第9章 立候補しようぜ
第九章 公職の候補者

第10章 当選、おめでとうございます
第8章 選挙結果のとりまとめ
衆議院小選挙区に立候補するには
- 第86条
-
次に該当する政党が、所属の党員を衆議院小選挙区で立候補させるには、選挙の日程が公示されたその日に必要書類を持参して選挙長に届け出てください。
郵便で書類を届け出ることは認められていません。 - 一
- 衆参問わず、5人以上の国会議員が所属している政党または政治団体。
- 二
- 衆参問わず、前回の国会議員選挙でその政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していた政党または政治団体。
- 2
-
自分で衆議院小選挙区で立候補するには、選挙の日程が公示されたその日に必要書類を持参して選挙長に届け出てください。
郵便で書類を届け出ることは認められていません。 - 3
-
有権者がふさわしいと考える人に立候補してもらうためには、本人のOKをもらった上で、選挙の日程が公示されたその日に必要書類を持参して選挙長に推薦の届け出てください。
郵便で書類を届け出ることは認められていません。 - 4
-
政党が党員の立候補の届け出をする書類には次の事項を記載してください。
- 政党の名称
- 政党本部の所在地
- 政党の代表者の氏名
- 候補者の氏名と本籍、住所、生年月日、職業
- その他政令で定める事項
- 5罰則
-
政党が候補者を立候補させるために提出する書類には次の書類もいっしょに提出してください。
なお、前回の衆議院選挙の際に政党名の届け出をしていたら、その届出を取り消していない限り、第一号や第二号の書類は提出する必要がない場合もあります。
政党名の届け出をしている政党のことを《衆議院名称届出政党》といいます。 - 一
- 政党の綱領、党則、規約などの決め事をまとめた書類。
- 二
- 国会議員が5人以上いるか、2%以上の有効投票数を獲得していたことを証明する書類。
- 三
- 政党の代表者が、この候補者名簿の他には候補者名簿を提出しないことを誓っている書類。
- 四
- 名前を挙げられた人が候補者になることを認めていることと、当選が無効になるような事実がないことを誓っている書類。
- 五
- 政党の候補者として認定した組織の名称と、その組織が正当な手続きを経て候補者として認めたことをその組織の代表者が誓っている書類。
- 六
- その他、政令で規定された書類。
- 6
- 自分で立候補する人や、推薦により立候補する人は、届け出の書類に氏名、本籍、住所、生年月日及、職業、その他政令で定める事項を記載してください。
- 7罰則
- 自分で立候補する人や、推薦により立候補する人は、当選が無効になるような事実がないことを誓っている書類と、政党に所属している場合はその政党名と政党の代表者が党員であることを証明する書類を提出してください。
- 8
-
政党から2人以上の候補者の届け出をしている場合、次のケースに該当して候補者を取り下げることになっても、選挙の3日前までに手続きをすれば、代わりの候補者を届け出ることが認められます。
- 候補者がお亡くなりになった場合。
- 立候補の届け出の取り下げが認められた場合。
- 候補者自身が立候補を取りやめた場合。
- 候補者がその政党を離党した場合。
- 9
-
次の項目に該当したら、立候補の届け出が無効とされます。
これらとは別に、政党から立候補の届け出が出された人が離党したり、その政党を除名されていた場合も立候補の届け出が無効となります。 - 一
- 国会議員は5人未満で、直前の国会議員選挙で2%以上の有効投票数を獲得していない政党が届け出をしていた場合。
- 二
- 政党が候補者の届け出を2回以上していた場合。
- 三
- 当選しても、議員や首長になれる条件をクリアしていない場合。
- 10罰則
-
政党から立候補の届け出が出された人が離党した場合は、政党に提出した離党届のコピーを提出してください。
政党を除名になった場合は、除名の手続に関する書類と、政党の代表者による除名の手続きが適正に行われたことを示す宣誓書類を提出してください。
それ以外の理由で離党した場合は、離党した理由を示す書類を提出してください。 - 11
-
政党が候補者の届け出をした場合、その日に限り届け出を取り下げることが認められます。
候補者が亡くなったり、離党したために代わりの候補者の届け出をした場合、選挙の3日前までであれば届け出を取り下げることが認められます。
その期限が過ぎたら、届け出を取り下げることは認められません。 - 12
-
立候補した人でも、立候補をしたその日に限り、立候補を取り下げることが認められます。
候補者が亡くなったり、離党したために代わりの候補者として立候補した人は、選挙の3日前までであれば立候補を取り下げることが認められます。 - 13
