第16章 ルールを守らないとペナルティ
第十六章 罰則
第17章 その他、諸々
第15章 選挙結果に納得いかないときは
買収罪・利害誘導罪
- 第221条
-
【内容】
選挙結果を歪める目的で、次の買収や利害誘導に加担すること。
【刑】
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 一
-
当選するために、有権者や選挙運動を行っている人に対してお金やモノや利益や仕事などを与えたり、与える約束をすること。
対立候補を当選させない目的でも適用されます。 - 二
-
当選するために、有権者や選挙運動を行っている人の勤め先や、関わりのある区市町村、学校、宗教施設、団体などに寄付をしたり、接待をしたり、様々な形で利益を提供すること。
対立候補を当選させない目的でも適用されます。 - 三
-
行く気のない有権者に投票へ行かせるために、お金やモノや利益や仕事などを与えたり、与える約束をすること。
選挙運動をしている人に運動をとどまらせるために、お金やモノや利益や仕事などを与えたり、与える約束をすること。
投票に行く気のある人を行かせない目的や、選挙運動をする気のない人に運動をさせる目的でも適用されます。 - 四
-
「当選させてあげる」とか「させない」とか、「投票に行ってあげる」とか「行ってあげない」とか言って、お金や接待、利益を要求したり、実際にそれらを受け取ること。
お金や接待、利益の供与をほのめかしたり、提案した側にも適用されます。 - 五
-
当選や落選、投票の取りまとめを目的に、選挙運動をしている人に対して、お金やモノを渡したり、その約束をすること。
お金やモノを受け取ったり、受け取る約束をした人にも適用されます。 - 六
- 上記のような買収工作を斡旋したり、利害誘導の勧誘をすること。
- 2
-
【内容】
次のような、公正な選挙の運営や監視に関わる人が買収の罪を犯すこと。
- 中央選挙管理会の委員
- 総務省の職員で、中央選挙管理会の仕事に携わっているスタッフ
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会のスタッフ
- 選挙管理委員会の委員
- 選挙管理委員会のスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
- 国家公務員で、選挙の仕事に携わっているスタッフ
- 都道府県や区市町村の職員で、選挙の仕事に携わっているスタッフ
- 選挙区内を管轄する公安委員会の委員又
- 選挙区内を管轄する警察官
【刑】
4年以下の懲役 / 4年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金 - 3
- 次のような、選挙で選ばれる側の人や主要スタッフが買収の罪を犯すこと。
- 一
- 候補者本人。
- 二 3"
- 選挙運動の総括プロデューサー。
- 三
-
出納責任者、
選挙運動の支出上限金額の半分以上のお金の支払いに関する責任者。 - 四
- 選挙運動の地域担当プロデューサー(担当地域を3エリア以内に区画したケース)。
原文
313
多数人買収罪・多数人利害誘導罪
- 第222条
-
【内容】
選挙結果を歪める目的で、次の買収や利害誘導に大勢で加担すること。
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮 - 一
-
大勢の有権者や選挙運動をしている人に対して、候補者のために買収や利害誘導をすること。
大勢の有権者や選挙運動をしている人の一人として、候補者のために買収や利害誘導を受け入れること。 - 二
- 大勢の有権者に対する買収工作を斡旋したり、利害誘導の勧誘をすること。
- 2
- 選挙をするたびに買収や利害誘導をしたり、されたりすること。
- 3
-
【内容】
選挙の主要スタッフが大勢で買収や利害誘導の罪を犯すこと。
選挙で選ばれる側の人や選挙の主要スタッフが大勢の有権者や選挙運動をしている人に対して買収や利害修道の罪を犯すこと。
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮
原文
314
候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪
- 第223条
-
【内容】
買収や利害誘導により、投票した人たちの期待を裏切る次の行いをすること。
【刑】
4年以下の懲役 / 4年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金 - 一
- 他の候補を当選させるために、買収や利益誘導を図ってライバル候補の出馬をやめさせること。
- 二
- 出馬を辞めた候補者や、当選を辞退した当選者にその報酬として金や利益を渡すこと。
- 三
-
出馬を辞めるとか、当選を辞退するといって金や利益を要求すること。
金や利益を受け取って出馬をやめたり、当選を辞退すること。
金や利益を受け取らせて出馬をやめさせたり、当選を辞退させたりすること。 - 四
- ライバル候補の出馬を辞めさせたり、当選を辞退するようにそそのかして金や利益を渡すこと。
- 2
-
【内容】
次のような、公正な選挙の運営や監視に関わる人が候補者や当選者に対して買収の罪を犯すこと。
- 中央選挙管理会の委員
- 総務省の職員で、中央選挙管理会の仕事に携わっているスタッフ
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会のスタッフ
- 選挙管理委員会の委員
- 選挙管理委員会のスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
- 国家公務員で、選挙の仕事に携わっているスタッフ
- 都道府県や区市町村の職員で、選挙の仕事に携わっているスタッフ
- 選挙区内を管轄する公安委員会の委員又
- 選挙区内を管轄する警察官
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金 - 3
-
【内容】
候補者や選挙の主要スタッフが候補者や当選者に対して買収や利害誘導の罪を犯すこと。
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮
原文
315
新聞、雑誌の不法利用罪
- 第223条の2
-
【内容】
新聞や雑誌の編集部や経営陣を金やモノなどで釣って悪用した選挙報道や選挙評論を掲載させること。
第148条の2第1項 違反
新聞や雑誌の編集部や経営陣が選挙報道や選挙評論を悪用して、金やモノを要求したり受け取ること。
第148条の2第2項 違反
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮
- 2
- 選挙で選ばれる側の候補者本人や主要スタッフが金やモノなどで釣って悪用した選挙報道や選挙評論を掲載させること。
原文
316
受け取ってしまったお金は没収
- 第224条
-
買収のために用意した金品や、買収されて受け取った金品は没収されます。
その金が残っていなければ、代わりにその金額分の金を収めなければなりません。
原文
317
おとり罪
- 第224条の2
-
【内容】
主要な選挙スタッフが選挙違反で有罪になるとその候補者が当選できなくなる、ということを悪用するためにライバル候補陣営がスタッフをそそのかして、買収罪など次の罪を犯させること。- 買収罪・利害誘導罪
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪
- 新聞、雑誌の不法利用罪
- 選挙費用の法定額違反
【刑】
1年以上5年以下の懲役 / 1年以上5年以下の禁錮 - 2
-
【内容】
ライバル候補陣営と共謀して、主要な選挙スタッフや選挙組織のマネージャーが、自分の有罪により候補者が当選できなくなることを悪用して、買収罪など次の罪を犯すこと。- 買収罪・利害誘導罪
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪
- 新聞、雑誌の不法利用罪
- 選挙費用の法定額違反
【刑】
1年以上6年以下の懲役 / 1年以上6年以下の禁錮
原文
318
候補者選定に関する罪
- 第224条の3
-
【内容】
衆議院小選挙区の候補者や、衆・参比例代表選挙の名簿登載者を決める立場の人が、その立場を悪用して金品を受け取ること。
衆議院小選挙区の候補者や、衆・参比例代表選挙の名簿登載者を決める立場の人が、金品を要求してその立場を悪用すること。
