CONTENTS

5 選挙期日

第5章 選挙はいつだっけ

第五章 選挙期日

第6章 投票のやり方

第4章の2 外国にいても投票しよう
総選挙の投票日はいつなのか
第31条

衆議院議員が任期の満了を迎えるのに伴って行われる選挙のことを《総選挙》といいます。

総選挙の投票日は任期満了の30日前までに設定されます。
2

国会の会期中や、閉会直後から23日の間は総選挙の投票日は設定されません。

この場合、総選挙は国会の閉会から24日後から30日以内に投票日が設定されます。
3

衆議院が解散すると、その日から40日以内に総選挙の投票日が設定されます。
4

総選挙の投票日がいつなのかは少なくともその12日前に公示されます。
5

任期満了による総選挙の投票日が公示されたとしても、その後に国会が解散したら、その公示は無効となって解散の日から40日以内に総選挙の投票日が設定されます。
国会法第2章第10条に、国会開会中に衆議院の任期を迎えると国会は閉会となることが規定されています。
原文
3年ごとの通常選挙の投票日はいつなのか
第32条

解散がなく、3年ごとに行われる参議院議員の選挙のことを《通常選挙》といいます。
通常選挙の投票日は、任期満了を迎える日の30日前までに設定されます。
2

参議院の会期中や、閉会直後から23日の間は通常選挙の投票日は設定されません。

この場合、投票日は参議院の閉会から24日後から30日以内に設定されます。
3

通常選挙の投票日がいつなのかは少なくともその17日前に公示されます。
原文
区市町村の選挙の投票日はいつなのか
第33条

都道府県や市区町村など、街の議員が任期の満了を迎えるのに伴って行われる選挙を《一般選挙》といいます。

一般選挙や、都道府県知事選挙、市区町村長選挙は任期満了の日の30日前までに行われます。
2

都道府県や市区町村など街の議会が解散したために行われたら、解散の日から40日以内に一般選挙が行われます。
3

新しい街が誕生して、新しい街の議会が開かれることになって行われる選挙は、新しい街の公共団体が始動してから50日以内に行われます。
4

街の議会が任期満了を迎えるために一般選挙の投票日が告示された後に全ての議員がいなくなったとしても補充のための選挙は行いません。

知事や区市町村長が任期満了を迎えるために選挙の投票日が告示された後に知事や長がいなくなったとしても補充のための選挙は行いません。
5

選挙の告示はその種類によって次の通りとなります。

都道府県知事選挙の場合、選挙の17日前までに。

指定都市の市長選挙の場合、選挙の14日前までに。

都道府県の議会議員の選挙、指定都市の議会議員の選挙の場合、選挙の9日前までに。

指定都市ではない市議会議員の選挙、指定都市ではない市長の選挙の場合、選挙の7日前に。

町議会議員選挙、村議会議員選挙、町長選挙、村長選挙の場合、5日前に。
原文
選挙で決着がつかないと再選挙、現役がいなくなったら補欠選挙
第33条2

衆参国会議員選挙の当選者が定数に達しない場合、欠員が生じた日から40日以内に再選挙が行われます。

裁判でクレームが通り選挙結果が無効となった場合、判決内容が選挙委員会に通知された日から40日以内に再選挙が行われます。

当選者が定数に達しない場合について詳しいことは第109条第一号に、クレームによる選挙結果無効の場合について詳しいことは第109条第四号に規定されています。
2

衆参国会議員選挙の当選者がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったた場合、一年を次の2つの期間に区切ってそれぞれの指定された投票日に再選挙が行われます。

現役の衆参国会議員がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったた場合も、同じ指定された投票日に補欠選挙が行われます。

  • 第一期間:9月16日〜翌年3月15日、次の4月の第4日曜日が投票日に。
  • 第二期間:3月16日〜9月15日、次の10月の第4日曜日が投票日に。

何人もの当選者がまとめて選挙無効となったために、同じタイミングで行われる再選挙のことを《統一対象再選挙》といいます。
3

参議院議員の場合、6年の任期が近づく3月16日から任期が満了する54日前の期間に統一対象再選挙や補欠選挙が行われることになる事態が生じたとしても、その後に行われる参議院の通常選挙に合わせて投票日が設定されます。
4

