CONTENTS

4.選挙人名簿

第4章  これに載ればあなたも選挙人

第四章 選挙人名簿

第4章の2 外国にいても投票しよう

第3章 選挙区について
あなたも選挙人名簿に
第19条

投票に行く資格を持つ人の情報は《選挙人名簿》にまとめられます。

この名簿は適切なメンテナンスを繰り返しながら恒久的に選挙で運用され続けるものなのです。
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選挙人名簿は市町村の選挙管理委員会がメンテナンスと保管を行います。

毎年3月、6月、9月、12月と選挙を行う前に選挙人名簿の登録が行われます。

登録が行われる月のことを《登録月》といいます。
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最近の選挙人名簿はデジタルデータでメンテナンスされています。
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選挙の投票所などでは選挙人名簿の出力データが活用されます。
原文
選挙人名簿に載っていること
第20条

選挙人名簿には次の情報が記載されています。
  • 氏名
  • 住所
  • 性別
  • 生年月日
3ヶ月以上4ヶ月未満の短期間だけ住民登録をしていた人で、移動前の選挙人名簿にも移動後の選挙人名簿にも登録されていない人は、移動前の区市町村で登録されることになります。
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選挙人名簿は投票区ごとにまとめられます。
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その他、選挙人名簿について詳しいことは政令で指定されます。
原文
選挙人名簿に登録されるには
第21条

選挙人名簿に登録される人の条件は、年齢が18歳以上で、3ヶ月以上前からその市町村で住民票の登録をしているです。

もちろん選挙権を失っている人は対象になりません。

住民票を登録した市町村が合併などにより存続しなくなる場合は合併して存続する市町村の選挙人名簿に登録されることになります。
2難文

選挙人名簿への登録が行われる前に区市町村から住民登録を他の地域に移した人でも、4ヶ月が経過するまでは移動前の区市町村で選挙人名簿への登録が行われます。

もちろん18歳以上であり、その市町村に3ヶ月以上は住民登録していた実績が必要です。
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住民登録していた地域が吸収合併などにより無くなる場合も合併して存続する市町村の選挙人名簿に登録されることになります。
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市町村や地域がなくなる場合でも、住民登録をしていた期間のカウントに影響を及ぼすことはありません。
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選挙人名簿の登録をきちんと行うために、市町村の選挙管理委員会では資格を持つ人の情報がメンテナンスされています。
原文
選挙人名簿への登録は
第22条

登録月にあたる3月、6月、9月、12月の1日に、新しい選挙権を持つ人の選挙人名簿への登録が行われます。

その日が休日の場合は次の平日に登録が行われます。

その日が選挙の告示日から投票日までの選挙期間中に含まれた場合は第2項の規定が適用されます。

もし天災などの特別な事情で登録ができない場合は次の平日よりも登録が遅れてもやむを得ないこととされます。

その他詳しいことは政令で規定されます。
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登録月の1日が選挙の告示日から投票日までの選挙期間中に含まれた場合は、その日が休日であったとしても、必ずその1日の時点で選挙人名簿への登録が行われます。

天災が発生しても、そのせいで選挙自体が延期にならない限り、必ずその1日の時点で選挙人名簿への登録が行われます。
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選挙が行われれることになったら、管轄する選挙管理委員会はその選挙に対する基準日を指定します。

基準日の時点で資格がある人は市町村の選挙人名簿に登録されます。

都道府県や区市町村の長や議員を決める選挙では、その地方公共団体の選挙管理委員会が、衆議院選挙と参議院選挙の比例代については中央選挙管理会が基準日を指定します。

例外的に、参議院の選挙区で複数の都道府県をまたぐ選挙区である鳥取県・島根県選挙区と徳島県・高知県選挙区では合同の選挙管理委員会が基準日を指定します。

選挙人名簿に登録されるには基準日の時点で18歳の誕生日を迎えていることが必要です。
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選挙管理委員会が決めた基準日が選挙名簿の登録月に指定された場合、基準日による選挙名簿の登録は一度にまとめて行われます。
原文
第23条

