第5章 選挙はいつだっけ
第五章 選挙期日
第6章 投票のやり方
第4章の2 外国にいても投票しよう
総選挙の投票日はいつなのか
- 第31条
-
衆議院議員が任期の満了を迎えるのに伴って行われる選挙のことを《総選挙》といいます。
総選挙の投票日は任期満了の30日前までに設定されます。
- 2
-
国会の会期中や、閉会直後から23日の間は総選挙の投票日は設定されません。
この場合、総選挙は国会の閉会から24日後から30日以内に投票日が設定されます。
- 3
-
衆議院が解散すると、その日から40日以内に総選挙の投票日が設定されます。
- 4
- 総選挙の投票日がいつなのかは少なくともその12日前に公示されます。
- 5
-
任期満了による総選挙の投票日が公示されたとしても、その後に国会が解散したら、その公示は無効となって解散の日から40日以内に総選挙の投票日が設定されます。
国会法第2章第10条に、国会開会中に衆議院の任期を迎えると国会は閉会となることが規定されています。
原文
58
(総選挙)
- 第三十一条
-
衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
- 2
-
前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
- 3
-
衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
- 4
- 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
- 5
-
衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。
3年ごとの通常選挙の投票日はいつなのか
- 第32条
-
解散がなく、3年ごとに行われる参議院議員の選挙のことを《通常選挙》といいます。
通常選挙の投票日は、任期満了を迎える日の30日前までに設定されます。
- 2
-
参議院の会期中や、閉会直後から23日の間は通常選挙の投票日は設定されません。
この場合、投票日は参議院の閉会から24日後から30日以内に設定されます。
- 3
-
通常選挙の投票日がいつなのかは少なくともその17日前に公示されます。
原文
59
(通常選挙)
- 第三十二条
-
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
- 2
-
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
- 3
-
通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
区市町村の選挙の投票日はいつなのか
- 第33条
-
都道府県や市区町村など、街の議員が任期の満了を迎えるのに伴って行われる選挙を《一般選挙》といいます。
一般選挙や、都道府県知事選挙、市区町村長選挙は任期満了の日の30日前までに行われます。
- 2
-
都道府県や市区町村など街の議会が解散したために行われたら、解散の日から40日以内に一般選挙が行われます。
- 3
-
新しい街が誕生して、新しい街の議会が開かれることになって行われる選挙は、新しい街の公共団体が始動してから50日以内に行われます。
- 4
-
街の議会が任期満了を迎えるために一般選挙の投票日が告示された後に全ての議員がいなくなったとしても補充のための選挙は行いません。
知事や区市町村長が任期満了を迎えるために選挙の投票日が告示された後に知事や長がいなくなったとしても補充のための選挙は行いません。
- 5
- 選挙の告示はその種類によって次の通りとなります。
- 一
- 都道府県知事選挙の場合、選挙の17日前までに。
- 二
- 指定都市の市長選挙の場合、選挙の14日前までに。
- 三
-
都道府県の議会議員の選挙、指定都市の議会議員の選挙の場合、選挙の9日前までに。
- 四
-
指定都市ではない市議会議員の選挙、指定都市ではない市長の選挙の場合、選挙の7日前に。
- 五
-
町議会議員選挙、村議会議員選挙、町長選挙、村長選挙の場合、5日前に。
原文
60
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
- 第三十三条
-
地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
- 2
-
地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
- 3
-
地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
- 4
-
地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
- 5
-
第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
- 一
- 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
- 二
- 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
- 三
-
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
- 四
-
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
- 五
- 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に
選挙で決着がつかないと再選挙、現役がいなくなったら補欠選挙
- 第33条2
-
衆参国会議員選挙の当選者が定数に達しない場合、欠員が生じた日から40日以内に再選挙が行われます。
裁判でクレームが通り選挙結果が無効となった場合、判決内容が選挙委員会に通知された日から40日以内に再選挙が行われます。
当選者が定数に達しない場合について詳しいことは第109条第一号に、クレームによる選挙結果無効の場合について詳しいことは第109条第四号に規定されています。
- 2
-
衆参国会議員選挙の当選者がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったた場合、一年を次の2つの期間に区切ってそれぞれの指定された投票日に再選挙が行われます。
現役の衆参国会議員がお亡くなりになったり、被選挙権を失ったた場合も、同じ指定された投票日に補欠選挙が行われます。
-
第一期間:9月16日〜翌年3月15日、次の4月の第4日曜日が投票日に。
- 第二期間:3月16日〜9月15日、次の10月の第4日曜日が投票日に。
何人もの当選者がまとめて選挙無効となったために、同じタイミングで行われる再選挙のことを《統一対象再選挙》といいます。
- 3
-
参議院議員の場合、6年の任期が近づく3月16日から任期が満了する54日前の期間に統一対象再選挙や補欠選挙が行われることになる事態が生じたとしても、その後に行われる参議院の通常選挙に合わせて投票日が設定されます。
- 4
-
参議院議員の場合、3年後の別クールの通常選挙がせまる3月16日から任期が満了する54日前の期間に統一対象再選挙や補欠選挙が行われることになる事態が生じたとしたら、別クールの参議院の通常選挙に合わせて投票日が設定されます。
