CONTENTS

6 投票

第6章 投票のやり方

第六章 投票

第7章 開票した結果

第5章 選挙はいつだっけ
選挙は投票で
第35条

選挙の結果は投票数の多いか少ないかで決します。
原文
有権者は1票を
第36条

有権者が一度の選挙で投票できるのは1票だけです。

衆議院議員選挙は小選挙区選出議員の選挙で1票を、比例代表選出議員の選挙で1票を投じます。

参議院議員選挙は選挙区選出議員の選挙で1票を、比例代表選出議員の選挙で1票を投じます。
原文
円滑な投票のための仕事は投票管理者が
第37条

選挙が行われるときには、《投票管理者》と呼ばれるスタッフの方に活躍していただきます。
2

投票管理者は、区市町村の選挙管理委員会によってその選挙区の選挙権を有する人の中から選ばれます。
3

衆議院の選挙では、投票管理者が小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙の仕事を掛け持ちすることが認められています。
4

参議院の選挙では、投票管理者が選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙の仕事を掛け持ちすることが認められています。
5

投票管理者は円滑な投票を進めるための仕事を行います。
6

選挙権を失ったら投票管理者の仕事に就くことはできません。
7

一つの選挙区に複数の投票区がある場合、投票管理者は必ずしも全員がその投票区の住人である必要はありません。

どこの投票区の住人が投票管理者の仕事に就けるのか、どの業務を行うのかについて詳しいことは政令で指定されています。
原文
投票を見届けてもらうために
第38条罰則

投票がちゃんと行われているかを見届けてもらうために、《投票立会人》に投票所で立ち会っていただきます。

投票立会人はその選挙の有権者の中から区市町村の選挙管理委員会が選んだ人で、本人のOKをもらった上で決定します。

投票立会人は1度の選挙で2人以上5人以下のメンバーが選ばれます。

投票立会人として決まったら、投票日の3日前までに選挙委員会から通知が来ることになっています。
2

投票開始の時間になっても投票立会人が2人以上揃わなかったり、投票の時間中に投票立会人が1人以下しかいなくなってしまったら、投票管理者により代わりの投票立会人を少なくとも2人選んで立ち会いをしていただく必要があります。

代わりの投票立会人になる人もその選挙の有権者で、本人のOKをもらう必要があります。
3

その選挙で立候補している人は投票立会人になることはできません。
4

1つの投票区には同じ政党に所属している人が複数で立会人になることはできません。
5

投票立会人を引き受けたら、正当な理由もなくその仕事を辞めることは認められません。
原文
どこで投票するのか
第39条

投票は、区市役所や町村役場の他に選挙管理委員会が指定した投票所で行います。
原文
投票ができる時間は
第40条

通常、投票所で投票ができるのは午前7時から午後8時までです。

例外的に、区市町村の選挙委員会が投票に来る人のために特別な配慮が必要だと判断すると、投票所の開始時間を2時間繰り上げたり、終了時間を4時間繰り下げることが認められています。
2

特別な配慮により投票開始時間を繰り上げたり、投票終了時間を繰り下げた場合は直ちにその対応についての告知を行う必要があります。

加えて、その投票所の投票管理者に通知をする必要があります。

国会や都道府県の議員や知事の選挙の場合は区市町村の選挙管理委員会から都道府県の選挙管理委員会へ届け出をする必要があります。
原文
どこで投票できるのか
第41条

どこで投票が行われるかは、区市町村の選挙管理委員会によってどんなに遅くとも投票日の5日前までに告示が行われます。
2

天災などのやむを得ない理由で告示された投票所が変更される場合、投票日の前日までであれば区市町村の選挙管理委員会によって告示が行われることになっています。
原文
選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所
第41条の2

地域の中にいくつかの投票所がある区市町村の場合、自分の投票所にどうしても行けない人たちのために、選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所が区市町村によって設けられることがあります。

“選挙区内の人であれば誰でも受け付けてもらえる投票所”のことを《共通投票所》といいます。
2

共通投票所が設けられた場合、そこで投票した人が他の投票所でも投票することができないように対策がとられます。
3

天災やアクシデントによって共通投票所が開かれない場合、代わりの共通投票所は設けられません。

天災やアクシデントによって共通投票所での投票が続けられない場合、そこでの投票は途中終了となります。
4

天災やアクシデントによって共通投票所が開かれなくなったり、投票が途中終了となったら、すぐに告示が行われます。
5

この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「共通投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
6

