第6章 投票のやり方
第六章 投票
第7章 開票した結果
第5章 選挙はいつだっけ
選挙は投票で
- 第35条
- 選挙の結果は投票数の多いか少ないかで決します。
原文
64
(選挙の方法)
- 第三十五条
- 選挙は、投票により行う。
有権者は1票を
- 第36条
- 有権者が一度の選挙で投票できるのは1票だけです。
衆議院議員選挙は小選挙区選出議員の選挙で1票を、比例代表選出議員の選挙で1票を投じます。
参議院議員選挙は選挙区選出議員の選挙で1票を、比例代表選出議員の選挙で1票を投じます。
原文
65
(一人一票)
- 第三十六条
- 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
円滑な投票のための仕事は投票管理者が
- 第37条
- 選挙が行われるときには、《投票管理者》と呼ばれるスタッフの方に活躍していただきます。
- 2
- 投票管理者は、区市町村の選挙管理委員会によってその選挙区の選挙権を有する人の中から選ばれます。
- 3
- 衆議院の選挙では、投票管理者が小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙の仕事を掛け持ちすることが認められています。
- 4
- 参議院の選挙では、投票管理者が選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙の仕事を掛け持ちすることが認められています。
- 5
- 投票管理者は円滑な投票を進めるための仕事を行います。
- 6
- 選挙権を失ったら投票管理者の仕事に就くことはできません。
- 7
- 一つの選挙区に複数の投票区がある場合、投票管理者は必ずしも全員がその投票区の住人である必要はありません。
どこの投票区の住人が投票管理者の仕事に就けるのか、どの業務を行うのかについて詳しいことは政令で指定されています。
原文
66
(投票管理者)
- 第三十七条
- 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
- 2
- 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
- 3
- 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
- 4
- 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
- 5
- 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
- 6
- 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
- 7
- 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
投票を見届けてもらうために
- 第38条罰則
- 投票がちゃんと行われているかを見届けてもらうために、《投票立会人》に投票所で立ち会っていただきます。
投票立会人はその選挙の有権者の中から区市町村の選挙管理委員会が選んだ人で、本人のOKをもらった上で決定します。
投票立会人は1度の選挙で2人以上5人以下のメンバーが選ばれます。
投票立会人として決まったら、投票日の3日前までに選挙委員会から通知が来ることになっています。
- 2
- 投票開始の時間になっても投票立会人が2人以上揃わなかったり、投票の時間中に投票立会人が1人以下しかいなくなってしまったら、投票管理者により代わりの投票立会人を少なくとも2人選んで立ち会いをしていただく必要があります。
代わりの投票立会人になる人もその選挙の有権者で、本人のOKをもらう必要があります。
- 3
- その選挙で立候補している人は投票立会人になることはできません。
- 4
- 1つの投票区には同じ政党に所属している人が複数で立会人になることはできません。
- 5
- 投票立会人を引き受けたら、正当な理由もなくその仕事を辞めることは認められません。
原文
67
(投票立会人)
- 第三十八条
- 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
- 2
- 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
- 3
- 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
- 4
- 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
- 5
- 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
どこで投票するのか
- 第39条
- 投票は、区市役所や町村役場の他に選挙管理委員会が指定した投票所で行います。
原文
68
(投票所)
- 第三十九条
- 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
投票ができる時間は
- 第40条
- 通常、投票所で投票ができるのは午前7時から午後8時までです。
例外的に、区市町村の選挙委員会が投票に来る人のために特別な配慮が必要だと判断すると、投票所の開始時間を2時間繰り上げたり、終了時間を4時間繰り下げることが認められています。
- 2
- 特別な配慮により投票開始時間を繰り上げたり、投票終了時間を繰り下げた場合は直ちにその対応についての告知を行う必要があります。
加えて、その投票所の投票管理者に通知をする必要があります。
国会や都道府県の議員や知事の選挙の場合は区市町村の選挙管理委員会から都道府県の選挙管理委員会へ届け出をする必要があります。
原文
69
(投票所の開閉時間)
- 第四十条
- 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
- 2
- 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
どこで投票できるのか
- 第41条
- どこで投票が行われるかは、区市町村の選挙管理委員会によってどんなに遅くとも投票日の5日前までに告示が行われます。
- 2
- 天災などのやむを得ない理由で告示された投票所が変更される場合、投票日の前日までであれば区市町村の選挙管理委員会によって告示が行われることになっています。
原文
70
(投票所の告示)
- 第四十一条
- 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
- 2
- 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所
- 第41条の2
- 地域の中にいくつかの投票所がある区市町村の場合、自分の投票所にどうしても行けない人たちのために、選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所が区市町村によって設けられることがあります。
“選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所”のことを《共通投票所》といいます。