削除
登録内容がおかしいと思ったら
第24条

自分の選挙人名簿の登録内容がおかしいと思ったら、選挙管理委員会に対して意義を申し立てることができます。

意義の申立は書面で行う必要があります。

異議を申し立てることができる期間は次の登録の仕方により次のように決められています。

登録月の1日に行われる登録に対する異議の申立は、登録が行われた次の日から5日目までです。

選挙期間中の登録月の1日に行われる登録に対する異議の申立は、登録が行われた次の日までです。

選挙となって基準日時点行われる登録に対する異議の申立も、登録が行われた次の日までです。
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選挙人名簿の登録に対する異議の申立をしたら、その日から3日以内に選挙管理委員会によってその申立がチェックされます。

チェックの結果、選挙人として登録してほしいとの異議申立が認められたら、直ちに選挙人としての登録を受けられます。

選挙人としての登録が間違っているとの異議申立が認められたら、直ちに選挙人としての登録が抹消されます。

異議申立により登録されたり、登録が抹消されたら、その当事者に対する通知と告示が行われます。

異議の申立が却下されたら、異議申立をした人に対してその結果が伝えられます。
3難文

選挙人名簿に関する異議申立に対して、選挙管理委員会は必要に応じて異議申立をして人の意見を聞いたり、参考人の意見を聞いたり、検証を行ったり、関係者に質問をしたり、意見を聞いたりすることが認められています。

異議申立の請求をするには、いつ、誰がどのような選挙人名簿に対する異議を申し立てたのかなどの必要事項を記入した書類で行います。

その書類に不備があったら、期限を決めて書き直しをするように指示されることになります。

指示された期限までに不備を直した書類が再提出されない場合、却下となることがあります。

選挙管理委員会から異議の認否が出る前であれば、異議申立を取り下げることは認められます。

異議申立を行うにあたって自分の意見を選挙管理委員会に伝えたい場合は物理的に不可能ではない限り、意見を述べる機会が与えられることになっています。

異議申立に際して必要な証拠を提出することが認められています。

選挙管理委員会から異議申立に関する証拠の提出を求められたら期限内に提出してください。

異議申立は選挙管理委員会の判断で他の申立とまとめてチェックされることがあります。

まとめてチェックされる予定の申立であっても選挙管理委員会の判断で個別にチェックされることもあります。

選挙管理委員会がチェック完了との判断が出されたら、そのチェックに関する手続きは終了となります。

所定の期限内に弁明書や反論書、証拠が出されたら、チェックに関する手続きは継続されます。

チェックに対する意見書が出された、選挙管理委員会では速やかにチェックの結果を出さなければなりません。

選挙管理委員会からチェックの結果が出されたら出された証拠などは速やかに返還されます。
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選挙人名簿の登録内容に関する異議申し立てがあっても、結果が決まるまでは現状通りの選挙人名簿で世の中は動きます。
原文
異議申立をしても期待した結果が得られなかったら
第25条

選挙人名簿の登録への異議申立をしても、選挙管理委員会から期待した結果が得られなかったら、選挙管理委員会を裁判で訴え出ることができます。

ただし、結果の通知を受けてから7日以内に訴え出る必要があります。
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訴えを起こすのは、訴訟相手となる選挙管理委員会を管轄する地方裁判所となります。
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地方裁判所の判決でも期待した結果が得られなかったとしても、高等裁判所に裁判のやり直しを訴え出ることは認められていないのですが、最高裁判所に判決が正しいかどうかの判断を仰ぐことは認められています。
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選挙人名簿の登録に関する裁判は、公正な結論をできるだけ早く行う必要があります。

その裁判の結果が決まるまでは現状通りの選挙人名簿で世の中は動きます。

その裁判は、行政事件訴訟法の「取消訴訟」の規定が適用されるのですが、次の規定は適用されません。

  • 行政事件訴訟法第13条
    取り消し訴訟に関連する訴訟を同じ裁判所で行うことが認められる規定。

  • 行政事件訴訟法第19条
    取消訴訟の口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。

  • 行政事件訴訟法第20条
    関連する訴訟を同時進行で起こした場合の詳細についての規定。

  • 行政事件訴訟法第21条
    国や公共団体に対する取消訴訟を損害賠償選挙に切り替えることについての規定。

  • 行政事件訴訟法第25条
    取消訴訟により処分や仮処分の執行や手続きが止められないことなどについての規定。

  • 行政事件訴訟法第26条
    執行停止が決定した後、事情変更によりその決定を取り消しできることについての規定。

  • 行政事件訴訟法第27条
    内閣総理大臣による取り消し決定に対する異議についての規定。

  • 行政事件訴訟法第28条
    執行停止などの訴訟の管轄裁判所についての規定。

  • 行政事件訴訟法第29条
    裁決の取り消し訴訟でも執行停止の訴訟の規定を同じように適用することについての規定。

  • 行政事件訴訟法第31条
    違法と認められる場合であっても、処分や裁決の取り消しが公共の福祉につながらないと裁判所が判断した場合の請求棄却についての規定。