- 5
-
次に該当する参議院議員の通常以外の選挙が行われるタイミングにおいては、統一対象再選挙や補欠選挙はその選挙の投票日にまとめて行われます。
- 一
-
比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙で、3年後の別クールの比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙が行われるタイミング。
- 二
-
選挙区選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙では、クールに関わらず、比例代表選出議員の統一対象再選挙や補欠選挙が行われるタイミング。
- 6
-
衆参国会議員の任期が残り半年を切ったら、その議席は空席のまま再選挙は行われずに、次の選挙が行われます。
第一期間中の9月16日〜翌年3月15日に衆参国会議員の任期が残り半年を切るケースでは、9月15日までに選挙の必要が生じなければ、統一対象再選挙や補欠選挙は行なわれません。
第二期間中の3月16日〜9月15日に衆参国会議員の任期が残り半年を切るケースでは、3月15日までに選挙の必要が生じなければ、統一対象再選挙や補欠選挙は行なわれません。
その日以降に選挙の必要が生じた場合、その議席は空席のまま再選挙は行われずに、次の選挙が行われます。
- 7
-
衆参国会議員が裁判で自分の被選挙権の有無を争うような事態になったとしても、裁判が終わるまでは再選挙や補欠選挙がいきなり行われることはありません。
この条文の規定で再選挙や補欠選挙の投票日を決める期日が出てくる項がありますが、裁判が関わっている場合は、裁判が終わる日や訴え出ることができる期限が過ぎた日がこれに該当します。
- 8
-
衆参国会議員の再選挙や補欠選挙の投票日については、例外の規定に該当しない限り、次の日程にそって告示が行われます。
- 一
- 衆議院の場合、12日以上前に。
- 二
- 参議院の場合、17日以上前に。
選挙をしても定数に達しなかったり、議員になれなかったために生じた空き議席を埋めるために行われる選挙を《再選挙》といいます。
現役議員が亡くなったり、辞めなければならなくなって生じた空き議席を埋めるために行われる選挙を《補欠選挙》といいます。
原文
61
(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
- 第三十三条の二
-
衆議院議員及び参議院議員の第百九条第一号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。
- 2
-
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。
- 3
-
衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
- 4
-
参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
- 5
-
参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
- 一
-
比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
- 二
-
選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
- 6
-
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
- 7
-
衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
- 8
-
衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
- 一
- 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
- 二
- 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
地方選挙に関係する日付について
- 第34条
-
区市町村の議員の再選挙や補欠選挙、増員選挙はその必要となる事態になった日から50日以内に行われます。
知事、区市町村長の再選挙、補欠選挙は選挙が必要となる事態になった日から50日以内に行われます。
- 2
-
任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら当選者がいないままでも再選挙は行われません。
任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら議員がいないままでも補欠選挙は行われません。
任期を努めていたら満了までにあと半年、その時期を過ぎたら議員が増員されることになっても増員選挙は行われません。
ただし議員定数の3分の2を割り込んでしまった場合は選挙を行って議員を決める必要があります。
- 3
-
区市町村の議員や知事、長が裁判で自分の被選挙権の有無を争うような事態になったとしても、裁判が終わるまでは再選挙や補欠選挙がいきなり行われることはありません。
- 4
-
投票日の期限となる50日目をいつ日からカウントするかはケースごとに次のように決められています。
- 一
-
裁判で被選挙権の有無を争うことになった場合、次のいずれかの内で一番遅い日。
- 判決に対する異議の申し立てが認められる期限の日。
- 判決に対する異議が認められる日。
- 審査の申し立てにより判決が確定する日。
-
被選挙権の有無を争う裁判が終了したことについて選挙管理委員会から通知される日。
- 二
-
選挙違反で有罪で刑罰を受けることになって再選挙を行う場合、無効の判断に対する裁判が受け付け締め切りの日。
- 三
-
選挙違反で当選が無効となって再選挙を行う場合、違反で有罪を知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。
- 四
-
議員や知事、区市町村長が欠けたために行われる補欠選挙の場合、議会から欠員を知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。
- 五
-
知事が辞職するにあたり、その知事が有効得票で同数得票のためにくじ引きで当選していた場合、辞職したことを知らせる通知を担当の選挙管理委員会が受けた日。
- 六
-
選挙違反などの理由で当選者全員が欠けてしまい一般選挙をやり直す場合、裁判の締め切りの日か、有罪の通知を選挙委員会が受けた日か、議会から欠員の通知を選挙委員会が受けた日の内で最も後の日。
- 5
-
選挙違反に対する裁判が結審する前に、次の選挙が半年以内に近づいてきたために再選挙や補欠選挙を行わないこととする場合、その基準となる日は裁判の受付締め切りの日か、異議の申し立てが認められなかった日となります。
- 6
-
区市町村の議員の再選挙や補欠選挙、増員選挙は、選挙の種類により次の期日に告知を行うことになっています。
- 一
- 都道府県知事選挙の場合、少なくとも17日前までに。
- 二
- 政令指定都市の市長選挙の場合、少なくとも14日前までに。
- 三
-