- 2
- 共通投票所が設けられた場合、そこで投票した人が他の投票所でも投票することができないように対策がとられます。
- 3
- 天災やアクシデントによって共通投票所が開かれない場合、代わりの共通投票所は設けられません。
天災やアクシデントによって共通投票所での投票が続けられない場合、そこでの投票は途中終了となります。
- 4
- 天災やアクシデントによって共通投票所が開かれなくなったり、投票が途中終了となったら、すぐに告示が行われます。
- 5
- この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「共通投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
- 6
- この法律の中で、投票所に関する規定は、共通投票所でもほぼ同じように適用します。
- 7
- この法律の中で、投票所に関する規定で、アクシデントでは代替の投票所が設けられない共通投票所の特性のために同じように適用しないこともあります。
- 8
- 上記の他に共通投票所について詳しいことは政令で規定します。
原文
71
(共通投票所)
- 第四十一条の二
- 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
- 2
- 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 3
- 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
- 4
- 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
- 5
- 第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条第二項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第三十八条第四項 |
投票区 |
投票所又は一の共通投票所 |
次条第一項ただし書、
第四十四条第一項、
第四十五条第一項、
第四十六条第一項から第三項まで、
第四十六条の二第一項及び
第四十八条第二項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第五十一条 |
第六十条 |
第六十条(第四十一条の二第六項
において準用する場合を含む。) |
投票所外 |
投票所外又は共通投票所外 |
第五十一条ただし書及び
第五十三条第一項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第六十六条第二項 |
各投票所 |
各投票所、共通投票所z |
第百三十二条及び
第百六十五条の二 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第百七十五条第一項 |
投票所内 |
投票所内及び共通投票所内 |
第二百一条の十二第二項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
- 6
- 前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
- 7
- 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
場所に、 |
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う |
)の |
。以下この項において同じ。)、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の |
前項 |
「時刻を」 |
「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第四十一条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」 |
- 8
- 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
選挙人名簿に載っていない人は
- 第42条
- 投票所に行っても、その投票所に該当する選挙人名簿や在外選挙人名簿に名前が載っていない人は投票することができません。
例外的に、選挙人名簿への登録が決定していることを裏付ける書類や確定判決書を持っている人は投票所に行けば、投票管理者に投票を許可されます。
- 2
- 選挙人名簿や在外選挙人名簿に登録されている人であっても、死亡した人はもちろん、選挙権を失った人や他の名簿に登録された人、誤って登録された人などは投票することはできません。
原文
72
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
- 第四十二条
- 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
- 2
- 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
選挙権がないと
- 第43条
- 選挙の当日、選挙権が無い人は投票することは認められません。
原文
73
(選挙権のない者の投票)
- 第四十三条
- 選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
投票に行こう
- 第44条
- 選挙では、自分で投票日に投票所へ行って投票をしてください。
- 2
- 投票所では、選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
- 3
- 第9条第2項に記載があるように、都道府県内の別の市町村に引っ越しをしてきて、まだその街の選挙人名簿に記載されていなくても、その都道府県の知事や議会議員の選挙では選挙権が認められています。
しかし、その街の選挙人名簿ではチェックを受けられないので、自分でその都道府県に住所があったことを証明できるものでチェックを受けてください。
原文
74
(投票所における投票)
- 第四十四条
- 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
- 2
- 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
- 3
- 第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。
投票用紙はその場で
- 第45条
- 投票用紙は投票日に投票所で受け取るもので、予め渡されることはありません。
- 2
- 衆参国会議員の選挙の投票用紙について詳しいことは総務省令で規定されています。
都道府県の知事や議員の選挙の投票用紙は都道府県の選挙管理委員会が、区市町村の長や議員の選挙の投票用紙は区市町村の選挙管理委員会が詳しいことを決めることになっています。
原文
75
(投票用紙の交付及び様式)
- 第四十五条
- 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