  • 行政事件訴訟法第32条
    一度、取り消しの判決が出たら、他の人の同様のケースでも取り消しとなることについての規定。

  • 行政事件訴訟法第33条
    処分の取り消し判決が出た場合の行政庁が行うべき対応についての規定。

  • 行政事件訴訟法第34条
    処分の取り消し訴訟に参加できずに、処分の取り消しによりダメージを受けた人の不服申し立てについての規定。


一方、選挙人名簿に関して多数の請求が寄せられているケースでは行政事件訴訟法の次の規定が同じように適用されます。

  • 行政事件訴訟法第16条
    多数の請求をまとめることについての規定。

  • 行政事件訴訟法第17条
    複数の請求が関連している場合の共同請求についての規定。

  • 行政事件訴訟法第18条
    口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。
原文
選挙人名簿の登録もれがあったら
第26条

選挙人名簿に登録もれが見つかったら、選挙管理委員会により直ちに修正の登録が行われることになっています。
原文
選挙人名簿に書き添えられたり、修正されるのは
第27条

有罪判決を受けて選挙権を失ったり、その選挙区の住所を失ったことが選挙管理委員会に伝わったら、選挙人名簿にそのことが記載されます。
2

直前の選挙人名簿の登録の後に住民票のこちらの住所に変更して、それから3ヶ月が経ってから他所に住民票を移した人については、そのことを書き添えた上で選挙人名簿に登録されます。
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選挙人名簿の記載内容に変更があったら直ちに修正され、誤りが見つかったら直ちに訂正されます。

選挙人名簿のデジタルデータの登録内容も変更があったら直ちに修正され、誤りが見つかったら直ちに訂正されます。
原文
選挙人名簿から抹消されるのは
第28条

次の一から三のケースに該当すると、その人の選挙人名簿の記載は抹消されます。

次の四のケースに該当すると、その人の選挙人名簿の記載は抹消された上、抹消されたことが告示されます。

選挙管理委員会に死亡や、日本国籍を失ったことが伝わった場合。

選挙権を失ったために選挙人名簿にそのことが記載されてから4ヶ月経過した場合。

3ヶ月が経ってから他所に住民票を移したことを書き添えた上で選挙人名簿に登録されていた人で、住民票を移してから4ヶ月経過した場合。

国外に住んでいる人が帰国しないで選挙をするために在外選挙人名簿に登録されることになった場合。

誤って選挙人名簿に登録していたことが発覚した場合。
原文
選挙人かどうかを確認するために
第28条の2

選挙人名簿に記載される対象の人が選挙人名簿に自分の名前が記載されているかどうかの確認をするため閲覧申請をしたら、選挙人名簿の写しを閲覧することができます。

議員や首長になるための選挙の候補者が選挙運動や政治活動を行うために閲覧申請をしたら、候補者本人か候補者が指定をした人は選挙人名簿の写しを閲覧することができます。

政党などの政治団体が選挙運動や政治活動を行うために閲覧申請をしたら、その政治団体が指定した団体の役員やスタッフは選挙人名簿の写しを閲覧することができます。

ただし、閲覧できるのは目的を叶えるために必要な最小限に限られます。

選挙が公示された日から投票日から5日目までは申請をしても選挙人名簿の閲覧は認められません。
2

選挙人名簿の閲覧を申請するには次の事項を提示する必要があります。

提示内容についてさらに詳しいことは総務省令で規定されており、現役の議員や首長の所属する政治団体に限っては活動内容の提示などは免除されることも規定されています。

申請者個人の場合は氏名と住所。

政治団体の場合は名称、代表者の氏名と主たる事務所の所在地。

閲覧の利用目的。

閲覧者の氏名と住所。

次のケースではそれに必要な事項。

選挙人や候補者など個人が申請をする場合、閲覧により得られた情報をどのように管理をするつもりなのか。

政党や政治団体などの法人が申請をする場合、情報の管理方法の他に、その政党や政治団体のスタッフの中の誰が情報の取り扱いをするかを決めているのか。

詳細として総務省令で決められている事項。
3

戦況人名簿は指定されている人には閲覧が認められていますが、次のような場合など選挙管理委員会が不適当だと判断されると閲覧を拒否されることがあります。
  • 不当な目的で使用されるおそれがある場合。
  • 閲覧により得られた情報が適切に管理することができないことが予想される場合。
  • 閲覧させることは不適当だと判断される場合。
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議員や首長の選挙の候補者らが閲覧して集めたコピーを事務所に戻ってから他のスタッフに取り扱いをさせる予定があれば、必ず閲覧の申請をする際に選挙管理員会に申請をしてください。

