
選挙演説会に使える会場
- 第161条
-
立候補したら、その選挙区内の次の施設を使って選挙のための演説会を行うことができます。
選挙のための演説会には、立候補者が自身で開催する個人演説会と、候補者の届け出をした政党や衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会があります。
衆議院名簿に記載されている人で、衆議院選挙区選挙にも掛け持ちで立候補している候補者は個人演説会を開催することができますが、掛け持ちしていない候補者は個人演説会を開くことができません。
参議院名簿に記載されている候補者も個人演説会を開催することができますが、その中で当選順位が決まっている候補者は個人演説会を開くことはできません。
候補者の届け出をしている政党が開く政党演説会は、その選挙区のある都道府県内の次の施設を使うことができます。
衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会はその名簿に該当する選挙区内の次の施設を使うことができます。
- 一
-
学校、公民館。
公民館について詳しいことは社会教育法第21条に規定されています。
- 二
- 地方公共団体が管理している公会堂。
- 三
- その他、区市町村の選挙管理委員会が指定した施設。
- 2
-
選挙演説会に使う場合、必要な機材や装置なども会場の備品を使うことができます。
- 3
-
選挙管理委員会によって選挙演説会用に指定された施設は都道府県の選挙管理委員会に報告されることになっています。
- 4
-
選挙演説会用に指定された施設として報告されると都道府県の選挙管理委員会によって告示されることになっています。
どうりで日本中に公会堂があるわけですね。
原文
226
(公営施設使用の個人演説会等)
- 第百六十一条
-
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
- 一
-
学校及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
- 二
- 地方公共団体の管理に属する公会堂
- 三
- 前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
- 2
-
前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。
- 3
-
市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。
- 4
-
前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。
学校や公会堂以外でも
- 第161条の2
-
学校や公民館、地方公共団体が管理している公会堂、選挙管理委員会が指定した施設以外でも選挙演説会は開催することができます。
原文
227
(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
- 第百六十一条の二
-
公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
(個人演説会等における演説)
選挙演説会では
- 第162条
- 個人演説会では、自分が当選するための演説が行われます。
- 2
-
個人演説会では、自分以外の人に応援演説をしてもらうことができます。
- 3
-
候補者の届け出をした政党が開催する政党演説会では、届け出をした候補者を当選させるための演説が行われます。
- 4
-
衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会では、名簿に記載された候補者を当選させるための演説が行われます。
原文
228
(個人演説会等における演説)
- 第百六十二条
-
個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。
- 2
-
個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
- 3
-
候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
- 4
-
衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。
選挙演説会を開くには
- 第163条
-
選挙のための演説会を開くには、次の事項を開催日の2日前までに書面で区市町村の選挙管理委員会に届け出をする必要があります。
- 会場となる施設名
- 開催日時
- 立候補者の氏名
- 政党名(政党演説会の場合)
原文
229
(個人演説会等の開催の申出)
- 第百六十三条
-
第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。
個人演説会の会場費用は公費で
- 第164条
-
個人演説会を開く場合、施設ごとに1回分の費用に限り、公費で負担されます。
原文
230
(個人演説会の施設の無料使用)
- 第百六十四条
-
第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。
演説会の会場の外の見やすい位置に看板を
-
第164条の2罰則罰則
-
選挙のための演説会の開催中は、演説会のホストである候補者の責任で会場の外の見やすい位置に立て札や看板を掲げてください。
立て札や看板についての詳しいことは以下のように規定されています。
-
2罰則
-
選挙のための演説会の会場に掲げる立て札や看板の大きさは縦が2m73cm未満、横が73cm未満です。
この立て札には選挙管理委員会が規定している内容を記載する必要があります。
立て札の内容は、選挙区ごとにそこの選挙管理委員会の規定に合わせるためのカスタマイズをする必要があります。
- 3
-
選挙のための演説会の会場に掲げる立て札や看板は次の数以内で設置してください。
- 候補者用のものは、5個以内
- 参議院合同選挙区選挙の候補者用のものは、10個以内
-
候補者の届け出をした政党用のものは、候補者の数 ✕
選挙区が関わる都道府県の数 ✕ 2の個数以内
-
衆議院名簿の届け出をした政党用のものは、候補者の届け出をした選挙区ごと8個以内
-
4罰則
-
選挙のための演説会の会場用として枚数を割り当てたチラシは、会場外で配布することは認められません。