参議院議員の場合、3年後の別クールの通常選挙がせまる3月16日から任期が満了する54日前の期間に統一対象再選挙や補欠選挙が行われることになる事態が生じたとしたら、別クールの参議院の通常選挙に合わせて投票日が設定されます。
5

次に該当する参議院議員の通常以外の選挙が行われるタイミングにおいては、統一対象再選挙や補欠選挙はその選挙の投票日にまとめて行われます。

比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙で、3年後の別クールの比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙が行われるタイミング。

選挙区選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙では、クールに関わらず、比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙が行われるタイミング。
6

衆参国会議員の任期が残り半年を切ったら、その議席は空席のまま再選挙は行われずに、次の選挙が行われます。

第一期間中の9月16日〜翌年3月15日に衆参国会議員の任期が残り半年を切るケースでは、9月15日までに選挙の必要が生じなければ、統一対象再選挙や補欠選挙は行なわれません。

第二期間中の3月16日〜9月15日に衆参国会議員の任期が残り半年を切るケースでは、3月15日までに選挙の必要が生じなければ、統一対象再選挙や補欠選挙は行なわれません。

その日以降に選挙の必要が生じた場合、その議席は空席のまま再選挙は行われずに、次の選挙が行われます。
7

衆参国会議員が裁判で自分の被選挙権の有無を争うような事態になったとしても、裁判が終わるまでは再選挙や補欠選挙がいきなり行われることはありません。

この条文の規定で再選挙や補欠選挙の投票日を決める期日が出てくる項がありますが、裁判が関わっている場合は、裁判が終わる日や訴え出ることができる期限が過ぎた日がこれに該当します。
8

衆参国会議員の再選挙や補欠選挙の投票日については、例外の規定に該当しない限り、次の日程にそって告示が行われます。

衆議院の場合、12日以上前に。

参議院の場合、17日以上前に。
選挙をしても定数に達しなかったり、議員になれなかったために生じた空き議席を埋めるために行われる選挙を《再選挙》といいます。
現役議員が亡くなったり、辞めなければならなくなって生じた空き議席を埋めるために行われる選挙を《補欠選挙》といいます。
原文
地方選挙に関係する日付について
第34条

区市町村の議員の再選挙や補欠選挙、増員選挙はその必要となる事態になった日から50日以内に行われます。

知事、区市町村長の再選挙、補欠選挙は選挙が必要となる事態になった日から50日以内に行われます。
2

任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら当選者がいないままでも再選挙は行われません。

任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら議員がいないままでも補欠選挙は行われません。

任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら議員が増員されることになっても増員選挙は行われません。

ただし議員定数の3分の2を割り込んでしまった場合は選挙を行って議員を決める必要があります。
3

区市町村の議員や知事、長が裁判で自分の被選挙権の有無を争うような事態になったとしても、裁判が終わるまでは再選挙や補欠選挙がいきなり行われることはありません。
4

投票日の期限となる50日目をいつ日からカウントするかはケースごとに次のように決められています。

裁判で被選挙権の有無を争うことになった場合、次のいずれかの内で一番遅い日。
  • 判決に対する異議の申し立てが認められる期限の日。
  • 判決に対する異議が認められる日。
  • 審査の申し立てにより判決が確定する日。
  • 被選挙権の有無を争う裁判が終了したことについて選挙管理委員会から通知される日。

選挙違反で有罪で刑罰を受けることになって再選挙を行う場合、無効の判断に対する裁判が受け付け締め切りの日。

選挙違反で当選が無効となって再選挙を行う場合、違反で有罪を知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。

議員や知事、区市町村長が欠けたために行われる補欠選挙の場合、議会から欠員を知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。

知事が辞職するにあたり、その知事が有効得票で同数得票のためにくじ引きで当選していた場合、辞職したことを知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。