【刑】
3年以下の懲役 - 2
-
【内容】
衆議院小選挙区の候補者や、衆・参比例代表選挙の名簿に登載してもらうため、決める立場の人に金品を渡すこと。
【刑】
3年以下の懲役 / 100万円以下の罰金 - 3
-
候補者選定に関する違反を犯して受け取った金品は没収されます。
その金が残っていなければ、代わりにその金額分の金を収めなければなりません。
原文
319
選挙の自由妨害罪
- 第225条
-
【内容】
公正な選挙を行わせないために、次のような嫌がらせをすること。
【刑】
4年以下の懲役 / 4年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金 - 一
- 投票する人、候補者、立候補を計画している人、選挙運動をしている人、当選した人など、選挙に関わる人に対して、暴行を加えたり、脅したり、誘拐や監禁して自由な選挙を妨げること。
- 二
- 道路や交通機関を封鎖したり、演説の邪魔をしたり、チラシやポスターを使えなくするなど、選挙活動ができないような嫌がらせをして自由な選挙を妨げること。
- 三
- 選挙に関わる人や、その人たちの勤め先や、関わりのある区市町村、学校、宗教施設、団体などに圧力をかけて自由な選挙を妨げること。
原文
320
職権濫用による選挙の自由妨害罪
- 第226条
-
【内容】
選挙に関わる次の立場の人たちが、その立場を悪用して、業務の手を抜いたり、正当な理由もないのに候補者や選挙運動をしている人を付け回したり、自宅や事務所に入り込んで、自由な選挙を妨げること。- 国家公務員、地方公務員
- 行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員、スタッフ
- 中央選挙管理会の委員や、中央選挙管理会の業務にあたる総務省のスタッフ
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
【刑】
4年以下の禁錮 - 2
-
【内容】
選挙に関わる次の立場の人たちが、投票する人に対して誰に投票するのかを尋ねたり、投票した人に対して誰に投票したのかを尋ねること。- 国家公務員、地方公務員
- 行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員、スタッフ
- 中央選挙管理会の委員や、中央選挙管理会の業務にあたる総務省のスタッフ
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
【刑】
6ヶ月以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
321
投票の秘密侵害罪
- 第227条
-
【内容】
選挙に関わる次の立場の人たちが、投票した人が誰に投票したのかを他の人にバラすこと。- 中央選挙管理会の委員や、中央選挙管理会の業務にあたる総務省のスタッフ
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 選挙管理委員会の委員やスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
- 選挙業務に関わった国家公務員や地方公務員
- 立会人や、投票の代理をする人の様子をチェックをする人
- 監視者
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
バラした内容が嘘であっても罪になります。
原文
322
投票干渉罪
- 第228条
-
【内容】
投票所で、投票している人にちょっかいをかけたり、候補者の名前をイメージさせる行動をすること。
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
法律で決められたのとは違う手順で投票箱を開けたり、投票箱から投票用紙を取り出すこと。
【刑】
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
323
選挙事務関係者、施設などに対する暴行罪、騒擾罪等
- 第229条
-
【内容】
選挙に関わる次の人たちに対して暴行したり、脅迫を加えること。
投票所や開票所、選挙会が行わる会場で、大勢でツルんで騒ぎ立てたり、暴力を振るったりすること。
投票箱や投票に関わる書類やデータを、誰にも触らせないようにしたり、破壊したり、持ち去ったりすること。
【刑】
4年以下の懲役/ 4年以下の禁錮
《騒擾罪》は、“そうじょうざい”と読み、《騒乱罪》と同義語のようです。
原文
324
多衆の選挙妨害罪
- 第230条
-
【内容】
公正な選挙を行わせないために、徒党を組んで嫌がらせをしたり、選挙の妨害をすること。 - 一 首謀者
-
【刑】
1年以上7年以下の懲役 / 1年以上7年以下の禁錮 - 二 妨害のリーダー
-
【刑】
6月以上5年以下の懲役 / 6月以上5年以下の禁錮 - 三 妨害の参加者
-
【刑】
20万円以下の罰金 / 科料 - 2
-
【内容】
選挙会場のスタッフや警備の警察官らから繰り返し立ち去るように命じられたにも関わらず、妨害を繰り返したりやめないこと。
【刑1 首謀者】
2年以下の禁錮
【刑2 首謀者以外】
20万円以下の罰金 / 科料
原文
325
凶器携帯罪 1
- 第231条
-
【内容】
銃や刃物、人殺しができる道具を持って選挙の現場に現れること。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
- 選挙の現場を管轄する警察官は、凶器を没収することが認められます。
原文
326
凶器携帯罪 2
- 第232条
-
【内容】
銃や刃物、人殺しができる凶器を持って選挙の現場に立ち入ること。
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
327
凶器は没収
- 第233条
- 銃や刃物、人殺しができる凶器を持って選挙の現場に立ち入ると、選挙の現場を管轄する警察官に凶器は没収されます。
原文
328
選挙犯罪の煽動罪
- 第234条
-
【内容】
演説をしたり、メディアを利用して人をあおり、買収罪や利害誘導罪、選挙の自由妨害罪、投票干渉罪、選挙事務関係者、施設などに対する暴行罪、騒擾罪、選挙妨害罪の罪を犯させること。
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
329
虚偽事項の公表罪
- 第235条
-
【内容】
候補者に関するウソのプロフィールをかたって当選しようとすること。
政党や団体からのウソの応援をかたって当選しようとすること。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
候補者に関するウソの情報を流して、その候補者を落選させようとすること。
【刑】
4年以下の懲役 / 4年以下の禁錮又 / 100万円以下の罰金
原文
330
新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪
- 第235条の2
-
【内容】
次の一から三に該当する、新聞や雑誌などメディアが公正な報道をしないこと。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 一
-
【対象】
嘘や捏造、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用する報道をした新聞社や雑誌社の編集者、その経営者。
第148条第1項 違反 第201-15条第1項 違反
- 二
-
【対象】
公職選挙法で認められた新聞や雑誌、政党の機関紙ではないのに、選挙運動の期間中や投票日に選挙報道や選挙評論を掲載した編集者、経営者。
- 三
-
【対象】
新聞や雑誌を悪用して選挙結果に悪影響を及ぼす目的で編集部や経営陣に近づき、圧力をかけて、選挙報道や選挙評論を掲載させた人。
第148条の2第3項 違反
原文
331
政見放送、選挙公報の不法利用罪
- 第235条の3
-
【内容】
嘘や捏造、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用した政見放送をすること。
選挙公報に嘘や捏造、事実を捻じ曲げるなど、自由を乱用した記事を掲載すること。
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