- 5
-
選挙のための演説会用の立て札や看板は、禁止されている場所でなければ演説会の他の場所でも使用することが認められています。
- 6
-
衆議院小選挙区選挙と参議院選挙区選挙の候補者には演説会用の立て札や看板の費用は公費で負担されます。
原文
231
(個人演説会等の会場の掲示の特例)
- 第百六十四条の二
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 2
-
前項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
- 3
-
前項に規定する立札及び看板の類の数は、候補者にあつては当該選挙ごとに通じて五(参議院合同選挙区選挙の候補者にあつては、十)を、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じて二に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八を、超えることができない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて二以内とする。
- 4
-
第二項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第一項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第百四十三条第一項第四号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示することができない。
- 5
-
第二項に規定する立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所(候補者届出政党の使用するものにあつてはその届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る。)においても選挙運動のために使用することができる。ただし、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、第百四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。
- 6
-
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
個人演説会や政党演説会に該当しない演説会は
-
第164条の3罰則
-
個人演説会や政党演説会に該当しない選挙のための演説会を開催することは認められません。
- 2
-
候補者本人以外の人が複数の候補者をまとめて行う演説会や、政党以外の団体が複数の候補者をまとめて行う演説会は個人演説会や政党演説会に該当しません。
厳密には、衆議院名簿の届け出をするのは政党以外(政党等)でも構わないため、この場合は《政党等演説会》と区別されます。
原文
232
(他の演説会の禁止)
- 第百六十四条の三
-
選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
- 2
-
公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
選挙演説は録音再生でも
- 第164条の4
-
選挙のための演説会や街頭演説では必ずしも自分が話す生の音声を使う必要はなく、録音した演説を再生して使っても問題ありません。
原文
233
(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
- 第百六十四条の四
-
個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
街頭演説ではノボリを立てて
-
第164条の5罰則
-
街頭演説は次のやり方で行ってください。
屋内から屋外へ向けて演説をする場合は第一号のやり方をしてください。
- 一
-
候補者が演説を行う場所に《標旗》と呼ばれるノボリを立てて、そこにとどまって演説を行う方法。
参議院比例代表選挙で当選順位が決まっている人はこのような形で演説を行うことは認められません。
- 二
-
候補者の届け出をした政党や衆議院名簿を届け出た政党が、選挙カーを停車させてそこからその周囲に向かって演説を行う方法。
- 2
-
街頭演説に必要な《標旗》は選挙演説を行う前に選挙管理委員会から交付を受けてください。
- 3
-
選挙の種類によって街頭演説に必要な《標旗》の交付される数は次のように決められています。
- 一
-
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙の場合
候補者1人につき、1本。
参議院選挙区選挙で合同選挙区の場合は2本。
- 二
-
衆議院比例代表選挙の場合
衆議院名簿の届け出をした政党に、届け出をした候補者のいる選挙区の議席と同じ本数。
- 三
-
参議院比例代表選挙の場合
参議院名簿に記載された候補者1人にき、6本。
-
4罰則
-
選挙管理委員会から要求されたら、それに応じて《標旗》の提示をしてください。
原文
234
(街頭演説)
- 第百六十四条の五
-
選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
- 一
-
演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)
- 二
-
候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
- 2
-
選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
- 3
-
前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。
- 一
-
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者一人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)
- 二
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数
- 三
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六
