CONTENTS

13 選挙運動

第13章 選挙運動のやり方

第十三章 選挙運動

第14章 選挙運動のお金

第12章 まとめて選挙
選挙運動することができるのは
第129条罰則罰則

選挙に立候補したら、その日から投票日の前日まで選挙運動をすることが認められます。
原文
選挙事務所を設置できるのは
第130条罰則

選挙事務所を設置することができるのは次に該当する方のみです。

衆議院小選挙区選挙に出馬する候補者、推薦者または推薦するグループの代表者、候補者を届け出た政党。

衆議院比例代表選挙に衆議院名簿を届け出た政党。

参議院比例代表選挙に参議院名簿を届け出た政党、参議院名簿に記載されている候補者。

参議院名簿で優先的な当選順位を割り振られている人は選挙事務所を設置することができません。

参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議員選挙、区市町村長選挙、区市町村議員選挙に出馬する候補者、推薦者または推薦するグループの代表者
2罰則

衆・参の比例代表選挙用の選挙事務所を開設したら、中央選挙管理会と都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。

参議院の合同選挙区用の選挙事務所を開設したら、参議院合同選挙区選挙管理委員会とそれぞれの都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。

衆議院の小選挙区選挙や参議院の選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議員選挙用の選挙事務所を開設したら、都道府県の選挙管理委員会、そして区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。

区市町村長選挙や区市町村議員選挙用の選挙事務所を開設したら、区市町村の選挙管理委員会に届け出をしてください。

選挙事務所の引っ越しをしたときも、同様に各選挙管理委員会に届け出をしてください。
原文
選挙事務所は1箇所まで
第131条罰則

選挙事務所は原則として次のエリアごとに1箇所ずつしか設置することができません。

衆議院選挙区選挙で候補者個人用の選挙事務所は出馬した選挙区内に1箇所まで。

政党が選挙事務所を用意する場合、出馬した候補者ごとにその選挙区内に1箇所まで。

衆議院比例代表選挙に届け出をした政党用の選挙事務所は、衆議院名簿に届け出をした選挙区内の都道府県ごとに1箇所まで。

参議院比例代表選挙用に届け出をした政党用の選挙事務所は、都道府県ごとに1箇所まで。

参議院名簿に記載されている候補者用の選挙事務所は、候補者ごとに1箇所まで。

参議院選挙区選挙用の選挙事務所や、都道府県知事選挙用の選挙事務所は、候補者ごとに1箇所まで。

参議院選挙区選挙用で合同選挙区の場合、候補者ごとに2箇所まで。

都道府県議員選挙、区市町村長選挙、区市町村議員選挙用の選挙事務所は候補者ごとに1箇所まで。

ただし、交通が困難な地域への対応のためであれば、例外が認められています。

  • 衆議院小選挙区選挙用の選挙事務所であれば3箇所まで。
  • 参議院選挙区選挙用の選挙事務所であれば5箇所まで。
  • 参議院選挙区選挙用で合同選挙区の場合は10箇所まで
  • 都道府県知事選挙用の選挙事務所であれば5箇所まで。
2罰則

選挙事務所を移転されることは禁止されていませんが、1日に2回以上移転させることは禁止されています。

選挙事務所を移転して同じ日に廃止する場合も1日2回とカウントするので禁止です。
3罰則

選挙事務所の届け出をすると、選挙管理委員会から表札がもらえます。

この表札は必ず選挙事務所の入り口にわかりやすく掲げてください。
原文
投票日当日の選挙事務所
第132条罰則

選挙事務所が投票所から300メートル以上離れていれば、投票日当日であっても撤収する必要はありません。

離れていなければ、第129条の規定通り、投票日前日までに閉鎖してください。
原文
休憩所と呼ぼうとも
第133条罰則

選挙事務所の他には、休憩所といったような名称であっても有権者を招き入れる選挙運動用の施設は設置することが認められません。
原文
認められない選挙事務所は
第134条罰則

認められていない選挙事務所を開設していると選挙管理委員会から閉鎖を命じられることになります。
2

認められた数を超える選挙事務所を開設していると、その選挙事務所の閉鎖を命じられることになります。
原文
選挙を仕切る側の人たちは選挙運動禁止
第135条罰則

選挙を仕切る側の役職である、投票管理者、開票管理者、選挙長や選挙分会長は自分が関わる選挙で選挙運動をすることは認められません。
2

不在者投票に来た人たちに対して不在者投票管理者が選挙運動をするようなことがあってはなりません。
原文
特定の公務員は選挙運動禁止
第136条罰則

次の役職の公務員は選挙運動をしてはいけません。

  • 中央選挙管理会の委員
  • 中央選挙管理会の事務員である総務省職員
  • 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員
  • 選挙管理委員会の委員
  • 選挙管理委員会の職員

裁判官

検察官

会計検査官

公安委員会の委員

警察官

税務署スタッフ
原文
特定の行政法人は選挙運動やサポートも禁止
第136条の2罰則

次に該当する方々は自分の地位を利用して選挙運動をすると、影響力も大きく平等な選挙が行うことができなくなってしまうので、選挙運動は禁止です。

  • 国や地方公共団体の公務員
  • 行政執行法人の役員や職員
    • 国立公文書館
    • 統計センター
    • 造幣局
    • 印刷局
    • 農林水産消費安全技術センター
    • 製品評価技術基盤機構
    • 駐留軍等労働者労務管理機構)
  • 特定地方独立行政法人の役員や職員
    • 地方独立行政法人岩手県工業技術センター
    • 地方独立行政法人山梨県立病院機構
    • 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
    • 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
    • 地方独立行政法人山口県産業技術センター

沖縄振興開発金融公庫の役員や職員
2

第1項の規定に該当する役員や職員の方々は、選挙運動の他に、候補者の推薦や応援することにつながる次の行為も禁止です。

自分の地位を利用して、候補者の推薦をしたり、応援をすること。

自分の地位を利用して、投票の依頼や演説を行う会合の企画や選挙運動の企画に関わること、その企画の運営や指導にあたること、他の人に企画の運営や指導を任せること。

自分の地位を利用して、候補者の後援会を立ち上げたり、後援会への勧誘をしたり、後援会の援助をしたり、他の人に後援会のサポートを任せること。

自分の地位を利用して、候補者のために印刷物を配ったり、人目に触れる場所にポスターを貼ったり、他の人にこのような活動を任せること。

候補者の推薦をしたり、支持をしたり、推薦や支持することを約束すること。

候補者の不支持を表明すること。

候補者へのサポートや当選した暁の見返りを期待して、利益を与えたり、利益を与えることを約束すること。
原文
先生による教え子への選挙運動禁止
第137条罰則

学校などの先生は自分の職務を利用して教え子に選挙運動をしてはいけません。
原文
18歳になるまで選挙運動は
第137条の2罰則

18歳になるまで選挙運動をすることは認められません。
2

18歳になっていない人を使って、選挙運動をしてはなりません。

なお、18歳になっていない人でも、選挙運動の作業に関わる仕事をすることは禁止されていません。
原文
選挙権や被選挙権が無いと
第137条の3罰則

選挙権や被選挙権を持っていない人、失っている人は選挙運動をしてはなりません。
原文
ご家庭を1件ずつ回って投票の呼びかけは禁止
第138条罰則

ご家庭を1軒ずつ回るなどして、特定の候補者への投票を呼びかけてはなりません。

ご家庭を1軒ずつ回るなどして、特定の候補者への投票をしなよいように呼びかけてはなりません。
2罰則

直接的に投票を呼びかけたわけではないとしても、ご家庭を1軒ずつ回るなどして、選挙演説会の告知をしたり、候補者のプロフィールや政党の名称をアピールしたり、といった選挙に関わる行為は特定の候補者への投票を呼びかけていることと同じく、禁止です。
原文
投票の約束をする署名運動は禁止
第138条の2罰則

特定の候補者への投票を約束するような内容の署名活動を呼びかけてはなりません。

特定の候補者への投票をしないことを約束するような内容の署名活動を呼びかけてはなりません。
原文
候補者の人気投票は禁止
第138条の3罰則難文

一般市民であろうと、メディア関係者であろうと、選挙とは無関係の人であろうと、誰が当選するかとか、誰の獲得票数が多いかとか、比例代表の獲得議席数が多いかなどを人気投票のような形で予想して、これを世間に発表することは許されません。
「表現の自由」はどこいった? 憲法違反じゃねえかぁ!?
原文
食わせたり、飲ませたりは禁止
第139条罰則