- 立候補が無効になったり、候補者がお亡くなりになったり、首長や議員になれないことが発覚したら、選挙長により告示が行われ、中央選挙管理委員会に報告されます。
- 14
- 選挙で票数の集計方法について詳しいことは政令で規定されています。
原文
121
衆議院比例代表選挙に候補を立てるには
- 第86条の2
-
次に該当する政党が、所属の党員を衆議院比例区で立候補させるには、次の事項を記載した名簿を選挙長に届け出てください。
- 政党名、略称
- 出馬する人たちの氏名
- 出馬する人たちの当選順位
この書類のことを《衆議院名簿》といいます。 - 一
- 衆参問わず、5人以上の国会議員が所属している政党または政治団体。
- 二
- 衆参問わず、前回の国会議員選挙でその政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していた政党または政治団体。
- 三
- 議員定数の20%以上の人数の候補者が名簿に記載されていること。
- 2罰則
-
衆議院名簿の届け出は、選挙の日程が公示されたその日に、次の必要書類を添えて選挙長に提出してください。
郵便などでは受け付けてもらえません。
衆議院名称届出政党であれば次の二号や三号の書類は提出しなくても住む場合もあります。 - 一
- 政党の名称、政党本部の所在地、政党の代表者の氏名、名簿に乗っている候補者の氏名と本籍、住所、生年月日、職業、その他政令で定める事項
- 二
- 政党の綱領、党則、規約などの決め事をまとめた書類。
- 三
- 国会議員が5人以上いるか、2%以上の有効投票数を獲得していたことを証明する書類。
- 四
- 政党の代表者が、この候補者名簿の他には衆議院名簿を提出しないことを誓っている書類。
- 五
- 名前を挙げられた人が候補者になることを認めていることと、当選が無効になるような事実がないことを誓っている書類。
- 六
- 政党の候補者として認定し、その当選順位を決めた組織の名称と、その組織が正当な手続きを経て候補者として認めたことをその組織の代表者が誓っている書類。
- 七
- その他、政令で規定された書類。
- 3
-
衆議院名簿に記載する政党名は、中央選挙管理委員会に届け出をしてある正式な名称を記載してください。
他の政党や政治グループは、中央選挙管理委員会から告示されている名称や略称はもちろん、紛らわしい名称、告示されている候補者に関係している政党だと誤解されそうな名称を用いることは禁止されています。
禁止されるような政党名を用いようとしても、中央選挙管理委員会での届け出は受け付けられないことになります。 - 4
-
衆議院の選挙では小選挙区選挙と比例代表選挙を同時に行われます。
政党から小選挙区選挙に立候補した候補者を比例代表選挙の候補者として掛け持ちで衆議院名簿に記載することが認められています。 - 5
-
衆議院名簿に記載されることが認められる候補者の人数の上限は、その比例代表選挙の議席数までです。
小選挙区と比例区の掛け持ちの場合に衆議院名簿に記載されることが認められる候補者の人数の上限は、その比例代表選挙の議席と小選挙区の議席の合計数までです。 - 6
- 小選挙区と比例区の掛け持ちで複数の候補者を名簿に記載する場合は、それらの候補者の間では当選順位を同順位にすることが認められています。
- 7
-
選挙が始まってから次のケースが発生したら、該当する候補者は衆議院名簿からその名前は抹消され、立候補は取り消されます。
名簿から抹消されたことは選挙長から政党に伝えられます。
次のケース以外にも、立候補者が政党をクビになったり、離党したことが政党から文章による届け出があった場合にも衆議院名簿からその名前は抹消され、立候補は取り消されます。 - 一
- 衆議院名簿に名前が記載された人が登載者がお亡くなりになった場合。
- 二
- 当選しても首長や議員になれない事情が発覚した場合。
- 三
- 選挙管理人側の人や所定の公務員が在職中に立候補した場合。
- 四
- 小選挙区と比例区の掛け持ちで立候補していたものの、小選挙区には立候補できていなかった場合。
- 8罰則
-
候補者がクビになったり、離党したことを政党が届け出る文章には次のことを書類もいっしょに提出してください。
- クビの場合、除名の手続を記載した文書と適正に除名処分したことに関する政党代表者の宣誓書
- 離党の場合、その候補者が政党に提出した離党届のコピー
- その他の理由の場合、その事情を証明する文書
- 9
-
比例代表の候補者がなんやかんやで立候補できなくなり、その人数が名簿に記載された人数の1/4以上となった場合、選挙の10日前までであれば補充の候補者を届け出ることが認められます。
補充の候補者なので、もともとの候補者の人数を超えることはできませんが、候補者の当選順位を変更することは認められます。 - 10
-
選挙の10日前までであれば、政党は比例の候補者の届け出を取り下げることが認められます。