- 4
-
第一項第一号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
街頭演説のマナー
-
第164条の6罰則
-
夜20時から翌朝8時までは選挙のための街頭演説を行うことはできません。
- 2
-
街頭演説は、学校や病院、療養所などの近くで迷惑な大声を出すことは謹んでください。
- 3
- 街頭演説はずーっと同じ場所で行わないでください。
原文
235
(夜間の街頭演説の禁止等)
- 第百六十四条の六
-
何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
- 2
-
第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
- 3
-
選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。
街頭演説のスタッフは
-
第164条の7罰則
-
街頭演説のスタッフの人数は候補者1人に付き15人以内に制限されています。
選挙カーのドライバーは1台につき1人、選挙船の船員については1艘につき1人はスタッフの人数には加えなくても大丈夫です。
-
2罰則
-
街頭演説のスタッフは選挙管理委員会の指定した腕章を着用してください。
原文
236
(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
- 第百六十四条の七
-
第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。
- 2
-
前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章を着けなければならない。
他の選挙の投票をじゃましないで
-
第165条の2罰則罰則
-
同じ時期に投票日が異なる選挙が重なった場合、投票のじゃまにならないように、先に行われる投票所の入り口から300メートル以内で後に行われる方の選挙運動は慎んでください。
選挙演説や選挙カーを使った繰り返して声を出し続けることも慎んでください。
原文
237
(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
- 第百六十五条の二
-
何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
選挙アピール禁止の場所
-
第166条罰則
-
正式な手続きを経て選挙演説会を開催する場合をのぞき、公共の場であっても次の施設で選挙アピールをしてはなりません。
- 一
- 国や地方公共団体の施設。(選挙演説会を開催する場合をのぞく)
- 二
-
電車やバスなどの公共交通機関、フェリーや客船、それらの乗り場や関連敷地内。
- 三
- 病院、診療所、その他の療養施設。
原文
238
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
- 第百六十六条
-
何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
- 一
-
国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
- 二
-
汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
- 三
- 病院、診療所その他の療養施設
選挙公報の発行
- 第167条
-
次の選挙では、候補者の氏名、経歴、政見、顔写真などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。
- 衆議院小選挙区選挙
- 参議院選挙区選挙
- 都道府県知事選挙
都道府県知事の顔写真は選挙公報では掲載されないことがあります。
- 2
-
衆議院比例代表選挙では、衆議院名簿の届け出をした政党名と略称、政見、候補者の氏名、経歴、当選できる順位などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。
参議院比例代表選挙では、参議院名簿の届け出をした政党名と略称、政見、候補者の氏名、経歴、顔写真などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。
参議院比例代表選挙で優先的な当選の権利のある候補者については、氏名、経歴と当選できる順位が選挙公報に掲載されます。
- 3
- 選挙公報は選挙区ごとに内容を合わせて発行されます。
- 4
- 特別な事情がある地域では選挙公報が発行されないこともあります。
- 5
-
特別な事情により選挙公報が発行されない地域については都道府県選挙管理委員会によって指定されます。
原文
239
(選挙公報の発行)
- 第百六十七条
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
- 2
-
都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
- 3
-
選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。
- 4
- 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。
- 5
-
前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
選挙公報に載せてもらうには
- 第168条
-
候補者が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日の翌日までに管轄する選挙管理委員会に原稿や顔写真を添えて申請書を提出してください。
衆議院小選挙区選挙の場合、告示の日に申請書を提出してください。
- 2
-
衆議院名簿の届け出をした政党が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日に中央選挙管理会に原稿や顔写真を添えて申請書を提出してください。
- 3
-
参議院名簿の届け出をした政党が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日の翌日までに中央選挙管理会に原稿を添えて申請書を提出してください。