- 2
- 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
投票の仕方
- 第46条
- よくある選挙で投票の仕方は、投票用紙に候補者一人の名前を書いて投票箱に入れてください。
衆議院の比例代表選出議員と参議院の比例代表選出議員の投票は次の通りです。
- 2
- 衆議院の比例代表選出議員の選挙で投票の仕方は、投票用紙に政党の名前を一つ書いて投票箱に入れてください。
投票の対象となる政党は予め衆議院に届出をしている団体に限られます。
政党の名前は正式名称の他、届け出をしてある略称でも構いません。
- 3
- 参議院の比例代表選出議員の選挙で投票の仕方は、参議院名簿に載っている候補者の名前か、届出をして参議院名簿に載っている政党の名前のどちらか一つを書いて投票箱に入れてください。
政党の名前は正式名称の他、届け出をしてある略称でも構いません。
- 4
- 投票用紙に自分の名前を書き添えてはいけません。
原文
76
(投票の記載事項及び投函)
- 第四十六条
- 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
- 2
- 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
- 3
- 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
- 4
- 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
記号式:名前を書かなくてもいい投票の仕方
- 第46条の2
- 都道府県の知事、議員、区市町村の長や議員の選挙では、必ずしも候補者の名前を書かなくてもすむ投票の仕方があり、記号式投票といいます。
記号式投票の選挙では、投票用紙に候補者全員の名前が印刷してあるので、投票したい人の名前の欄に○を書き込み、投票箱入れてください。
記号式投票を実施するためには条例で規定しておく必要があります。
- 2難文
- この法律では他の条文で投票用紙には候補者の名前や政党名を書くこととなっていますが、記号式の投票では○を書き込めばOKです。
記号式投票を予定していた選挙で、立候補者の中で立候補できない人が発生したら、選挙の4日前まで、町村議会選挙の場合は2日前までであれば、追加の立候補が認められます。
記号式投票を予定していた知事選挙や区市町村長選挙で、立候補を断念したために候補者が一人だけになってしまったら、政令で指定した日まで延期し、追加の立候補も政令で指定した日まで認められます。
- 3
- 記号式投票で書かれた○の判別の仕方や、候補者の名前の印刷の並べ方、名前が印刷された候補者が立候補を辞退したり、投票日前にお亡くなりになった場合の詳しいことは政令で規定されています。
原文
77
(記号式投票)
- 第四十六条の二
- 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
- 2
- 前項の場合においては、第四十八条第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第四十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十六条の二第一項及び第二項」と、同条第二項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対して○の記号」と、第六十八条第一項第一号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第二号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第四号及び第五号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第六号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第七号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第八号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、第八十六条の四第五項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第六項中「第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条第一項第三号及び第六十八条の二の規定は、適用しない。
- 3
- 第一項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
点字でも投票できます
- 第47条
- 目の不自由な方のために、点字でも投票することが認められています。
点字と文字との対応については政令で規定されています。
原文
78
(点字投票)
- 第四十七条
- 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
代理で投票してもらうためには
- 第48条
- 投票用紙には自分で名前や丸印を書く必要がありますが、身体的な理由で自分で書くことができない人のために代理で投票をしてもらうことが認められています。
他の人に代理で投票をしてもらうためには投票管理者に申請をしてください。
- 2罰則
- 投票代理人への申請をすると、投票管理者が投票立会人の確認を得た上で投票所で事務作業をしている人の中から選ばれた二人で、投票の代理をする人の様子をチェックします。
投票の代理をする人は投票用紙の記載場所についていって、そこで誰に投票をしたいのか聞き取り、候補者の名前や政党名、選択式の丸印を書き取ります。
もう一人にチェックをしてもらって、投票箱に入れてあげます。
- 3
- 代理投票について詳しいことは政令で規定されています。
原文
79
(代理投票)
- 第四十八条
- 心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
- 2
- 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
- 3
- 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
投票日がだめなら期日前投票を
- 第48条の2
- 次のような事情があって投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票をすることが認められています。
期日前投票は選挙が公示された次の日から投票日の前日までの期間中に期日前投票時に出かけていって投票をしてください。
- 一
- 投票日に仕事がある人。
- 二
- 仕事以外の用事や突発的な事態のために投票日に投票所へ行けない人。
- 三
- 病気を患った人。
怪我で動けない人。
妊娠している人。
出産直後で体調が整っていない人。
ご高齢だったり身体的な障害のせいで動くことができない人。
刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所、婦人補導院に収容されている人。
- 四
- 離島など交通事情が良くない場所として総務省令で指定された地域に住んでいたり、滞在している人。
- 五
- 自分の投票するエリア以外の地域で生活している人。
- 六
- 悪天候や自然災害のために投票所に行けそうにない人。
- 2
- 複数の期日前投票所が設けられる場合、一旦投票をしたら別の投票所で投票ができないような対応がとられることになっています。
- 3
- 自然災害のために期日前投票所を開設できなくなっても、代わりの対応は行われません。
- 4
- 自然災害のために期日前投票所を閉鎖したり、開設しない場合は市町村の選挙委員会により告示が行われます。
自然災害が復旧して、閉じられていた期日前投票所が開設される場合も告示されます。
- 5
- この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「期日前投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
この法律の中で「投票日」当日を指し示している箇所は、「期日前投票」では投票の期間中を指し示していると解釈してもほぼ大丈夫ですが、投票期間が中断した場合は投票初日と同じ段取りがとられるため注意が必要です。
- 6
- この法律の中で、期日前投票の「投票所」や「投票時間」に関する規定は期日前投票の事情に合わせるものと解釈してほぼ大丈夫です。
- 7
- 期日前投票の投票所は有権者の住居の分布や、地理的な環境、交通の利便性を考慮して設置されます。
期日前投票所へのアクセスも利便性の配慮がなされることになっています。
- 8
- 期日前投票を実施するための詳細は政令で規定されています。
原文
80
(期日前投票)
- 第四十八条の二
- 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
- 一
- 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
- 二
- 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
- 三
- 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
- 四
- 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
- 五
- その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
- 六
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
- 2
- 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 3
- 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
- 4
- 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
- 5
- 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
第三十八条第一項 |
二人以上五人以下 |
二人 |
前三日まで |
の公示又は告示の日 |
第三十八条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
第三十八条第四項 |
投票区において、二人以上 |
期日前投票所において、二人 |
第四十二条第一項ただし書 |
選挙の当日投票所 |
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十五条第一項 |
選挙の当日投票所 |
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
第五十一条 |
第六十条 |
第四十八条の二第六項において準用する第六十条 |
投票所 |
期日前投票所 |
最後 |
当該投票の日の最後 |
第五十三条第一項 |
投票所 |
期日前投票所 |
閉鎖しなければ |
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ |
第五十三条第二項 |
できない |
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第五十五条 |
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 |
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 |
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
- 6
- 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条 |
市役所 |
選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第四十条第一項 |
午前七時 |
午前八時三十分 |
第四十条第一項ただし書 |
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 |
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 |
第四十条第二項 |
通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ |
通知しなければ |
第四十一条第一項 |
から少くとも五日前に、投票所 |
の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第四十一条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 |
市町村 |
- 7
- 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
- 8
- 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
投票所へ行けないなら不在者投票も
- 第49条
- 第48条の2にあるように、仕事や用事や病気や交通事情や悪天候などの理由があって投票日に投票所へ行けない人は、不在者投票をすることが認められています。
不在者投票は、予め申し込んで手に入れた不在者用の投票用紙を持って、不在者投票用の投票所で投票行います。
- 2
- 怪我や病状が重い方のために、わざわざ投票所へ行かなくても郵送することで投票することも認められています。
この方法が認められるのは、身体障害者福祉法第4条に規定されている身体障害者の方、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定されている戦傷病者の方、介護保険法第7条第3項に規定されている要介護者の方です。
- 3罰則
