第10章 当選、おめでとうございます
第10章 当選人

第11章 追加の選挙は
第9章 立候補しようぜ
一般的な選挙で当選が認められるには
- 第95条
-
衆参の比例代表選挙以外の一般的な選挙では一番多くの有効票を獲得した人の当選が認められます。
ただし、少なくとも次の基準の票数以上を獲得していることが必要となります。
一 衆議院小選挙区選挙 有効投票総数の1/6以上 二 参議院選挙区選挙 有効投票総数÷議席数の1/6以上
非改選議席で補欠選挙が行われる場合はその分も足した議席数で割り算します。三 都道府県議員選挙
市区町村議員選挙有効投票総数÷議席数の1/4以上 四 都道府県知事
区市町村長選挙有効投票総数の1/4以上 - 2
- 獲得した有効票の数が同数の場合は、選挙会で行われるくじ引きで当選者が決められます。
“当選に必要な基準の票数”のことを《法定得票数》といいます。
原文
138
衆議院比例代表選挙で当選が認められるには
- 第95条の2難文
-
衆議院比例代表選挙では政党ごとに当選者の人数を次のプロセスにより決められますが、第5項にあるように掛け持ちしていて小選挙区の当選者とひどい負け方をした落選者はこのプロセスから除外して検討することになっています。
まず、ある政党(A)の獲得した投票数をポイント:P(A1)として確認します。
次に獲得した投票数÷2をP(A2)として確認します。
さらに獲得投票数÷3をP(A3)、÷4をP(A4)、÷5をP(A5)と続けて、その政党の名簿に記載された候補者の人数まで繰り返し、それぞれの値をP(Ax)として確認します。
同様に、次の政党(B)、さらに次の政党(C)、(D)、(E)…と繰り返し、全ての政党のポイントP(Xx)が出揃ったら、これを比較します。
このポイントが多い順に議席数の順番の人までが当選者数が割り振られます。 - 2
- 当選か落選かの瀬戸際でポイントが同点の場合は、選挙会で選挙長がどちらの政党が当選となるかをくじ引きをして決めます。
- 3
-
政党ごとの候補者の中で誰を当選とするかを決めるため、衆議院名簿の中で候補者には当選順位が決められています。
この順位、小選挙区と比例代表で掛け持ちしている候補者の場合、同順位の人が何人かいても構わないことになっています。
当選化か落選かの瀬戸際で同順位の人が何人かいる場合は、その候補者が小選挙区における"有効獲得票数÷有効票数"を比較してその値が大きい人から当選順位が高い人とします。
"有効獲得票数÷有効票数"も同点の場合は、選挙会で選挙長がどちらの候補者が当選となるかをくじ引きをして当選順位が高い人を決めます。 - 4
- 政党ごとの当選者数にあたる当選順位の人までが当選者となります。
- 5
- 掛け持ちしていた小選挙区で当選を決めた候補者は、衆議院名簿のリストから除外した上で当選者決定プロセスを検討します。
- 6
- 掛け持ちしていた小選挙区で法定得票数を超える票を獲得できなかった候補者は、衆議院名簿のリストから除外した上で当選者決定プロセスを検討します。
いわゆるドント式と呼ばれる当選者決定方法が採用されています。
各政党の獲得票数 | 政党 (A) | 政党 (B) | 政党 (C) | 政党 (D) | 政党 …(X) |
---|---|---|---|---|---|
6000票 | 2400票 | 1200票 | 600票 |
…X票
(600票未満) |
|
1番目の候補者 (獲得票数÷1) |
P(A1) 6000ポイント ▼ 《1位当選》 |
P(B1) 2400ポイント ▼ 《3位当選》 |
P(C1) 1200ポイント ▼ 落選 |
P(D1) 600ポイント ▼ 落選 |
P(X1) …X1ポイント ▼ 落選 |
2番目の候補者 (獲得票数÷2) |
P(A2) 3000ポイント ▼ 《2位当選》 |
P(B2) 1200ポイント ▼ 落選 |
P(C2) 600ポイント ▼ 落選 |
P(D2) 300ポイント ▼ 落選 |
P(X2) …X2ポイント ▼ 落選 |
3番目の候補者 (獲得票数÷3) |
P(A3) 2000ポイント ▼ 《4位当選》 |
P(B3) 800ポイント ▼ 落選 |
P(C3) 400ポイント ▼ 落選 |
P(D3) 200ポイント ▼ 落選 |