都道府県議員選挙や政令指定都市の議員選挙の場合、少なくとも9日前までに。
- 四
- 指定都市以外の市議会議員や市長の選挙の場合、少なくとも7日前までに
- 五
-
町議会議員や町長の選挙、村議会議員や村長の選挙の場合、少なくとも5日前までに
原文
62
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
- 第三十四条
-
地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
- 2
-
前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。
- 3
-
第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
- 4
-
第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。
- 一
-
その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
- 二
-
第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
- 三
-
第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日
- 四
-
補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日
- 五
-
第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日
- 六
-
第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日
- 5
-
地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
- 6
-
第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
- 一
- 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
- 二
- 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
- 三
-
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
- 四
-
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
- 五
- 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に
地方議員と知事や区市町村長の同日選挙の投票日は
- 第34条2
-
都道府県議会議員の任期満了の日と知事の任期満了の日が同じ日でなくても、議員の任期満了の日の90日後までに知事の任期満了の日がある場合、2つの選挙を同時に行うことが認められます。
ただし、同時選挙の投票日は次の期間内に設定されなければなりません。
-
期間の最も早い日
「知事の任期満了の50日前の日」と「議員の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
-
期間の最も遅い日
「議員の任期満了の50日後の日」と「知事の任期満了の日」のどちらか早い方の日。
区市町村議会議員と区市町村長の同日選挙を行う場合も、上記の期間内に投票日を設定する必要があります。
- 2
-
地方議員と知事や区市町村長の同日選挙を行う場合、議員の任期満了の日の少なくとも60日前までに告知が行われます。
- 3難文
-
地方の議員と知事や長の同日選挙の告示が行われたとしても、議員が任期満了を迎える前に何らかの事情で全ての議員が欠けてしまった場合、知事の選挙は次の期間に投票日が設定されます。
-
期間の最も早い日
「知事の任期満了の50日前の日」と「議員の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
-
期間の最も遅い日
「知事の任期満了の日」
同様に、同日選挙の告知が行われたとしても、知事が任期満了を迎える前に何らかの事情でいなくなってしまった場合、議員の選挙は次の期間に投票日が設定されます。
-
期間の最も早い日
「議員の任期満了の30日前の日」
-
「議員の任期満了の50日後の日」と「知事の任期満了の日」のどちらか早い方の日。
- 4難文
-
知事の任期満了の日と都道府県議会議員の任期満了の日が同じ日でなくても、知事の任期満了の日の90日後までに議員の任期満了の日がある場合、2つの選挙を同時に行うことが認められます。
ただし、同時選挙の投票日は次の期間内に設定されなければなりません。
-
期間の最も早い日
「議員の任期満了の50日前の日」と「知事の任期満了の30日前の日」のどちらか遅い方の日。
-
期間の最も遅い日
「知事の任期満了の50日後の日」と「議員の任期満了の日」のどちらか早い方の日。
区市町村長と区市町村議会議員の同日選挙を行う場合も、上記の期間内に投票日を設定する必要があります。
知事や区市町村長と地方議員との同日選挙を行う場合、知事や区市町村長の任期満了の日の少なくとも60日前までに告知が行われます。
- 5
-
都道府県議員と知事の同日選挙を行う場合、選挙の9日前までに告示が行われます。
指定都市の議会議員と市長の同日選挙を行う場合、選挙の9日前までに告示が行われます。
指定都市ではない市の議会議員と市長の同日選挙を行う場合、選挙の7日前までに告示が行われます。
町議会の議員と町長の同日選挙、村議会の議員と村長の同日選挙を行う場合、5日前までに告示が行われます。
原文
63
(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
- 第三十四条の二
-
地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
- 2
-
都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。
- 3
-
第三十三条第一項及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
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前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第一項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第一項の」とあるのは「次項において準用する第一項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
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第三十三条第五項の規定は、第一項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
第6章 投票のやり方
第4章の2 外国にいても投票しよう
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