選挙違反などの理由で当選者全員が欠けてしまい一般選挙をやり直す場合、裁判の締め切りの日か、有罪の通知を選挙委員会が受けた日か、議会から欠員の通知を選挙委員会が受けた日の内で最も後の日。
5

選挙違反に対する裁判が結審する前に、次の選挙が半年以内に近づいてきたために再選挙や補欠選挙を行わないこととする場合、その基準となる日は裁判の受付締め切りの日か、異議の申し立てが認められなかった日となります。
6

区市町村の議員の再選挙や補欠選挙、増員選挙は、選挙の種類により次の期日に告知を行うことになっています。

都道府県知事選挙の場合、少なくとも17日前までに。

政令指定都市の市長選挙の場合、少なくとも14日前までに。

都道府県議員選挙や政令指定都市の議員選挙の場合、少なくとも9日前までに。

指定都市以外の市議会議員や市長の選挙の場合、少なくとも7日前までに

町議会議員や町長の選挙、村議会議員や村長の選挙の場合、少なくとも5日前までに
原文
地方議員と知事や区市町村長の同日選挙の投票日は
第34条2

都道府県議会議員の任期満了の日と知事の任期満了の日が同じ日でなくても、議員の任期満了の日の90日後までに知事の任期満了の日がある場合、2つの選挙を同時に行うことが認められます。

ただし、同時選挙の投票日は次の期間内に設定されなければなりません。

  • 期間の最も早い日
    「知事の任期満了の50日前の日」と「議員の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
  • 期間の最も遅い日
    「議員の任期満了の50日後の日」と「知事の任期満了の日」のどちらか早い方の日。

区市町村議会議員と区市町村長の同日選挙を行う場合も、上記の期間内に投票日を設定する必要があります。
2

地方議員と知事や区市町村長の同日選挙を行う場合、議員の任期満了の日の少なくとも60日前までに告知が行われます。
3難文

地方の議員と知事や長の同日選挙の告示が行われたとしても、議員が任期満了を迎える前に何らかの事情で全ての議員が欠けてしまった場合、知事の選挙は次の期間に投票日が設定されます。

  • 期間の最も早い日
    「知事の任期満了の50日前の日」と「議員の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
  • 期間の最も遅い日
    「知事の任期満了の日」

同様に、同日選挙の告知が行われたとしても、知事が任期満了を迎える前に何らかの事情でいなくなってしまった場合、議員の選挙は次の期間に投票日が設定されます。

  • 期間の最も早い日
    「議員の任期満了の30日前の日」
  • 「議員の任期満了の50日後の日」と「知事の任期満了の日」のどちらか早い方の日。
4難文

知事の任期満了の日と都道府県議会議員の任期満了の日が同じ日でなくても、知事の任期満了の日の90日後までに議員の任期満了の日がある場合、2つの選挙を同時に行うことが認められます。

ただし、同時選挙の投票日は次の期間内に設定されなければなりません。

  • 期間の最も早い日
    「議員の任期満了の50日前の日」と「知事の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
  • 期間の最も遅い日
    「知事の任期満了の50日後の日」と「議員の任期満了の日」のどちらか早い方の日。

区市町村長と区市町村議会議員の同日選挙を行う場合も、上記の期間内に投票日を設定する必要があります。

知事や区市町村長と地方議員との同日選挙を行う場合、知事や区市町村長の任期満了の日の少なくとも60日前までに告知が行われます。

5

都道府県議員と知事の同日選挙を行う場合、選挙の9日前までに告示が行われます。

指定都市の議会議員と市長の同日選挙を行う場合、選挙の9日前までに告示が行われます。

指定都市ではない市の議会議員と市長の同日選挙を行う場合、選挙の7日前までに告示が行われます。

町議会の議員と町長の同日選挙、村議会の議員と村長の同日選挙を行う場合、5日前までに告示が行われます。
原文
第6章 投票のやり方

第4章の2 外国にいても投票しよう
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