この法律の中で、投票所に関する規定は、共通投票所でもほぼ同じように適用します。
7

この法律の中で、投票所に関する規定で、アクシデントでは代替の投票所が設けられない共通投票所の特性のために同じように適用しないこともあります。
8

上記の他に共通投票所について詳しいことは政令で規定します。
原文
選挙人名簿に載っていない人は
第42条

投票所に行っても、その投票所に該当する選挙人名簿や在外選挙人名簿に名前が載っていない人は投票することができません。

例外的に、選挙人名簿への登録が決定していることを裏付ける書類や確定判決書を持っている人は投票所に行けば、投票管理者に投票を許可されます。
2

選挙人名簿や在外選挙人名簿に登録されている人であっても、死亡した人はもちろん、選挙権を失った人や他の名簿に登録された人、誤って登録された人などは投票することはできません。
原文
選挙権がないと
第43条

選挙の当日、選挙権が無い人は投票することは認められません。
原文
投票に行こう
第44条

選挙では、自分で投票日に投票所へ行って投票をしてください。
2

投票所では、選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
3

第9条第2項に記載があるように、都道府県内の別の市町村に引っ越しをしてきて、まだその街の選挙人名簿に記載されていなくても、その都道府県の知事や議会議員の選挙では選挙権が認められています。

しかし、その街の選挙人名簿ではチェックを受けられないので、自分でその都道府県に住所があったことを証明できるものでチェックを受けてください。
原文
投票用紙はその場で
第45条

投票用紙は投票日に投票所で受け取るもので、予め渡されることはありません。
2

衆参国会議員の選挙の投票用紙について詳しいことは総務省令で規定されています。

都道府県の知事や議員の選挙の投票用紙は都道府県の選挙管理委員会が、区市町村の長や議員の選挙の投票用紙は区市町村の選挙管理委員会が詳しいことを決めることになっています。
原文
投票の仕方
第46条

よくある選挙で投票の仕方は、投票用紙に候補者一人の名前を書いて投票箱に入れてください。

衆議院の比例代表選出議員と参議院の比例代表選出議員の投票は次の通りです。
2

衆議院の比例代表選出議員の選挙で投票の仕方は、投票用紙に政党の名前を一つ書いて投票箱に入れてください。

投票の対象となる政党は予め衆議院に届出をしている団体に限られます。

政党の名前は正式名称の他、届け出をしてある略称でも構いません。
3

参議院の比例代表選出議員の選挙で投票の仕方は、参議院名簿に載っている候補者の名前か、届出をして参議院名簿に載っている政党の名前のどちらか一つを書いて投票箱に入れてください。

政党の名前は正式名称の他、届け出をしてある略称でも構いません。
4

投票用紙に自分の名前を書き添えてはいけません。
原文
記号式:名前を書かなくてもいい投票の仕方
第46条の2

都道府県の知事、議員、区市町村の長や議員の選挙では、必ずしも候補者の名前を書かなくてもすむ投票の仕方があり、記号式投票といいます。

記号式投票の選挙では、投票用紙に候補者全員の名前が印刷してあるので、投票したい人の名前の欄に○を書き込み、投票箱入れてください。

記号式投票を実施するためには条例で規定しておく必要があります。
2難文

この法律では他の条文で投票用紙には候補者の名前や政党名を書くこととなっていますが、記号式の投票では○を書き込めばOKです。

記号式投票を予定していた選挙で、立候補者の中で立候補できない人が発生したら、選挙の4日前まで、町村議会選挙の場合は2日前までであれば、追加の立候補が認められます。

記号式投票を予定していた知事選挙や区市町村長選挙で、立候補を断念したために候補者が一人だけになってしまったら、政令で指定した日まで延期し、追加の立候補も政令で指定した日まで認められます。
3

記号式投票で書かれた○の判別の仕方や、候補者の名前の印刷の並べ方、名前が印刷された候補者が立候補を辞退したり、投票日前にお亡くなりになった場合の詳しいことは政令で規定されています。
原文
点字でも投票できます
第47条