P(X3) …X3ポイント ▼ 落選 |
4番目の候補者 (獲得票数÷4) |
P(A4) 1500ポイント ▼ 《5位当選》 |
P(B4) 600ポイント ▼ 落選 |
P(C4) 300ポイント ▼ 落選 |
P(D4) 150ポイント ▼ 落選 |
P(X4) …X4ポイント ▼ 落選 |
5番目の候補者 (獲得票数÷5) |
P(A5) 1200ポイント ▼ 落選 |
P(B5) 480ポイント ▼ 落選 |
P(C5) 240ポイント ▼ 落選 |
P(D5) 120ポイント ▼ 落選 |
P(X5) …X5ポイント ▼ 落選 |
…x番目の候補者 (獲得票数÷x) |
P(Ax) 6000/xポイント ▼ 落選 |
P(Bx) 2400/xポイント ▼ 落選 |
P(Cx) 1200/xポイント ▼ 落選 |
P(Dx) 600/xポイント ▼ 落選 |
P(Xx) …Xx/xポイント ▼ 落選 |
例)議席数:5 各政党の獲得票数 |
政党 (A) | 政党 (B) | 政党 (C) | 政党 (D) | 政党 …(X) |
---|---|---|---|---|---|
3000票 | 2700票 | 2400票 | 1480票 |
…X票
(1480票未満) |
|
1番目の候補者 (獲得票数÷1) |
P(A1) 3000ポイント ▼ 《1位当選》 |
P(B1) 2700ポイント ▼ 《2位当選》 |
P(C1) 2400ポイント ▼ 《3位当選》 |
P(D1) 1480ポイント ▼ 《5位当選》 |
P(X1) …X1ポイント ▼ 落選 |
2番目の候補者 (獲得票数÷2) |
P(A2) 1500ポイント ▼ 《4位当選》 |
P(B2) 1350ポイント ▼ 落選 |
P(C2) 1200ポイント ▼ 落選 |
P(D2) 740ポイント ▼ 落選 |
P(X2) …X2ポイント ▼ 落選 |
3番目の候補者 (獲得票数÷3) |
P(A3) 1000ポイント ▼ 落選 |
P(B3) 900ポイント ▼ 落選 |
P(C3) 800ポイント ▼ 落選 |
P(D3) 470ポイント ▼ 落選 |
P(X3) …X3ポイント ▼ 落選 |
4番目の候補者 (獲得票数÷4) |
P(A4) 750ポイント ▼ 落選 |
P(B4) 675ポイント ▼ 落選 |
P(C4) 600ポイント ▼ 落選 |
P(D4) 370ポイント ▼ 落選 |
P(X4) …X4ポイント ▼ 落選 |
5番目の候補者 (獲得票数÷5) |
P(A5) 600ポイント ▼ 落選 |
P(B5) 540ポイント ▼ 落選 |
P(C5) 480ポイント ▼ 落選 |
P(D5) 296ポイント ▼ 落選 |
P(X5) …X5ポイント ▼ 落選 |
…x番目の候補者 (獲得票数÷x) |
P(Ax) 3000/xポイント ▼ 落選 |
P(Bx) 2700/xポイント ▼ 落選 |
P(Cx) 2400/xポイント ▼ 落選 |
P(Dx) 1480/xポイント ▼ 落選 |
P(Xx) …Xx/xポイント ▼ 落選 |
原文
139
衆議院比例代表選挙で当選が認められるには
- 第95条の3
-
参議院比例代表選挙では政党ごとに当選者の人数を次のプロセスにより決められます。
まず、ある政党(A)の獲得した投票数とその名簿に記載された全ての候補者が獲得した得票数の総計をポイント:P(A1)として確認します。
次に獲得した投票数の総計÷2をP(A2)として確認します。
さらに獲得投票数の総計÷3をP(A3)、÷4をP(A4)、÷5をP(A5)と続けて、その政党の名簿に記載された候補者の人数まで繰り返し、それぞれの値をP(Ax)として確認します。
同様に、次の政党(B)、さらに次の政党(C)、(D)、(E)…と繰り返し、全ての政党のポイントP(Xx)が出揃ったら、これを比較します。
このポイントが多い順に議席数の順番の人までが当選者数が割り振られます。 - 2
- 当選か落選かの瀬戸際でポイントが同点の場合は、選挙会で選挙長がどちらの政党が当選となるかをくじ引きをして決めます。
- 3
-
名簿に記載された候補者ごとの獲得票数を集計して、それが多い人から当選順位が割り振られます。
