第11章 追加の選挙は
第11章 特別選挙

第12章 まとめて選挙
第10章 当選、おめでとうございます
衆・参選挙区選挙や知事、区市町村長選挙の再選挙
- 第109条
-
衆・参選挙区選挙や知事、区市町村長選挙の結果、次のケースが発生して裁判でも決着できず、繰り上げ当選もさせられない場合、再選挙となります。
再選挙は選挙管理委員会によって期日が決められ、告示されます。
その次点で次の選挙が決まっている場合は再選挙は行われません。 - 一
- 当選者が無しの場合や、そもそも当選者の人数が議席数に達しない場合。
- 二
- 当選した人がお亡くなりになっていた場合。
- 三
- 当選した人が被選挙権を失くしていたり、他の仕事を辞めない場合。
- 四
- 裁判の結果によって当選者がなしになったり、当選者の人数が議席数に達しなくなった場合。
- 五
- スタッフの選挙違反に関して、裁判の結果によって当選が無効になったり、不服の訴えを取り下げたために当選無効が決まった場合。
- 六
- 選挙違反によって当選が無効となった場合。
原文
159
衆・参比例代表選挙や区市町村議院選挙の再選挙
- 第110条
-
衆・参選挙区選挙で再選挙と状況が、衆・参比例代表選挙で発生したために当選者の人数が議席数に足りなくなった場合、次の不足人数に応じて再選挙が行われることになります。
裁判で当選者が決まる場合や繰り上げ当選で当選者が満たされる場合は再選挙になりません。 - 一
- 衆議院比例代表選挙で1/4を超える議席が空白のケース。
- 二
- 参議院比例代表選挙で1/4を超える改選議席が空白のケース。
- 三
-
都道府県議員選挙の定数1の場合、その1議席が空白のケース。
定数が2の場合、その2議席が空白のケース。
定数が3以上の場合、2議席以上が空白のケース。 - 四
- 区市町村議員選挙の場合、定数の1/6を超える議席が空白のケース。
- 2
- 衆議院または参議委員の比例代表選挙の結果に対する不服の申し立てにより裁判所が当選を無効にした場合、再選挙が行われることになります。
- 3
- 都道府県議員選挙の結果に対する不服の申し立てをにより裁判所が当選を無効にした場合、再選挙が行われることになります。
- 4
- 第1項の、再選挙を行うために必要とされる空白議席数に達していない場合でも、次の選挙が10日後までに告示されるタイミングであれば、そのついでに再選挙が行われることになります。
- 一
- 参議院比例代表選挙で、次の半分の議席の改選選挙が行われるケース。
- 二
-
都道府県議員選挙で、そこの知事選挙が行われるケース。
区市町村議員選挙で、そこの区市町村長選挙か、そこの都道府県知事や都道府県議員選挙が行われるケース。 - 5
- ついでの再選挙の期日はまもなく行われる選挙の日程に合わせることになります。
- 6
- 任期満了に伴う知事選挙や区市町村長選挙のついでに再選挙を行うケースでは、任期満了から50日以内に再選挙を行う必要があります。
原文
160
議員や知事、区市町村長のイスが空いたら
- 第111条
- 議員や知事、区市町村長のイスが空くことになったら、次の通り、内閣や議院のしかるべき役職の人はこれに関わる役職の人を経由して該当の選挙管理委員会に通知をして、選挙の備えに入ります。
- 一
-
衆・参選挙区選挙で選ばれた議員のイスが空いた場合、国会法第110条に従ってその議院の議長は内閣総理大臣に欠員発生を通知します。
5日以内に内閣総理大臣は総務大臣に欠員発生を通知し、総務大臣が都道府県知事に、知事は都道府県の選挙管理委員会に欠員発生を通知します。 - 二
-
衆・参比例代表選挙で選ばれた議員のイスが空いた場合、国会法第110条に従ってその議院の議長は内閣総理大臣に欠員発生を通知します。
5日以内に内閣総理大臣は総務大臣に欠員発生を通知し、総務大臣が中央選挙管理委員会に欠員発生を通知します。 - 三
-
都道府県議員のイスが空いた場合、5日以内に議会議長は都道府県の選挙管理委員会に欠員発生を通知します。
区市町村議員のイスが空いた場合、5日以内に議会議長は区市町村の選挙管理委員会に欠員発生を通知します。 - 四
-
都道府県知事が辞職した場合、5日以内に辞めた本人が都道府県議会の議長に通知し、議長は都道府県の選挙管理委員会に辞めたことを通知します。
都道府県知事のイスが空いた場合、5日以内に知事の代理を務める副知事らが都道府県議会の議長に通知し、議長は都道府県の選挙管理委員会に知事のイスが空いたことを通知します。
区市町村長が辞職した場合、5日以内に辞めた本人が区市町村議会の議長に通知し、議長は区市町村の選挙管理委員会に辞めたことを通知します。