目の不自由な方のために、点字でも投票することが認められています。

点字と文字との対応については政令で規定されています。
原文
代理で投票してもらうためには
第48条

投票用紙には自分で名前や丸印を書く必要がありますが、身体的な理由で自分で書くことができない人のために代理で投票をしてもらうことが認められています。

他の人に代理で投票をしてもらうためには投票管理者に申請をしてください。
2罰則

投票代理人への申請をすると、投票管理者が投票立会人の確認を得た上で投票所で事務作業をしている人の中から選ばれた二人で、投票の代理をする人の様子をチェックします。

投票の代理をする人は投票用紙の記載場所についていって、そこで誰に投票をしたいのか聞き取り、候補者の名前や政党名、選択式の丸印を書き取ります。

もう一人にチェックをしてもらって、投票箱に入れてあげます。
3

代理投票について詳しいことは政令で規定されています。
原文
投票日がだめなら期日前投票を
第48条の2

次のような事情があって投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票をすることが認められています。

期日前投票は選挙が公示された次の日から投票日の前日までの期間中に期日前投票時に出かけていって投票をしてください。

投票日に仕事がある人。

仕事以外の用事や突発的な事態のために投票日に投票所へ行けない人。

病気を患った人。
怪我で動けない人。
妊娠している人。
出産直後で体調が整っていない人。
ご高齢だったり身体的な障害のせいで動くことができない人。
刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所、婦人補導院に収容されている人。

離島など交通事情が良くない場所として総務省令で指定された地域に住んでいたり、滞在している人。

自分の投票するエリア以外の地域で生活している人。

悪天候や自然災害のために投票所に行けそうにない人。
2

複数の期日前投票所が設けられる場合、一旦投票をしたら別の投票所で投票ができないような対応がとられることになっています。
3

自然災害のために期日前投票所を開設できなくなっても、代わりの対応は行われません。
4

自然災害のために期日前投票所を閉鎖したり、開設しない場合は市町村の選挙委員会により告示が行われます。

自然災害が復旧して、閉じられていた期日前投票所が開設される場合も告示されます。
5

この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「期日前投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。

この法律の中で「投票日」当日を指し示している箇所は、「期日前投票」では投票の期間中を指し示していると解釈してもほぼ大丈夫ですが、投票期間が中断した場合は投票初日と同じ段取りがとられるため注意が必要です。
6

この法律の中で、期日前投票の「投票所」や「投票時間」に関する規定は期日前投票の事情に合わせるものと解釈してほぼ大丈夫です。
7

期日前投票の投票所は有権者の住居の分布や、地理的な環境、交通の利便性を考慮して設置されます。

期日前投票所へのアクセスも利便性の配慮がなされることになっています。
8

期日前投票を実施するための詳細は政令で規定されています。
原文
投票所へ行けないなら不在者投票も
第49条

第48条の2にあるように、仕事や用事や病気や交通事情や悪天候などの理由があって投票日に投票所へ行けない人は、不在者投票をすることが認められています。

不在者投票は、予め申し込んで手に入れた不在者用の投票用紙を持って、不在者投票用の投票所で投票行います。
2

怪我や病状が重い方のために、わざわざ投票所へ行かなくても郵送することで投票することも認められています。

この方法が認められるのは、身体障害者福祉法第4条に規定されている身体障害者の方、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定されている戦傷病者の方、介護保険法第7条第3項に規定されている要介護者の方です。
3罰則

さらに怪我や病状のせいで、自分では投票用紙に書き込みができない方には、他の方に代筆を頼むことも認められています。

ただし、誰でも代筆をする人として認められているわけではなく、予め市町村の選挙管理委員会の委員長に代筆を任せる人として届け出をしておく必要があります。
4

政府の特定任務で組織的に海外派遣業務に就いている方のために、現地に投票所が設けられ、そこで不在者投票を行うことが認められています。

現地では投票箱が用意されていないため、投票用紙を封筒に入れて投票管理者に手渡す方法で投票が行われます。
5

政府の特定任務で海外派遣される組織とは、きちんと内部で不在者投票が実施できるもの、として指定された組織で、次の条件を満たす必要があります。

責任者に組織の運営や管理、調整を行う権限が法律で規定されている組織であること。

その組織が実際に海外の派遣先の施設や地域に滞在していること。
6

政府の特定任務で海外派遣される組織のメンバー以外で、その組織と現地で行動をともにしている方も同じように不在者投票をすることが認められています。
7

衆議院の総選挙と参議院の通常選挙について、航海中の船舶の乗組員の方々は選挙の当日に投票所へ行くことは困難であると判断されるので、乗船している船内で不在者投票が可能です。