政党ごとに割り当てられた当選者数に該当する候補者までが当選となります。
当選化落選かの瀬戸際で獲得票数が同点の場合は、選挙会で選挙長がどちらの候補者が当選となるかをくじ引きをして当選順位が高い人を決めます。 - 4
- 参議委員名簿の中で政党が当選順位を先に決めている場合、候補者ごとの獲得票数による順位よりも政党が決めていた順位を優先して当選者順位を決定します。
- 5
- 政党ごとの当選者数にあたる当選順位の人までが当選者となります。
原文
140
裁判で選挙結果が示されたら
- 第96条
- 落選の結果が納得できないために裁判に訴え出て、判決により選挙結果が逆転した場合、再選挙を行うまでもなく選挙会により判決通り当選が認められます。 \
原文
141
一般的な選挙での繰り上げ当選
- 第97条
-
一般的な選挙で、当選した人がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったり、他の公職に就いていたりして、せっかくの当選結果を失ってしまう状況になったら、当選しなかった他の候補者で法定投票数を獲得している人が繰り上げ当選の候補となり、次点の人から当選者が決められます。
衆議院小選挙区選挙と都道府県知事、区市町村長選挙の場合、同数得票でくじ引きにより落選となった人がいれば、その人が最有力の当選候補となります。 - 2
- 参議院選挙区選挙や都道府県議員選挙、区市町村議員選挙が終わってから3ヶ月以内に裁判によって当選結果に「待った!」がかかった場合、当選しなかった他の候補者で法定投票数を獲得している人が繰り上げ当選の候補となり、次点の人から当選者が決められます。
- 3
- 衆議院小選挙区選挙や都道府県知事選挙、市町村長選挙の当選が決まった後に裁判によって当選結果に「待った!」がかかった場合、当選しなかった他の候補者で法定投票数を獲得している人が繰り上げ当選の候補となりとなり、次点の人から当選者が決められます。
原文
142
衆参比例代表選挙での繰り上げ当選
- 第97条の2
- 衆議院の比例代表選挙で当選した人がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったり、他の公職に就いていたりして、せっかくの当選結果を失ってしまう状況になったら、その政党の衆議院名簿に記載された人で当選しなかった他の候補者の中から順位の高い人が繰り上げ当選となります。
- 2
-
繰り上げ当選者を決める場合でも、掛け持ちしていた小選挙区で当選を決めた候補者は衆議院名簿のリストから除外します。
繰り上げ当選者を決める場合でも、掛け持ちしていた小選挙区で法定得票数を超える票を獲得できなかった候補者は衆議院名簿のリストから除外します。 - 3
- 参議院の比例代表選挙で当選した人がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったり、他の公職に就いていたりして、せっかくの当選結果を失ってしまう状況になったら、その政党の参議院名簿に記載された人で当選しなかった他の候補者の中から順位の高い人が繰り上げ当選となります。
原文
143
繰り上げ当選が認められない人
- 第98条
-
落選したものの法定投票数を獲得している候補者や同数票のためのくじ引きで落選した候補者が繰り上げ当選の候補になっても、次に該当すると繰り上げ当選は認められません。
- 選挙後、被選挙権を失っていた場合。
- 本人やスタッフが選挙違反をしていた場合。
衆議院の小選挙区とかけもち候補が比例代表選挙で繰り上げ当選の順位となった場合、次に該当していても繰り上げ当選が認められなくなります。- 小選挙区の選挙で本人やスタッフが選挙違反をしたために選挙に出られなくなっていた場合。
- 2
- 衆議院の小選挙区選挙に政党の推薦で出馬した候補者が、裁判により当選が認められた場合や繰り上げ当選が認められた場合であっても、推薦してくれた政党を離党や除名に関する書類がその前日までに選挙長への届け出があれば、当選は認められません。
- 3
- 衆参の比例代表選挙の候補者が、裁判により当選が認められた場合や繰り上げ当選が認められた場合であっても、名簿に記載されていた政党を離党や除名に関する書類がその前日までに選挙長への届け出があれば、当選は認められません。
