CONTENTS

7 開票

第7章 開票した結果

第七章 開票

第8章 選挙結果のとりまとめ

第6章 投票のやり方
開票作業は開票管理者によって
第61条

選挙区ごとに《開票管理者》が決められます。
2

選挙区ごとにその選挙区で選挙権を持つ人の中から区市町村の選挙管理委員会が決めた人が開票管理者となります。
3

衆議院選挙で選挙区と比例の2つの選挙がある場合、開票管理者が掛け持ちしても構いません。
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参議院選挙で選挙区と比例の2つの選挙がある場合、開票管理者が掛け持ちしても構いません。
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開票管理者は開票業務を取り仕切ります。
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開票管理者になっても、選挙権を失うと辞めてもらうことになります。
原文
現場に立ち会って開票を見守ろう
第62条難文

不正な開票が行われていないかを確かめるために候補者側の意向を受けた人が開票現場に立ち入って開票作業を見守ることが認められています。

この開票作業を見守る人のことを《開票立会人》といいます。

開票立会人は、その選挙区内に選挙権を持っている人物に資格があり、区市町村の選挙管理委員会に届け出をしておく必要があります。

開票立会人としての届け出をすることができるのは、候補者や届け出をしている政党、比例代表選挙の場合は名簿の届け出をした政党で、その選挙の3日前までに届け出をしてください。

開票立会人は他の開票所の開票立会人を掛け持ちすることは認められていません。
2

1回の選挙の開票立会人には10人までという定員があります。

届け出をした人物が定員以内であれば、その全員が開票立会人として認められます。

定員を超えた場合は、届け出をした人物が選挙管理委員会が行うくじに参加し、当たった10人が開票立会人となります。

次のケースに該当する人物はくじに参加することができなくなります。

候補者が選挙の直前にお亡くなりになったり、選挙に出ることが認められなくなったり、出馬を取りやめた場合、その候補者の開票立会人として届け出をした人。

政党の比例候補者が選挙の直前にお亡くなりになったり、比例の候補者として認められなくなったり、候補者としての届け出が取り下げられた場合、その比例候補者の開票立会人として届け出をした人。

衆議院の比例政党としての名簿の届け出を取り下げたり、届け出が認められなかった場合、その政党の開票立会人として届け出をした人。

参議院の比例政党としての名簿の届け出を取り下げたり、届け出が認められなかった場合、その政党の開票立会人として届け出をした人。
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1箇所の開票所に同じ政党の開票立会人は2人まで認められます。
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1箇所の開票所に同じ政党の開票立会人が3人以上届け出があった場合、定員決めのくじ引きを行うかどうかに関わらず、その人たちだけでくじ引きを行い同じ政党の開票立会人は2人を決めることとなります。
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くじ引きをした結果、開票立会人の中に同じ政党に属している人が3人以上となった場合、その人たちでくじ引きをして2人に絞り込むことになります。
6

くじ引きの場所と日時が決まったら、区市町村の選挙管理委員会により告示されることになっています。
7

決まった後でも、お亡くなりなるなど候補者ではなくなった場合は開票立会人から外されます。
8難文

投票日の前日か前々日に、区市町村の中で複数の開票所を設置されることになったり、複数の区市町村をまとめて1つの開票所を設置することになる場合、開票立会人の届け出が間に合わないため、その区市町村の選挙管理委員会により選挙人名簿の中から3人から10人の開票立会人の候補を決めて、取り急ぎ本人にお願いして開票に立ち会っていただくことになります。

選挙の当日になって急遽新たに開票所を設置することになった場合は、開票管理者が選挙人名簿の中から3人から10人の開票立会人の候補を決めて、取り急ぎ本人にお願いして開票に立ち会っていただくことになります。

選挙人名簿の中から選ばれた候補であっても、同じ政党に属する人は2人までに限られます。
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どうしても開票立会人が3人以上来てくれない場合、3人になるようにそこの選挙人名簿の中から来てくれる人を見つけ出し、その人にお願いして開票に立ち会ってもらうよう手配を欠けなければなりません。

3人以上来てくれないことが選挙の前日までにわかっていたらその区市町村の選挙管理委員会が、選挙の当日にわかったら開票管理者が手配をかけることになります。

このような状況であっても、その選挙に出馬している関係者を開票立会人としてお願いすることは認められません。
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その選挙の候補者は開票立会人になることはできません。
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開票立会人に決まったら、正当な理由がない限り、勝手に辞めることは認められません。
原文
開票所の設置場所
第63条

