CONTENTS

14 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第14章 選挙運動のお金

第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第14章の2 参議院選挙区選挙には特例が

第13章 選挙運動のやり方
収入、寄付、支出とは
第179条

この法律で《収入》というのは、金銭や物品、財産となる利益をもらうことや、その約束をすることを意味します。
2

この法律で《寄付》というのは、政党の党費や会費以外に金銭や物品、財産となる利益を提供することや、その約束をすることを意味します。
3

この法律で《支出》というのは、金銭や物品、財産となる利益を提供することや、その約束をすることを意味します。
4

花や花輪、香典や祝儀についても、収入や寄付、支出の対象となります。
役所用語で“寄付”のことを【寄附】というらしいです。
原文
比例代表選挙関係は適用の対象外に
第179条の2

衆議院比例代表選挙に関して、第180条から第197条までの規定は適用の対象外となります。
2

参議院比例代表選挙で参議院名簿に記載されている候補者の内、優先的な当選順位が決まっている人に対して、第180条から第197条の2までの規定は適用の対象外となります。
原文
選挙運動の金庫番を決めて
第180条

立候補したら、選挙運動に関わるお金の流れを管理する金庫番を決める必要があります。

自分で金庫番をやってもかまいませんし、所属の政党や推薦人さんに金庫番を選んでもらってもかまいません。

その場合は候補者の承諾を得る必要があります。

“選挙運動の金庫番”の人のことを《出納責任者》といいます。
2

出納責任者を決めたら、選挙運動に使える上限金額を決めて、候補者と出納責任者の署名押印をした書面を作成します。
3

出納責任者を決めたら、出納責任者の名前、住所、職業、生年月日と候補者の名前、そして日付を記載した書類を選挙管理委員会に提出してください。
4

政党や推薦人に出納責任者を任せた場合、選挙管理委員会に提出する文章に候補者が出納責任者をお任せしたことの証明書も提出してください。
原文
出納責任者を辞めさせる時は
第181条

出納責任者を辞めさせる時は口頭ではなく、文章でその方に文章で通知をする必要があります。

政党や推薦人が決めていた出納責任者を辞めさせる時は、候補者の承諾を得た上で、文章でその方に文章で通知をする必要があります。
2

出納責任者が自分から辞めたい場合は、候補者や任せてくれた政党に辞表を提出してください。
原文
出納責任者が交代したら通知の証明書を
第182条

出納責任者が交代した場合も届け出が必要です。
2

クビにしたり辞任されたせいで出納責任者を交代させた場合は、元出納責任者からの辞表を受け取ったことの証明書や、元出納責任者を辞めさせたときの通知をしたことの証明書も添えて届け出をする必要があります。

候補者から任されていた政党が元出納責任者をクビにしていた場合は、そのことを候補者が承認していたことの証明書も添える必要があります。
原文
寝込んでしまったりお亡くなりになってしまったら
第183条

候補者や政党が決めた出納責任者が寝込んでしまったり、突然お亡くなってしまったら、ひとまず候補者自身が出納責任者の役目を務めてください。
2

推薦人さんが決めた出納責任者が寝込んでしまったり、突然お亡くなってしまったら、ひとまず推薦人さん自身が出納責任者の役目を務めてください。

さらに出納責任者を務めていた推薦人さんまで寝込んでしまったり、突然お亡くなってしまったら、候補者自身が出納責任者の役目を務めてください。
3

寝込んだり、お亡くなりになった出納責任者の代わりが決まったら、名前や住所などの届け出をしてください。
4

寝込んだり、お亡くなりになった出納責任者の代わりの届け出には、その原因となった詳しい状況と、代わりの出納責任者が仕事についった日の日付も届け出をする必要があります。
原文
引受時刻証明サービスが利用できる
第183条の2

出納責任者に関する届け出を郵送する場合、郵便局の引受時刻証明サービスを利用した場合、その時点で届け出がなされたと認められます。
郵便局の引受時刻証明サービスを利用するには、一般書留とする必要があり、通常の郵便料金(84円〜)、一般書留料金(435円)、引受時刻証明料金(320円)がかかるそうです(自己責任で…)。
原文
出納責任者の届け出をするまでは
第184条罰則

出納責任者の届け出をするまでは、寄付を受けたり、選挙運動の費用の支払いはもちろん、候補者を有利にするための費用や、ライバル候補の足をひっぱるための費用などの支払いをすることは許されません。
原文
出納責任者になったら会計用の帳簿を
第185条罰則