選挙運動において、よくあるお茶やお茶菓子を提供することまでは禁止しません。

候補者が選挙運動のスタッフやアルバイトのために選挙事務所内で食べる食事や外出先で食べる弁当の提供は次の制限内であれば、禁止の対象にはなりません。

  • 食事の代金が政令で規定の上限額を超えないこと。
  • 食事を提供できる期間が選挙運動の期間内に限られること。
  • 食事を提供できる人数が候補者1人につき15人分までで、1人あたり1日3食(合計で45食分)までとなること。

戦況事務所の数が複数認められている場合は、選挙事務所が1つ増えるごとに、6人分の食事を追加することが認められます。

この規定は、衆議院の比例代表選挙の選挙運動で提供されるものや、衆議院の小選挙区選挙の選挙運動で候補者を届け出た政党が行うもの、先議員の比例代表選挙で名簿を届け出た政党が提供するものは該当しません。

参議院の比例代表選挙で当選順位が決まっている人については、候補者1人につき15人分までの対象とはなりません。


上記以外は、モーニングサービスであれ、パワーランチであれ、慰労のためのディナーであれ、締めのデザートであれ、いかなる名目であっても飲ませたり、食わせたりすることは一切禁止です。
原文
クルマを連ねたり、集団で行き来しながらの選挙運動は禁止
第140条罰則

クルマを連ねてデモンストレーションを行う選挙運動は禁止です。

集団で、行き来しながらデモンストレーションを行う選挙運動は禁止です。
原文
何度も何度も繰り返し声を出し続けることは禁止
第140条の2罰則

“候補者の名前など同じことを何度も何度も繰り返して声を出し続けること”を《連呼行為》といいます。

演説会や街頭演説では、連行行為が認められています。

選挙カーや選挙ボートを使って午前8時から午後8時の間であれば、連呼行為が認められています。

それ以外のシチュエーションでは、選挙運動として連呼行為をすることは認められません。
2

演説会であっても、選挙カーを使った場合でも、学校や病院、療養所などの近くで迷惑な大声を出すことは慎んでください。
「選挙カーでは連呼行為しかできない」「政策や自己PRはできない」との解釈がありますが、「選挙カーでは政策や自己PRをし、連呼行為をしてもかまわない」と解釈すべきではないでしょうか。第141条の3で禁止されていました、Why?
原文
選挙で使えるクルマや拡声器の台数
第141条罰則

選挙カーや選挙船、拡声器は候補者1人が調達できる台数は選挙の種類ごとに次のように決められています。

決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。

なお、参議院比例代表選挙で当選順位が決まっている候補者については選挙カーや拡声器の台数割り当てはありません。

衆議院小選挙区選挙、
参議院選挙区選挙(合同選挙区以外)、
都道府県議員選挙、
都道府県知事選挙、
区市町村議員選挙、
区市町村長選挙の場合:
選挙カー1台または選挙船1艘、拡声器1セット。

参議院選挙区選挙(合同選挙区)の場合:
選挙カー2台または選挙船2艘、拡声器2セット。選挙カー1台と選挙船1台でもOKです。

参議院比例代表選挙の場合:
選挙カー2台または選挙船2艘、拡声器2セット。選挙カー1台と選挙船1台でもOKです。
2難文

衆議院小選挙区選挙で候補者を届け出た政党では候補者が選挙カーなどを調達するのとは別に、その政党の都道府県単位で選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することができます。

都道府県内の小選挙区に3人以上の候補者を届け出ている政党はさらに選挙カー1台や拡声器を1セットを、10人を超えるたびに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。

なお、これらの選挙カーや拡声器は選挙運動以外の目的でも使用することが認められています。

決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。
3難文

衆議院比例代表選挙で候補者を届け出た政党では届け出をした選挙区ごとに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。

一つの選挙区に5人以上の候補者を届け出ている政党はさらに選挙カー1台や拡声器を1セットを、10人を超えるたびに選挙カー1台や拡声器を1セットを調達することが認められています。

なお、これらの選挙カーや拡声器は選挙運動以外の目的でも使用することが認められています。

決められたものとは別に、個人演説会用であれば拡声器を1セット使用することは問題ありません。
4罰則

衆議院比例代表選挙用に調達した選挙カーや拡声器を衆議院小選挙区選挙の選挙運動、つまり候補者個人の選挙運動に使用することは認められていません。

もちろんそれ以外の選挙の選挙運動に使用することも認められていません。
5罰則

調達した選挙カーは選挙管理委員会が定めた表示をする必要があります。
6

町村議員選挙や町村長選挙で調達できる選挙カーは乗用車か小型貨物自動車に限られます。

それ以外の選挙で調達できる選挙カーは乗用車に限られます。
7

衆議院選挙区選挙や参議員選挙の選挙カー費用は、政令の上限金額以内であれば国から公費で負担されます。

ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者の選挙カー費用は公費で負担してもらうことができません。
8

都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙の選挙カー費用は、都道府県の条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。

区市町村長選挙、区市町村会議員選挙の選挙カー費用は、区市町村の条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。

「三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え」…解釈が間違っているかもしれません。
原文
選挙カーの定員は
第141条の2

選挙カーに乗れるのは候補者、運転手の他に4名までです。

選挙船に乗れるのは、候補者、船員の他に4名までです。
2罰則

候補者と運転手または船員と同乗する人は、選挙管理委員会の指定した腕章を着用してください。
原文
選挙カーが動き出したら
第141条の3罰則

選挙カーや選挙船は停止した状態で選挙運動をしてください。

動き出したら、選挙カーや選挙船の上で選挙運動をすることは禁止されていますが、同じフレーズを何度も何度も繰り返し発信することは禁止されていません。
なんと、選挙カーや選挙船が動いていると選挙運動…つまり自分の政策やプロフィールを発信してはイケナイ!
動いているときは選挙カーや選挙船の中から選挙運動をすればいいってことか?
原文
配れるはがきやビラの種類と枚数
第142条罰則

選挙で郵送できるはがきの枚数や、手配りできるビラの枚数は次の通りです。

受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。

衆議院小選挙選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:35,000枚、 ビラ:70,000枚

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
一の二

参議委員比例代表選挙の場合(候補者1人あたり):
はがき:150,000枚、 ビラ:250,000枚

ビラは中央選挙管理会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

当選順位が決められている候補者分は対象とはなりません。

参議院選挙選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:32,500枚+2,500枚✕N、 ビラ:85,000枚+15,000枚✕N(上限30万枚まで)

ビラは中央選挙管理会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

Nは参議院のの選挙区内に含まれる衆議院の選挙区の数

都道府県知事選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:32,500枚+2,500枚✕N、ビラ:85,000枚+15,000枚✕N(上限30万枚まで)

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

Nは参議院のの選挙区内に含まれる衆議院の選挙区の数

都道府県会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:8,000枚、ビラ:16,000枚

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

指定都市の市長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:35,000枚、ビラ:70,000枚

指定都市の市会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:4,000枚、ビラ:8,000枚

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

指定都市以外の市長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:8,000枚、ビラ:16,000枚

指定都市の市会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:2,000枚、ビラ:4,000枚

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

町村長選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:2,500枚、ビラ:5,000枚

町村会議員選挙の場合(候補者1人あたり)
はがき:800枚、ビラ:1,600枚

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。
2

衆議院選挙区選挙に候補者の届け出をした政党は、候補者を届け出た選挙区のある都道府県ごとに次のようにビラやはがきを配布することが認められます。

  • はがき:20,000枚✕候補者数
  • ビラ:40,000枚✕候補者数

一つの選挙区で配布できるビラの枚数は40,000枚以内で、他の選挙区で配布することは禁止されています。

受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
3

衆議院比例代表選挙に衆議院名簿の届け出をした政党は、届け出をした選挙区ごとにビラを配布することが認められます。

ビラは選挙管理委員会への届け出が必要で、2種類のバリエーションが認められます。

受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。

政党が選挙運動にはがきを用いることは認められていませんが、ビラの枚数には制限がありません。
4

届け出をしたビラ以外に衆議院比例代表選挙の選挙運動で書類などを配布することは禁止されています。
5

候補者に割り当てられた選挙運動用のはがきは無料で郵送することができます。

政党に割り当てられた衆議院選挙区選挙の選挙運動用のはがきは政党が郵送費用を負担する必要があります。

これらのはがきには郵便局で「選挙用」の消印が押されます・
6

候補者に割り当てられた選挙用のビラは新聞の折込広告として配布することができます。

その他の配布方法は政令で決められていて、それ以外の方法で配布することは認められません。
7

候補者に割り当てられたビラを実際に配布するには、選挙管理委員会から交付される証紙を貼り付ける必要があります。

政党にに割り当てられたビラを実際に配布するには、選挙区ごとに各選挙管理委員会から交付される証紙を貼り付ける必要があります。
8

候補者に割り当てられたビラはA4サイズ(29.7cm✕21.0cm)以内で制作してください。

政党に割り当てられたビラはA3サイズ(42.0cm✕29.7cm)以内で制作してください。
9

選挙運動で用いるビラのオモテ面には、必ず「頒布責任者とその住所」と「印刷を請け負った会社名とその所在地」も記載してください。

参議院比例代表選挙の候補者用に割り当てられたビラには必ず名簿を届け出た「政党名」、このビラが選挙管理委員会に届け出をした書類に記載したものとわかるようにした「標示」も記載してください。