- 4
-
推薦候補者や比例代表選挙に出馬した候補者が離党していた場合に裁判による当選や繰り上げ当選が認められなくなるにあたって、政党に提出した離党届のコピーも選挙長に届け出られていることが必要です。
推薦候補者や比例代表選挙に出馬した候補者が除名されていた場合に裁判による当選や繰り上げ当選が認められなくなるにあたって、政党の代表者によるクビの手続きが適正に行われたことを示す宣誓書類も選挙長に届け出られていることが必要です。
原文
144
当選が決まった後でも被選挙権を失ったら
- 第99条
- 当選が決まった後でも被選挙権を失ったら当選が無効となります。
原文
145
比例代表で当選したのに他の政党へ鞍替えしたら
- 第99条の2
-
衆議院の比例代表選挙で当選した議員が、その政党から他の政党に鞍替えしたら、その当選は無効となります。
ただし、所属していた政党が他の政党と合併して別の政党に衣替えしたり、所属していた政党から分裂した政党に鞍替えした場合は問題ありません。
なお、裁判に訴え出て当選有効の判決を勝ち取った場合は無効とはなりません。 - 2
-
比例代表選挙で当選した議員がその政党から離党したり、除名されたりして政党を離れた場合、その政党は選挙長宛に文章で届け出をする必要があります。
政党を離れた議員には届け出を受けた選挙長から速攻で通知が届けられます。 - 3
- 政党から選挙長宛への届け出には、離党届のコピーか、除名処分に関する書類か、その他の理由を記した書類を添付してください。
- 4
- 当選させてもらった政党を離れた人が、その後は他の政党に鞍替えをしていない場合、選挙長から通知が届いてから5日以内に自分が他の政党に所属していないことについての宣誓書を選挙長に届け出る必要があります。
- 5
-
裁判で当選有効の判決を勝ち取った場合でも、その後政党を鞍替えしたら当選は無効となります。
裁判で当選有効の判決を勝ち取った議員がその後に政党を離れたら、政党は選挙長に届け出をする必要があり、通知を受け取った議員が他の政党に所属していなければ宣誓書を届け出る必要があります。 - 6
-
参議院の比例代表選挙で当選した議員が、その政党から他の政党に鞍替えしたら、その当選は無効となります。
ただし、所属していた政党が他の政党と合併して別の政党に衣替えしたり、所属していた政党から分裂した政党に鞍替えした場合は問題ありません。
なお、裁判に訴え出て当選有効の判決を勝ち取った場合は無効とはなりません。
参議院の比例代表選挙で当選した議員がその政党から離党したり、除名されたりして政党を離れた場合、その政党は選挙長宛に文章で届け出をする必要があり、その議員には届け出を受けた選挙長から速攻で通知が届けられます。
政党から選挙長宛への届け出には、離党届のコピーか、除名処分に関する書類か、その他の理由を記した書類を添付してください。
選させてもらった政党を離れた人が、その後は他の政党に鞍替えをしていない場合、選挙長から通知が届いてから5日以内に自分が他の政党に所属していないことについての宣誓書を選挙長に届け出る必要があります。
裁判で当選有効の判決を勝ち取った場合でも、その後政党を鞍替えしたら当選は無効となります。
原文
146
競い合う候補者がいないと無投票に
- 第100条
- 衆議院小選挙区選挙で候補者が一人しかいない場合、投票は行われずにその候補者が当選となります。
- 2
-
衆議院比例代表選挙で衆議院名簿に記載された候補者の数が議席の数を超えない場合、投票は投票は行われずにその候補者たちが当選となります。
衆議院比例代表選挙で衆議院名簿を提出した政党が1つしかない場合、投票は投票は行われずにその政党の候補者が当選となります。 - 3
- 参議院比例代表選挙で参議院名簿に記載された候補者の数が議席の数を超えない場合、投票は投票は行われずにその候補者たちが当選となります。
- 4
-
参議院の選挙区選挙で候補者の数が議席の数を超えない場合、投票は行われずにその候補者たちが当選となります。
都道府県議員選挙や区市町村議員選挙で候補者の数が議席の数を超えない場合、投票は行われずにその候補者たちが当選となります。
都道府県知事選挙や区市町村長選挙で候補者が一人しかいない場合、投票は行われずにその候補者が当選となります。 - 5