選挙運動の金庫番たる出納責任者になったら、まず会計用の帳簿を用意してください。

そして次の項目に該当するお金の流れを記載してください。

選挙運動に関する全ての寄付や収入の金額。

寄付をしてくれた人の名前、住所、職業、寄付をした日付、寄付金の額

お金ではなくてモノで寄付を受けた場合は、それがいくらぐらいのものなのかを見積もった金額。

選挙運動に関する全ての支出。

支払った先の名前、住所、職業、支払った日付、支払いの目的、支払った金額
2

会計用の帳簿のスタイルについて詳しいことを総務省令で規定されています。
原文
寄付金を受け取ったら明細書
第186条罰則

出納責任者になっていない候補者や選挙事務所のスタッフが寄付金を受け取ったら7日以内にその明細書を出納責任者に提出しなければなりません。

明細書には寄付をした人の名前と住所、職業、そして寄付金を受け取った日付と金額を記載します。

なお、出納責任者が「今すぐ提出するように」との要請をしたら、今すぐ明細書を提出してください。
2

立候補の届け出をする前に寄付金を受け取っていた場合、届け出をしたらすぐに明細書を出納責任者に提出してください。
原文
選挙運動の支払いは出納責任者に
第187条罰則

選挙運動にかかる費用の支払いは出納責任者が行ってください。

それ以外の候補者やスタッフが支払いをする場合は、書面で出納責任者の承認を受ける必要があります。
2

立候補の準備のための費用や、電話やインターネットなどを使った選挙運動の費用は、出納責任者の承認を受けずに支払いをしてもかまいませんが、支払いをした後で出納責任者に精算してもらう必要がありますので、そのための対応をしてください。
原文
支払いをしたら支払い精算書を
第188条罰則

出納責任者はもちろん、その他の候補者やスタッフが選挙運動の費用の支払いをしたら、支払い精算書を発行してください。

支払い精算書には、支払いをした日付と金額、その目的を記載し、その時の領収書を貼付してください。
2

出納責任者になっていない候補者やスタッフは支払い精算書を発行したら、すぐに出納責任者に提出してください。
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原文
寄付や収入、支出報告の提出義務
第189条罰則

出納責任者は、選挙運動のために受けた寄付や収入、支出について、報告書を選挙管理委員会に提出する必要があります。

報告書には帳簿に記載したものと同じ次の内容を記載してください。

  • 選挙運動に関する全ての寄付や収入の金額
  • 寄付をしてくれた人の名前、住所、職業、寄付をした日付、寄付金の額
  • お金ではなくてモノで寄付を受けた場合は、それがいくらぐらいのものなのかを見積もった金額
  • 選挙運動に関する全ての支出
  • 支払った先の名前、住所、職業、支払った日付、支払いの目的、支払った金額
報告書には領収書やレシートのコピーや振込明細書を貼付してください。

領収書やレシートの受け取りが困難なケースでは、支払った金額や日付と支払い目的が書かれた書類を用意してください。

報告書は次の期間中に提出してください。

選挙の告示前、選挙期間中、投票日後に受けた寄付や収入、支出は投票日から15日目までに。

報告書を提出した後に受けた寄付や収入、支出は投票日のそれが行われた日から7日目までに。
2

報告書についての詳しいことは総務省令に規定されています。
3

報告書には、その内容が真実であることについての誓約書も添えてください。
原文
辞めたら次の出納責任者に引き継ぎを
第190条罰則

出納責任者が辞めたり辞めさせられる場合には、選挙運動に関する寄付や収入、支出についての引き継ぎをしてください。

次の出納責任者が決まっている場合はその人に、決まっていない場合は代行する人が引き継ぎの相手となります。

代行で引き継ぎを受けた人は、次の出納責任者に引き継ぎをしてください。
2

引き継ぎをする際は、引継書として、引き継ぎをしたことを書き添えて、日付、引き継ぎをした人と引き継ぎを受ける人の証明押印、選挙運動に関する寄付や収入、支出のを記録した書類を取り交わしてください。

そして預かっている現金と帳簿、関連書類とともに次の出納責任者に引き渡してください。
原文
書類は3年間は紙のまま保管を
第191条罰則罰則

出納責任者は、会計帳簿、明細書、領収書を報告書の提出日から3年間は保管してください。
2

書類の保管に関して、民間事業者の場合はデジタルデータで保管することが認められていますが、出納責任者の場合はデジタルデータではなくて書類や現物で保管してください。。
原文
報告書の公表と保管や閲覧方法
第192条