衆議院選挙区選挙に候補者の届け出をした政党用に割り当てられたビラには必ずその「政党名」を記載してください。

衆議院比例代表選挙に衆議院名簿の届け出をした政党用に割り当てられたビラには必ずその「政党名」とこのビラが選挙管理委員会に届け出をした書類に記載したものとわかるようにした「標示」も記載してください。
10

衆議院選挙区選挙や参議院選挙の選挙運動用のはがきとビラの制作費は政令で定められたの上限金額以内であれば国から公費で負担されます。

ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者には制作費を公費で負担してもらうことができません。
11

都道府県知事や都道府県会議員の選挙運動用のはがきとビラは、都道府県の条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。

区市町村長、区市町村会議員選挙の選挙運動用のはがきとビラは、区市町村の条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。
12

はがきやビラと違う形態であっても、選挙運動用に回覧してもらう書類や、みんなの目に触れる看板、プラカードはビラと同等の配布物としてカウントされます。

選挙カーや選挙船に取り付けられたポスター、イルミネーション、看板などのディスプレイ、候補者が身につけているタスキや腕章などはみんなに見えても回覧するものとしては扱われません。
13

衆議院の解散前後のタイミングで、次の総選挙に出馬予定の候補者名や人物のイメージを記載した挨拶状や電報を有権者に送ることは、選挙運動用のはがき以外のものを送る「禁止事項」です。
原文
配れるパンフレットや書籍の種類
第142条の2罰則

衆議院総選挙や参議院通常選挙においては、次の条件をクリアすればパンフレットや書籍を選挙運動用に配ることが認められます。

配布することができるのは、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党、参議院名簿届出政党に限られます。

パンフレットや書籍の内容には、国政に関する重要な政策や実現するための基本的な方策などが記載されていることが必要です。

発行は政党の本部によるものに限られ、総務大臣への届け出が必要です。

複数のバリエーションを用意することは認められていません。

選挙運動用であっても、受け取る意思のない人にビラを手渡すことは禁止です。
2

このパンフレットや書籍を配布できるのは次のケースに限られます。

政党の選挙事務所内、政党主催の演説会の会場内、街頭演説を行っている周辺での配布。

政党に所属する候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説を行っている周辺での配布。
3

このパンフレットや書籍には候補者の氏名や候補者をイメージさせる内容を記載することは認められていません。
4

このパンフレットや書籍の表紙には、政党名、頒布責任者の名前と住所、印刷会社名と所在地、総務大臣に届け出をしてあるパンフレットや書籍であることを示す表示する標示を明記してください。
原文
インターネットを使った選挙運動
第142条の3

インターネットを使って有権者のスマホやパソコンなどに選挙運動用の情報を配信することが認められています。

電子メールの使用に関しては、第142条の4で詳しく規定されています。
2

インターネットによる選挙運動用の情報は投票日当日でも表示し続けることが認められています。
3

インターネットによる選挙運動用の情報には問い合わせ方法や連絡先、問い合わせ用のメールアドレスについての情報をきちんと掲載する必要があります。
原文
電子メールを使った選挙運動
第142条の4

次に該当する発信者は、電子メールや添付ファイルによる選挙運動用の情報配信が認められています。

衆議院小選挙区選挙の候補者本人と、その候補者を届け出した政党

衆議院比例代表選挙で衆議院名簿を届け出した政党。

参議院比例代表選挙で参議院名簿を届け出した政党と、その名簿に記載された候補者。

当選順位が決められている候補者は、電子メールの発信が認められる対象者にはなりません。

参議院選挙区選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。

都道府県会議員選挙、指定都市の市議会議員選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。

都道府県知事選挙、区・市長選挙の候補者と、総務大臣から政治活動を行う団体としての確認書を交付された政党。

区市町村議会選挙(指定都市以外)の議会議員選挙、町村長選挙の候補者。
2罰則

候補者や政党から有権者に送る電子メールは次の規定を守ってください。

候補者や政党からのメールの受信を承認した人に対して、指定したメールアドレスに宛に送信すること。

政治活動用の電子メールを受信していて、今後も同様のメールを配信することを通知しても、受信拒否をしていない人に対して、指定したメールアドレスに宛に送信すること。
3

衆議院比例代表選挙の候補者が電子メールを使って選挙運動をした場合、衆議院名簿の届け出をした政党が配信したものとして扱います。
4

参議院比例代表選挙の候補者が電子メールを使って選挙運動をした場合、参議院名簿の届け出をした政党が配信したものとして扱います。
5

選挙運動用に電子メールを配信する場合、次の記録を残す必要があります。

配信を行った有権者が受信を希望した記録や、配信されることを承認をした記録。

配信先の有権者に対する通知をしたことに関する記録、今後も継続的にメールが送られてくることに関する記録・
6罰則

配信先の有権者から送信不要の通知が届いたら、その後はメールを送信してはいけません。
7罰則

選挙運動用の電子メールやその添付資料には次の情報も記載してください。

選挙運動用電子メールであることの表記。

メールを配信した人や政党の名前。

今後メールの配信を希望しない場合に配信を止めることができることについての説明。

今後メールの配信を希望しない場合の連絡先となるメールアドレスやURLなど。
原文
ネガティブキャンペーンでインターネットを使う場合
第142条の5

選挙期間中は、インターネットを使った選挙運動の場合と同じように、ネガティブキャンペーンでインターネットを使う場合は発信者のメールアドレスを正しく表示することが必要です。
2罰則

選挙期間中にネガティブキャンペーンで電子メールや添付ファイルを使う場合は発信者のメールアドレスや発信者の名前を記載することが必要です。
原文
有償のWEB広告を使って選挙運動は禁止
第142条の6罰則

候補者本人や政党はもちろん、関係者であろうが、第三者であろうが、有償のWEB広告を使って選挙運動をすることは禁止されています。
2

選挙期間中は、第1項の規定を免れるため候補者名や政党名が伏せられたものであっても、それがイメージできる有償のWEB広告を出稿することは禁止されています。
3

選挙期間中は、候補者名や政党名をイメージしない内容であっても、リンクにより選挙運動のサイトへ誘導する有償のWEB広告を出稿することは禁止されています。
4

次に該当する選挙の期間中であれば、該当する政党に限り有償のWEB広告を出稿することが認められています。

衆議院選挙:候補者届出政党と衆議院名簿届出政党。

参議院選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための総務大臣への届け出をした政党。

都道府県会議員選挙、指定都市の市会議員選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための選挙管理委員会への届け出をした政党。

都道府県知事選挙、指定都市以外の市会議員選挙:選挙期間中の規制の枠の中でビラの配布を認めてもらうための選挙管理委員会への申請をして、確認書を受け取った政党。
原文
表現の自由を乱用したインターネットの悪用の禁止
第142条の7重要

我が国では表現の自由が保証されています。

選挙に関して誰もが自分の意見を自由に述べることができます。

だからといって表現の自由を濫用し、インターネットを悪用して、悪質な誹謗中傷や間違った情報を発信して選挙の公正を損なうことがあってはなりません。
原文
選挙でPRに使えるアイテム、使えないアイテム
第143条罰則

選挙運動で使用できるPR用のアイテムは次の通りです。

衆議院比例代表選挙で衆議院名簿の届け出をした政党は候補者が着けるタスキや腕章などは使用できません。

選挙事務所の装飾用のアイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。

選挙カーや選挙船の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。

候補者が身につけるタスキ、胸飾り、腕章など。

演説会場の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)。
四の二

演説会場でのプレゼン映像の上映機器(屋内会場用に限られます。)。
四の三

個人演説会の告知用ポスター(衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙用に限られます。)。

候補者や政党の選挙用ポスター(参議院比例代表選挙で当選順位が決められている候補者のポスターは使用できません)
2

次のアイテムの使用は認められていません。

  • アドバルーン
  • ネオンサイン
  • 電飾看板
  • 屋外映写用のプロジェクター
3

衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で使用が認められている選挙用のポスターは次の通りです。

  • 個人演説会の告知用ポスター(第1項第四号の三)
  • 候補者や政党の選挙用ポスター(第1項第五号)
  • ポスター掲示場の選挙用ポスター(第144条の2第1項)