政見放送や選挙公報を使って宣伝行為をすること。
【刑】
100万円以下の罰金に処する。
原文
332
選挙放送等の制限違反
原文
333
氏名等の虚偽表示罪
- 第235条の5
-
【内容】
当選しようとしたり、当選させないようにするために、偽名を使ったり、身分を偽って通信を行うこと。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
334
あいさつ目的有料広告の制限違反
- 第235条の6
-
【内容】
選挙区内であいさつ的なメッセージの新聞広告や雑誌広告、チラシ広告、ネット広告を出稿したり、CM放送を出稿すること。
【刑】
50万円以下の罰金
第152条第1項 違反 - 2
-
【内容】
広告収入目当てに、立候補者らに対してあいさつ的なメッセージの広告やCMの出稿を営業したり、要請をすること。
【刑】
30万円以下の罰金
第152条第2項 違反
原文
335
詐偽登録罪、虚偽宣言罪
- 第236条
-
【内容】
選挙管理委員会を騙して選挙人名簿や在外選挙人名簿に偽の情報を登録をさせること。
【刑】
6ヶ月以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
投票権を得るために偽って、住民ではない人の情報を住民基本台帳に載せてもらうための届け出をすること。
【刑】
6ヶ月以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 3
-
【内容】
当人ではないのに、投票所で選挙人名簿に記載されている人物として認めてもらうために偽の《宣言》をすること。
【刑】
20万円以下の罰金
第50条 違反
詐欺罪(刑法第246条)に該当すると、刑は10年以下の懲役です。
原文
336
選挙人名簿の閲覧に係る命令違反、報告義務違反
- 第236条の2
-
【内容】
選挙管理委員会から選挙人名簿のデータの適切な取り扱いをするようにと命令を受けたのに、それに従わないこと。
【刑】
6ヶ月以下の懲役 / 30万円以下の罰金
第28条の4第3項 違反第28条の4第4項 違反 - 2
-
【内容】
選挙人名簿閲覧の申請をした人が、選挙管理委員会からデーターの取り扱いをきちんと行わせるために必要な報告をするように命令を受けたのに、それに従わないこと。
必要な報告をするように命令を受けて、虚偽の報告をすること。
【刑】
30万円以下の罰金
第28条の4第5項 違反
原文
337
詐偽投票罪、投票偽造罪、増減罪
- 第237条
-
【内容】
選挙権や投票権がない人が投票してしまうこと。
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
名前を偽ったり、選挙の運営スタッフを騙して投票すること。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 3
-
【内容】
投票用紙を偽造すること。
投票用紙を減らしたり、増やしたりすること。
【刑】
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 4
-
【内容】
選挙に関わる次の関係者が、投票用紙の偽造や、投票用紙を減らしたり増やしたりすること。- 中央選挙管理会の委員
- 中央選挙管理会の業務にあたる総務省の職員
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会のスタッフ
- 選挙管理委員会の委員
- 選挙管理委員会のスタッフ
- 投票管理者
- 開票管理者
- 選挙長や選挙分会長
- 選挙の業務にあたる国家公務員
- 選挙の業務にあたる地方公務員
- 立会人
- 監視者
【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
338
代理投票の記載義務違反
- 第237条の2
-
【内容】
代理投票を頼まれたのに、希望とは違う候補者や政党に投票してしまうこと。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
第48条第2項 違反 - 2
-
【内容】
投票の代筆を頼まれたのに、希望とは違う候補者や政党名を書いて投票してしまうこと。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
第49条第3項 違反 - 3
-
【内容】
自分で投票ができない人をサポートするためのシステムを悪用して、投票した内容を書き換えたり、無効にすること。
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
第49条第3項 違反
原文
339
立候補に関する虚偽宣誓罪
- 第238条の2
-
【内容】
公職選挙法に規定されている宣誓書にウソを記載すること。-
政党の代表者による、正当な手続きを経て候補者として認めたことについての宣誓
第86条第5項 違反 -
候補者による、当選無効となる事実がないことについての宣誓
第86条第7項 違反 -
政党の代表者による、除名の手続きが適正に行われたことについての宣誓
第86条第10項 違反 -
政党の代表者による、提出する衆議院名簿の他には名簿を提出しないことについての宣誓
第86条の2第2項 違反 -
政党代表者による、適正に政党の除名処分をしたことについての宣誓
第86条の2第8項 違反
【刑】
30万円以下の罰金 -
政党の代表者による、正当な手続きを経て候補者として認めたことについての宣誓
- 2
- ウソの宣誓書は選挙管理委員会により告発されます。
原文
341
選挙運動の制限違反
- 第239条
-
【内容】
選挙運動に関する次の制限を守らないこと。
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 一
-
投票日当日に選挙運動をすること。
第129条 違反
先生が教え子に選挙運動をすること。
第137条 違反
18歳未満で選挙運動をしたり18歳未満に選挙運動をさせること。
第137条の2 違反
選挙権や被選挙権がないのに選挙運動をすること。
第137条の3 違反 - 二
-
選挙管理委員会による、認められない選挙事務所の閉鎖命令に従わないこと。
第134条 違反 - 三
-
個別訪問をして、特定の候補者への投票を呼びかけたり、特定の候補者への投票をしないように呼びかけること。
第138条 違反 - 四
-
特定の候補者への投票を約束するような内容の署名活動や、特定の候補者には投票しないことを約束するような内容の署名活動を行うこと。
第138条の2 違反 - 2
-
【内容】
政党が、選挙管理委員会による、認められない選挙事務所の閉鎖命令に従わないこと。
第134条 違反
【対象】
その政党の担当責任者や、違反行為をした政党スタッフ
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
342
公務員の選挙運動の制限違反
- 第239条の2
-
【内容】
次の身分の人が、衆・参国会議員選挙への出馬を予定しているにもかかわらず、選挙期間前に下記のような行為を行うこと。- 国家公務員
- 地方公務員
- 行政執行法人の役員
- 行政執行法人のスタッフ
- 特定地方独立行政法人の役員
- 特定地方独立行政法人のスタッフ
- 公庫の役職員
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 一
-
職務で訪れた出馬予定の選挙区内で、有権者に対して出馬予定のあいさつをすること。
職務で出席した会議や集会の場で、出馬予定の選挙区の有権者に対して出馬予定のあいさつをすること。 - 二
- 出馬予定の選挙区内で、選挙への出馬アピールのために自分の名前や身分が記載されたポスターを張り出したり、ビラやチラシを配ったり、メールを発信すること。
- 三
- 職務中に、出馬予定の選挙区内の人に会って、融通を利かせて投票の依頼をしたり、当選したらいいことをしてあげると約束すること。
- 四
- 勤務先の部下や関係者を使って、業務にかこつけて出馬予定の選挙区内に、融通を利かせて投票の依頼をしたり、当選したらいいことをしてもらえると約束すること。
- 2
-
【内容】
公務員など、特定の地位を利用した選挙運動が禁止されている人が、その地位を利用した選挙運動を行うこと。
第136条の2 違反
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
343