取り下げの手続きは手渡しが必要で、郵便で届け出ることは認められません。 - 11
-
比例代表での立候補の条件を満たしていない政党だったことがバレたら、選挙長によって届け出が却下されます。
他の政党と紛らわしい政党名だったり、小選挙区と比例区の掛け持ちの候補者の人数が小選挙区の議席数を超えていたり、比例名簿を重複して届け出た場合、選挙長によって届け出が却下されます。
決められた期限を守らずに名簿を提出した場合も選挙長によって届け出が却下されます。。 - 12
- 補充に名簿を提出するための規定を守っていなかったり、補充の名簿に乗っている人数が規定を超えていた場合、補充名簿の届け出は却下されます。
- 13
-
次の届け出があると、選挙長から中央選挙管理委員会に届け出に関して報告が入ります。
- 比例代表選挙への立候補の届け出。
- 欠員が出た場合の比例代表選挙への補充の届け出。
- 比例代表選挙への立候補取り下げの届け出。
- 届け出があった候補者に対して選挙長により名簿から抹消された場合の通知
- 立候補の届け出が選挙長により取り消しとされた場合の通知
- 比例代表での立候補の条件を満たしていない政党だったことがバレたために届け出が選挙長により取り消された場合の通知。
- 14
- 比例代表選挙に立候補できる政党として国会議員の人数をカウントする方法や、前回の国会議員選挙での有効投票数のカウント方法などについて詳しいことは政令で規定します。
原文
122
参議院比例代表選挙に候補を立てるには
- 第86条の3
-
参議院比例代表選挙に立候補するには、次に該当する政党に所属して、選挙長に《参議院名簿》を届け出る必要があります。
参議院名簿には、その政党の名前と、立候補する人の氏名、必要に応じてその候補者の当選順位が記載する必要があります - 一
- 衆参問わず、5人以上の国会議員が所属している政党または政治団体。
- 二
- 衆参問わず、前回の国会議員選挙でその政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していた政党または政治団体。
- 三
- 参議院名簿に記載される10人以上の候補者が政党に所属していること。
- 2難文
-
参議院名簿の届け出は、選挙の日程が公示されたその日に、必要書類を添えて選挙長に提出してください。
届け出には他の政党と紛らわしい名称や略称は受け付けてもらえません。
参議院名簿に記載されることが認められる候補者の人数の上限は、その比例代表選挙の議席数までです。
候補者がクビになったら除名処分したことに関する政党代表者の宣誓書も提出してください。
候補者が離党した場合、その候補者が政党に提出した離党届のコピーも提出してください。
比例代表の候補者がなんやかんやで立候補できなくなり、その人数が名簿に記載された人数の1/4以上となった場合、選挙の10日前までであれば補充の候補者を届け出ることが認められます。
選挙の10日前までであれば、政党は比例の候補者の届け出を取り下げることが認められます。
比例代表での立候補の条件を満たしていない政党だったことがバレたら、選挙長によって届け出が却下されます。
補充に名簿を提出するための規定を守っていなかったり、補充の名簿に乗っている人数が規定を超えていた場合、補充名簿の届け出は却下されます。
参議院名簿の届け出や、参議院名簿の欠員補充の届け出などがあると選挙長から中央選挙管理委員会に届け出に関して報告が入ります。
比例代表選挙に立候補できる政党として国会議員の人数をカウントする方法や、前回の国会議員選挙での有効投票数のカウント方法などについて詳しいことは政令で規定します。
読み替えが多すぎる条文は準用してはイケナイと思う。
原文
123
その他の選挙に立候補するには
- 第86条の4
-
参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県知事選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に立候補するには、選挙の日程が公示されたその日に必要書類を持参して選挙長に届け出てください。
郵便で書類を届け出ることは認められていません。 - 2
-
参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙、都道府県知事選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙に候補者を推薦するには、本人の承認を得た上で、選挙の日程が公示されたその日に必要書類を持参して選挙長に届け出てください。
郵便で書類を届け出ることは認められていません。 - 3
-
立候補や推薦の届け出書類には次の事項を記入してください。
- 候補者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業