ポスター掲示場の選挙用ポスターは1箇所につき1枚ずつ掲示してください。
4

都道府県会議員選挙に関して、都道府県の条例でポスター掲示場が設置されている場合、選挙運動用のポスターを1箇所につき1枚ずつ掲示することができます。

区市町村長選挙や区市町村会議員選挙に関して、区市町村の条例でポスター掲示場が設置されている場合、選挙運動用のポスターを1箇所につき1枚ずつ掲示することができます。
5

選挙運動は投票日の前日までですが、選挙事務所の装飾用のポスターや立札、ちようちん、看板などは投票日でもそのまま飾られていてもかまいません。
6

選挙運動は投票日の前日までですが、衆議院選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙の選挙用ポスターは投票日でも掲示していてもかまいません。
7

選挙事務所の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)は、複数の事務所があったり、事務所が移動したりしていても、同時に3箇所までしか装飾することは許されません。
8

演説会場の装飾用アイテム(ポスター、立札、ちようちん、看板など)は、複数の演説会場があったとしても、同時に2箇所までしか外部から見える位置に装飾することは許されません。
9

選挙カーや選挙船、演説会場用に装飾することができるポスターや立て札、看板などのサイズは、縦2m73cm、横73cm以内で制作してください。

選挙事務所用に装飾することができるポスターや立て札、看板などのサイズは、縦3m50cm、横1m00cm以内で制作してください。
10

選挙事務所用、選挙カーまたは選挙船、演説会場に掲げることができる提灯は、それぞれの場所に1張りまでです。

ちょうちんの大きさは高さ85cm、直径45cm以内で制作してください。
11

個人演説会の告知用ポスターのサイズは縦42cm、横10cm以内で制作してください。
12

選挙活動用のポスターの横幅を10cm広げて、個人演説会の告知スペースとすることが認められています。
13

個人演説会告知用ポスターには、掲示責任者の氏名と住所をオモテ面に記載する必要があります。
14

衆議院選挙区選挙や参議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用は、政令の上限金額以内であれば国から公費で負担されます。

ただし供託金を没収される程度の票数しか獲得できなかった候補者のアイテムの費用は公費で負担してもらうことができません。
15

都道府県の条例での規定により、都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用が、条例の上限金額以内であれば都道府県から公費で負担されることがあります。

区市町村の条例での規定により、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙の選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用が、条例の上限金額以内であれば区市町村から公費で負担されることがあります。
16

政治家や政治家を志す人が、自分の政治ポリシーを告知するために自分の名前をアピールする方法は次の4つのパターンだけに規制されています。

名前の他に、後援会の名称に候補者の名前が入っていたり、名前を伏せた間接的な表現であっても、規制の対象となります。/dd>

選挙事務所や後援会事務所の前であれば、名前が入った立て札や看板で装飾することができます。

装飾することができる事務所の数は政令で規定されていて、事務所ごとに各2枚までに限られます。

事務所とは無関係の場所や事務所としての実態のない場所では、立て札や看板での装飾は禁止されています。

政治ポリシーを掲げて立候補者であることを伝える内容のポスターは街頭に掲示することが認められていますが、木製やプラスチック製のプレートで補強して掲示することは禁止されています。

選挙が始まる一定の期間はポスター掲示の規制を受けることになります。

立候補者や後援会の事務所や連絡先をアピールするポスターや、後援を受けている候補者であることをアピールするポスターも規制を受けることになります。

政治的な内容の演説会の会場用に作られたポスターは演説会の会場内での自由な掲示が認められています。

政党がその党の政治ポリシーを告知する内容のポスターは街頭に掲示することが認められています。
17

選挙期間であるかないかに関わらず、選挙事務所や後援会事務所を装飾する立て札や看板のサイズは縦1m50cm、横40cm以内です。

この立て札や看板には選挙管理委員会が定めた表示をする必要があります。
18

政治ポリシーを告知するための内容のポスターには、そのオモテ面に掲示責任者の名前と住所、そして印刷会社の社名と所在地を表示してください。
19

第16項第2号にあるポスター掲示の自粛が必要な「選挙が始まる一定期間」とは、具体的に次の通りです。

衆議院の総選挙に出馬予定であれば、衆議院議員の任期が満了するの日の6ヶ月前から選挙期間に入るまでの間。

衆議院が解散した次の日から選挙期間に入るまでの間。

参議院議員の通常選挙に出馬予定であれば、任期満了の6ヶ月前から投票日までの間。

任期満了に伴って行われる都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に出馬予定であれば、任期満了の6ヶ月前から投票日までの間。

衆議院や参議院の再選挙や補欠選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。

衆議院や参議院の統一対象再選挙や統一補欠選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。

選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日よりも、その選挙の投票日の期限の6ヶ月前の日が遅い場合は、6ヶ月前の日から投票日までの間。

任期満了以外の理由によって行われる都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に出馬するつもりであれば、選挙管理委員会が選挙の告示をした次の日から投票日までの間。
原文
使わなくなったら直ちに撤去
第143条の2罰則

選挙事務所を畳んだら、事務所を飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。

選挙カーや選挙船を選挙運動で使う必要がなくなったら、選挙カーなどを飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。

演説会が終わったら、会場を飾っていたポスター、立札、ちようちんや看板などは直ちに撤去してください。
原文
ポスターの枚数
第144条

選挙事務所の装飾用のポスターは、立候補した選挙区のある都道府県の中で、1,000枚まで貼り出すことができます。

候補者や政党の選挙用ポスターの貼り出すことができる枚数は、立候補している選挙の種類と、候補者なのか政党なのかによって次のように定められています。

衆議院小選挙に候補者を届け出ている政党は、立候補した選挙区のある都道府県の中で、候補者の人数✕1,000枚まで貼り出すことができます。

衆議院比例代表選挙に候補者名簿に届け出ている政党は、立候補した選挙区の中で、候補者の人数✕500枚まで貼り出すことができます。
二の二

参議院比例代表選挙に候補者名簿に届け出ている政党は、候補者の人数✕70,000枚まで貼り出すことができます。

政令指定都市の市長選挙の候補者は1人につき4,500枚まで貼り出すことができます。

都道府県会議員選挙の候補者、政令指定都市以外の市長選挙の候補者、区長選挙の候補者、区市会議員の候補者は、1人につき1,200枚まで貼り出すことができます。

町村長選挙の候補者、町村会議員選挙の候補者は、1人につき500枚まで貼り出すことができます。
2

選挙用のポスターを掲示するためには、選挙管理委員会の手続きをしてポスターへの検印を押してもらうか、選挙管理委員会が発行する証紙をポスターに貼り付ける必要があります。

このポスターを別の選挙区でも掲示する場合はその選挙区を管轄する選挙管理委員会の検印か証紙を受ける必要があります。
3

都道府県や区市町村の条例でポスター掲示場設置の条例が制定されている場合、ポスターの枚数や検印などのルールはその条例に従ってください。
4

衆議院比例代表選挙用のポスターは、衆議院名簿の届け出をした政党が中央選挙管理会に届け出をしたものしか掲示をすることができません。

届け出は選挙区ごとに3種類までで、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内、候補者や関係者が使用するものは長さ42cm✕30cm以内と決められています。

衆議院小選挙区選挙用のポスターも、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内、候補者や関係者が使用するものは長さ42cm✕30cm以内と決められています。
5

選挙用のポスターには、オモテ面に掲示責任者の氏名と住所、印刷会社名と所在地を記載してください。

候補者の届け出をした政党のポスターには、届け出をした政党名の記載もしてください。

衆議院名簿の届け出をした政党のポスターには、届け出をした政党名の記載と中央選挙管理会に届け出をしたポスターであることを表す記載もしてください。

参議院名簿に名前が載っている候補者のポスターには、その名簿を届け出した政党名の記載もしてください。
長さ85cm✕幅60cmはB2が収まるサイズ、長さ42cm✕30cm以内はA3が収まるサイズです。
原文
みんなのポスター掲示場
第144条の2