取り扱いが認められるのは候補者に仕えるスタッフに限られ、提示した使用目的の範囲を超えて取り扱いをすることは許されません。

申請には取り扱いをする予定のスタッフの氏名や住所を提示してください。
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選挙管理委員会に選挙人名簿の閲覧申請に記載された使用目的が妥当であると承認されると、閲覧や情報の取り扱いが許可されます。
6

政党や政治団体が閲覧の許可を受けても、申請に名前がある人以外に選挙人名簿を閲覧させたり、その情報を取り扱わせてはなりません。
7

政党や政治団体が申請する使用目的のために必要であれば、他の法人を閲覧情報を取り扱う団体として申請をすることが認められます。

その場合、次の申請書に次の事項を記載してください。

法人の名称、代表者または管理人の氏名、主たる事務所の所在地。

その法人に閲覧情報を取り扱わせる理由。

その法人で実際に閲覧情報を取り扱うことになるスタッフ。

その法人による閲覧情報の管理方法。

詳細として総務省令で決められている事項。
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選挙管理委員会に、他の法人に関する申請が承認されると、その法人が閲覧情報の取り扱いをすることが許可されます。
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選挙管理委員会の承認を受けた申請した政治団体外の法人のスタッフは、申請をした政治団体のスタッフと同様に扱われることとなります。
10

他の法人として閲覧情報の取り扱いをするスタッフ以外の人が閲覧情報を取り扱ってはなりません。
11

他の法人として閲覧情報を取り扱う際は、情報の漏洩や適切な情報管理をするために必要な措置を行わなければなりません。
12

閲覧の申請をした人は、その申請により選挙人名簿やその情報に関わる全ての人が情報を漏洩させたり、不適切な情報使用をしないように必要な措置を行わなければなりません。
原文
調査目的で選挙人名簿を
第28条の3

公益性の高い統計調査、世論調査、学術研究で、政治や選挙に関する目的で選挙人名簿の閲覧の申請をして選挙管理委員会が承認をしたら、必要に応じて閲覧が認められます。

この場合でも、選挙が公示された日から投票日から5日目までは申請をしても選挙人名簿の閲覧は認められません。

申請をするのが個人か法人かによって、実際に閲覧できる人は次のようにのなります。

申請者が国や地方公共団体の機関の場合、その機関が指定したスタッフ。

法人の場合 その法人が指定したスタッフ。

個人の場合、申請をした当人または指定した人。
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調査目的で選挙人名簿の閲覧をするには次の事項を申請書に記載してください。

申請者の氏名と住所。

国や地方公共団体の機関が申請する場合はその名称、法人が申請する場合はその名称と代表の氏名や主たる事務所の所在地。

閲覧した情報の利用目的。

閲覧する人の氏名と住所。

国や地方公共団体の機関が申請する場合は、閲覧するスタッフの氏名と所属、役職名。

閲覧データがまとめられた調査結果がどのように扱われるのか。

次のケースでは次の事項。

法人が申請をする場合 閲覧情報の管理の方法と、その閲覧情報の取り扱いをする部署やスタッフ。

個人が申請をする場合 閲覧情報の管理の方法。

詳細として総務省令で決められている事項。
3

調査研究の目的であっても、次のような場合など選挙管理委員会が不適当だと判断されると閲覧を拒否されることがあります。
  • 不当な目的で使用されるおそれがある場合。
  • 閲覧により得られた情報が適切に管理することができないことが予想される場合。
  • 閲覧させることは不適当だと判断される場合。
4