区市町村長のイスが空いた場合、5日以内に区市町村長の代理を務める副市長らが区市町村議会の議長に通知し、議長は区市町村の選挙管理委員会に区市町村長長のイスが空いたことを通知します。 - 2
- 議席が空いたことの通知を受けた選挙管理委員会では、繰り上げ当選が適用される見込みで選挙の必要はなさそうとなった場合でも、直ちに選挙長に通知をします。
- 3
- 都道府県議会や区市町村議会の定数が増員することになる条例が施行されることになったら、条例施行のその日から5日以内に議会の議長は都道府県または区市町村の選挙管理委員会に通知します。
原文
161
繰り上げ当選の資格と順位
- 第112条
- 衆議院小選挙区でくじ引きに勝って議員になった人が抜けた場合、くじ引きで負けた人がまずその議席に繰り上げ当選することができます。
- 2
- 衆議院比例代表の議員が抜けた場合、その人と同じ政党の衆議院名簿の中から当選しなかった人がまずその議議席に繰り上げ当選することができます。
- 3
-
比例代表では当選してなくても、掛け持ちの小選挙区で当選していた人は、その議席の繰り上げ当選を受ける対象にはなりません。
比例代表で当選していない上に、掛け持ちの小選挙区で法定得票数を得ていない人は、そのおの議席の繰り上げ当選を受ける対象にはなりません。 - 4
- 参議院比例代表の議員が抜けた場合、その人と同じ政党の参議院名簿の中から当選しなかった人がまずその議席の繰り上げ当選することができます。
- 5
-
参議院選挙区の議員が選挙から3ヶ月以内に抜けた場合、くじ引きで当選を勝ち取った人がいるケースでは、くじ引きで負けた人がまずその議席の繰り上げ当選することができます。
くじ引きが行われていないケースでは、法定得票数を得ていながら当選できなかった人の中からその議席の繰り上げ当選者が決められます。 - 6
- くじ引きで勝った都道府県知事や区市町村長が抜けた場合、くじ引きで負けた人がまず知事や区市町村長の座の繰り上げ当選を受けることができます。
- 7
- 繰り上げ当選の対象となった人が、被選挙権を失っていたり、スタッフが不正選挙に携わっていた場合、繰り上げ当選を受けることはできません。
- 8
- 議席が空いたり、知事や長が抜けたことが選挙長に伝わってから20日以内に繰り上げ当選者が決定されます。
原文
162
補欠選挙は何議席が空白になったら
- 第113条
-
議員が抜けて、繰り上げ当選で次の議員を決めることができなかったり、再選挙の規定に当てはまらない場合に、次の役職に対する空白議席数より補欠選挙が行われることになります。
補欠選挙は議員や知事、区市町村長が抜けたことの通知を受けた選挙管理委員会が投票日を告示することになります。 - 一
- 衆議院小選挙区は一人区なので、選挙区に関わらず議員が抜けた場合。
- 二
- 衆議院比例代表の議員が抜けて、その比例代表選挙区の1/4以上の議席が空白となった場合。
- 三
- 参議院比例代表の議員が抜けて、比例代表による改選議席数(50議席)の1/4にあたる13以上の議席が空白となった場合。
- 四
- 参議院選挙区の議員が抜けて、その選挙区の1/4以上の議席が空白となった場合。
- 五
-
都道府県議会の一人区の議席が空白となった場合。
都道府県議員の二人区以上の選挙区で2人以上の議席が空白となった場合。 - 六
-
区市町村議員で選挙区が別れていない場合、議員定数の1/6の議席が空白となった場合。
区市町村議員で選挙区が別れている場合、その選挙区の議員定数の1/6の議席が空白となった場合。 - 2
-
都道府県議員や区市町村議員の増員が決まったら、増員選挙が行われます。
選挙管理委員会によって増員選挙の投票日が告示されます。 - 3
-
参議院議員や都道府県議員、区市町村議員は一人が欠けただけでは即、補欠選挙とはならないケースがありますが、次の選挙と同時であれば、補欠選挙をまとめて行うことになります。
すでに告示が終わっている選挙とは補欠選挙をいっしょに行うことは認められません。
すせに告示が10日前までに終わっている選挙とは区市町村議員の補欠選挙をいっしょに行うことは認められません。 - 一
- 参議院比例代表の補欠選挙場合、別の改選議席の選挙。
- 二
- 参議院選挙区の補欠選挙場合、別の改選議席の選挙や、同じ改選議席の補欠選挙。
- 三
-
都道府県議員の補欠選挙の場合、都道府県知事選挙や都道府県議員の増員選挙など。
区市町村議員の補欠選挙の場合、都道府県知事選挙や都道府県議員選挙、都道府県議員の増員選挙、区市町村長選挙、区市町村議員の増員選挙など。 - 4
- 他の選挙と同時に行う選挙の日程はもちろん他の選挙の日程に合わせて行います。
- 5
- 任期満了に伴う知事選挙や区市町村長選挙のついでに補欠選挙を行うケースでは、任期満了から50日以内に補欠選挙を行う必要があります。
