第3章 選挙区について
第三章 選挙に関する区域

第4章 あなたも選挙人でしょ
第2章 選挙権と被選挙権
選挙は選挙区で
- 第12条
-
衆議院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会議員の選挙は選挙区を設定して、その選挙区単位で行われます。
衆議院議員には小選挙区選出と比例代表選出とありますが、どちらも選挙区単位で行われます。 - 2
- 参議院比例代表選出議員の選挙は日本全国を1つの選挙区として行われます。
- 3
-
都道府県知事選挙はその都道府県を1つの選挙区として行われます。
東京23区の区長選挙や市町村長選挙はその区市町村を1つの選挙区として行われます。 - 4
- 東京23区の区議選挙や市町村議選挙では、その区市町村の中に選挙区が設定されている場合はその選挙区単位で、設定されていない場合は区市町村を1つの選挙区として行われます。
原文
22
衆議院議員の選挙区は
- 第13条
-
衆議院の小選挙区選出議員の選挙の区割りは別表第一の通りとなります。
全ての選挙区で当選者は1人です。 - 2
- 衆議院の比例代表選出議員の選挙の区割りと選挙区ごとの当選者の数は別表第二での通りとなります。
- 3
-
別表第一に示された地域で合併や分割や区画整理などで地名が変わったりしても、選挙区の区割りは変更になりません。
ただし複数の選挙区の間で区市町村の合併や分割や区画整理などがあった場合は、選挙区の区割りも変更となる場合があります。 - 4
- 合併や分割や区画整理が行われる区市町村で複数の選挙区の区割りが交わる場合、どの選挙区になるかは政令で指定されます。
- 5
- 都道府県の境をまたいで区市町村の合併や分割や区画整理が行われて衆議院比例代表の選挙区の区割りが変わることになっても、衆議院選挙区の区割りが指定されるまではそのまま変更は保留となります。
- 6
- 都道府県同士の合併や、都道府県内で分割が行われても、衆議院比例代表の選挙区の区割りは変更されません。
- 7
-
衆議院比例代表選挙区の議員数は10年ごとに行われる国勢調査の最新の結果を基に補正がかけられることがあります。
補正は計算式は
〈選挙区の議員数〉 = 〈比例代表の議員総数〉 × 〈選挙区の人口〉 ÷ 〈日本の人口〉
です。
選挙区の議員数が1未満の値となった場合は1とします。
各選挙区の議員数や《比例代表基準除数》は次のように定義されています。
〈選挙区(1)の議員数〉=〈選挙区(1)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
+〈選挙区(2)の議員数〉=〈選挙区(2)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
+〈選挙区(3)の議員数〉=〈選挙区(3)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
・
・
・
+〈選挙区(n)の議員数〉=〈選挙区(n)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〈衆議院比例代表選出議員の定数〉
つまり
〈選挙区(1)の人口〉+〈選挙区(2)の人口〉+〈選挙区(3)の人口〉+・・・+〈選挙区(n)の人口〉=〈日本の人口〉
〈衆議院比例代表選出議員の定数〉=〈日本の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
∴〈比例代表基準除数〉=〈日本の人口〉÷〈衆議院比例代表選出議員の定数〉
となります。
〈選挙区(1)の議員数〉=〈選挙区(1)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
+〈選挙区(2)の議員数〉=〈選挙区(2)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
+〈選挙区(3)の議員数〉=〈選挙区(3)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
・
・
・
+〈選挙区(n)の議員数〉=〈選挙区(n)の人口〉÷〈比例代表基準除数〉 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〈衆議院比例代表選出議員の定数〉
つまり
〈選挙区(1)の人口〉+〈選挙区(2)の人口〉+〈選挙区(3)の人口〉+・・・+〈選挙区(n)の人口〉=〈日本の人口〉
〈衆議院比例代表選出議員の定数〉=〈日本の人口〉÷〈比例代表基準除数〉
∴〈比例代表基準除数〉=〈日本の人口〉÷〈衆議院比例代表選出議員の定数〉
となります。
原文
23