提出した報告書の概要は選挙管理委員会によって公表されます。

この概要については総務省令で詳細が決められています。
2

報告書の公表の方法は選挙の種類によって次のように決められています。

  • 衆議院比例代表選挙と参議院比例代表選挙(中央選挙管理会の管轄)の場合は官報で公表されます。
  • 参議院小選挙で合同選挙区(参議院合同選挙区選挙管理委員会の管轄)の場合は合同選挙区都道府県の公報で公表されます。
  • 衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県会議員選挙、都道府県知事選挙(都道府県の選挙管理委員会の管轄)の場合は都道府県の公報で公表されます。
  • 区市町村会議員選挙、区市町村長選挙(区市町村の選挙管理委員会の管轄)の場合は選挙区の人々にわかりやすい方法として事前に告示されたメディアで公表されます。
3

報告書は受理した選挙管理委員会によってその日から3年間保管されます。
4

保管中、閲覧を希望する人は管轄する選挙委員会が決めた方法で報告書を閲覧することができます。
原文
報告書の内容を確かめるために
第193条罰則

報告書の内容を確かめる必要があると判断されたら、管轄する選挙管理委員会から候補者やそのスタッフに対して報告を求められたり、資料の提出を求められたりすることがあります。
原文
選挙運動の支払の上限額
第194条

選挙運動での支払金額は、次の計算式によって候補者に対する上限が決められています。

支払金額の上限額 = 選挙の種類ごとに決められた有権者のカウント数 ✕ 政令で定められた金額
           + 選挙の種類ごとに政令で定められた額

衆議院小選挙区選挙 選挙人名簿の登録者総数(選挙の告示日時点)
参議院選挙区選挙 選挙人名簿の登録者総数(選挙の告示日時点) ÷ 通常選挙の場合の議員定数
都道府県会議員選挙
区市町村長選挙
選挙人名簿の登録者総数(選挙の告示日時点)÷ 議員定数
都道府県知事選挙
区市町村長選挙
選挙人名簿の登録者総数(選挙の告示日時点)

国外に住んでいる人たちのために行う選挙運動の支払金額については制限の対象とはなりません。

参議院比例代表選挙の支払金額の上限は政令で規定された金額となります。
2

選挙の支払金額の計算式で得られた金額で99円以下の端数は100円に繰り上げとなります。
衆議院比例代表選挙は候補者による選挙ではない、ということで候補者に対する支払金額の上限が定められていません。
いずれの選挙についても政党に対する支払金額の上限が定められていません。
原文
投票日が延期なった場合の支出の上限は
第195条

次のケースでは、通常の選挙の場合と異なり、候補者が選挙運動で支出できる上限額は政令で定められた金額までとなります。

  • 選挙の一部が無効となったために行われる再選挙の場合
  • 選挙にならない状況のために投票日が延期された場合
  • 都道府県知事選挙や区市町村長選挙で、候補者の内の誰かお亡くなりになったために候補者が1人だけになって投票日が延期された場合
原文
上限金額は選挙がはじまるとすぐに
第196条

選挙が告示されるとすぐに選挙委員会から選挙運動のための支出の上限金額が発表されます。
原文
支出として報告しなくて済むお金
第197条

次のような支出は、選挙運動のための支出として報告する必要はありません。

立候補する前の準備期間中に、候補者や出納責任者が預かり知らないところで支払われたお金。

立候補してからスタッフが活動しだしてから、候補者や出納責任者が預かり知らないところで支払われたお金。

候補者が乗る車の購入費用や維持費用。

投票日が過ぎたあとで残務整理のためにかかる費用。

選挙運動により必要となった税金や各種手数料。

衆議院小選挙区選挙で所属政党が支払う選挙運動の費用や、参議院比例代表選挙で参議院名簿の届け出政党が支払う選挙運動の費用。

参議院選挙区選挙で、所属や推薦してくれている政党が支払う選挙運動の費用。
2

選挙カーや選挙船にかかった費用への支出も、選挙運動のための支出として報告する必要はありません。
原文
立替金やバイト代にも上限金額
第197条の2

選挙事務所のスタッフの方が立替金や、選挙運動のために雇われたスタッフの方へのバイト代についても上限金額が決められています。

政令で立替金やバイト代の基準が示されていて、選挙管理委員会が具体的な上限金額を決めます。

衆議院比例代表選挙の場合は第4項にある通り、候補者ではなく政党にスタッフの立替金やバイト代の支払いが認められています。
2

次のような選挙運動に関わる業務を任された人たちには、選挙期間が始まってから投票の前日までの間に限り、ギャラを支払うことが認められています。

  • 選挙運動に関わる事務のスタッフの方
  • 選挙カーのドライバーさんや選挙船の船長さん
  • 手話通訳の方
  • 選挙用のウェブサイトやtwetterの運営者の方