選挙事務所、休憩所の制限違反
- 第240条
-
【内容】
下記に該当する、選挙事務所に関する制限に違反すること。
【刑】
30万円以下の罰金 - 一
-
【対象】
選挙の種類によって決められた数を超えて選挙事務所を開設した人。
第131条第1項 違反 - 一の二
-
【対象】
一日に2回以上選挙事務所を移転した人。
第131条第2項 違反 - 二
-
【対象】
投票所から300メートル以内の所にある選挙事務所を投票日になっても閉鎖しなかった人。
第132条 違反 - 三
-
【対象】
禁止されている、有権者のための休憩所を設置した人。
第133条 違反 - 2
-
【内容】
政党が、制限を違反する選挙事務所を設置したり、有権者のための休憩所を設置すること。
【対象】
その政党の担当責任者や、違反行為をした政党スタッフ
【刑】
30万円以下の罰金
原文
344
選挙事務所設置違反、特定公務員の選挙運動の禁止違反
- 第241条
-
【内容】
次の立場の人が選挙事務所を開設すること。
【刑】
6月以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 一
-
選挙に出馬したり、選挙に関わる立場ではないのに選挙事務所を開設した人。
第130条第1項 違反 - 二
-
選挙を仕切る立場の人や、立候補することが禁止されている公務員の立場で選挙事務所を開設した人。
第135条 違反第136条 違反
原文
345
選挙事務所の設置届出違反、選挙事務所の表示違反
- 第242条
-
【内容】
選挙事務所開設時に必要な届け出をしていないこと。
第130条第2項 違反
選挙管理委員会から受け取った表札を正しく選挙事務所の入り口に掲げていないこと。
第131条第3項 違反
【刑】
20万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
政党が開設した選挙事務所で、必要な届け出をしなかったり、正しく表札を掲げていないこと。
【対象】
その政党の担当責任者や、違反行為をした政党スタッフ
【刑】
20万円以下の罰金
原文
346
人気投票の公表の禁止違反
- 第242条の2
-
【内容】
マスメディアを使って、候補者の人気投票の経過や結果を発表すること。
第138条の3 違反
【対象】
新聞・雑誌の場合:編集の担当者、新聞社や出版社の経営者
放送の場合:編集の担当者、放送内容の責任者
【刑】
2年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
347
選挙運動に関する制限違反 1
- 第243条
-
【内容】
下記の選挙運動に関するルールに違反すること、
【刑】
2年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 一
-
許された範囲を超えて、選挙運動期間中に飲食を振る舞うこと。
第139条 違反 - 一の二
-
許されない時間や場所で、選挙運動のための連呼行為を行うこと。
第140条の2第1項 違反 - 二
-
許されない装備や台数の選挙カーや拡声器を使用すること。
第141条第1項、第4項 違反 - 二の二
-
定員オーバーの状態で選挙カーに乗車すること。
第141条の2第2項 違反 - 二の三
-
走っている選挙カーで連呼行為以外の選挙運動をすること。
第141条の3 違反 - 三
-
許されない種類やサイズや枚数のビラやポスターを配布すること。
第142条 違反 - 三の二
-
送信を希望していない人のメールアドレスに選挙運動用のメールを送信すること。
第142条の4第2項、第6項 違反 - 三の三
-
有償のWEB広告を使って選挙運動をすること。
第142条の6 違反 - 四
-
許されないPRツールや装飾ツールを使って選挙運動をすること。
選挙運動期間が過ぎてもPRツールや装飾ツールを片付けないこと。
第143条 違反第144条 違反 - 五
-
公式の選挙用はがきやビラ、ポスター以外のPRツールを配ったり、挨拶メールを配信すること。
第146条 違反 - 五の二
-
選挙管理委員会の目に触れて撤去を命じられた選挙用ポスターや立て看板などを撤去しないこと。
第147条 違反 - 六
-
悪用された選挙報道や選挙評論が載っている新聞を配ったり、掲示すること。
第148条第2項 違反第149条第5項 違反 - 七
-
許されないスタイルの広告を出したり、認められた回数を超えて広告を出すこと。
第149条第1項、第4項 違反 - 八
- 削除
- 八の二
-
決められたスタイルの立て看板を演説会の装飾に使わないこと。
決められた枚数を超えビラを演説会で配ること。
第164条の2第1項、第2項、第4項 違反 - 八の三
-
個人演説会や政党演説会に該当しない選挙用の演説会を開くこと。
第164条の3 違反 - 八の四
-
ルールを守らない街頭演説会を開くこと。
第164条の5第1項 違反 - 八の五
- 削除
- 八の六
-
認められた人数以上のスタッフが選挙運動に加わること。
第164条の7第2項 違反 - 九
-
他の選挙の投票所の近くで選挙運動をして連呼行為を行うこと。
第165条の2 違反 - 十
-
正式な手続きもしていないのに公共の場で選挙運動を行うこと。
第166条 違反 - 2
-
【内容】
政党が下記に該当する、選挙事務所に関する制限に違反すること。-
条件をクリアしていないパンフレットなどを配布すること。
第142条の2 違反 -
許されないスタイルの広告を出したり、認められた回数を超えて広告を出すこと。
第149条第1項、第2項、第3項 違反 -
決められたスタイルの立て看板を演説会の装飾に使わないこと。
第164条の2第1項 違反 -
他の選挙の投票所の近くで選挙運動をして連呼行為を行うこと。
第165条の2 違反
【対象】
その政党の担当責任者や、違反行為をした政党スタッフ
【刑】
2年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 -
条件をクリアしていないパンフレットなどを配布すること。
原文
348
選挙運動に関する制限違反 2
- 第244条
-
【内容】
下記の選挙運動に関するルールに違反すること。
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 一
-
クルマを連ねたり、集団で行き来して、選挙運動のデモンストレーションを行うこと。
第140条 違反 - 二
-
選挙管理委員会が定めた表示をしていない選挙カーを選挙運動で使用すること。
第141条第5項 違反 - 二の二
-
選挙運動用の電子メールに、配信した人や政党の名前など必要な情報を記載せずに送付すること。
第142条の4第7項 違反 - 二の三
-
メールアドレスなどの必要な情報を載せずに、選挙期間中にネットを使ったネガティブキャンペーンを行うこと。
第142条の5第2項 違反 - 三
-
禁止されている公共の場所に選挙用ポスターなどを張り出すこと。
承諾を受けずに個人所有の土地や建物に選挙用ポスターを張り出すこと。
第145条第1項、第2項 違反 - 四
-
認められない場所や時期に選挙用ポスターを貼り、選挙管理委員会から撤去を命じられたのに従わないこと。
第147条 違反 - 五
- 削除
- 五の二
-
選挙管理委員会から要求されたのに、街頭演説に必要な《標旗》の提示をしないこと。
第164条の5第4項 違反 - 六
-
夜20時から翌朝8時までは選挙のための街頭演説を行うこと。
第164条の6第1項 違反 - 七
-
選挙運動をしなくなったのに、郵便はがきやビラに貼り付けるための証紙や移動のためのフリーパスを返還しないこと。
第177条第1項 違反 - 八
-
選挙運動のための証紙やフリーパスを選挙目的以外で使用したり、選挙スタッフ以外の人が使用すること。
第177条第2項 違反 - 2
-
【内容】
政党が下記に該当する、選挙事務所に関する制限に違反すること。-
選挙運動をしなくなったのに、郵便はがきやビラに貼り付けるための証紙や移動のためのフリーパスを返還しないこと。
第177条第1項 違反 -
選挙運動のための証紙やフリーパスを選挙目的以外で使用したり、選挙スタッフ以外の人が使用すること。
第177条第2項 違反
【対象】
その政党の担当責任者や、違反行為をした政党スタッフ
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
-