- 候補者が所属し、所属の証明書を得ている政党の名称
- その他、政令で定めたれている事項
複数の政党に所属している場合でも、いずれか一つの政党を選んで記載してください。
- 4
- 立候補や推薦の届け出には、次の書類も一緒に添付してください。
- 一
- 参議院選挙区選挙:選挙違反や汚職事件の罪で被選挙権を失っていないことに関する候補者自身による宣誓書。
- 二
- 都道府県議員選挙:選挙前の3ヶ月以内にその都道府県内で住民であることと、選挙違反や汚職事件の罪で被選挙権を失っていないことに関する候補者自身による宣誓書。
- 三
- 区市町村議員選挙:選挙前の3ヶ月以内にその区市町村内で住民であることと、選挙違反や汚職事件の罪で被選挙権を失っていないことに関する候補者自身による宣誓書。
- 四
- 都道府県知事や区市町村長選挙:選挙違反や汚職事件の罪で被選挙権を失っていないことに関する候補者自身による宣誓書。
- 5
-
参議院選挙区選挙の場合、定数以上の人が立候補していたものの、その中でお亡くなりになった方や立候補を断念した方が発生したら、これまでの規定の範囲内の期間内であれば、追加の立候補が認められます。
地方議員選挙の場合、定数以上の人が立候補していたものの、その中でお亡くなりになった方や立候補を断念した方が発生したら、選挙の3日前まで、町村議会の場合は2日前までであれば、追加の立候補が認められます。 - 6
-
都道府県知事選挙や区長選挙、市長選挙の場合、複数の人が立候補していたものの、その中でお亡くなりになった方や立候補を断念した方が発生したら、選挙の3日前までであれば、追加の立候補が認められます。
町村長選挙の場合、複数の人が立候補していたものの、その中でお亡くなりになった方や立候補を断念した方が発生したら、選挙の2日前までであれば、追加の立候補が認められます。 - 7
-
都道府県知事選挙や区市町村長選挙で、複数の人が立候補していたのにその中の誰かがお亡くなりになったり、立候補を断念したために候補者が一人だけになってしまったら、予定していた投票日の5日後に延期されます。
選挙の延期が決まったら、選挙委員会により告示されることになります。 - 8
- 候補者が一人になったせいで選挙が5日後に延期されることになったら、選挙の3日前までは追加で新しい人の立候補が認められます。
- 9
- 立候補者が首長や議員になることが認められない人だったことがバレたら、選挙委員会により立候補は取り消されます。
- 10
-
立候補をしたら、選挙委員会による告示が行われるまでに辞退しない限り、立候補を取りやめることは認められません。
追加の立候補をしたら、追加の立候補の締め切り期限までに辞退しない限り、立候補を取りやめることは認められません。 - 11
- 立候補や自愛の届け出があったら、選挙長は告示を行い、選挙管理委員会への報告が行われます。
原文
124
候補者選びの手続きの届け出
- 第86条の5
-
5人以上の国会議員が所属している政党が、衆議院選挙の候補者選びの手続きを決めたら、その日から7日以内に総務大臣まで届け出ることになっています。
国会議員選挙で政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していた政党も対象です。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 2
-
衆議院選挙の候補者選びの手続きの届け出には、次の内容を記載してください。
- 政党の名称
- 政党本部の所在地
- 代表者の指名
- 候補者選びを行う機関の名称
- 候補者選びの方法
- 候補者を決定の手続き
- 3
-
衆議院選挙の候補者選びの手続きの届け出には、次の書類を添付してください。
- 政党の綱領、党則、規約といったものを記載した書類
-
国会議員が5人以上所属していることを記載した書類、または
国会議員選挙で政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していたことを証明する書類
- 4
-
届け出をした内容に関して変更があった場合は、7日以内に変更内容の届け出を総務大臣まで書面で提出してください。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 5
-
総務大臣への届け出があると、政党の名称などとともに、候補者選びを行う機関の名称、候補者選びの方法と候補者決定までの手続きが告示されます。
変更の届け出があった場合も同様に告示されます。 - 6
-
届け出に添付をしていた政党の綱領関係の書類に変更があった場合や、国会議員の人数や有効投票数に変動があった場合も、7日以内にその内容の届け出を総務大臣まで書面で提出してください。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 7
-