-
無投票が決まったら、選挙長から各投票管理者に通知が送られ、告示されます。
さらに、選挙管理委員会への報告が行われます。 - 6
- 無投票が決まったら、予定されていた投票日から5日以内に選挙会の場で当選者が決まります。
- 7
- 衆議院比例代表選挙で各政党の衆議院名簿に記載された候補者の人数が議席の数を超えない場合、中央選挙管理会からの掛け持ち候補者への当選通知が出されたその日かその次の日に選挙会が開かれ、その候補者たちの比例代表での当選が確定することとなります。
- 8
- 衆議院比例代表選挙で衆議院名簿を提出した政党が1つしかない場合、中央選挙管理会からの掛け持ち候補者への当選通知が出されたその日かその次の日に選挙会が開かれ、その政党の候補者の中から当選順位に従って当選が確定することとなります。
- 9
- 衆議院比例代表選挙で候補者数が議席数を超えなかったり、衆議院名簿を届け出た政党が1つしかないため選挙会が開かれる場合でも、被選挙権の有無は選挙長によってしっかりチェックを受けることになります。
原文
147
当選の連絡
- 第101条
-
衆議院小選挙区選挙で当選者が決まると、選挙長から都道府県の選挙管理委員会に次の内容が報告されます。
- 当選者の住所
- 当選者の氏名
- 当選者の得票数
- 所属する政党名
- 他の候補者の得票数
- その他、選挙に関する状況報告
- 2
-
選挙長による当選の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会から当選者に当選が告げられます。
政党には当選者の住所・氏名が告げられます。
さらに当選者の住所・氏名・所属政党が告示されます。 - 3
- 小選挙区と比例代表の掛け持ち選挙をした候補者が小選挙区で当選した場合、当選の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会から中央選挙管理会に、当選者の住所・氏名などの報告が行われます。
- 4
- 掛け持ち候補者が当選したことについての報告を受けた中央選挙管理会から比例代表選挙の選挙長に当選者の住所・氏名などが通知されます。
原文
148
衆議院比例代表選挙の当選の連絡
- 第101条の2
-
衆議院比例代表選挙で政党ごとの当選者数と当選者が決まったら、選挙長から中央選挙管理員会に次の内容が報告されます。
- 各政党の得票数
- 当選者数/li>
- 当選者の住所・氏名
- その他、選挙に関する状況報告
- 2
-
選挙長による当選の報告を受けた中央選挙管理委員会から政党に、政党ごとの得票数、当選者数と当選者の住所・氏名が告げられます。
当選者本人にも当選が告げられます
さらに政党ごとの当選者数と当選者の住所・氏名が告示されます。 - 3
-
選挙が終わってから3ヶ月以内に裁判によって当選結果に「待った!」がかかった場合、当選しなかった他の候補者で法定投票数を獲得している人が繰り上げ当選の候補となり、次点の人から当選者が決められます。
選挙が終わってから衆議院比例代表の議員に欠員が生じたら、当選しなかった他の候補者で法定投票数を獲得している人が繰り上げ当選の候補となり、次点の人から当選者が決められます。
原文
149
参議院比例代表選挙の当選の連絡
- 第101条の2の2
-
参議院比例代表選挙で政党ごとの当選者数と当選者が決まったら、選挙長から中央選挙管理員会に次の内容が報告されます。
- 各政党の得票数
- 各候補者の得票数
- 当選者数
- 当選者の住所・氏名
- その他、選挙に関する状況報告
- 2
-
選挙長による当選の報告を受けた中央選挙管理委員会から政党に、政党ごとの得票数や候補者ごとの得票数、当選者数と当選者の住所・氏名が告げられます。
当選者本人にも当選が告げられます。
さらに政党ごとの当選者数と当選者の住所・氏名が告示されます。 - 3
- 当選者がお亡くなりになったための繰り上げ当選の場合も政党や本人に連絡はあり、告知も行われますが、得票数の通知や告知はありません。
原文
150
一般的な選挙の当選の連絡
- 第101条の3
-
比例に関係しない一般的な選挙で当選者が決まったら、選挙長から選挙管理員会に次の内容が報告されます。
- 各候補者の得票数
- 当選者の住所・氏名