次の選挙には区市町村の選挙管理委員会によって候補者みんなのポスター掲示場が設置されます。

  • 衆議院小選挙区選挙
  • 参議院選挙区選挙
  • 都道府県知事選挙
ただし、衆議院小選挙区に候補者を届け出た政党用ポスターの掲示枠は用意されません。
2

みんなのポスター掲示場は、1つの投票区につき5〜10箇所設けられることになっています。

特別な事情により4箇所以下しか掲示場の設置ができない場合は、都道府県の選挙管理委員会との協議をして掲示場の数を決めることになります。
3

みんなのポスター掲示場の設置方法について詳しいことは政令で規定されていて、誰でも見やすい場所に設置されることになっています。
4

みんなのポスター掲示場が設置されると、区市町村の選挙管理委員会からその設置場所に関して告示されることになっています。
5

みんなのポスター掲示場には、選挙管理委員会が告示した日からポスターを貼り出すことができます。

貼り出すことができるポスターは、個人演説会の告知用ポスターか、選挙用ポスターを1枚となります。

候補者がポスターを貼り出すにあたって、区市町村の選挙管理委員会から可能な限りのサポートを受けられることになっています。
6

みんなのポスター掲示場の1人の候補者用の枠の大きさは、縦横とも42cm以上です。
7

どの候補者がどの枠に掲示するかなど、掲示枠についての詳しいことは選挙管理委員会の定めたルールに従ってください。
8

都道府県会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置するは、その都道府県の条例で決めることになっています。

区市町村長選挙や区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置するは、その区市町村の条例で決めることになっています。
9

都道府県会議員選挙用や区市町村長選挙用、区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場を設置する場合も、1つの投票区につき5〜10箇所設けられることになっています。

特別な事情により4箇所以下しか掲示場の設置ができない場合は、都道府県または区市町村の条例で掲示場の数を決めることになります。
10

都道府県会議員選挙用や区市町村長選挙用、区市町村会議員選挙用にみんなのポスター掲示場についても、誰でも見やすい場所に設置されます。

掲示場が設置されると選挙管理委員会からその場所についての告示が行われます。

掲示場には告示の日から選挙用ポスターの貼り出しが可能となり、可能なサポートも受けられます。

枠の大きさは縦横とも42cm以上で、どの候補者がどの枠に掲示するかなど、掲示枠についての詳しいことは選挙管理委員会の定めたルールに従ってください。
原文
どうしても掲示場を設置できない場合
第144条の3

天災や避けることができないアクシデントが発生した場合、やむを得ずみんなの掲示場を設置しないことがあります。
原文
都道府県や区市町村による独自のポスター掲示場
第144条の4

都道府県や区市町村では独自のルールによって独自の選挙ポスター掲示場を設置することが認められます。

このポスター掲示場についてのルールは都道府県または区市町村の条例で規定されます。

ただし、設置されるポスター掲示場の数は必ず一つの投票区に1箇所以上設置することが必要です。
原文
ポスター掲示場にはみんなのご協力を
第144条の5

みんなのポスター掲示場や、独自のポスター掲示場を設置する場合、その土地のオーナーや管理者、周辺に住む住民の方々はできる限りのご協力をお願いいたします。
原文
選挙ポスターを貼り出せない場所
第145条罰則

選挙用のポスターを、国や地方公共団体が所有したり、管理している場所に掲示することはできません。

それ以外に、不在者投票を行う場所でも掲示することはできません。

国や地方公共団体が所有したり、管理している場所には、橋や電柱、公営住宅、その他に総務省令で定めれた場所は含まれません。

もちろんみんなのポスター掲示場や都道府県などの独自のポスター掲示場は禁止の対象ではありません。
2罰則

他人の家の壁や塀など、所有者や管理者の承諾を得ずに選挙ポスターを貼ってはいけません。
3

自分の家や塀など、承諾していないのに選挙ポスターを貼られたら、勝手に剥がして処分してもかまいません。
原文
選挙期間中は関係者以外のビラも、関係者のはがきも
第146条罰則

関係者であろうがなかろうが、選挙期間中に公式な選挙用のはがきやビラ、選挙用ポスター以外の、政党や候補者を応援するものを配ったり、貼り出すことは禁止されています。

逆に政党や候補者の足を引っ張るビラなどを配ったり、ポスターを貼り出すことも禁止されています。

電子メールなどもこれらのビラに該当するので禁止されています。
2

選挙期間中、候補者が自分の名前を載せた挨拶状を選挙区内の人に送ることは選挙はがきのルール違反となります。

年賀状、寒中見舞や暑中見舞なども挨拶状にあたります。

候補者本人の名前を載せていない場合でも、政党や推薦人、選挙運動に携わっている人、候補者の親族らの名前を使った場合も同様にルール違反となります。
原文
違反したビラやポスターが選挙管理委員会の目に触れると
第147条罰則罰則

次に該当する状況で、選挙用ポスターや立て看板などが選挙管理委員会の目に触れると、警察に通報された上で、撤去を命じられることになります。

公式に認められた場所以外に選挙用ポスターが貼られていた場合。

選挙期間中は掲示が禁止される政治活動用のポスターが貼られていた場合。

選挙期間が終了したのに、選挙期間中しか装飾できない立て看板やポスターを撤去していない場合。

国や地方公共団体の建物などや、他人の塀など勝手に選挙用ポスターが貼られていた場合。

貼られた非公式な選挙応援用のポスターや、足を引っ張るためのポスターが選挙期間中に貼られていた場合。
原文
自分の選挙区内への挨拶状の禁止
第147条の2

現職の人を含む立候補者、立候補予定者は年賀状、寒中見舞や暑中見舞などの挨拶状を自分の選挙区内に送っていはいけません。

電報や電子メールなども禁止の対象に含まれます。

ただし受け取った挨拶状の返礼として自筆でしたためた書状は禁止の対象ではありません。
原文
新聞や雑誌、ニュース番組の選挙報道の自由と制限
第148条重要罰則

この法律では選挙運動に対して色々と制約を求めていますが、新聞や雑誌、ニュース番組における選挙報道の自由を妨げるものではありません。

とはいえ、嘘や捏造はもちろん、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用する報道をして公正な選挙を妨げることがあってはなりません。
2罰則

選挙報道を掲載する新聞や雑誌は、通常の流通ルートを使って販売や配布することができます。

選挙報道を掲載する新聞や雑誌は、都道府県の選挙管理員会が指定する掲示場に掲示してもかまいません。
3

「新聞」や「雑誌」と名乗って選挙運動のビラを配ることはやっぱりマズイので、選挙期間中でも選挙報道の自由を保証される「新聞」や「雑誌」を定義します。

ただし点字新聞については第三種郵便物の承認を受けていることを必要としません。

次の条件を全て満たしている「新聞」や「雑誌」。

毎月3回以上発刊されている「新聞」、毎月定期的に1回以上発刊されている「雑誌」。

第三種郵便物の承認を受けている「新聞」や「雑誌」。

少なくとも1年以上、第三種郵便物の承認を受けて、毎月3回以上発刊されている「新聞」、毎月定期的に1回以上発刊されている「雑誌」であること。

ただし時事ネタを扱う新聞については少なくとも6ヶ月以上の発刊でもOKです。

これまでに第1号の「新聞」や「雑誌」を発行している新聞社や雑誌社が発行するもので、第三種郵便物の承認を受けているものであれば、新刊の「新聞」や「雑誌」でもOKです。
原文
金やモノに釣られた選挙報道の悪用
第148条の2罰則

当選目的や当選の妨害目的で新聞や雑誌の編集部や経営陣に近づき、金やモノなどで釣って、悪用した選挙報道や選挙評論を掲載させてはなりません。
2罰則

新聞や雑誌の編集者や経営者は、金やモノに釣られて悪意のある選挙報道や選挙評論を掲載したり、悪用した選挙報道や選挙評論を掲載する条件で金やモノを要求してはなりません。
3罰則

新聞や雑誌を悪用して選挙で当選しようとか、当選させてあげようとか、当選させないようにしよとかいう目的で、編集部や経営陣に近づき、圧力をかけて、選挙報道や選挙評論を掲載させてはなりません。
原文
選挙広告を新聞に
第149条罰則罰則

衆議院小選挙区に立候補していたら、選挙期間中に5回まで選挙広告を出稿することが認められます。

広告のサイズは総務省令で規定されていて、毎回同じ大きさにする必要があります。

政党が衆議院小選挙区選挙に候補者を出していたら、その都道府県の中に何人の候補者を出しているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。

候補者の人数は16人が上限なので、17人以上候補者がいても16人としてカウントします。

新聞広告についての詳しいことは総務省令で規定されています。
2罰則

政党が衆議院比例代表選挙に候補者を出していたら、その選挙区に何人の候補者を衆議院名簿に乗せているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。

候補者の人数は28人が上限なので、29人以上候補者がいても28人としてカウントします。

詳しいことは総務省令で規定されています。
3罰則

政党が参議院比例代表選挙に候補者を出していたら、その選挙区に何人の候補者を参議院名簿に乗せているかによって、選挙期間中に総務省令で定められた回数まで選挙広告を出稿することが認められます。