法人で情報の取り扱い予定者として申請していない人に情報を取り扱いさせてはいけません。
5

個人で申請をした人や閲覧予定の人以外に、情報の取り扱いをしてもらう必要であれば、申請をする際に選挙管理委員会にその旨を記載してください。

その際は、取り扱いをする予定の人の住所や氏名を記載する必要があります。
6

情報の取り扱いをする人を記載して申請し、特に問題がなければ選挙管理委員会から承認がもらえます。

承認されると名前を記載した人は情報を取り扱うことが認められます。
7

調査研究のために選挙人名簿の閲覧を申請した人は、情報の閲覧や取り扱いに関わる全ての人が情報を漏洩させたり、不適切な取り扱いをしないように配慮をする必要があります。
原文
選挙人名簿を正しく閲覧してもらうために
第28条の4

下記の選挙人名簿の閲覧に関わる人は、閲覧して得られた情報を申請した以外の目的のために利用することは認められません。

どうしても申請した以外の目的で情報を使用する場合は、名簿に記載された人物一人ひとりの承諾を得る必要があります。

閲覧して得られた情報を、選挙人名簿の申請の際に記された人以外に提供することも認められません。

選挙人名簿の閲覧に関わる人は次の通りです。
  • 閲覧の申請をした人(申出者)
  • 申請書に書かれた実際に閲覧をする人(閲覧者)
  • 選挙に立候補する目的で情報を取り扱う人物として指定された人(候補者閲覧事項取扱者)
  • 政治団体が選挙に関わる活動の目的で情報を取り扱う人物として指定されたスタッフ(政治団体閲覧事項取扱者)
  • 候補者や政治団体以外で、目的のために情報の取り扱いを申請した法人(承認法人)
  • 情報の取り扱いを申請した法人の中で実際に情報の取り扱いをするスタッフ(承認法人閲覧事項取扱者)
  • 調査目的で情報を取り扱う法人のスタッフ(法人閲覧事項取扱者)
  • 調査目的で情報を取り扱う人(個人閲覧事項取扱者)
2

目的や関係者を偽った申請をして選挙人名簿を閲覧したり、情報の取り扱いをして個人情報を保護する必要がある場合、選挙管理委員会から承認された目的で正しく情報を取り扱うようにと注意を受けることになります。

閲覧や情報の取り扱いを認められた人が、承認されていない目的で情報を取り扱ったり、承認されていない人に情報の取り扱いをさせたために個人情報を保護する必要な措置をとるように注意を受けることになります。
3

注意を受けたにもかかわらず、選挙人名簿のデータの不適切な取り扱いを続けて個人情報が保護されない場合、選挙管理委員会から必要な措置をとるようにと命令を受けることになります。
4

注意や命令を行うかどうかとは別に、申請内容や選挙人名簿の取り扱いに問題があるため個人情報が保護できないと判断されると、選挙管理委員会から関係者以外の人にデータを取り扱わせないようにするための措置を受けることになります。
5

選挙人名簿やそのデーターの取り扱いをきちんと行わせるために、選挙管理委員会から申請をした人に対して必要な報告を命じることがあります。
6

国家機関による選挙人名簿情報の取り扱いに対しては、選挙管理委員会が口出しをすることは認められていません。
7

毎年1回、選挙管理委員会から選挙人名簿を閲覧した人とその目的などについて公表が行われます。

申請をしたのが国家機関などの場合は機関名が、法人の場合は団体名称と代表者か管理者の氏名が公表されます。

詳しいことは総務省令で規定されていて、そこには公表を受けない例外や、氏名や目的の他に公表される詳細も決められています。
8

自分が選挙人名簿にきちんと登録されているかどうかを確認するための目的や、投票者や政党が選挙で活用するための目的、調査や研究などの目的以外に、選挙管理委員会が選挙人名簿の閲覧やデータ使用を承認することはありません。
原文
選挙管理委員会への問い合わせ
第29条

選挙人の氏名や住所に関して他の区市町村の選挙管理委員会から問い合わせがあったら、選挙管理委員会同士でその情報を確認しあうことになっています。
2

自分の選挙人名簿の情報が誤っていると思われる場合は自分の住んでいる区市町村の選挙管理委員会に問い合わせて、記載内容の確認や修正手続きなどの確認をしてください。
原文
事故や天災で選挙人名簿が損傷したら
第30条

事故や天災により選挙人名簿の情報が損傷したり手を加える必要が生じたら、選挙管理委員会がきちんと復旧することになっています。
2

事故や天災により損傷した選挙人名簿の復旧期限や、復旧された選挙人名簿への訂正の申請方法など詳しいことは政令で規定されています。
原文
第4章の2 外国にいても投票しよう

第3章 選挙区について
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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