- さらに怪我や病状のせいで、自分では投票用紙に書き込みができない方には、他の方に代筆を頼むことも認められています。
ただし、誰でも代筆をする人として認められているわけではなく、予め市町村の選挙管理委員会の委員長に代筆を任せる人として届け出をしておく必要があります。
- 4
- 政府の特定任務で組織的に海外派遣業務に就いている方のために、現地に投票所が設けられ、そこで不在者投票を行うことが認められています。
現地では投票箱が用意されていないため、投票用紙を封筒に入れて投票管理者に手渡す方法で投票が行われます。
- 5
- 政府の特定任務で海外派遣される組織とは、きちんと内部で不在者投票が実施できるもの、として指定された組織で、次の条件を満たす必要があります。
- 一
- 責任者に組織の運営や管理、調整を行う権限が法律で規定されている組織であること。
- 二
- その組織が実際に海外の派遣先の施設や地域に滞在していること。
- 6
- 政府の特定任務で海外派遣される組織のメンバー以外で、その組織と現地で行動をともにしている方も同じように不在者投票をすることが認められています。
- 7
- 衆議院の総選挙と参議院の通常選挙について、航海中の船舶の乗組員の方々は選挙の当日に投票所へ行くことは困難であると判断されるので、乗船している船内で不在者投票が可能です。
この投票では、投票用紙の代わりにFAX用の投票送信用紙を使い、総務省令で指定する区市町村の選挙管理委員会委員長宛にFAXで投票します。
投票送信用紙について詳細は総務省令で規定します。
- 8難文
- 航海中の船舶の乗組員の方々は船内で不在者投票所で行うことになっていますが、日本の領海の外を航海中の船舶でも、乗組員の方のため、投票が管理される場所を投票所として設けることによって、投票が認められます。
- 9
- 南極観測隊のメンバーとして活動している方々は選挙の当日に投票所へ行くことは困難であると判断されるので、次の現地配属先で不在者投票が可能です。
この投票では、投票用紙の代わりにFAX用の投票送信用紙を使い、総務省令で指定する区市町村の選挙管理委員会委員長宛にFAXで投票します。
投票送信用紙について詳細は総務省令で規定します。
- 一
- 南極エリアの観測基地などで、国が設置し、不在者投票管理者が管理している投票所。
- 二
- 南極の観測基地と日本とを結ぶ航路上の観測船に乗船している方々が投票できるように、船長の許可を得て、総務省令に従って不在者投票管理者が管理している投票所。
- 10
- 不在者投票所では不在者投票管理者の他に、区市町村の選挙管理委員会が選定した人が立会をするなどの方法で不在者投票の公正が守られます。
“政府の特定任務で組織的に海外派遣業務に就いている方”とは《海外派遣された自衛隊員の方》や《国際平和協力隊の方》、《国際緊急援助隊の医療チーム、救助チーム、専門家チームの方》などです。
原文
81
(不在者投票)
- 第四十九条
- 前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
- 2
- 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
- 3
- 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
- 4
- 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
- 5
- 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
- 一
- 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
- 二
- 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
- 6
- 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
- 7
- 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
- 8
- 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
- 9
- 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
- 一
- 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの不在者投票管理者の管理する場所
- 二
- 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるものこの項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
- 10
- 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
在外選挙人名簿に登録されている人は
- 第49条の2
- 在外選挙人名簿に登録されていて海外にいる方は、国内の投票方法とは異なる次のいずれかの方法で投票をすることが認められています。
- 一
- 各国にある大使館や領事館などの在外公館に出かけていき、在外選挙人証とパスポート、必要書類を提示して投票用紙を受け取ります。
投票用紙に候補者の名前や政党名を記入し、封筒に入れて在外公館の長に提出して投票してください。
衆議院の総選挙と参議医院の普通選挙は次のイの期間に、衆参の再選挙や補欠選挙はロで指定される日に投票に行きましょう。
- イ
- 選挙公示の日の翌日から国内での投票日の6日前までの期間中に投票が可能ですが、地域の事情によっては総務大臣と外務大臣が話し合って期間が繰り上げられることも認められています。
- ロ
- 総務大臣と外務大臣が話し合って決めた日で、選挙告示の日の翌日から国内での投票日の6日前までの間に在外公館での投票日が指定されます。
- 二
- 投票用紙を取り寄せて、候補者名や政党名を書いて郵送することで投票することも認められています。
- 2
- 在外選挙人名簿に登録されている方でも国内で投票ができます。
この場合、法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「指定の在外選挙投票区の投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
在外選挙投票区の投票所では、在外選挙人証を提示した上で選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
- 3
- 在外選挙人名簿の登録をした区市町村で《共通投票所》の指定があれば、そこで投票することもできます。
その場合も、この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「指定の在外選挙投票区の投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
- 4
- 在外選挙人名簿に登録されている方でも国内で期日前投票ができます。