ギャラの金額には政令の基準に従って選挙管理委員会により上限額が決められています。

ギャラの支払い対象となる人の数は選挙ごとに政令で決められていて、1日に動員できる人数は50人までと決められています。

これらの人たちの立替金ももちろん支払うことが認められています。
衆議院比例代表選挙の場合は第4項にある通り、候補者ではなく政党にギャラや立替金の支払いが認められています。
3

衆議院小選挙区選挙で候補者の届け出をした政党についても、次のような選挙業務を任された人たちに、選挙期間が始まってから投票の前日までの間に限り、ギャラを支払うことが認められています。

  • 政党による選挙運動に関わる事務のスタッフの方
  • 政党の選挙カーのドライバーさんや選挙船の船長さん
  • 政党から任された手話通訳の方
  • 政党用の選挙用のウェブサイトやtwetterの運営者の方

1日あたりに支払われるギャラの金額は政令で上限額が決められています。
4

衆議院比例代表選挙では衆議院名簿の届け出をした政党は、次のような選挙業務を任された人たちに、選挙期間が始まってから投票の前日までの間に限り、ギャラを支払うことが認められています。

  • 政党による選挙運動に関わる事務のスタッフの方
  • 政党の選挙カーのドライバーさんや選挙船の船長さん
  • 政党から任された手話通訳の方
  • 政党用の選挙用のウェブサイトやtwetterの運営者の方

1日あたりに支払われるギャラの金額は政令で上限額が決められています。
5

候補者によるギャラの支払い対象となる人は業務に就く前に選挙管理委員会に届け出をしてください。

業務に就く前に届け出ができないケースとして政令の規定に該当している場合は、ギャラの支払いをする前に届け出をしてください。
政党の選挙スタッフに対しての人数制限はここでは決められていないみたいですね。
原文
第198条

削除
仕事を請け負っている人たちなどからの寄付は禁止
第199条重要罰則

国から仕事を請け負っている人や国から利益を得ている人は、衆・参の国会議員選挙で寄付をすることは許されていません。

都道府県から仕事を請け負っている人や都道府県から利益を得ている人は、都道府県知事や都道府県会議員の選挙や区市町村長や区市町村会議員の選挙で寄付をすることは許されていません。

区市町村から仕事を請け負っている人や区市町村から利益を得ている人は、区市町村長や区市町村会議員の選挙や都道府県知事や都道府県会議員の選挙で寄付をすることは許されていません。
2

国から融資に対する利子の助成を受けている会社や法人は、助成金がもらえることが決まった日から1年の間は衆・参の国会議員選挙で寄付をすることは許されていません。

都道府県から融資に対する利子の助成を受けている会社や法人は、助成金がもらえることが決まった日から1年の間は都道府県知事や都道府県会議員の選挙や区市町村長や区市町村会議員の選挙で寄付をすることは許されていません。

区市町村から融資に対する利子の助成を受けている会社や法人は、助成金がもらえることが決まった日から1年の間は区市町村長や区市町村会議員の選挙や都道府県知事や都道府県会議員の選挙やで寄付をすることは許されていません。

試験研究や調査目的の融資に対する利子の助成や災害復旧目的の融資に対する利子の助成の場合は寄付禁止の対象とはなりません。

助成金がもらえないこと決まってその通知を受けた日から1年の間も寄付をすることは許されていません。
原文
候補者は寄付禁止
第199条の2罰則罰則

新人、現職、前職、元職を問わず、立候補をしている人も立候補を予定している人も、どのような理由をつけても、自分の選挙区内で寄付をすることは許されません。

例外として寄付が認められるのは、次の3つのケースのみです。

  • 政党や政党の支部に寄付をする場合。
  • 候補者の親族に寄付をする場合。
  • 政策についての勉強会を開催するための必要経費の支払いに対して寄付をする場合

勉強会で出される食事の費用については、ごく一般的な金額に対してであれば寄付が認められますが、度を超えて豪華な食事となるとその代金に対する寄付は認められないものとなります。
2罰則