選挙区 | 空白議席数 | 議員定数 |
---|---|---|
北海道 | 2議席以上 | 8人 |
東北 | 4議席以上 | 13人 |
北関東 | 5議席以上 | 19人 |
南関東 | 6議席以上 | 22人 |
東京都 | 4議席以上 | 17人 |
北陸信越 | 3議席以上 | 11人 |
東海 | 6議席以上 | 21人 |
近畿 | 7議席以上 | 28人 |
中国 | 3議席以上 | 11人 |
四国 | 2議席以上 | 6人 |
九州 | 5議席以上 | 20人 |
選挙区の詳細については別表第2:衆議院比例代表選挙区
議員定数 | 空白議席数 | 選挙区例 |
---|---|---|
12人 | 3議席以上 | 東京都 |
8人 | 2議席以上 | 埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府 |
6人 | 2議席以上 | 北海道、千葉県、福岡県、兵庫県 |
4人 | 1議席以上 | 茨城県、静岡県、京都府、広島県 |
2人 | 1議席以上 | それ以外の県 |
原文
163
知事や長が抜けたら次を決める選挙に
- 第114条
- 都道府県知事や区市町村長の抜けることになって、繰り上げ当選の規定に当てはまらなかったら、次の知事や長を決めるための選挙が行われることになります。
原文
164
同じ日に複数の選挙をいっしょに
- 第115条
-
次の選挙を同じ日に行うことになったら、投票所や期日前投票などの運営はもちろん、候補者もごっちゃにして行うことになります。
選挙の運営と候補者をいっしょに行うことを《合併選挙》といいます。 - 一
- 参議院の通常の選挙と再選挙、補欠選挙。
- 二
- 都道府県議員の再選挙、補欠選挙、増員選挙。
- 2
-
合併選挙の場合、通常の選挙の議席数と、補欠選挙や再選挙の議席数を足し合わせた人数の当選者が生まれることになります。
ただし、通常の選挙は任期が6年で、補欠選挙や再選挙の方は任期が3年程度と、当選者の中から不利な任期の人を選ぶ必要が生じます。
比例代表選挙の場合は当選の順位が決まっているので、6年の任期の議席分の順位で当選する人は普通に6年の任期を任されますが、補欠選挙や再選挙の議席数分しか票を獲得できなかった人は3年程度の短い任期しか任されることはありません。。 - 3
- 参議院比例代表選挙の合併選挙が無投票となった場合、くじ引きをして勝った人が6年の任期を、負けた人が補欠選挙や再選挙の任期を担うことになります。
- 4
-
参議院比例代表選挙の合併選挙で無投票で当選が決まる場合、参議院名簿の当選順位が高い人は6年任期を優先的に、高くない人に割り当てがあれば6年任期が割り振られ、低い人は補欠選挙や再選挙の任期を担い、さらに低い人は落選となります。
当選順位に差がない場合、くじ引きをして勝った人が6年の任期を、負けなかった人が補欠選挙や再選挙の任期を担い、負けた人が落選となります。 - 5
- 参議院比例代表選挙の合併選挙で、参議院名簿の当選順位が高い人は6年任期を優先的に、高くない人に割り当てがあれば6年任期が割り振られ、低い人は補欠選挙や再選挙の任期を担い、さらに低い人は落選となります。
- 6
- 参議院選挙区選挙の合併選挙で、獲得票数が多い人から6年任期を担い、少ない人が補欠選挙や再選挙の任期を担い、さらに低い人は落選となります。
- 7
- 参議院選挙区選挙の合併選挙が無投票となった場合、獲得票数が多い人から6年任期を担い、少ない人が補欠選挙や再選挙の任期を担います。
- 8
- 合併選挙で無投票となった場合でも、被選挙権の有無は選挙長によってしっかりチェックを受けることになります。
- 9
- 合併選挙で6年任期の当選をした人がお亡くなりになったり、被選挙権を失った場合、参議院名簿の順位が決まっていたら順次繰り上げ、補欠選挙や再選挙の任期を担う予定の当選者も6年任期の繰り上げ当選となります。
原文
165
議員が全員いなくなったら
- 第116条
- 都道府県議員や区市町村議員がお亡くなりになったり、全員が辞職したために再選挙や補欠選挙をする事態に該当したら、再選挙や補欠選挙ではなくて通常任期の扱いの選挙を行うことになります。
原文
166
新しい街ができたら
- 第117条
-
新しい街ができたら、新しい区市町村長と区市町村議員の選挙が行われます。
新しい都道府県ができたら、新しい都道府県知事と都道府県議員の選挙が行われます。
これらの場合に行われる選挙のことを《設置選挙》といいます。
原文
167
- 第118条
- 削除
第12章 まとめて選挙
第10章 当選、おめでとうございます
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