この原稿の半分以上のスペースに、優先的な当選の権利を持っていない候補者のプロフィールを掲載し、残ったスペースに優先的な当選の権利を持っている候補者のプロフィールを掲載するように配慮してください。
- 4
-
選挙公報のプロフィールの政見については最低限次のことは守るように努めなければなりません。
- 候補者としての責任を自覚すること。
- 他人やよその政党の名誉を傷つけないこと。
-
世間の気分を悪くさせたり、無駄にざわつかせることがないようにすること。
- 特定の商品の宣伝やセールスをしないこと。
- 品位を損なうことがないようにすること
原文
240
(掲載文の申請)
- 第百六十八条
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。
- 2
-
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
- 3
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
- 4
- 前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。
選挙公報の発行の段取り
- 第169条
-
参議院合同選挙区選挙管理委員会に選挙公報の申請書が届くと、投票日の11日前までに合同選挙区の都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。
- 2
-
中央選挙管理会に衆議院比例代表選挙の選挙公報掲載の申請書が届いたら、投票日の9日前までに都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。
中央選挙管理会に参議院比例代表選挙の選挙公報掲載の申請書が届いたら、投票日の11日前までに都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。
- 3
-
都道府県の選挙管理委員会に届いた選挙公報の原稿はそのまま選挙公報に掲載されます。
ただし、比例代表選挙の選挙公報は政党に所属する議員の人数に応じて掲載スペースが決められるため、原稿のサイズはそのスペースの割り当てに合うように編集されます。
- 4
-
衆議院小選挙区の選挙公報と衆議院比例代表選挙の選挙公報は別の冊子にして制作されます。
- 5
-
衆議院小選挙区の選挙公報と衆議院比例代表選挙の選挙公報は別の冊子にして制作されます。
- 6
-
衆議院小選挙区選挙や参議院選挙区選挙の選挙公報で1ページに複数の候補者のプロフィールを一緒に乗せる場合の順番は都道府県の選挙管理委員会で行われるくじで決めます。
衆議院比例代表選挙や参議委員比例代表選挙の選挙公報で1ページに複数の政党のプロフィールを一緒に乗せる場合の順番は都道府県の選挙管理委員会で行われるくじで決めます。
- 7
-
選挙公報の掲載の順番を決めるくじ引きには候補者やその代理人、政党の代表者や代理人の方々は立ち会うことが認められます。
原文
241
(選挙公報の発行手続)
- 第百六十九条
-
参議院合同選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写しをその選挙の期日前十一日までに、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
- 2
-
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第二項又は第三項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前九日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十一日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
- 3
-
都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の申請又は前二項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。
- 4
-
衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
- 5
-
参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
- 6
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。
- 7
-
前条第一項の申請をした公職の候補者若しくはその代理人又は同条第二項若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
選挙公報の配布の段取り
- 第170条
-
選挙公報は都道府県の選挙管理委員会からの指示に基づき、その選挙区の市区町村の選挙管理委員会からその選挙区内で選挙人名簿に記載された人がいる世帯全戸に配布されます。
選挙公報は選挙当日の2日前までに配布されます。
都道府県や区市町村の選挙と同時に行われる場合の選挙公報は条例の規定に合わせて配布されることが認められます。
- 2
-
選挙公報を市区町村の選挙管理委員会の手で全戸配布が物理的に困難な場合、予め都道府県の選挙管理委員会に届け出て選挙区担当の新聞店や配布業者に配布の代行を任せることが認められます。
全戸配布が物理的に困難な場合は配布代行の他にも、市役所や町村の役場などの適当な場所で自由に選挙公報を持っていってもらえるような施策も必要となります。
原文
242
(選挙公報の配布)
- 第百七十条
-
選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。
- 2
-
市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
選挙公報が発行されない場合
- 第171条
-
無投票で投票をする必要がなくなったら、選挙公報は発行されません。
天災や事故などのやむを得ない事態が発生した場合も、選挙公報が発行されなくなることがあります。
原文
243
(選挙公報の発行を中止する場合)
- 第百七十一条
-
第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
選挙公報の詳しいことは
- 第172条
-