この場合、法律の中で「期日前投票所」と記載されている箇所は「指定の期日前投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
期日前投票所では、在外選挙人証を提示した上で選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
- 5
- 在外選挙人名簿に登録されている方が国内で投票をする場合の郵送やFAXでの不在者投票は認められません。
衆議院の総選挙や参議院の普通選挙は《公示》、衆参の再選挙や補欠選挙は《告示》が行われます。
原文
82
(在外投票等)
- 第四十九条の二
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
- 一
- 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
- イ
- 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)
- ロ
- 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
- 二
- 当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
- 2
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第一項ただし書 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
投票所 |
指定在外選挙投票区の
投票所 |
第四十四条第一項 |
投票所 |
指定在外選挙投票区の投票所 |
第四十四条第二項 |
、選挙人名簿 |
、在外選挙人証を提示して、
在外選挙人名簿 |
当該選挙人名簿 |
当該在外選挙人名簿 |
第十九条第三項 |
三十条の二第四項 |
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 |
書類 |
第四十五条第一項、
第四十六条第一項から
第三項まで
及び第四十八条第二項 |
投票所 |
指定在外選挙投票区の投票所 |
- 3
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第四十一条の二第二項 |
前項の規定により共通投票所を設ける |
第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した |
、投票所 |
、指定在外選挙投票区の投票所 |
が共通投票所 |
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。) |
及び共通投票所 |
及び指定共通投票所 |
が投票所 |
が指定在外選挙投票区の投票所 |
他の共通投票所 |
他の指定共通投票所 |
第四十一条の二第五項 |
第一項の規定により共通投票所を設ける |
第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した |
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項 |
次条第一項ただし書、第四十四条第一項 |
第四十四条第一項 |
、第四十六条の二第一項及び |
及び |
投票所又は共通投票所 |
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 |
第四十二条第一項ただし書 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
投票所 |
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 |
第四十四条第二項 |
、選挙人名簿 |
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿 |
当該選挙人名簿 |
当該在外選挙人名簿 |
第十九条第三項 |
第三十条の二第四項 |
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 |
書類 |
- 4
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第四十四条第二項 |
、選挙人名簿 |
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿 |
当該選挙人名簿 |
当該在外選挙人名簿 |
第十九条第三項 |
第三十条の二第四項 |
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 |
書類 |
第四十八条の二第一項 |
期日前投票所 |
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。) |
第四十八条の二第一項第二号及び第五号 |
投票区 |
指定在外選挙投票区 |
第四十八条の二第一項第六号 |
投票所 |
指定在外選挙投票区の投票所 |
第四十八条の二第二項 |
二以上の期日前投票所を設ける |
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した |
期日前投票所において |
指定期日前投票所において |
第四十八条の二第五項 |
期日前投票所において投票を行わせる |
指定期日前投票所を指定した |
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項 |
選挙 |
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙 |
第四十八条の二第一項 |
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項 |
期日前投票所 |
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。) |
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項 |
期日前投票所 |
指定期日前投票所 |
- 5
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない。
選挙人名簿の人物として認めてもらえない場合
- 第50条罰則
- 投票所で投票管理者に選挙人名簿に記載されている人物として認めてもらえない場合、当人であることを《宣言》する必要があります。
この宣言が認められないと投票することが認められません。
- 2
- 宣言をして本人かどうかの認定は、投票立会人の意見を聞いた投票管理者に決定が委ねられます。
- 3
- 本人として認定されない場合でも、投票する意思があれば、《仮投票》をすることが認められます。
- 4
- 仮投票のやり方は、候補者の氏名や政党名を記入した投票用紙を自分で封筒に入れて封をし、表面に自分の氏名を書き記した上で投票箱に入れます。
- 5
- 投票立会人が選挙人名簿に記載されている人物としては認められないと意見の場合でも、《仮投票》をすることが認められます。