この投票では、投票用紙の代わりにFAX用の投票送信用紙を使い、総務省令で指定する区市町村の選挙管理委員会委員長宛にFAXで投票します。

投票送信用紙について詳細は総務省令で規定します。
8難文

航海中の船舶の乗組員の方々は船内で不在者投票所で行うことになっていますが、日本の領海の外を航海中の船舶でも、乗組員の方のため、投票が管理される場所を投票所として設けることによって、投票が認められます。
9

南極観測隊のメンバーとして活動している方々は選挙の当日に投票所へ行くことは困難であると判断されるので、次の現地配属先で不在者投票が可能です。

この投票では、投票用紙の代わりにFAX用の投票送信用紙を使い、総務省令で指定する区市町村の選挙管理委員会委員長宛にFAXで投票します。

投票送信用紙について詳細は総務省令で規定します。

南極エリアの観測基地などで、国が設置し、不在者投票管理者が管理している投票所。

南極の観測基地と日本とを結ぶ航路上の観測船に乗船している方々が投票できるように、船長の許可を得て、総務省令に従って不在者投票管理者が管理している投票所。
10

不在者投票所では不在者投票管理者の他に、区市町村の選挙管理委員会が選定した人が立会をするなどの方法で不在者投票の公正が守られます。
“政府の特定任務で組織的に海外派遣業務に就いている方”とは《海外派遣された自衛隊員の方》や《国際平和協力隊の方》、《国際緊急援助隊の医療チーム、救助チーム、専門家チームの方》などです。
原文
在外選挙人名簿に登録されている人は
第49条の2

在外選挙人名簿に登録されていて海外にいる方は、国内の投票方法とは異なる次のいずれかの方法で投票をすることが認められています。

各国にある大使館や領事館などの在外公館に出かけていき、在外選挙人証とパスポート、必要書類を提示して投票用紙を受け取ります。

投票用紙に候補者の名前や政党名を記入し、封筒に入れて在外公館の長に提出して投票してください。

衆議院の総選挙と参議医院の普通選挙は次のイの期間に、衆参の再選挙や補欠選挙はロで指定される日に投票に行きましょう。

選挙公示の日の翌日から国内での投票日の6日前までの期間中に投票が可能ですが、地域の事情によっては総務大臣と外務大臣が話し合って期間が繰り上げられることも認められています。

総務大臣と外務大臣が話し合って決めた日で、選挙告示の日の翌日から国内での投票日の6日前までの間に在外公館での投票日が指定されます。

投票用紙を取り寄せて、候補者名や政党名を書いて郵送することで投票することも認められています。
2

在外選挙人名簿に登録されている方でも国内で投票ができます。

この場合、法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「指定の在外選挙投票区の投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。

在外選挙投票区の投票所では、在外選挙人証を提示した上で選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
3

在外選挙人名簿の登録をした区市町村で《共通投票所》の指定があれば、そこで投票することもできます。

その場合も、この法律の中で「投票所」と記載されている箇所は「指定の在外選挙投票区の投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。
4

在外選挙人名簿に登録されている方でも国内で期日前投票ができます。

この場合、法律の中で「期日前投票所」と記載されている箇所は「指定の期日前投票所」と解釈してもほぼ大丈夫です。

期日前投票所では、在外選挙人証を提示した上で選挙人名簿に載っているかどうかのチェックを受けます。
5

在外選挙人名簿に登録されている方が国内で投票をする場合の郵送やFAXでの不在者投票は認められません。
衆議院の総選挙や参議院の普通選挙は《公示》、衆参の再選挙や補欠選挙は《告示》が行われます。
原文
選挙人名簿の人物として認めてもらえない場合
第50条罰則