候補者の人数は25人が上限なので、26人以上候補者がいても25人としてカウントします。

詳しいことは総務省令で規定されています。
4罰則

参議院選挙区選挙に立候補したら、選挙期間中に5回まで選挙広告を出稿することが認められます。

参議院選挙区選挙の合同選挙区から立候補したら、選挙期間中に10回まで選挙広告を出稿することが認められます。

都道府県知事選挙に立候補したら、選挙期間中に4回まで選挙広告を出稿することが認められます。

都道府県議員選挙や区市町村長選挙、区市町村回議員選挙に立候補したら、選挙期間中に2回まで選挙広告を出稿することが認められます。
5罰則

選挙広告が掲載された新聞は、選挙ビラやポスターとは異なり、普通に配達されたり、販売されても問題ありません。

選挙広告が掲載された新聞は、都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示しても問題ありません。
6

衆・参国会議員選挙と都道府県知事選挙で選挙用の新聞広告を出稿する費用は公費で負担されます。

ただし、政党が出稿する場合、衆議院比例代表選挙の場合はその政党への得票数が有効投票数の2%以上、参議院比例代表選挙の場合はその政党とその候補者への得票数が有効投票数の1%以上ないと、公費では負担してもらえなくなり、政党の自腹となります。
原文の“いずれか一の新聞に”とは、朝日でも、読売でも、毎日でも、中日でも、なにかの業界新聞でも、どれかの新聞に絞ってという意味だと思うのですが…なんか変なので触れてません、ご注意ください。
原文
国政に立候補したら政見放送
第150条難文

衆議院小選挙区選挙に候補者を届け出た政党や参議院選挙区選挙に立候補した人は、有権者のためにNHKや民法のテレビやラジオで政見放送をすることができます。

政見放送のための放送費用は公費で負担されます。

政見放送は放送局のスタジオや機材で収録した場合も、次にあたる関係者が完パケの持ち込みをした場合も、放送局が手を加えることなく放送されます。

候補者を届け出た政党。

参議院選挙区選挙に立候補していて、次に該当する候補者。

次の(1)か、(2)の少なくともどちらか一つの要件を満たし、選挙管理委員会から政党としての確認書を発行してもらっている政党の候補者。
(1)

その政党に5人以上の国会議員が所属していること。
(2)

直前の国会議員選挙で有効投票数の2%以上の得票をしていること。
難文

《かみくだし不能》
2

政見放送をする資格があれば、そのための録音録画の費用は上限金額以内までは公費で負担してもらえます。
3

衆議院比例代表選挙では衆議院名簿の届け出をした政党に、参議院比例代表選挙では参議院名簿の届け出をした政党に、都道府県知事選挙ではその候補者は、有権者のためにNHKや民法のテレビやラジオで政見放送をすることができます。

政見放送のための放送費用は公費で負担されます。

政見放送は放送局のスタジオや機材で収録した場合も、次にあたる関係者が完パケの持ち込みをした場合も、放送局が手を加えることなく放送されます。
4

衆議院小選挙区選挙の政見放送では、候補者間での不公平が生じないように、録音録画は全ての候補者が同じスタジオ機材を使って収録を行います。

また、放送時間も候補者で等分することになりますが、13人以上の候補者がいる場合は1人あたりの割り当て時間が短くなりすぎないように舗装時間を12で割って、13人目からは放送時間を増やして対応することになっています。
5

衆議院小選挙区選挙以外の政見放送では、その選挙区内のすべての候補者が同じ放送用のスタジオや機材を使えるように対応してもらえることになっています。

放送時間も平等に割り当ててもらえるように対応してもらえることになっています。
6

5人以上の国会議員が所属している政党から参議院の選挙区選挙に出馬している候補者は、自分の政党には5人以上の国会議員がいることなどを証明する文章を都道府県の選挙管理委員会に提出してください。

参議院合同選挙区選挙に出馬している候補者は、参議院合同選挙区選挙管理委員会に証明書を提出してください。

証明書について詳しいことは政令で規定します。

とはいえ、次に該当する政党であれば、わざわざ証明書を提出するまでもありません。

参議院名簿を届け出ている政党。

任期満了の90日前から83日前まで中央選挙管理会に政党の名称や略称の届け出をしていて、その変更の届け出はしていない政党。
7

中央選挙管理会が掌握している政党に関する必要な情報は、都道府県の選挙管理委員会へと送られます。
8

国会議員の人数や政党の得票数の数え方について詳しいことは政令で規定されています。
9

政見放送の放送日時や放送回数、その他の必要事項については総務大臣がNHKや民放各局と協議をして決定します。

衆・参の比例代表選挙における名簿届出政党の政権放送の放映時間などについては、できるだけ多くの人が見やすいように放送局側の対処が求められます。
この条文、素人候補者を出さないように無用な箇条書きを使ったり、条文飛ばしを多様するなど、わざと小難しくしているように思えてなりません。
原文
品位を損なわない政見放送を
第150条の2

たとえ放送局側から圧力を受けることが無いとはいえ、政見放送の内容については最低限次のことは守るように努めなければなりません。

  • 候補者としての責任を自覚すること。
  • 他人やよその政党の名誉を傷つけないこと。
  • 世間の気分を悪くさせたり、無駄にざわつかせることがないようにすること。
  • 特定の商品の宣伝やセールスをしないこと。
  • 品位を損なうことがないようにすること
原文
政見放送に関するNHKのサポート
第151条

政見放送では候補者の氏名や年齢、所属する政党や推薦を受けている団体、主な経歴などが視聴者にわかりやすく伝わるようにNHKが演出をしてくれます。
2

NHKでの衆議院小選挙区選挙の候補者の政見放送はラジオが10回以上、テレビが1回以上です。

参議院選挙区選挙と都道府県知事選挙の候補者の政見放送はラジオが5回以上、テレビが1回以上です。

事情が許す限り、NHKでは放送回数を増やすように努める必要があります。
3

参議院選挙区選挙と都道府県知事選挙の候補者の政見放送の際には、その候補者の経歴についても詳しく放送されます。
“候補者の経歴”についての放送を《経歴放送》といいます。
原文
無投票になったら政見放送は
第151条の2

無投票で当選者が決まった場合、政見放送や経歴放送は中止になります。

ただし衆議院小選挙区選挙についてはその選挙区だけが無投票になっただけでは中止になりません。
2

衆議院小選挙区選挙で、都道府県の全ての選挙区で候補者が1人しか出馬しないために無投票で当選者が決まった場合、政見放送や経歴放送は中止になります。
3

大規模な天災や事故などが発生してそれどころではなくなってしまったり、なにか特別な事情で放送ができなくなってしまった場合は、政見放送や経歴放送は見送りとなり、日時を改めて放送されることはありません。
原文
選挙報道の自由と規制
第151条の3罰則

公職選挙法では選挙運動に色々と規制をしていますが、NHKや民法各局が行う選挙報道や候補者に対する評論については番組の編集や放送の自由を妨げることはありません。

ただし、嘘や捏造、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用する報道をして公正な選挙を妨げてはなりません。
最近の選挙報道ってちっとも候補書のことが伝わってきません。
原文
第151条の4

削除
政見放送以外に選挙運動の放送は禁止
第151条の5罰則

政見放送以外に選挙運動を放送することは禁止されています。
原文
立候補者のあいさつ広告は禁止
第152条罰則

立候補者が自分の選挙区内であいさつ的なメッセージの新聞広告や雑誌広告、チラシ広告、あるいはネット広告を出稿したり、CM放送を出稿することは認められません。

あいさつ的なメッセージとは、年賀や暑中見舞い、寒中見舞いなどの他、お祝い、お悔やみ、お見舞い、激励、感謝などが該当します。

立候補の予定者や候補者の後援会も同様、にあいさつ的な広告やCMの出稿をすることは認められません。
2罰則

広告収入目当てに、立候補者らに対して、あいさつ的なメッセージの広告やCMの出稿を営業したり、要請してはいけません。
原文
第153条〜第160条

削除
選挙演説会に使える会場
第161条

立候補したら、その選挙区内の次の施設を使って選挙のための演説会を行うことができます。

選挙のための演説会には、立候補者が自身で開催する個人演説会と、候補者の届け出をした政党や衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会があります。

衆議院名簿に記載されている人で、衆議院選挙区選挙にも掛け持ちで立候補している候補者は個人演説会を開催することができますが、掛け持ちしていない候補者は個人演説会を開くことができません。

参議院名簿に記載されている候補者も個人演説会を開催することができますが、その中で当選順位が決まっている候補者は個人演説会を開くことはできません。

候補者の届け出をしている政党が開く政党演説会は、その選挙区のある都道府県内の次の施設を使うことができます。

衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会はその名簿に該当する選挙区内の次の施設を使うことができます。