参議院議員の選挙区は
- 第14条
- 参議院選挙区選出の選挙区区割りと当選者数は別表第三の通りとなります。
- 2
- 隣の都道府県と合併や分割があったとしても、それまでの選挙区だった都道府県の選挙区に変わりはありません。
原文
24
都道府県議員、区市町村議員の選挙
- 第15条
-
都道府県議員の選挙区は、一つの市だけで設定するか、一つの市と隣接する町村とで設置するか、隣接する町村だけで設定します。
詳しいことは条例で定められますが、例外的な設定も認められます。 - 2
-
都道府県の人口を議員の定数で割った値を《議員1人あたりの人口》といいます。
都道府県議の選挙区を設定する場合、その地区の人口が《議員1人あたりの人口》の半分に届かない場合は設定を考え直す必要があります。 - 3
- その地区の人口が《議員1人あたりの人口》の半分以上であっても、《議員1人あたりの人口》には届かない場合、隣接する町村とまとめて一つの選挙区とすることが認められます。
- 4
- 町や村でも、その地区の人口が《議員1人あたりの人口》の半数以上であれば、その地区だけで選挙区として設定することが認められます。
- 5
- 一つの市や町、村、政令指定都市の区が複数の衆議院の選挙区に分かれている場合、それぞれの地区を一つの都道府県議の選挙区とすることが認められます。
- 6
-
区市町村議員の選挙区は特に必要がなければ区市町村で一つの選挙区となります。
政令指定都市では区ごとに一つの選挙区となります。
特に必要があれば、区市町村の中に選挙区を設けることも認められます。 - 7
-
選挙区を検討する場合は次のことを念頭に置いて設定してください。
- 行政上の区域
- 衆議院の小選挙区
- 土地の形状や自然の状態
- 交通環境
- 8
-
都道府県議員、区市町村議員の定数はその地域の人口の多い少ないに合わせて条例で定めます。
特別な事情があれば、人口のバランスと地域間のバランスを考慮して定数を決めることも認められます。 - 9
-
政令指定都市では道府県議員の選挙区が複数割り振られます。
選挙区を割り振るにあたっては、衆議院の小選挙区の区割りで区内で分けられていない限り、区単位で設定します。 - 10
- ここで定められていること以外で、都道府県議員、区市町村議員の選挙区について詳しいことは政令で定められています。
原文
25
選挙が始まってから合併や分割があっても
- 第15条の2
- 衆議院の選挙の公示日から投票日までの間に区市町村の合併や分割により小選挙区のエリアが変わることになったとしても、その時の選挙は変更前のままで行われます。
- 2
- 衆議院の選挙の公示日から投票日までの間に都道府県の合併や分割により比例選挙区のエリアが変わることになったとしても、その時の選挙は変更前のままで行われます。
- 3
- 参議院の選挙の公示日から投票日までの間に都道府県の合併や分割により選挙区のエリアが変わることになったとしても、その時の選挙は変更前のままで行われます。
- 4
- 都道府県議員選挙の公示日から投票日までの間に区市町村の合併や分割により選挙区のエリアが変わることになったとしても、その時の選挙は変更前のままで行われます。
原文
26
選挙区の変更があっても議員の身分は
- 第16条
- 衆議院、参議院、都道府県議員、区市町村議員に関わらず、就任中に選挙区の変更があったとしても議員としての身分を失うことはありません。
原文
27
どこで投票を行うかを指定する投票区
- 第17条
- どの有権者がどこで投票を行うかを指定する《投票区》が区市町村により決められています。
- 2
- 投票区は必要性に応じて一つの選挙区の中に複数の投票区を設けることが認められています。
- 3
- 投票区が決まったら、区市町村の選挙管理委員会から告示が行われます。
実際に投票が行われる場所である投票所については第39条で規定されています。
原文
28
選挙結果の発表は開票区ごとに
- 第18条
-
開票はある程度の投票区をまとめて行われます。
まとめられたブロックのことを《開票区》といい、区市町村により決められています。
衆議院小選挙区や都道府県議員選挙などで区市町村内に複数の選挙区が設けられている場合は開票区も選挙区ごとに設置されます。 - 2
-
特に必要がある場合、開票区は選挙区の中で複数のブロックに分けて設置されたり、複数のブロックをまとめて設置されることが認められています。
この場合、詳しいことは政令で規定されています。 - 3
- 開票区が分けられたり、まとめられた場合は都道府県の選挙管理委員会から告示されます。
原文
29
第4章 あなたも選挙人でしょ
第2章 選挙権と被選挙権
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