本人ではなくても、候補者の選挙区内で候補者名義の寄付をすることは許されません。

例外として寄付が認められるのは、次の2つのケースのみです。

  • 候補者の親族に寄付をする場合。
  • 政策についての勉強会を開催するための必要経費の支払いに対して寄付をする場合
3罰則罰則

選挙区内の人が候補者に対して寄付を要請してはいけません。

例外として、寄付の要請が認められるのは、次の3つのケースのみです。

  • 政党や政党の支部への寄付を要請する場合。
  • 候補者の親族が寄付を要請する場合。
  • 政策についての勉強会を開催するための必要経費の支払いに対して寄付を要請する場合
4罰則

本人ではない人に対しても、候補者の選挙区内で候補者名義の寄付を要請してはいけません。

例外として寄付が認められるのは、次の2つのケースのみです。

  • 候補者の親族への寄付を要請する場合。
  • 政策についての勉強会を開催するための必要経費の支払いに対して寄付を要請する場合
原文
候補者がわかるような状態の法人からの寄付は禁止
第199条の3罰則

新人、現職、前職、元職を問わず、立候補している人が役員を務めている会社や法人は、どのような理由をつけても、候補者の名前を出したり、候補者がわかってしまう状態の寄付を行うことは許されません。

例外として、政党や政党の支部に対しては、候補者名がわかる状態での寄付をしても問題ありません。
原文
候補者がわかってしまう法人の寄付は禁止
第199条の4罰則

候補者の名前を冠した法人や、候補者がわかってしまう名前の法人は、その候補者の選挙区内で寄付をすることは許されません。

例外として、その候補者への寄付や、政党、政党支部への寄付については禁止されていません。
原文
後援団体の寄付は禁止
第199条の5罰則

新人、現職、前職、元職を問わず、支持をする候補者のため政党や政党の支部を拠点に政治活動をする団体を《後援団体》といいます。

後援団体はどのような理由をつけても、支持する候補者の選挙区内の有権者に寄付をすることは許されません。

例外として寄付が認められるのは、次の2つのケースのみです。

  • 支持している候補者に寄付をする場合。
  • 後援団体の設立した目的を達成するために行うイベントやプロジェクトへの寄付をする場合。

このイベントやプロジェクトへの寄付ですが、生花を届けたり、祝儀や香典を贈ることは認められません。
2罰則罰則

後援団体が催すイベントで、禁止期間中に有権者に対して豪勢な料理やお酒を振る舞ったり、お金やノベルティを配ったりすることは認められません。

禁止期間は選挙の種類により決められています。
3罰則

新人、現職、前職、元職を問わず、候補者は禁止期間中、後援団体に対して寄付をすることが認められません。
4

“選挙の種類により寄付や振る舞いが認められない期間”とは次の通りです。

衆議院の総選挙:
  • 任期満了の90日前から投票日までの間
  • 衆議院の解散の翌日から投票日までの間

参議院議員の通常選挙:
  • 任期満了の90日前から投票日までの間

都道府県会議員選挙
都道府県知事選挙
区市町村会議員選挙
区市町村長選挙:
  • 任期満了の90日前から投票日までの間

単独で行われる衆議院・参議院の再選挙:
  • 再選挙を行う必要が生じて、選挙管理委員会が告示をした次の日から投票日までの間

補欠選挙とまとめて行われる衆議院・参議院の統一再選挙
衆議院・参議院の補欠選挙:
  • 次のどちらか遅い日から投票日まで
    • 再選挙を行う必要が生じて選挙管理委員会が告示をした翌日
    • 参議院の任期満了の日などのように必ず選挙を行うことが決まっている日の90日前の日

任期満了以外の理由で行われる都道府県会議員選挙
任期満了以外の理由で行われる都道府県知事選挙
任期満了以外の理由で行われる区市町村会議員選挙
任期満了以外の理由で行われる区市町村長選挙:
  • 選挙を行う必要が生じて選挙管理委員会が告示をした翌日から投票日までの間
原文
仕事を請け負っている人からの寄付の要請や受け取りの禁止
第200条罰則

どのような立場の人であっても、国や地方公共団体から仕事を請け負っている人や国から利益を得ている人に対して、寄付を要請してはいけません。
2罰則

どのような立場の人であっても、国や地方公共団体から仕事を請け負っている人や国から利益を得ている人から寄付を受けてはいけません。
原文
第201条

削除
第14章の2 参議院選挙区選挙には特例が

第13章 選挙運動のやり方
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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