選挙公報の発行について詳しいことはその選挙を管轄する選挙管理委員会が定めます。
原文
244
(選挙公報に関しその他必要な事項)
- 第百七十二条
-
第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
都道府県会議員選挙や区市町村の選挙の選挙公報
- 第172条の2
-
都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙についても、その地域の条例があれば選挙公報を発行することができます。
条例に基づく選挙公報についても発行や配布の段取りについては衆・参選挙や知事選挙の選挙公報と同様の段取りとなります。
原文
245
(任意制選挙公報の発行)
- 第百七十二条の二
-
都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。
投票日の朝までに投票所では
- 第175条
-
投票日の朝、投票用紙に書き込みをするための台や掲示のためのスペースが用意されます。
衆議院比例代表選挙では、書き込み台に衆議院名簿の届け出をした政党名とその略称、掲示スペースには政党名や略称の他に名簿に載っている候補者の名前と当選順位のリストが掲示されます。
参議院比例代表選挙では、書き込み台と掲示スペースに参議院名簿の届け出をした政党名とその略称、そして名簿に載っている候補者の名前のリストが掲示されます。
その他の選挙では、書き込み台と掲示スペースに候補者の名前と所属する党派のリストが掲示されます。
予め投票用紙に候補者の名前が印刷されていて、○を書き込む記号式の投票の場合は、これらの掲示は行われないこともあります。
- 2
-
期日前投票の期間中、期日前投票所や不在者投票所には掲示スペースが設けられ、第1項と同様に候補者名やその党派、比例の政党名や名簿に載っている候補者名のリストが掲示されます。
- 3
-
投票用紙の書き込み台の候補者名が表示される順番は、選挙管理委員会で行うくじで決めます。
くじの結果、選挙区内や開票区内ならどこの投票所でも同じ順番で表示されます。
衆・参の比例代表選挙のくじは都道府県の選挙管理委員会により選挙区単位で、それ以外の選挙のくじは区市町村の選挙管理委員会により開票区単位で行われます。
順番が決まったあとで、立候補の取り消しがあった場合は改めてくじ引きが行われます。
- 4
-
参議院比例代表選挙の投票所の表示で、名簿に載っている候補者たちの内、当選順位が決まっていない人たちの名前の表示順は名簿に記載された順番通りとなります。
- 5
-
参議院比例代表選挙の投票所の表示で、名簿に載っている候補者たちの内、当選順位が決まっている人の名前にはそのことがわかるような表記が加えられ、他の候補者たちの後ろに表示されます。
- 6
-
区市町村内に複数の開票区がある場合、表示の順番のくじは区市町村の選挙管理委員会が指定した開票区が代表して行います。
- 7
-
参議委員比例代表選挙の期日前投票所や不在者投票所での表示には参議院名簿に載っている通りの順番で候補者名が表示されます。
- 8
-
候補者名に○を打つ記号式投票の投票所で、候補者名などの表示を行う場合、他と同様にくじ引きで決められた順番で候補者名が表示されます。
- 9
-
候補者やその代理人は順番決めのくじ引きに立ち会うことが認められます。
- 10
-
順番決めのくじ引きについて詳しいことは都道府県の選挙管理委員会で決められます。
原文
246
(投票記載所の氏名等の掲示)
- 第百七十五条
-
市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。
- 2
-
市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。
- 3
-
第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項又は第八十六条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。
- 4
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。
- 5
-
参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。
- 6
-
第八項前段に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び第四項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
- 7
-
第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。
- 8
-
第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。
- 9
-
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第三項又は前項のくじに立ち会うことができる。
- 10
-
前各項に規定するもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
選挙運動期間中の移動の費用も
- 第176条
-
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙、都道府県知事の選挙では、候補者と推薦の届け出をした人、さらに選挙運動にスタッフには選挙運動の期間中の関係区域内の移動のための公共交通機関のチケット代が公費で負担されます。
チケット代には鉄道やバスの他、航空機の利用も認められていて、普通の乗車券であれば15枚分まで、フリーパス乗車券かフリー航空券であればどちらかを6枚分まで支給されます。
複数の県にまたがる参議院合同選挙区の場合の普通の乗車券の枚数は30枚分となります。
ただし参議院比例代表選挙で参議院名簿で当選順位が決められている人は対象とはなりません。
原文
247
(交通機関の利用)
- 第百七十六条
-
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
選挙を続けられなくなったら、はがきやフリーパスは
-
第177条罰則罰則
-
次のケースに該当すると、選挙運動のために受け取った郵便はがきやビラに貼り付けるための証紙、移動のためのフリーパスは返還してもらうことになります。