開票所は、区役所や市役所、町村の役場の他に、区市町村の選挙管理委員会により指定された場所に設置されます。
原文
開票の場所と日時は
第64条

開票する場所と日時は予め区市町村の選挙管理委員会によって告示されます。
原文
投票箱が揃うまで開票作業は
第65条

開票作業は全ての投票箱が揃うまで行われません。

投票箱が揃う時間が遅くなるようなら、次の日に開票作業を始めます。
原文
開票を始めるには
第66条

開票作業を始めるに当たり、投票した人が選挙人名簿に記載した当人かどうかが疑わしいために仮投票をしていたら、投票用紙をいれた封筒があるはずなので、投票箱を開けて封筒を確認します。

開票管理者は開票立会人の意見を聞いた上でその投票を有効と認めるか判断します。
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期日前投票を含む全ての投票所から運び込まれた投票箱から開票区ごとに区分けし、同じ開票区ごとに投票用紙をまとめてシャッフルします。

どの投票用紙がどの投票箱のものかがわからないようになったら、1枚ずつ投票用紙の確認を行います。

その投票用紙が有効かのチェックをした上で、有効であれば投票内容をカウントします。
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全ての投票用紙のカウントを終えたら、その集計結果は開票管理者から選挙長に報告されます。
1枚ずつ投票用紙をチェックし、投票内容を確認することを《投票の点検》といいます。
《選挙長》について詳しいことは第75条に記載されています。
原文
投票は有効か、無効か
第67条

投票箱から出てきた投票用紙が有効か、無効かの判断は開票立会人の意見を聴いた上で開票管理者がジャッジを行います。

無効の基準は第68条に規定されていて、これに当てはまらない場合は有効であり、できる限り投票した人の意思を反映した結果となるようジャッジします。
原文
投票しても無効となるのは
第68条重要

次のケースのいずれかに該当すると投票は無効となります。

ただし衆議院議員の比例選挙は第2項、参議院議員の比例選挙は第3項の規定が適用されます。

決められた投票用紙で投票していない場合。

立候補していない人や、立候補禁止の人に投票した場合。

立候補禁止の人とは、次の人が該当します。
  • 被選挙権が無いのに立候補した人
  • 他の役職と重複して立候補した人
  • 異なる政党から重複して立候補した人
  • 自分が辞めたために行われる補欠選挙に立候補した人
  • 選挙スタッフなのに投票した人
  • 選挙違反をした候補者の主要な議員スタッフだった人や選挙スタッフだった人
難文