学校、公民館。

公民館について詳しいことは社会教育法第21条に規定されています。

地方公共団体が管理している公会堂。

その他、区市町村の選挙管理委員会が指定した施設。
2

選挙演説会に使う場合、必要な機材や装置なども会場の備品を使うことができます。
3

選挙管理委員会によって選挙演説会用に指定された施設は都道府県の選挙管理委員会に報告されることになっています。
4

選挙演説会用に指定された施設として報告されると都道府県の選挙管理委員会によって告示されることになっています。
どうりで日本中に公会堂があるわけですね。
原文
学校や公会堂以外でも
第161条の2

学校や公民館、地方公共団体が管理している公会堂、選挙管理委員会が指定した施設以外でも選挙演説会は開催することができます。
原文
選挙演説会では
第162条

個人演説会では、自分が当選するための演説が行われます。
2

個人演説会では、自分以外の人に応援演説をしてもらうことができます。
3

候補者の届け出をした政党が開催する政党演説会では、届け出をした候補者を当選させるための演説が行われます。
4

衆議院名簿の届け出をした政党が開催する政党演説会では、名簿に記載された候補者を当選させるための演説が行われます。
原文
選挙演説会を開くには
第163条

選挙のための演説会を開くには、次の事項を開催日の2日前までに書面で区市町村の選挙管理委員会に届け出をする必要があります。

  • 会場となる施設名
  • 開催日時
  • 立候補者の氏名
  • 政党名(政党演説会の場合)
原文
個人演説会の会場費用は公費で
第164条

個人演説会を開く場合、施設ごとに1回分の費用に限り、公費で負担されます。
原文
演説会の会場の外の見やすい位置に看板を
第164条の2罰則罰則

選挙のための演説会の開催中は、演説会のホストである候補者の責任で会場の外の見やすい位置に立て札や看板を掲げてください。

立て札や看板についての詳しいことは以下のように規定されています。
2罰則

選挙のための演説会の会場に掲げる立て札や看板の大きさは縦が2m73cm未満、横が73cm未満です。

この立て札には選挙管理委員会が規定している内容を記載する必要があります。

立て札の内容は、選挙区ごとにそこの選挙管理委員会の規定に合わせるためのカスタマイズをする必要があります。
3

選挙のための演説会の会場に掲げる立て札や看板は次の数以内で設置してください。

  • 候補者用のものは、5個以内
  • 参議院合同選挙区選挙の候補者用のものは、10個以内
  • 候補者の届け出をした政党用のものは、候補者の数 ✕ 選挙区が関わる都道府県の数 ✕ 2の個数以内
  • 衆議院名簿の届け出をした政党用のものは、候補者の届け出をした選挙区ごと8個以内
4罰則

選挙のための演説会の会場用として枚数を割り当てたチラシは、会場外で配布することは認められません。
5

選挙のための演説会用の立て札や看板は、禁止されている場所でなければ演説会の他の場所でも使用することが認められています。
6

衆議院小選挙区選挙と参議院選挙区選挙の候補者には演説会用の立て札や看板の費用は公費で負担されます。
原文
個人演説会や政党演説会に該当しない演説会は
第164条の3罰則

個人演説会や政党演説会に該当しない選挙のための演説会を開催することは認められません。
2

候補者本人以外の人が複数の候補者をまとめて行う演説会や、政党以外の団体が複数の候補者をまとめて行う演説会は個人演説会や政党演説会に該当しません。
厳密には、衆議院名簿の届け出をするのは政党以外(政党等)でも構わないため、この場合は《政党等演説会》と区別されます。
原文
選挙演説は録音再生でも
第164条の4

選挙のための演説会や街頭演説では必ずしも自分が話す生の音声を使う必要はなく、録音した演説を再生して使っても問題ありません。
原文
街頭演説ではノボリを立てて
第164条の5罰則

街頭演説は次のやり方で行ってください。

屋内から屋外へ向けて演説をする場合は第一号のやり方をしてください。

候補者が演説を行う場所に《標旗》と呼ばれるノボリを立てて、そこにとどまって演説を行う方法。

参議院比例代表選挙で当選順位が決まっている人はこのような形で演説を行うことは認められません。

候補者の届け出をした政党や衆議院名簿を届け出た政党が、選挙カーを停車させてそこからその周囲に向かって演説を行う方法。
2

街頭演説に必要な《標旗》は選挙演説を行う前に選挙管理委員会から交付を受けてください。
3

選挙の種類によって街頭演説に必要な《標旗》の交付される数は次のように決められています。

衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙の場合

候補者1人につき、1本。

参議院選挙区選挙で合同選挙区の場合は2本。

衆議院比例代表選挙の場合

衆議院名簿の届け出をした政党に、届け出をした候補者のいる選挙区の議席と同じ本数。

参議院比例代表選挙の場合
参議院名簿に記載された候補者1人にき、6本。
4罰則

選挙管理委員会から要求されたら、それに応じて《標旗》の提示をしてください。
原文
街頭演説のマナー
第164条の6罰則

夜20時から翌朝8時までは選挙のための街頭演説を行うことはできません。
2

街頭演説は、学校や病院、療養所などの近くで迷惑な大声を出すことは謹んでください。
3

街頭演説はずーっと同じ場所で行わないでください。
原文
街頭演説のスタッフは
第164条の7罰則

街頭演説のスタッフの人数は候補者1人に付き15人以内に制限されています。

選挙カーのドライバーは1台につき1人、選挙船の船員については1艘につき1人はスタッフの人数には加えなくても大丈夫です。
2罰則

街頭演説のスタッフは選挙管理委員会の指定した腕章を着用してください。
原文
第165条

削除
他の選挙の投票をじゃましないで
第165条の2罰則罰則

同じ時期に投票日が異なる選挙が重なった場合、投票のじゃまにならないように、先に行われる投票所の入り口から300メートル以内で後に行われる方の選挙運動は慎んでください。

選挙演説や選挙カーを使った繰り返して声を出し続けることも慎んでください。
原文
選挙アピール禁止の場所
第166条罰則

正式な手続きを経て選挙演説会を開催する場合をのぞき、公共の場であっても次の施設で選挙アピールをしてはなりません。

国や地方公共団体の施設。(選挙演説会を開催する場合をのぞく)

電車やバスなどの公共交通機関、フェリーや客船、それらの乗り場や関連敷地内。

病院、診療所、その他の療養施設。
原文
選挙公報の発行
第167条

次の選挙では、候補者の氏名、経歴、政見、顔写真などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。

  • 衆議院小選挙区選挙
  • 参議院選挙区選挙
  • 都道府県知事選挙

都道府県知事の顔写真は選挙公報では掲載されないことがあります。
2

衆議院比例代表選挙では、衆議院名簿の届け出をした政党名と略称、政見、候補者の氏名、経歴、当選できる順位などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。

参議院比例代表選挙では、参議院名簿の届け出をした政党名と略称、政見、候補者の氏名、経歴、顔写真などのプロフィールが掲載された選挙公報が発行されます。

参議院比例代表選挙で優先的な当選の権利のある候補者については、氏名、経歴と当選できる順位が選挙公報に掲載されます。
3

選挙公報は選挙区ごとに内容を合わせて発行されます。
4

特別な事情がある地域では選挙公報が発行されないこともあります。
5

特別な事情により選挙公報が発行されない地域については都道府県選挙管理委員会によって指定されます。
原文
選挙公報に載せてもらうには
第168条

候補者が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日の翌日までに管轄する選挙管理委員会に原稿や顔写真を添えて申請書を提出してください。

衆議院小選挙区選挙の場合、告示の日に申請書を提出してください。
2

衆議院名簿の届け出をした政党が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日に中央選挙管理会に原稿や顔写真を添えて申請書を提出してください。
3

参議院名簿の届け出をした政党が選挙公報へのプロフィール掲載希望の場合、告示の日の翌日までに中央選挙管理会に原稿を添えて申請書を提出してください。

この原稿の半分以上のスペースに、優先的な当選の権利を持っていない候補者のプロフィールを掲載し、残ったスペースに優先的な当選の権利を持っている候補者のプロフィールを掲載するように配慮してください。
4

選挙公報のプロフィールの政見については最低限次のことは守るように努めなければなりません。

  • 候補者としての責任を自覚すること。
  • 他人やよその政党の名誉を傷つけないこと。
  • 世間の気分を悪くさせたり、無駄にざわつかせることがないようにすること。
  • 特定の商品の宣伝やセールスをしないこと。
  • 品位を損なうことがないようにすること
原文
選挙公報の発行の段取り
第169条

参議院合同選挙区選挙管理委員会に選挙公報の申請書が届くと、投票日の11日前までに合同選挙区の都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。
2