届け出をしていた政党が解散した場合は、代表者だった人が解散から7日以内にその内容の届け出を総務大臣まで書面で提出してください。
所属している国会議員が5人未満になった場合や、有効投票数が全体の2%未満しか獲得できなかった場合も代表者が7日以内にその内容の届け出を総務大臣まで書面で提出してください。
原文
125
政党名の届け出、衆議院の場合
- 第86条の6
-
衆議院の比例代表区で候補者を出馬させようとしている政党で、国家議員が5人以上いるか、先の選挙の有効投票数が全体の2%以上を獲得していたら、衆議院選挙が始まる30日以内前に中央選挙管理委員会まで政党の名称と略称を届け出てください。
政党の名称や略称は、代表者や候補者の名前をイメージさせるものは禁止されています。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 2
-
衆議院の選挙結果を受けて、国会議員が5人以上所属することになったり、有効投票数が全体の2%以上を獲得することになったら、その日から7日以内に中央選挙管理委員会まで政党の名称と略称を届け出てください。
なお、選挙直後の23日目までと、任期満了前の89日以内、または90日前であっても解散があった次の日からは議員さんの出入りが頻繁になるため、届け出をしなければならない対象の期間外となります。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 3
- 政党の名称と略称を届け出の書類には、これらの他に、本部の所在地、代表者の氏名、そして政令で規定されている事項も記載してください。
- 4
-
政党の名称と略称を届け出の書類には、次の書類を添付してください。
- 政党の綱領、党則、規約といったものを記載した書類
-
国会議員が5人以上所属していることを記載した書類、または
国会議員選挙で政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していたことを証明する書類
- 5
-
政党の名称や略称の変更があったり、所属する国会議員の人数に変動があった場合は、7日以内に中央選挙管理委員会まで届け出てください。
なお、任期満了前の89日以内、または90日前であっても解散があった次の日からは議員さんの出入りが頻繁になるため、届け出をしなければならない対象の期間外となります。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 6
-
中央選挙管理委員会への届け出を行うと、政党の名称や略称、本部の所在地、代表者の氏名が告示されます。
変更の届け出を行った場合も告示されます。 - 7
- 届け出をした政党の綱領、党則、規約などに変更があったら、7日以内に中央選挙管理委員会に変更があったことを届け出る必要があります。
- 8
-
政党名などを届け出していた政党が解散してしまったら、7日以内に中央選挙管理委員会まで届け出てください。
所属する国家意義委員が4人以下となってしまった場合も、7日以内に中央選挙管理委員会まで届け出てください。
なお、任期満了前の89日以内、または90日前であっても解散があった次の日からは、届け出をしなければならない対象の期間外となります。
郵便で届け出をすることは認められません。
届け出があると、そのことは中央選挙管理委員会から告示されます。 - 9
-
政党は届け出をしていた政党名について中央選挙管理委員会に対して撤回の届け出をすることが認められています。
届け出があると、撤回されたことが中央選挙管理委員会から告示されます。 - 10
- 衆議院の再選挙や補欠選挙の場合の政党名に関する届け出について詳しいことは政令で規定します。
原文
126
政党名の届け出、参議院の場合
- 第86条の7
-
参議院の比例代表選挙に出馬を予定している政党で、国家議員が5人以上いるか、先の選挙の有効投票数が全体の2%以上を獲得していたら、任期満了の30日前から任期満了の7日目までに中央選挙管理委員会まで政党の名称と略称を届け出てください。
政党の名称や略称は、代表者や候補者の名前をイメージさせるものは禁止されています。
郵便で届け出をすることは認められません。 - 2
- 政党の名称と略称を届け出の書類には、これらの他に、本部の所在地、代表者の氏名、そして政令で規定されている事項も記載してください。
- 3
-
政党の名称と略称を届け出の書類には、次の書類を添付してください。
- 政党の綱領、党則、規約といったものを記載した書類
-
国会議員が5人以上所属していることを記載した書類、または
国会議員選挙で政党への有効投票数が全体の2%以上を獲得していたことを証明する書類
- 4
- 政党の名称や略称の届け出をすると、政党の名称や略称、本部の所在地、代表者の氏名が告示されます。
- 5
-