選挙運動をしなくなったのに、郵便はがきやビラに貼り付けるための証紙や移動のためのフリーパスを返還しないこと。
原文
349
選挙期日後のあいさつ行為の制限違反
- 第245条
-
【内容】
選挙が終わって、有権者のお宅に戸別訪問したり、禁止されているお礼のメッセージを発信すること。
第178条 違反
【刑】
30万円以下の罰金
原文
350
選挙運動に関する収入・支出の規制違反
- 第246条
-
【内容】
下記の選挙運動のお金に関するルールに違反すること、
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 一
-
出納責任者の届け出をする前に、寄付を受けたり、選挙に関する支払いをすること。
第184条 違反 - 二
-
出納責任者が会計帳簿を用意しなかったり、ちゃんと記帳しなかったり、うその記帳をすること。
第185条 違反 - 三
-
選挙運動のための寄付を受けたのに、その明細書を出納責任者に提出しなかったり、ウソの明細を記載して提出すること。
第186条 違反 - 四
-
出納責任者の許可なく選挙運動のための支払いをすること。
第187条第1項 違反 - 五
-
選挙運動のための支払いをしたのにその精算書を発行しないこと。
第188条 違反 - 五の二
-
選挙運動の収支報告書を提出しなかったり、ウソの収支を記帳すること。
第189条 違反 - 六
-
辞めた出納責任者の仕事を次の人に引き継がないこと。
第190条 違反 - 七
-
選挙運動の会計帳簿、明細書や領収書などの3年間の保管義務を守らないこと。
第191条第1項 違反 - 八
-
選挙運動の会計帳簿にウソの収支を記入すること。
第191条第1項 違反 - 九
-
選挙管理委員会から選挙運動の報告書に関する報告や資料の提出の求めに応じないこと。
第193条 違反
原文
351
選挙費用の法定額違反
- 第247条
-
【内容】
決められた金額を超えて、選挙補運動に費用をかけること。
選挙運動で認められる金額について詳しいことは第196条で決められています。
なお、在外選挙人名簿に記載された人のために衆・参国会議員選挙の国外で行われる投票にはこの金額を超えることが例外的に認められています。
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
352
寄付の制限違反
- 第248条
-
【内容】
仕事を請け負っている人が候補者に寄付をすること。
第199条第1項 違反
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
仕事を請け負っている法人が候補者に寄付をすること。
第199条 違反
【対象】
その法人の役員や担当スタッフ
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
353
寄付の勧誘、要求の制限違反
- 第249条
-
【内容】
仕事を請け負っている人に寄付をせびること。
第200条第1項 違反
仕事を請け負っている人から寄付を受けること。
第200条第2項 違反
【刑】
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
354
公職候補者の寄付制限違反
- 第249条の2
-
【内容】
候補者が選挙区内で寄付をすること。
第199条の2第1項 違反
【刑】
1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 2
- 勉強会のための食事の肩代わりであっても、やたらと値が張る料理だったら、違反とみなされる寄付をしたことになります。
- 3
-
【内容】
選挙に直接関係はなさそうであっても、常識の範囲内といえなくもない金額の寄付をすること。
第199条の2第1項 違反
ただし、次の一と二のケースは許容の範囲内です。
【刑】
50万円以下の罰金 - 一
- 候補者自身が出席した結婚式で手渡した祝儀。
- 二
- 候補者自身が出席した葬式や告別式に出席したり、式が始まる前に足を運んで手渡した香典。
- 4
-
【内容】
候補者の名前で代理の人が選挙区内で寄付をすること。
第199条の2第2項 違反
候補者の代理で法人が寄付をした場合は、その法人の代表者や担当者が刑を受けることになります。
【刑】
50万円以下の罰金 - 5
-
【内容】
選挙区内の人が候補者にプレッシャーをかけて寄付を要求すること。
第199条の2第3項 違反
【刑】
1年以下の懲役 / 1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金 - 6
-
【内容】
「当選させてあげる」とか、「選挙にでられなくしてやる」といって、認められない寄付を候補者に要求すること。
第199条の2第3項 違反
【刑】
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金 - 7
-
【内容】
候補者以外の関係者にプレッシャーをかけて寄付を要求すること。
第199条の2第4項 違反
【刑】
1年以下の懲役 / 1年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
355
候補者名を冠した団体の寄付の制限違反
- 第249条の4
-
【内容】
候補者の名前を関した法人が選挙区内で寄付を行うこと。
第199条の4 違反
【対象】
その法人の役員や担当スタッフ
【刑】
50万円以下の罰金
原文
357
後援団体の寄付の制限違反
- 第249条の5
-
【内容】
後援団体はどのような理由をつけても、支持する候補者の選挙区内の有権者に寄付をすること
第199条の5第1項 違反
【対象】
その後援団体の役員や担当スタッフ
【刑】
50万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
後援団体が催すイベントで有権者に豪勢な料理やお酒を振る舞ったり、お金やノベルティを配ること。
第199条の5第2項 違反
【刑】
50万円以下の罰金 - 3
-
【内容】
後援会として、イベントで有権者に豪勢な料理やお酒を振る舞ったり、お金やノベルティを配ること。
第199条の5第2項 違反
【対象】
後援会の役員や担当スタッフ
【刑】
50万円以下の罰金 - 4
-
【内容】
候補者が禁止期間中、後援団体に対して寄付をすること。
第199条の5第3項 違反
【刑】
50万円以下の罰金
原文
358
懲役や禁錮と罰金の両方だったり、重い過失があった場合は
- 第250条
-
次の罪を犯した場合、内容によっては懲役刑と罰金刑、あるいは禁錮刑と罰金刑の両方を課されることがあります。
- 選挙運動に関する収入・支出の規制違反(第246条)
- 選挙費用の法定額違反(第247条)
- 寄付の制限違反(第248条)
- 寄付の勧誘、要求の制限違反(第249条)
- 公職候補者の寄付制限違反 候補者による選挙区内で寄付(第249条の2第1項)
- 公職候補者の寄付制限違反 通常一般の社交の程度を超えた寄付(第249条の2第2項)
- 公職候補者の寄付制限違反 有権者による候補者への寄付の強要(第249条の2第5項)
- 公職候補者の寄付制限違反 当選目当ての寄付の要請(第249条の2第6項)
- 公職候補者の寄付制限違反 当選目当ての候補者関係者への寄付の要請(第249条の2第7項)
- 2
-
うっかりミスが原因で次の罪を犯した場合でも刑罰を受けることになります。
- 選挙運動に関する収入・支出の規制違反(第246条)
- 選挙費用の法定額違反(第247条)
- 寄付の制限違反(第248条)
- 寄付の勧誘、要求の制限違反(第249条)
- 公職候補者の寄付制限違反 候補者による選挙区内で寄付(第249条の2第1項)
- 公職候補者の寄付制限違反 通常一般の社交の程度を超えた寄付(第249条の2第2項)
- 公職候補者の寄付制限違反 選挙に関係が無い場合の許容範囲外の寄付(第249条の2第3項)
- 公職候補者の寄付制限違反 選挙区内で代理の候補者名での寄付(第249条の2第4項)
悪意がないことを裁判所が認めてくれたら、刑を軽くしてもらえることもあります。
原文
359
当選が無効になる罪
- 第251条
-
公職選挙法を違反して罪を犯すと、選挙で当選が確定していても、その当選は無効になります。
ただし次の罪については当選無効の対象とはなりません。- あいさつ目的有料広告の制限違反(第235条の6)
- 選挙人名簿の閲覧に係る命令違反、報告義務違反(第236条の2)
