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はじめに・INDEX

かみくだし「公職選挙法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
人気の高い章
第13章
選挙運動の
やり方
第十三章
選挙運動

第129条 - 第178条の3
第2章
選挙権と
被選挙権
第二章
選挙権及び被選挙権

第9条 - 第11条の2
第3章
選挙区
について
第三章
選挙に関する区域

第12条 - 第18条
第9章
立候補
しようぜ
第九章
公職の候補者

第86条 - 第94条
はじめに…この法律について
題名(法律番号)

公職選挙法(昭和25年法律第100号)
略称:公選法
条文数

405(公布時273)
目的

第一条
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
署名

内閣総理大臣:吉田茂 法務総裁:殖田俊吉 外務大臣:吉田茂 大蔵大臣:池田勇人 文部大臣:高瀬荘太郎 厚生大臣:林譲治 農林大臣:森幸太郎 通商産業大臣:高瀬荘太郎 運輸大臣:大屋晋三 郵政大臣:小澤佐重喜 電気通信大臣:小澤佐重喜 労働大臣:鈴木正文 建設大臣:益谷秀次 経済安定本部総裁:吉田茂
法案提出者

選挙法改正に関する調査特別委員長
所管官庁

総務省
提出回次

第7回国会
法案提出日

昭和25年3月2日
(1950年)
法案成立日

昭和25年4月7日
(1950年)
公布日

昭和25年4月15日
(1950年)
施行日

昭和25年5月1日
(1950年)
第62次改正

令和2年6月12日
(2020年)
最新の改正施行日

令和2年6月12日
(2020年)
かみくだし「公職選挙法」 INDEX
第1章
この法律全体に
いえること
第一章
総則

第1条 - 第8条
第2章
選挙権と
被選挙権
第二章
選挙権及び被選挙権

第9条 - 第11条の2
第3章
選挙区
について
第三章
選挙に関する区域

第12条 - 第18条
第4章
これに載れば
あなたも選挙人
第四章
選挙人名簿

第19条 - 第30条
第4章の2
外国にいても
投票しよう
第四章の二
在外選挙人名簿

第30条の2 - 第30条の16
第5章
選挙は
いつだっけ
第五章
選挙期日

第31条 - 第34条の2
第6章
投票の
やり方
第六章
投票

第35条 - 第60条
第7章
開票した
結果
第七章
開票

第61条 - 第74条
第8章
選挙結果の
とりまとめ
第八章
選挙会及び選挙分会

第75条 - 第85条
第9章
立候補
しようぜ
第九章
公職の候補者

第86条 - 第94条
第10章
当選
おめでとうございます
第十章
当選人

第95条 - 第108条
第11章
追加の
選挙は
第十一章
特別選挙

第109条 - 第118条
第12章
まとめて
選挙
第十二章
選挙を同時に行うための特例

第119条 - 第128条
第13章
選挙運動の
やり方
第十三章
選挙運動

第129条 - 第178条の3
第14章
選挙運動と
お金
第十四章
選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第179条 - 第201条
第14章の2
参議院選挙区選挙には
特例が
第十四章の二
参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

第201条の2 - 第201条の4
第14章の3
選挙期間中の政党の
政治活動への規制
第十四章の三
政党その他〜等の選挙における政治活動

第201条の5 - 第201条の15
第15章
選挙結果に
納得いかないときは
第十五章
争訟

第202条 - 第220条
第16章
ルールを守らないと
ペナルティ
第十六章
罰則

第221条 - 第255条の4
第17章
その他、
もろもろ
第十七章
補則

第256条 - 第275条

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