いったん政党の名称や略称の届け出をしてその告示があったとしても、変更が必要となればいつでも届け出が受け付けてもらえます。
変更の届け出も郵便ですることは認められていません。 - 6
- 参議院の再選挙や補欠選挙の場合の政党名に関する届け出について詳しいことは政令で規定します。
原文
127
被選挙権を失った人は立候補禁止
- 第86条の8
- 刑法や公職関係、公職選挙法に関する罪を犯したために被選挙権を失った人は選挙に立候補することは認められません。
- 2
- 選挙スタッフの中に公職選挙法に関する罪を犯した人がいる場合については第251条の2第1項や第251条の3第1項に詳しいことが規定されていて、そのスタッフを抱える候補者が立候補できるかどうかはそれらの規定に従うことになります
原文
128
比例と小選挙区の掛け持ち立候補禁止
- 第87条
- 複数の選挙に掛け持ちで出馬することは認められません。
- 2
- ある政党から立候補したら、他の政党からも立候補することは認められません。
- 3
- 衆議院の小選挙区選挙では、1つの政党から複数の候補者を立てることは認められません。
- 4
- ある政党の衆議院名簿に載っている候補者は、他の政党の衆議院名簿に載ることは認められません。
- 5
- 一つの衆議院比例代表選挙区で政党は複数の衆議院名簿を提出することは認められません。
- 6
-
ある政党の参議院名簿に載っている候補者は、他の政党の参議院名簿に載ることは認められません。
参議院比例代表選挙区で政党は複数の参議院名簿を提出することは認められません。
原文
129
自分が辞めたための補欠選挙には立候補禁止
- 第87条の2
-
理由がなんであれ国会議員を辞職した人は、自分が辞めたために行われる補欠選挙に出馬することは認められません。
立候補が認められていない現職の公務員でありながら立候補しても当選が認められなかった人は、そのために行われる補欠選挙に出馬することは認められません。
原文
130
選挙に関わる役職についている人は立候補禁止
- 第88条
- 次の選挙に関わる役職についている人は、自分が関わる選挙に立候補することは認められません。
- 一
- 投票管理者
- 二
- 開票管理者
- 三
- 選挙長や選挙分会長
原文
131
職務によっては公務員でも立候補できます
- 第89条
-
現役の国家公務員や地方公務員は選挙に立候補することは認められません。
行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員や職員も選挙に立候補することは認められません。
ただし、次に該当する人は立候補が可能です。 - 一
- 内閣総理大臣を始めとする国務大臣、副大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、大臣政務官、大臣補佐官
- 二
- 技術関係の公務員、監督関係の公務員、政令で指定されている行政事務に携わらない公務員の方。
- 三
- 臨時に招集されたり、非常勤で雇われている委員会などの委員、顧問、参与、嘱託員などに該当する公務員の方。
- 四
- 消防団や水防団の非常勤の団長、団員の方。
- 五
- 地方公営企業や特定地方独立行政法人に勤務している一般職の地方公務員の方。
- 2
- 現職の議員、知事、区市町村長は任期満了による選挙の場合、現職のまま立候補することが認められます。
- 3
- 立候補するために公務員を辞職することになったとしても、辞職する必要のないことが認められている役職を兼務している場合にその役職まで辞職する必要はありません。
“政令で指定されている行政事務に携わらない公務員”というのは、政令でも具体的な役職名が書かれているわけでもないようで、思想的な中立を求められるような立場についていない公務員であれば、仕事をやめなくても立候補できるように読めますが…。
地方公営企業とは、上下水道や公共交通機関、電気・ガス事業、病院事業などのことのようです。
原文
132
立候補が認められない公務員が立候補すると
- 第90条
- 立候補であれ、政党の推薦であれ、比例選挙の名簿記載であれ、選挙に立候補をしたことになったら、立候補が認められない公務員としての職はその日付けで辞任したこととして扱われます。
原文
133
選挙中に公務員になっちゃうと
- 第91条
- 政党の推薦されて出馬した人が、現職中は立候補できない立場の公務員になった場合、政党からの届け出は取り下げられたものとみなされます。
- 2
- 立候補した人が、現職中は立候補できない立場の公務員になった場合、立候補を取り下げたものとみなされます。
- 3
- 比例代表選挙の名簿に記載された人が、現職中は立候補できない立場の公務員になった場合、名簿の記載を取り下げたものとみなされます。
原文
134
立候補するには供託金を
- 第92条
-
立候補したのにロクな票数を獲得できない人が乱立することを防止するため、立候補するにあたって候補者は次の通り選挙の種類によって決められた金額の供託金を預ける必要があります。