- 選挙期日後のあいさつ行為の制限違反(第245条)
- 選挙運動に関する収入・支出の規制違反の一部(第246条第2号から第9号)
- 寄付の制限違反(第248条)
- 公職候補者の寄付制限違反の一部(第249条の2第3項から第5項、第7項)
- 候補者の関係会社の寄付制限違反(第249条の3)
- 候補者名を冠した団体の寄付の制限違反(第249条の4)
- 後援団体の寄付の制限違反(第249条の5第1項、第3項)
- 推薦団体の選挙運動の規制違反(第252条の2)
- 政党の選挙運動の規制違反(第252条の3)
- (第253条)
原文
360
主要なスタッフの違反で当選無効の罪
- 第251条の2
-
選挙スタッフが次の罪を犯すと、候補者が選挙で当選が確定していても、その当選は無効になります。
衆議院の小選挙区でのスタッフの違反の場合、比例区での復活当選は認められません。
さらに、罪が確定してから5年の間はその候補者は自分の選挙区内で立候補することができなくなります。
なお、身内や政策秘書の違反については禁錮か懲役刑が確定した場合に当選が無効となります。 - 一
- 選挙運動の総括プロデューサー。
- 二
- 出納責任者、法定金額の半額以上の選挙資金のやりくりをしていた人。
- 三
- 選挙運動の地域担当プロデューサー(担当地域を3エリア以内に区画したケース)。
- 四
- 選挙運動に関わった身内(親、配偶者、子、兄弟姉妹)。
- 五
- 選挙運動に関わった政策秘書。
- 2
- 候補者の秘書として実際に候補者と関わった人は、第1項の政策秘書と同じ扱いとなります。
- 3
-
出納責任者が選挙費用の法定額違反(第222条)の罪を犯すと、候補者が選挙で当選が確定していても、その当選は無効になります。
衆議院の小選挙区でのスタッフの違反の場合、比例区での復活当選は認められません。
さらに、罪が確定してから5年の間はその候補者は自分の選挙区内で立候補することができなくなります。 - 4
- 次の状況が認められると、候補者の当選無効は免れることがあります。
- 一
- ライバル候補の陰謀で、その候補者を落選させるためにスタッフが犯すようにそそのかした場合。
- 二
- ライバル候補と共謀したしたスタッフが、その候補者を落選させるために罪を犯した場合。
- 5
- ライバル候補の陰謀や共謀が認められたとしても、衆議院比例代表選挙の当選無効は免れることはできません。
原文
361
チームのプランナー、リーダー、マネージャーの違反で当選無効の罪
- 第251条の3
-
選挙運動チームのスタッフの中で、選挙戦のプランナー、選挙チームのリーダー、選挙運動のマネージャーが次の罪を犯して禁錮か懲役刑が確定した場合、候補者が選挙で当選が確定していても、その当選は無効になります。
衆議院の小選挙区でのスタッフの違反の場合、比例区での復活当選は認められません。
さらに、罪が確定してから5年の間はその候補者は自分の選挙区内で立候補することができなくなります。 - 2
- 次の状況が認められると、候補者の当選無効は免れることがあります。
- 一
- ライバル候補の陰謀で、その候補者を落選させるためにスタッフが犯すようにそそのかした場合。
- 二
- ライバル候補と共謀したしたスタッフが、その候補者を落選させるために罪を犯した場合。
- 三
- 候補者自身がスタッフの選挙違反を防ぐため、厳しく指導や注意をしていた場合。
- 3
- ライバル候補の陰謀や共謀が認められたとしても、衆議院比例代表選挙の当選無効は免れることはできません。
原文
362
元公務員の候補者の選挙スタッフが選挙違反をしたら
- 第251条の4
-
元公務員が公務の職を離れてから最初に行われる衆・参国会議員選挙で、次に該当する公務員の関係者が下記の罪を犯した場合、選挙で当選が確定していても、その当選は無効になります。
- 買収罪・利害誘導罪(第221条)
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪(第222条)
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪(第223条)
- 新聞、雑誌の不法利用罪(第224条の2)
- 選挙の自由妨害罪(第225条)
- 職権濫用による選挙の自由妨害罪(第226条)
- 教え子や未成年の選挙運動の制限違反(第239条第1項第1号)
- 戸別訪問による選挙運動の制限違反(第239条第1項第3号)
- 署名に関する選挙運動の制限違反(第239条第1項第4号)
- 公務員の選挙運動の制限違反(第239条の2)
国家公務員、地方公務員の他、行政執行法人の役員や職員、特定地方独立行政法人の役員や職員、公庫の役員も公務員の対象となります。
なお、公務の職を離れてから3年を超えたら、この規定の対象外となります。 - 一
- 候補者から選挙に関するなんらかの指示や依頼を受けた元同様、関係部署の上司や職員。
- 二
- 候補者から選挙に関するなんらかの指示や依頼を受けた、元部署を管轄する部署の上司や職員。
- 三
- 候補者やその関係筋から選挙に関するなんらかの指示や依頼を受けた、元部署とともにプロジェクトに携わる地方公務員や行政執行法人の役員や職員、特定地方独立行政法人の役員や職員、公庫の役員。
- 2
- 衆議院の比例代表選挙に関して、元公務員の選挙スタッフが公職選挙法に違反した場合であっても、当選無効の対象とはなりません。
原文
363
当選の無効は有罪が確定してから
- 第251条の5
- 選挙スタッフの選挙違反によって当選が無効となるのは、有罪の判決が確定した時点からとなります。
原文
364
罪が確定すると選挙権も被選挙権も
- 第252条
-
公職選挙法に違反して、裁判で懲役刑や禁固刑、罰金刑が確定したら、その日から5年が過ぎるまで、選挙権と被選挙権を失うことになります。
ただし、次の規定の違反は選挙権を失う対象とはなりません。 - 2
-
公職選挙法に違反して、裁判で懲役刑や禁固刑が確定したら、刑期が終わってから5年が過ぎるまで、選挙権と被選挙権を失うことになります。
執行猶予となった場合でも、執行猶予期間中は選挙権と被選挙権を失うことになります。
ただし、選挙人などの偽証罪(第253条)の違反は選挙権を失う対象とはなりません。 - 3
- 買収罪や利害誘導罪関係の罪が確定している人が、買収罪や利害誘導罪関係の罪を重ねて犯していたら、5年ではなく10年が過ぎるまで、選挙権と被選挙権を失うことになります。
- 4
-
買収罪や利害誘導罪関係の罪は裁判においても情状による5年の選挙権や被選挙権を失う期間の短縮という判決は得られません。
10年の場合は情状により5年まで短くなる判決を得られるケースはあり得ます。
それ以外の公職選挙法の罪については情状により5年の期間の短縮や、選挙権と被選挙権を失わなくても済む判決を得られるケースはあり得ます。
原文
365
推薦団体の選挙運動の規制違反
- 第252条の2
-
【内容】
選挙管理委員会から推薦演説会開催に関する確認書を交付された政党や政治団体が、次の規定に違反する政治活動を行うこと。- 推薦演説会の正規の手続きを行わないこと。
- 推薦演説会には認められない告知ツールを使用すること。
- 推薦演説会の開催告知用ポスターで特定の候補者をアピールしたデザインにすること。
- 推薦演説会の告知ツールに関して必要な規定を満たしていないこと。
【対象】
その法人の役員や担当スタッフ
【刑】
100万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
推薦演説会の告知ツールに関して必要な規定を満たしていないポスターを告知のために掲示すること。
第201条の4第9項 違反
【刑】
50万円以下の罰金
原文
366
政党の選挙運動の規制違反
- 第252条の3
-
【内容】
政党や政治団体が次の規定に違反する選挙運動を行うこと。-
総選挙時の政治活動規制違反
第201条の5 違反 -
参議院の通常選挙の期間中の政治活動規制違反
第201条の6第1項 違反 -
都道府県会議員や指定都市の市会議員選挙の期間中の政治活動規制違反
第201条の8第1項 違反 -
都道府県知事や市長選挙の期間中の政治活動規制違反
第201条の9第1項 違反 -
政党演説会開催の届出の違反
第201条の11第2項 違反 -
街頭演説開催時間の違反
第201条の12第1項 違反 -
街頭演説開催場所の違反
第201条の12第2項 違反 -
政治活動方法の規制違反
第201条の13第1項 違反 -
政党機関紙の規制違反