投票所で投票管理者に選挙人名簿に記載されている人物として認めてもらえない場合、当人であることを《宣言》する必要があります。

この宣言が認められないと投票することが認められません。
2

宣言をして本人かどうかの認定は、投票立会人の意見を聞いた投票管理者に決定が委ねられます。
3

本人として認定されない場合でも、投票する意思があれば、《仮投票》をすることが認められます。
4

仮投票のやり方は、候補者の氏名や政党名を記入した投票用紙を自分で封筒に入れて封をし、表面に自分の氏名を書き記した上で投票箱に入れます。
5

投票立会人が選挙人名簿に記載されている人物としては認められないと意見の場合でも、《仮投票》をすることが認められます。
《宣言》は書面で行われます。
罰則は、虚偽の《宣言》をした人に対して適用されます。
原文
問題のある人は他の人の投票が終わるまで
第51条

問題を起こして投票所をつまみ出された人でも、投票管理者によってもう問題を起こさないと認められれば投票をすることが認められます。

問題を起こす心配がある人には、他の人の投票が全て終わってからしか投票をすることが許されません。
原文
誰に投票したかは秘密
第52条重要

自分が誰に投票したのか、どの政党に投票したのか、聞かれても答える必要は全くありません。
原文
投票終了時間を迎えたら
第53条

投票の時間が終わると投票管理者が投票終了が宣言されます。

投票所の入り口が閉じられ、投票所の中にいる人が投票を終えると投票箱が閉じられます。
2

投票箱が閉じられた後にはどんな事情があっても投票用紙を入れることはできません。
原文
投票が終わったらレポートの提出
第54条

投票終了時間を迎えたら、投票管理者により投票状況をまとめたレポートが作成されます。

このレポートがまとまったら、投票管理者と投票立会人が署名をしてレポートの完成となります。

このレポートのことを《投票録》といいます。
原文
投票箱は開票管理者の所へ
第55条

選挙が終わったその日のうちに投票箱は投票管理者と投票管理人により《開票管理者》の所へ送り届けられます。

いっしょに投票録と選挙人名簿、在外選挙人名簿も送り届けられます。

選挙人名簿や在外選挙人はデジタルデータがあれば紙の名簿を送り届ける必要はありません。
原文
開票日に間に合うように投票日を繰り上げて
第56条

離島や交通の不便な場所で選挙が終わったその日のうちに投票箱を開票所まで運ぶことが難しい場所では、開票日に間に合うように無理のない日程で投票日が繰り上げられることがあります。

区市町村長や区市町村議員の選挙の場合は区市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事や都道府県議員の選挙の場合は都道府県の選挙管理委員会が繰り上げ日程を決めます。
原文
選挙にならない状況になったら改めて投票日を
第57条

災害や事故が原因で投票が実施できなくなったとしても、そのまま選挙を終了することはありません。

投票の機会を確保するため都道府県の選挙管理委員会によって代わりの投票日が設定されます。

区市町村長の選挙や区市町村議員の選挙で投票が実施できない場合は区市町村の選挙管理委員会によって改めて投票日が決められます。

このように改めて投票日が決められたら、少なくともその2日前までに選挙管理委員会によって告示されます。
2

衆参の国会議員の選挙や、知事選挙、都道府県議員の選挙で投票ができない事態になったら、区市町村の選挙管理委員会はその選挙の責任者を通じて都道府県の選挙管理委員会に対して報告が行われます。
原文
投票所の中に入ることができる人は
第58条

投票所には、投票をしに来た人と関係者しか入ることができません。

関係者とは投票所の業務を行うスタッフと、投票を監視する役目を負っている人、そして投票所の警備にあたる警察官です。
2

投票をしに来た人が連れてきたお子さんはいっしょに投票所の中に入ることが許されます。

ゆうことを聞かずに騒ぐ子供は選挙に来た人とともに追い出されてしまうこともあります。
3

ご老人や体が不自由な人の付き添いできた人はいっしょに投票所の中に入ることが許されます。
原文
投票所に警察官
第59条

投票所で騒いだり暴れたり脅したりする人をなんとかするために、警察官に警護をしてもらうことが認められています。
原文
注意を受けても投票所で騒いでいると
第60条

誰に投票すればいいかを他の人と相談をし始めたり、他の人の投票内容を強要したり、投票所で騒ぐなどの問題を起こすと、投票管理者から注意を受けることになります。

それでも止めないと投票所からつまみ出されることになります。
原文
第7章 開票した結果

第5章 選挙はいつだっけ
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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