キャッシュ以外に国債の振替口座に記載された600万円分の額面を供託に回すことが認められています。
国債について詳しいことは「社債、株式等の振替に関する法律」で規定されています。 - 一
- 衆議院小選挙区選挙 : 300万円
- 二
- 参議院選挙区選挙 : 300万円
- 三
- 参議院選挙区選挙 : 300万円
- 四
- 都道府県知事選挙 : 300万円
- 五
- 政令指定都市の市議会議員選挙 : 50万円
- 六
- 政令指定都市の市長選挙 : 240万円
- 七
-
政令指定都市以外の市議会議員選挙 : 30万円
東京特別区の区議会議員選挙 : 30万円 - 八
- 政令指定都市以外の市長選挙 : 100万円
- 九
- 町村議会議員選挙 : 15万円
- 十
- 町村長選挙 : 50万円
- 2
-
衆議院比例代表選挙に候補者を立てにあたっては、政党は名簿に候補者一人を記載するごとに600万円を供託してください。
選挙区と掛け持ちで立候補する人は、選挙区分で300万円を供託することになっているので、政党はその候補者分として300万円を供託してください。
供託は国債の600万円分の口座記載残高でも可能です。 - 3
-
参議院比例代表選挙に候補者を立てにあたっては、政党は名簿に候補者一人を記載するごとに600万円を供託してください。
供託は国債の600万円分の口座記載残高でも可能です。
政令指定市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市(2021年8月現在)となっています、
原文
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ロクに票数を獲得できないと供託金は没収
- 第93条
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立候補したのに所定の票数を獲得できないと、供託金は没収されます。
没収されたお金は衆参の国会議員選挙の場合は国庫に、地方の議員や首長の選挙の場合はその地方公共団体の財政として納められます。
所定の金額とは次の通りです。
一 衆議院小選挙区選挙 有効投票総数の1/10以上 二 参議院選挙区選挙 有効投票総数を議席数で割った数の1/8以上 三 都道府県議員選挙
区市町村議員選挙有効投票総数を議席数で割った数の1/10以上 四 都道府県知事選挙
区市町村長選挙有効投票総数の1/10以上
参議院は3年ごとに全議席の半数ずつ選挙を行いますが、非改選議席で補欠選挙が行われる場合はその分も足した議席数で割り算します。 - 2
- いったん立候補の手続きを済ませたら、途中で立候補を辞退した場合でも、被選挙権がないため立候補が認められなかった場合でも供託金は没収となります。
原文
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比例代表選挙で当選者が少ないと供託金は没収
- 第94条
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衆議院の比例代表選挙の結果、次の金額が、政党が供託した金額よりも少ない場合、その差額は国庫に没収されることになります。
「第一号」で得られた数✕300万円 +「第二号」で得られた数✕600万円 < 供託額
つまり、没収される金額は次の通りとなります。
没収額 = 供託額 ー(「第一号」で得られた数✕300万円 +「第二号」で得られた数✕600万円 ) - 一
- 小選挙区と掛け持ちで出馬して当選した人数。
- 二
- 比例代表選挙で当選した人数の2倍
- 2
- 比例代表選挙に衆議院名簿の手続きを済ませた後で名簿や出馬を取り下げた場合や、届け出た名簿が認められなかった場合、政党の供託金は没収されることになります。
- 3
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参議院比例代表選挙の結果、「第一号」の数が「第二号」の数に満たない場合、政党が供託した金額から次の金額が国庫に没収されることになります。
没収額 =(「第二号」の数 ー「第一号」の数)✕600万円 - 一
- 当選者数の2倍
- 二
- 参議院名簿に記載した候補者の人数
- 4
- 比例代表選挙に参議院名簿の手続きを済ませた後で名簿や出馬を取り下げた場合や、届け出た名簿が認められなかった場合、政党の供託金は没収されることになります。
原文
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第10章 当選、おめでとうございます
第8章 選挙結果のとりまとめ
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