第201条の15第1項 違反
【対象】
その法人の、違反に関わった役員や担当スタッフ
【刑】
100万円以下の罰金 -
総選挙時の政治活動規制違反
- 2
-
【内容】
政党の政治活動に関して次の行為をすること。
【刑】
50円以下の罰金 - 一
-
定められた表示をつけずに政党の宣伝カーを使用すること。
第201条の11第3項 違反第201条の11第8項 違反 - 二
-
検印や証紙のない政党ポスターを掲示すること。
第201条の11第4項 違反
政党名や掲示責任者などの必要事項の記載の無い政党ポスターを掲示すること。
第201条の11第5項 違反
国や地方公共団体に関わる場所や、不在者投票を行う場所に政党ポスターを掲示すること。
第201条の11第6項 違反
掲示責任者の名前や住所などの必要事項の表示のない立て札や看板をディスプレイすること。
第201条の11第9項 違反
政党名や掲示責任者などの必要事項の記載の無いビラを配布すること。
第201条の11第5項 違反 - 三
-
規定を守らないポスターやディスプレイの撤去命令に従わないこと。
第201条の11第11項 違反
立候補した人が紹介されているポスターの撤去命令に従わないこと。
第201条の14第2項 違反
原文
367
選挙人などの偽証罪
- 第253条
-
【内容】
選挙結果についての異議や審査請求において、選挙管理委員会からの呼び出しに応じて宣誓をしたにもかかわらず、ウソの証言をすること。
第212条 違反
【刑】
3ヶ月〜5年以下の禁錮 - 2
- 証言がウソか真かは選挙管理委員会がチェックをして、ウソがバレると告訴されます。
- 3
- ウソがバレて告訴されても、裁定が下される前に自首した場合は刑が軽くなったり、刑を受けなくても済むかもしれません。
原文
368
100日以内に判決を
- 第253条の2
-
当選者が関わる公職選挙法の違反案件については、起訴が受理されてから100日以内を目処にしたスピーディーな判決を目指すことになっています。
ただし、次の罪に関してはスピーディーな判決を目指す必要がないことになっています。- あいさつ目的有料広告の制限違反(第235条の6)
- 選挙人名簿の閲覧に係る命令違反、報告義務違反(第236条の2)
- 選挙期日後のあいさつ行為の制限違反(第245条)
- 出納責任者の会計帳簿に関する規則違反(第246条第2号から第9号)
- 寄付の制限違反(第248条)
- 公職候補者の寄付制限違反(第249条の2第3項、第5項、第7項)
- 候補者の関係会社の寄付制限違反(第249条の3)
- 候補者名を冠した団体の寄付の制限違反(第249条の4)
- 後援団体の寄付の制限違反(第249条の5第1項、第3項)
- 推薦団体の選挙運動の規制違反(第252条の2)
- 政党の選挙運動の規制違反(第252条の3)
- 選挙人などの偽証罪(第253条)
主要な選挙スタッフが関わる次の罪の違反案件については、起訴が受理されてから100日以内を目処にしたスピーディーな判決を目指すことになっています。
出納責任者が関わる次の罪の違反案件については、起訴が受理されてから100日以内を目処にしたスピーディーな判決を目指すことになっています。- 選挙費用の法定額違反(第247条)
立候補した元公務員や、その同僚、関係者らが関わる次の罪の違反案件については、起訴が受理されてから100日以内を目処にしたスピーディーな判決を目指すことになっています。- 買収罪・利害誘導罪(第221条)
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪(第222条)
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪(第223条)
- 新聞、雑誌の不法利用罪(第223条の2)
- 選挙の自由妨害罪(第225条)
- 職権濫用による選挙の自由妨害罪(第226条)
- 選挙運動の期間や対象に関する制限違反(第239条第1項第1号)
- 選挙運動の戸別訪問に関する制限違反(第239条第1項第3号)
- 選挙運動の署名活動に関する制限違反(第239条第1項第4号)
- 公務員の選挙運動の制限違反(第239条の2)
- 2
- 100日以内の判決を目指す裁判については、次の規定に従って、第一回の公判が始まるまでに裁判のスケジュールが裁判長により決められます。
- 一
-
事件が受理された日から30日以内に第1回公判の第1審の日程が決められます。
事件が受理された日から50日以内に控訴審の日程が決められます。 - 二
-
第1回公判が行われてから7日目までに第2回目の公判が行われるように日程が決められます。
それ以降の公判も7日目までに行われるように日程が決められます。 - 3
- 100日以内の判決を目指す裁判については、特別な事情が無い限り、他の裁判よりも優先的にスケジュールが決められます。
原文
369
関係各所への実刑確定の通知
- 第254条
-
公職選挙法の罪で当選者に対して実刑が確定したら、裁判長から総理大臣に通知されます。
さらに関係する都道府県知事や区市町村の長を経由して、その選挙の管轄の選挙管理委員会にも通知されます。
衆・参の比例代表選挙については中央選挙管理会にも通知されます。
参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経由して、その選挙の管轄の参議院合同選挙区選挙管理委員会にも通知されます。
ただし、次の罪に関しては通知の対象とはなりません。- あいさつ目的有料広告の制限違反(第235条の6)
- 選挙人名簿の閲覧に係る命令違反、報告義務違反(第236条の2)
- 選挙期日後のあいさつ行為の制限違反(第245条)
- 出納責任者の会計帳簿に関する規則違反(第246条第2号から第9号)
- 寄付の制限違反(第248条)
- 公職候補者の寄付制限違反(第249条の2第3項から第5項、第7項)
- 候補者の関係会社の寄付制限違反(第249条の3)
- 候補者名を冠した団体の寄付の制限違反(第249条の4)
- 後援団体の寄付の制限違反(第249条の5第1項、第3項)
- 推薦団体の選挙運動の規制違反(第252条の2)
- 政党の選挙運動の規制違反(第252条の3)
- 選挙人などの偽証罪(第253条)
衆議院議員の当選者に対して実刑が確定した場合は、衆議院議長にも通知されます。
参議院議員の当選者に対して実刑が確定した場合は、参議院議長にも通知されます。
都道府県会議員の当選者に対して実刑が確定した場合は、都道府県会議長にも通知されます。
区市町村会議員の当選者に対して実刑が確定した場合は、区市町村会議長にも通知されます。
比例代表選挙の復活当選者で、小選挙区選挙に関する公職選挙法の罪で実刑が確定した場合は、中央選挙管理会にも通知されます。
次の罪で主要な選挙スタッフに対して実刑が確定した場合も、同じように通知されます。
次の罪で出納責任者に対して実刑が確定した場合も、同じように通知されます。- 選挙費用の法定額違反(第247条)
立候補した元公務員や、その同僚、関係者出納責任者に対して実刑が確定した場合も、同じように通知されます。- 買収罪・利害誘導罪(第221条)
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪(第222条)
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪(第223条)
- 新聞、雑誌の不法利用罪(第223条の2)
- 選挙の自由妨害罪(第225条)
- 職権濫用による選挙の自由妨害罪(第226条)
- 選挙運動の期間や対象に関する制限違反(第239条第1項第1号)
- 選挙運動の戸別訪問に関する制限違反(第239条第1項第3号)
- 選挙運動の署名活動に関する制限違反(第239条第1項第4号)
- 公務員の選挙運動の制限違反(第239条の2)
原文
370
候補者へのスタッフの実刑確定の通知
- 第254条の2
-
次の罪について主要な選挙スタッフに対する実刑が確定した場合は、最終的に判決が確定した裁判所からその候補者に対して書面による通知がなされます。
- 主要な選挙スタッフによる買収罪・利害誘導罪(第221条第3項)
- 主要な選挙スタッフによる多数人買収罪・多数人利害誘導罪(第222条第3項)
- 主要な選挙スタッフによる候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪(第223条第3項)