ちゃんと選挙運動に使ったために返還できなくなった場合は、それを証明するための明細書を添えて残っている分を返還してもらうことになります。
- 一
-
候補者が被選挙権を失って立候補の届け出が却下されたり、自ら立候補を辞退した場合。
- 二
-
候補者を届け出た政党の候補者の中から被選挙権を失って届け出が却下されたり、政党から候補者としての届け出を取り下げた場合。
- 三
-
届け出をした衆議院名簿の候補者を名簿から取り下げることになった場合。
- 四
-
衆議院名簿や参議院名簿に載っている人が抹消されることになった場合。
-
2罰則罰則
-
選挙運動のために交付された郵便はがきやビラに貼る証紙、フリーパスを他の目的で使ったり、スタッフではない人のために使うことは許されません。
原文
248
(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
- 第百七十七条
-
第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。
- 一
-
公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。
- 二
-
候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。
- 三
-
衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二第十項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。
- 四
-
参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。
- 2
-
第百四十二条第一項、第二項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者若しくは候補者届出政党、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条に規定する特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。
選挙が終わってもしてはいけないこと
-
第178条罰則
-
選挙が終わって、当落に関わらず選挙結果に関して有権者の方へのお礼として次のようなことをしてはなりません。
- 一
- 有権者のお宅への戸別訪問をすること。
- 二
-
有権者にメッセージを送ること。
自筆の挨拶状や、当選祝い・落選見舞いに対する自筆の礼状、電子メールについては禁止の対象とはなりません。
- 三
- 新聞や雑誌を使ってメッセージを発信すること。
- 四
- 政見放送用の機材を使ってメッセージを発信すること。
- 五
- 当選祝賀会などのパーティを開催すること。
- 六
- パレード行進のようにクルマを連ねて、メッセージを発信すること。
- 七
- 当選のお礼を称して、当選者の名前を政党名を触れ回ること。
原文
249
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
- 第百七十八条
-
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
- 一
- 選挙人に対して戸別訪問をすること。
- 二
-
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
- 三
- 新聞紙又は雑誌を利用すること。
- 四
- 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
- 五
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 六
-
自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
- 七
-
当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
選挙が終わったらしなければいけないこと
- 第178条の2
-
選挙が終わったら、選挙用のポスターや立て札、看板はすぐ片付けてください。
選挙の途中でも、撤退することになったら、選挙用のポスターや立て札、看板はすぐ片付けてください。
原文
250
(選挙期日後の文書図画の撤去)
- 第百七十八条の二
-
第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。
選挙区選挙でOKなスタイルなら、比例代表選挙でOKなスタイルなら
- 第178条の3
-
衆議院小選挙区選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、衆議院比例代表選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えて差し支えありません。
- 2
-
衆議院比例代表選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、衆議院小選挙区選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えても差し支えありません。
- 3
-
参議委員選挙区選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、参議院比例代表選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えても差し支えありません。
原文
251
(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
- 第百七十八条の三
-
衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
- 2
-
衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
- 3
-
参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
第14章 選挙運動のお金
第12章 まとめて選挙
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