- その他、選挙に関する状況報告
- 2
- 選挙長による当選の報告を受けた選挙管理委員会から当選者本人に当選の通知が行われ、当選者が告示されます。
原文
151
当選が完全に認められる瞬間
- 第102条
- 選挙管理委員会から当選の告知が行われた瞬間から、候補者は当選したことが完全に認められたことになります。
原文
152
当選して自分の仕事との掛け持ちできなくなったら
- 第103条
- 当選して自分の仕事との掛け持ちが法律で認められない立場になる人は、当選の通知が届いたときに自分の仕事は辞めたということになります。
- 2
-
裁判で勝ち取って当選したり、繰り上げ当選した人の場合、自分の仕事との掛け持ちが法律で認められない立場になる人が当選を受け入れるのであれば、自分の仕事を辞めたことを選挙管理委員会に伝えてください。
当選の通知が届いてから5日以内に辞めたことを伝えないと当選が無効になります。 - 3
- 公務員には法律で退職のルールが色々ありますが、選挙管理委員会に自分の仕事を辞めたことを伝えたら、その日が退職した日となります。
- 4難文
-
選挙に関する裁判で当選を勝ち取ったり、繰り上げ当選が決まった人がその後の選挙で別の首長や議員の選挙に立候補していることがあります。
その場合、別の選挙に出馬し続けるつもりならば、当選の通知を受けってから5日以内に選挙管理委員会に対して当選辞退の届け出をしてください。
逆に、別の選挙はあきらめて通知をもらった当選を受けるならば、そのまま6日を経過すると出馬していた選挙は自動的に辞退した扱いになります。
原文
153
受注業者のえらい人が当選したら
- 第104条
-
都道府県や区市町村からの仕事を受注している業者のえらい人が都道府県知事や議員、区市町村長や議員に当選した場合、当選通知を受け取ってから5日以内にその業者との縁を切らないと当選が無効になってしまいます。
縁を切る必要があるえらい人について詳しいことは地方自治法第92条の2や第142条に記載されています。
原文
154
当選証書がもらえます
- 第105条
- 当選通知が届くと続けて選挙管理委員会から当選証書がもらえることになります。
- 2
- 当選したら他の選挙や今の仕事をあきらめる必要がある人は当選を受けるために必要な届け出を選挙管理委員会にした後に、当選証書がもらえることになります。
原文
155
当選者が無しになったら
- 第106条
- 誰も法定得票数に達しなかったりして当選者が無しとなった場合、選挙長から選挙管理委員会に「当選者無し」の報告がなされます。
- 2
- 「当選者無し」の報告を受けた選挙管理委員会は、「当選者無し」の告示を行うことになっています。
原文
156
当選ではなくなったら
- 第107条
- 裁判によって当選から落選に選挙結果が変わったり、当選が無効になることが決まったら、直ちに選挙委員会によってそのことについての告示がなされます。
原文
157
選挙結果が決まったら報告が
- 第108条
-
当選者に当選証書を手渡したり、当選者無しの選挙結果となったり、当選から落選に変わる事態になって選挙結果が決まったら、選挙委員会から大臣や知事らに報告が行われます。
報告先は選挙の種類によって次の通りとなっています。 - 一
- 総務大臣へ報告(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙の場合)
- 二
- 都道府県知事へ報告(都道府県議員選挙の場合)
- 三
- 都道府県知事と都道府県の選挙管理委員会へ報告(区市町村長選挙の場合)
- 四
- 都道府県知事と都道府県の選挙管理委員会、市町村長へ報告(区市町村議員選挙の場合)
- 2
-
衆議院議員に当選証書が渡されたことについての報告を受けた総務大臣から、当選者の住所・氏名と当選証書が渡されたことについて内閣総理大臣と衆議院議長に報告がなされます。
参議院議員に当選証書が渡されたことについての報告を受けた総務大臣から、当選者の住所・氏名と当選証書が渡されたことについて内閣総理大臣と参議院議長に報告がなされます。
原文
158
第11章 追加の選挙は
第9章 立候補しようぜ
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