- 主要な選挙スタッフによる新聞、雑誌の不法利用罪(第223条の2第2項)
次の罪について出納責任者に対する実刑が確定した場合は、最終的に判決が確定した裁判所からその候補者に対して書面による通知がなされます。- 選挙費用の法定額違反(第247条)
これらの通知は検察官からの申立によって行われます。
なお、衆議院の比例代表選挙での違反はこの条文の対象ではありません。 - 2
-
通知の方法は、その候補者宛に郵便などの方法で送り届けられます。
通知を送り届けることを《送達》といい、具体的な方法は民事訴訟に関する法令の規定に準じて行われます。 - 3
-
裁判所では候補者宛に通知をしたら、総務大臣に対して報告を行います。
参議院比例代表選挙での違反については、中央選挙管理会にも報告を行います。
参議院合同選挙区選挙での違反については、合同選挙区都道府県の知事に報告をして参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告を伝えてもらいます。
それら以外の選挙での違反については、都道府県知事や区市町村長に報告をして各選挙管理委員会に報告を伝えてもらいます。
衆議院比例代表選挙で復活当選した候補者のスタッフの違反については、中央選挙管理会にも通知されます。
原文
371
例外的な投票方法での違反について
- 第255条
-
不在者投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “不在者投票の投票所を仕切る人”→《投票管理者》
- “不在者投票を行う場所”→《投票所》
- “不在者投票に立ち会う人”→《投票立会人》
- “不在者投票の対象となる人の名前”→《候補者名》
- “不在者投票の対象となる政党名”→《政党名》
- “不在者投票の対象となる政党の略称”→《略称》
- 2
- 郵送による投票では、投票をするために筆記用具を用意して郵便封筒につめるまでの行為を行う場所を《投票所》と置き換えて、次の罪に適用します。
- 3
-
公務で海外派遣業務に就いている方のための不在者投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “海外派遣公務の不在者投票の投票所を仕切る人”→《投票管理者》
- “海外派遣公務の不在者投票を行う場所”→《投票所》
- “海外派遣公務の不在者投票に立ち会う人”→《投票立会人》
- “海外派遣公務の不在者投票で、投票の対象となる人の名前”→《候補者名》
- “海外派遣公務の不在者投票で、投票の対象となる政党名”→《政党名》
- “海外派遣公務の不在者投票で、投票の対象となる政党の略称”→《略称》
- 4
-
航海中の船内での不在者投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “航海中の船内の不在者投票の投票所を仕切る人”と“投票の内容を受信した選挙管理委員会の委員長”→《投票管理者》
- “航海中の船内の不在者投票を行う場所”と“送受信用のFAX装置のある場所”→《投票所》
- “航海中の船内からの通信を受信するためのFAX装置”→《投票箱》
- “航海中の船内の不在者投票に立ち会う人”→《投票立会人》
- “航海中の船内の不在者投票で、投票の対象となる人の名前”→《候補者名》
- “航海中の船内の不在者投票で、投票の対象となる政党名”→《政党名》
- “航海中の船内の不在者投票で、投票の対象となる政党の略称”→《略称》
- 5
-
外洋を航海中の船内での不在者投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “外洋を航海中の船内からFAXを受信する選挙管理委員会の委員長”→《投票管理者》
- “外洋を航海中の船内で不在者投票を行う場所”と“送受信用のFAX装置のある場所”→《投票所》
- “外洋を航海中の船内からの通信を受信するためのFAX装置”→《投票箱》
- 6
-
南極観測隊のための不在者投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “基地内や観測船内の不在者投票の投票所を仕切る人”と“FAXを受信する選挙管理委員会の委員長”→《投票管理者》
- “基地内や観測船内の不在者投票を行う場所”と“送受信用のFAX装置のある場所”→《投票所》
- “基地内や観測船内からの通信を受信するためのFAX装置”→《投票箱》
- “基地内や観測船内の不在者投票に立ち会う人”→《投票立会人》
- “基地内や観測船内での不在者投票で、投票の対象となる人の名前”→《候補者名》
- “基地内や観測船内での不在者投票で、投票の対象となる政党名”→《政党名》
- “基地内や観測船内での不在者投票で、投票の対象となる政党の略称”→《略称》
原文
372
日本領事館で行われる在外選挙の運営側による違反に対して
- 第255条の2
- 日本領事館で行われる在外選挙の登録や申請、運勢に関わる人は、次の規定に違反すると選挙管理委員会のスタッフと同じように刑罰を受けることになります。
- 2
-
大使館や領事館で行う在外選挙の投票については、次のように通常の投票の場合に置き換えて、この章の規定を適用します。
- “大使や領事”→《投票管理者》
- “大使館や領事館の在外投票を行う場所”→《投票所》
- “大使館や領事館の在外投票に立ち会う人”→《投票立会人》
- “在外投票で、投票の対象となる人の名前”→《候補者名》
- “在外投票で、投票の対象となる政党名”→《政党名》
- “在外投票で、投票の対象となる政党の略称”→《略称》
- 3
- 大使館や領事館での在外投票では、投票をするために筆記用具を用意して郵便封筒につめるまでの行為を行う場所を《投票所》と置き換えて、次の罪に適用します。
原文
373
国外から選挙違反をしても
- 第255条の3
-
国外にいて次の罪を犯した場合でも、日本国内で刑罰を受ける対象となります。
- 買収罪・利害誘導罪(第221条)
- 多数人買収罪・多数人利害誘導罪(第222条)
- 候補者、当選人に対する買収罪・利害誘導罪(第223条)
- 新聞、雑誌の不法利用罪(第223条の2)
- おとり罪(第224条の2)
- 候補者選定に関する罪1(第224条の3第1項)
- 候補者選定に関する罪2(第224条の3第2項)
- 選挙の自由妨害罪(第225条)
- 職権濫用による選挙の自由妨害罪(第226条)
- 投票の秘密侵害罪(第227条)
- 投票干渉罪(第228条第1項)
- 選挙事務関係者、施設などに対する暴行罪、騒擾罪等(第229条)
- 多衆の選挙妨害罪(第230条)
- 凶器携帯罪 1(第231条第1項)
- 凶器携帯罪 2(第232条)
- 選挙犯罪の煽動罪(第234条)
- 虚偽事項の公表罪(第235条)
- 氏名等の虚偽表示罪(第235条の5)
- あいさつ目的有料広告の制限違反2(第235条の6第2項)
- 詐偽投票罪、投票偽造罪、増減罪(第237条)
- 代理投票の記載義務違反(第237条の2)
- 立会人の義務を怠る罪(第238条)
- 選挙運動の制限【選挙権や被選挙権がない人の選挙運動の禁止】違反(第239条第1項【第137条の3の規定】)
- 公務員の地位を利用した選挙運動の制限違反(第239条の2第2項)
- 特定公務員の選挙運動の禁止違反(第241条【第136条の規定】)
- 選挙運動に関する収入・支出の規制【明細の提出】違反(第246条第3号)
- 選挙運動に関する収入・支出の規制【精算書の発行】違反(第246条第5号)
- 重大な過失による選挙運動に関する収入・支出の規制【明細の提出】違反(第250条第2項【第246条第3号】)
- 重大な過失による選挙運動に関する収入・支出の規制【精算書の発行】違反(第250条第2項【第246条第5号】)
原文
374
不正による選挙人名簿の閲覧
- 第255条の4
-
【内容】
次に該当する、選挙人名簿に関する不正をすること。
【刑】
30万円以下の過料 - 一
- 不正な手を使って、選挙人かどうかの確認や、世論調査、学術調査目的で選挙人名簿を閲覧すしたり、情報を提供すること。
- 二
- 選挙人名簿の閲覧に関わる人が認められた以外の目的で選挙人名簿を閲覧したり、情報を提供すること。
- 2
- 選挙人名簿に関する不正についての裁判は、簡易裁判所で行います。
原文
375
第17章 その他、諸々
第15章 選挙結果に納得いかないときは
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