《宣言》は書面で行われます。
罰則は、虚偽の《宣言》をした人に対して適用されます。
原文
83
(選挙人の確認及び投票の拒否)
- 第五十条
- 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
- 2
- 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
- 3
- 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
- 4
- 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
- 5
- 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。
問題のある人は他の人の投票が終わるまで
- 第51条
- 問題を起こして投票所をつまみ出された人でも、投票管理者によってもう問題を起こさないと認められれば投票をすることが認められます。
問題を起こす心配がある人には、他の人の投票が全て終わってからしか投票をすることが許されません。
原文
84
(退出せしめられた者の投票)
- 第五十一条
- 第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
誰に投票したかは秘密
- 第52条重要
- 自分が誰に投票したのか、どの政党に投票したのか、聞かれても答える必要は全くありません。
原文
85
(投票の秘密保持)
- 第五十二条
- 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
投票終了時間を迎えたら
- 第53条
- 投票の時間が終わると投票管理者が投票終了が宣言されます。
投票所の入り口が閉じられ、投票所の中にいる人が投票を終えると投票箱が閉じられます。
- 2
- 投票箱が閉じられた後にはどんな事情があっても投票用紙を入れることはできません。
原文
86
(投票箱の閉鎖)
- 第五十三条
- 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
- 2
- 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
投票が終わったらレポートの提出
- 第54条
- 投票終了時間を迎えたら、投票管理者により投票状況をまとめたレポートが作成されます。
このレポートがまとまったら、投票管理者と投票立会人が署名をしてレポートの完成となります。
このレポートのことを《投票録》といいます。
原文
87
(投票録の作成)
- 第五十四条
- 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
投票箱は開票管理者の所へ
- 第55条
- 選挙が終わったその日のうちに投票箱は投票管理者と投票管理人により《開票管理者》の所へ送り届けられます。
いっしょに投票録と選挙人名簿、在外選挙人名簿も送り届けられます。
選挙人名簿や在外選挙人はデジタルデータがあれば紙の名簿を送り届ける必要はありません。
原文
88
(投票箱等の送致)
- 第五十五条
- 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
開票日に間に合うように投票日を繰り上げて
- 第56条
- 離島や交通の不便な場所で選挙が終わったその日のうちに投票箱を開票所まで運ぶことが難しい場所では、開票日に間に合うように無理のない日程で投票日が繰り上げられることがあります。
区市町村長や区市町村議員の選挙の場合は区市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事や都道府県議員の選挙の場合は都道府県の選挙管理委員会が繰り上げ日程を決めます。
原文
89
(繰上投票)
- 第五十六条
- 島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
選挙にならない状況になったら改めて投票日を
- 第57条
- 災害や事故が原因で投票が実施できなくなったとしても、そのまま選挙を終了することはありません。
投票の機会を確保するため都道府県の選挙管理委員会によって代わりの投票日が設定されます。
区市町村長の選挙や区市町村議員の選挙で投票が実施できない場合は区市町村の選挙管理委員会によって改めて投票日が決められます。
このように改めて投票日が決められたら、少なくともその2日前までに選挙管理委員会によって告示されます。
- 2
- 衆参の国会議員の選挙や、知事選挙、都道府県議員の選挙で投票ができない事態になったら、区市町村の選挙管理委員会はその選挙の責任者を通じて都道府県の選挙管理委員会に対して報告が行われます。
原文
90
(繰延投票)
- 第五十七条
- 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。
- 2
- 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
投票所の中に入ることができる人は
- 第58条
- 投票所には、投票をしに来た人と関係者しか入ることができません。
関係者とは投票所の業務を行うスタッフと、投票を監視する役目を負っている人、そして投票所の警備にあたる警察官です。
- 2
- 投票をしに来た人が連れてきたお子さんはいっしょに投票所の中に入ることが許されます。
ゆうことを聞かずに騒ぐ子供は選挙に来た人とともに追い出されてしまうこともあります。
- 3
- ご老人や体が不自由な人の付き添いできた人はいっしょに投票所の中に入ることが許されます。
原文
91
(投票所に出入し得る者)
- 第五十八条
- 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
- 3
- 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
投票所に警察官
- 第59条
- 投票所で騒いだり暴れたり脅したりする人をなんとかするために、警察官に警護をしてもらうことが認められています。
原文
92
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
- 第五十九条
- 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
注意を受けても投票所で騒いでいると
- 第60条
- 誰に投票すればいいかを他の人と相談をし始めたり、他の人の投票内容を強要したり、投票所で騒ぐなどの問題を起こすと、投票管理者から注意を受けることになります。
それでも止めないと投票所からつまみ出されることになります。
原文
93
(投票所における秩序保持)
- 第六十条
- 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
第7章 開票した結果
第5章 選挙はいつだっけ
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