中央選挙管理会に衆議院比例代表選挙の選挙公報掲載の申請書が届いたら、投票日の9日前までに都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。

中央選挙管理会に参議院比例代表選挙の選挙公報掲載の申請書が届いたら、投票日の11日前までに都道府県の選挙管理委員会に原稿のコピーが送られます。
3

都道府県の選挙管理委員会に届いた選挙公報の原稿はそのまま選挙公報に掲載されます。

ただし、比例代表選挙の選挙公報は政党に所属する議員の人数に応じて掲載スペースが決められるため、原稿のサイズはそのスペースの割り当てに合うように編集されます。
4

衆議院小選挙区の選挙公報と衆議院比例代表選挙の選挙公報は別の冊子にして制作されます。
5

衆議院小選挙区の選挙公報と衆議院比例代表選挙の選挙公報は別の冊子にして制作されます。
6

衆議院小選挙区選挙や参議院選挙区選挙の選挙公報で1ページに複数の候補者のプロフィールを一緒に乗せる場合の順番は都道府県の選挙管理委員会で行われるくじで決めます。

衆議院比例代表選挙や参議委員比例代表選挙の選挙公報で1ページに複数の政党のプロフィールを一緒に乗せる場合の順番は都道府県の選挙管理委員会で行われるくじで決めます。
7

選挙公報の掲載の順番を決めるくじ引きには候補者やその代理人、政党の代表者や代理人の方々は立ち会うことが認められます。
原文
選挙公報の配布の段取り
第170条

選挙公報は都道府県の選挙管理委員会からの指示に基づき、その選挙区の市区町村の選挙管理委員会からその選挙区内で選挙人名簿に記載された人がいる世帯全戸に配布されます。

選挙公報は選挙当日の2日前までに配布されます。

都道府県や区市町村の選挙と同時に行われる場合の選挙公報は条例の規定に合わせて配布されることが認められます。
2

選挙公報を市区町村の選挙管理委員会の手で全戸配布が物理的に困難な場合、予め都道府県の選挙管理委員会に届け出て選挙区担当の新聞店や配布業者に配布の代行を任せることが認められます。

全戸配布が物理的に困難な場合は配布代行の他にも、市役所や町村の役場などの適当な場所で自由に選挙公報を持っていってもらえるような施策も必要となります。
原文
選挙公報が発行されない場合
第171条

無投票で投票をする必要がなくなったら、選挙公報は発行されません。

天災や事故などのやむを得ない事態が発生した場合も、選挙公報が発行されなくなることがあります。
原文
選挙公報の詳しいことは
第172条

選挙公報の発行について詳しいことはその選挙を管轄する選挙管理委員会が定めます。
原文
都道府県会議員選挙や区市町村の選挙の選挙公報
第172条の2

都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙についても、その地域の条例があれば選挙公報を発行することができます。

条例に基づく選挙公報についても発行や配布の段取りについては衆・参選挙や知事選挙の選挙公報と同様の段取りとなります。
原文
第173条

削除
第174条

削除
投票日の朝までに投票所では
第175条

投票日の朝、投票用紙に書き込みをするための台や掲示のためのスペースが用意されます。

衆議院比例代表選挙では、書き込み台に衆議院名簿の届け出をした政党名とその略称、掲示スペースには政党名や略称の他に名簿に載っている候補者の名前と当選順位のリストが掲示されます。

参議院比例代表選挙では、書き込み台と掲示スペースに参議院名簿の届け出をした政党名とその略称、そして名簿に載っている候補者の名前のリストが掲示されます。

その他の選挙では、書き込み台と掲示スペースに候補者の名前と所属する党派のリストが掲示されます。

予め投票用紙に候補者の名前が印刷されていて、○を書き込む記号式の投票の場合は、これらの掲示は行われないこともあります。
2

期日前投票の期間中、期日前投票所や不在者投票所には掲示スペースが設けられ、第1項と同様に候補者名やその党派、比例の政党名や名簿に載っている候補者名のリストが掲示されます。
3

投票用紙の書き込み台の候補者名が表示される順番は、選挙管理委員会で行うくじで決めます。

くじの結果、選挙区内や開票区内ならどこの投票所でも同じ順番で表示されます。

衆・参の比例代表選挙のくじは都道府県の選挙管理委員会により選挙区単位で、それ以外の選挙のくじは区市町村の選挙管理委員会により開票区単位で行われます。

順番が決まったあとで、立候補の取り消しがあった場合は改めてくじ引きが行われます。
4

参議院比例代表選挙の投票所の表示で、名簿に載っている候補者たちの内、当選順位が決まっていない人たちの名前の表示順は名簿に記載された順番通りとなります。
5

参議院比例代表選挙の投票所の表示で、名簿に載っている候補者たちの内、当選順位が決まっている人の名前にはそのことがわかるような表記が加えられ、他の候補者たちの後ろに表示されます。
6

区市町村内に複数の開票区がある場合、表示の順番のくじは区市町村の選挙管理委員会が指定した開票区が代表して行います。
7

参議委員比例代表選挙の期日前投票所や不在者投票所での表示には参議院名簿に載っている通りの順番で候補者名が表示されます。
8

候補者名に○を打つ記号式投票の投票所で、候補者名などの表示を行う場合、他と同様にくじ引きで決められた順番で候補者名が表示されます。
9

候補者やその代理人は順番決めのくじ引きに立ち会うことが認められます。
10

順番決めのくじ引きについて詳しいことは都道府県の選挙管理委員会で決められます。
原文
選挙運動期間中の移動の費用も
第176条

衆議院小選挙区選挙、参議院選挙、都道府県知事の選挙では、候補者と推薦の届け出をした人、さらに選挙運動にスタッフには選挙運動の期間中の関係区域内の移動のための公共交通機関のチケット代が公費で負担されます。

チケット代には鉄道やバスの他、航空機の利用も認められていて、普通の乗車券であれば15枚分まで、フリーパス乗車券かフリー航空券であればどちらかを6枚分まで支給されます。

複数の県にまたがる参議院合同選挙区の場合の普通の乗車券の枚数は30枚分となります。

ただし参議院比例代表選挙で参議院名簿で当選順位が決められている人は対象とはなりません。
原文
選挙を続けられなくなったら、はがきやフリーパスは
第177条罰則罰則

次のケースに該当すると、選挙運動のために受け取った郵便はがきやビラに貼り付けるための証紙、移動のためのフリーパスは返還してもらうことになります。

ちゃんと選挙運動に使ったために返還できなくなった場合は、それを証明するための明細書を添えて残っている分を返還してもらうことになります。

候補者が被選挙権を失って立候補の届け出が却下されたり、自ら立候補を辞退した場合。

候補者を届け出た政党の候補者の中から被選挙権を失って届け出が却下されたり、政党から候補者としての届け出を取り下げた場合。

届け出をした衆議院名簿の候補者を名簿から取り下げることになった場合。

衆議院名簿や参議院名簿に載っている人が抹消されることになった場合。
2罰則罰則

選挙運動のために交付された郵便はがきやビラに貼る証紙、フリーパスを他の目的で使ったり、スタッフではない人のために使うことは許されません。
原文
選挙が終わってもしてはいけないこと
第178条罰則

選挙が終わって、当落に関わらず選挙結果に関して有権者の方へのお礼として次のようなことをしてはなりません。

有権者のお宅への戸別訪問をすること。

有権者にメッセージを送ること。

自筆の挨拶状や、当選祝い・落選見舞いに対する自筆の礼状、電子メールについては禁止の対象とはなりません。

新聞や雑誌を使ってメッセージを発信すること。

政見放送用の機材を使ってメッセージを発信すること。

当選祝賀会などのパーティを開催すること。

パレード行進のようにクルマを連ねて、メッセージを発信すること。

当選のお礼を称して、当選者の名前を政党名を触れ回ること。
原文
選挙が終わったらしなければいけないこと
第178条の2

選挙が終わったら、選挙用のポスターや立て札、看板はすぐ片付けてください。

選挙の途中でも、撤退することになったら、選挙用のポスターや立て札、看板はすぐ片付けてください。
原文
選挙区選挙でOKなスタイルなら、比例代表選挙でOKなスタイルなら
第178条の3

衆議院小選挙区選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、衆議院比例代表選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えて差し支えありません。
2

衆議院比例代表選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、衆議院小選挙区選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えても差し支えありません。
3

参議委員選挙区選挙の選挙運動のスタイルでOKとなっていることは、参議院比例代表選挙の選挙運動でもだいたいOKと考えても差し支えありません。
原文
第14章 選挙運動のお金

第12章 まとめて選挙
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