政党が届け出をした所属候補者名と違う名前を投票用紙に記載して投票した場合。

複数の候補者の名前を投票用紙に記入している場合。

投票した候補者に被選挙権がなかった場合。

候補者の名前の他に余計なことを記入して投票した場合。

候補者の住所や職業、身分を記入したり、敬称などを書き添えた場合は余計なこととは見なさないので、無効にはなりません。

他人が書いた投票用紙や、プリントした投票用紙で投票した場合。

なんて書いてあるのか判読できない投票用紙で投票した場合。
2

衆議院議員の比例選挙で次のケースのいずれかに該当すると投票は無効となります。

決められた投票用紙で投票していない場合。

届け出をしていない政党名を記入して投票した場合。

比例代表名簿の届け出をしていない政党名や略称を記入したり、名簿を二重に届け出をした政党や略称を記入して投票をした場合。

比例代表名簿の届け出をした候補者がお亡くなりになったり、候補者としての資格を失って誰もいなくなってしまった場合。

投票用紙に複数の政党名や略称を記入して投票した場合。

政党名や候補者の名前の他に余計なことを記入して投票した場合。

政党本部の所在地や代表者の氏名、敬称などを書き添えた場合は余計なこととは見なさないので、無効にはなりません。

他人が政党名を書いた投票用紙や、政党名をプリントした投票用紙で投票した場合。

なんて書いてあるのか判読できない投票用紙で投票した場合。
3

参議院議員の比例選挙で次のケースのいずれかに該当すると投票は無効となります。

決められた投票用紙で投票していない場合。
難文

候補者名簿に載っていない人、名簿に載っていても候補者になることができない人の名前を記載して投票した場合。

届け出をした政党名やその略称以外の余計なことを記載して投票した場合。

敬称を書き添えた場合は余計なこととは見なさないので、無効にはなりません。
難文

比例代表名簿の届け出をしていない政党名や略称を記入したり、名簿を二重に届け出をした政党や略称を記入して投票をした場合。
難文

比例代表名簿の届け出をした候補者がお亡くなりになったり、候補者としての資格を失って誰もいなくなってしまった候補者名や政党名を記入して投票した場合。

2人以上の候補者名や、2つ以上の政党名を記入して投票した場合。

候補者名の他に、その人が属していない政党の名称や略称を記入して投票した場合。

被選挙権のない候補者の名前を記入して投票した場合。
難文

政党名や略称、候補者の名前の他に余計なことを記入して投票した場合。

候補者の名前が書いてある場合、一緒にその人の住所や職業、敬称が書いてあっても有効です。

政党名や略称が書いてある場合、その本部の住所や代表者の氏名や敬称が書いてあっても有効です。

他人が候補者名や政党名を書いた投票用紙や、候補者名や政党名をプリントした投票用紙で投票した場合。

なんて書いてあるのか判読できない投票用紙で投票した場合。
衆議院の比例代表選挙の投票用紙には「政党名」を記入して投票します。
参議院の比例代表選挙の投票用紙には「政党名」または「候補者名」のどちらかを記入して投票します。
参議院の比例代表選挙の投票用紙には「候補者名」とその人が属する「政党名」を記入して投票したら、「候補者名」として有効となるようです。
原文
同姓同名の候補者がいたら
第68条の2

同姓あるいは同名の候補者が立候補している場合に、名字だけ、名前だけが書かれていて、どちらの候補者か判断できない場合でも、その投票自体は有効です。

同姓同名の候補者が立候補している場合に、氏名を書いてもどちらの候補者を指しているのか判断できませんが、その投票自体は有効です。
2

衆議院の比例代表選挙に同じ党名や略称の政党が立候補をしている場合、その政党名や略称を書いてもどちらの政党を指しているのか判断できませんが、その投票自体は有効です。
3

参議院の比例代表選挙に同じ党名や略称、同姓、同名、あるいは同姓同名の候補者が立候補している場合に、それらが書かれていても判別できない場合でも、その投票自体は有効です。
4

名前が同じで判断がつかない場合、それらの投票を集めて、どちらの候補者や政党名かがわかる得票数を集計した上で、それぞれの得票数に応じて判断がつかない分の票数を振り分けて得票数に加算することとします。
5

参議院の比例代表選挙で党名や略領、名前が同じで判断がつかない場合、それらの投票を開票区ごとに集めて、得票数に応じて判断がつかない分の票数を振り分けて得票数に加算することとします。
原文
名前を書いても政党の票となる場合
第68条の3

参議院の比例代表選挙で、投票用紙に当選順位が決まっている人の氏名が書かれていた場合、この票はその人が所属する政党に投票されたものとして扱われます。

ただし、その人と同姓同名などの理由で票を獲得数に応じて振り分ける場合は、その人に振り分けられた票の分だけが政党に投票されたものとして扱われます。
原文
開票現場で開票作業を
第69条

自分の選挙区の開票作業の様子は、開票現場で見守ることが認められます。
原文
開票が終わったらレポートの提出
第70条

開票作業が終わったら、開票管理者により開票結果をまとめたレポートが作成されます。

このレポートがまとまったら、開票管理者と開票立会人が署名をしてレポートの完成となります。

このレポートのことを《開票録》といいます。
原文
投票が終わったら
第71条

投票が終わったら、有効票と無効票を分けられて、区市町村の選挙委員会で保管されます。

保管期間は選挙に関わった役職の任期が満了するまでです。

投票用紙とともに、投票録と開票録もいっしょに保管されます。
原文
一部が無効となった選挙で再選挙が行われると
第72条難文

《意味不明》
最近の長々として法律条文と違い、とてもスッキリしています。目的が書かれないことはめずらしくないのですが、主語もない条文はあまり見ないです。
原文
開票できない状況になったら日を改めて
第73条

災害や事故が原因で開票作業ができなくなったとしたら、都道府県の選挙管理委員会によって改めて投票日が設定されます。

区市町村長の選挙や区市町村議員の選挙で開票作業ができなくなったら、区市町村の選挙管理委員会によって改めて投票日が設定されます。

衆参の国会議員の選挙や、知事選挙、都道府県議員の選挙で開票作業ができなくなったら、区市町村の選挙管理委員会はその選挙の責任者を通じて都道府県の選挙管理委員会に対して報告が行われます。
原文
開票所の警備
第74条

開票所には、開票スタッフと監視する人、警備関係者をしか入ることができません。

開票所で騒いだり暴れたり脅したりする人をなんとかするために、警察官に警護をしてもらうことが認められています。

開票所に立ち入ったり、騒ぐなどの問題を起こすと、開票管理者から注意を受けることになります。

それでも止めないと開票所からつまみ出されることになります。
原文
第8章 選挙結果のとりまとめ

第6章 投票のやり方
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