第14章の2 参議院選挙区選挙には特例が
第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例
第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動への規制
第14章 選挙運動のお金
参議院選挙区選挙には特例を
-
第201条の2
- 参議院選挙区選挙についてはこの章に特例が定められています。
原文
280
(特例の範囲)
- 第二百一条の二
-
参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。
特例で、推薦している団体により推薦演説会の開催が
-
第201条の4難文
-
立候補の届け出の書類に所属政党名を記載している候補者のことを《所属候補者》といいます。
参議院選挙区選挙で、よその政党の所属候補者を推薦したり、支持している政党は推薦演説会を開催することができます。
開催できる地域は候補者の選挙区内で、開催できる期間は候補者が立候補の届け出をした日から投票日前日までに限られます。
推薦演説会を開催することができる回数は、推薦する候補者1人につき最大4回まで、参議院合同選挙区の場合は最大8回までです。
- 2罰則
-
よその政党の所属候補者の推薦演説会を開催するには次の手順が必要です。
-
候補者からその政党の推薦や支持を受けることについて同意書をもらってください。
-
その同意書を添えて、選挙管理委員会に推薦演説会開催の申請書を提出してください。
- 選挙管理委員会から申請に対する確認書の交付を受けてください。
同意書や申請書、確認書の内容は政令で規定されています。
- 3難文
- 参議院選挙区選挙で、推薦演説会をどんどん開催するために、2つ目以降のよその政党から推薦や支持をもらうことは認められません。
第201条の6第3項には、政党に認められている活動を行うための総務大臣からの確認書について規定されています。
その確認書の交付を受けた政党に所属する候補者は、推薦演説会を開催するためによその政党の推薦や支持をもらうことは認められません。
- 4
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推薦演説会に対する確認書が交付されるとその情報は総務大臣に通知されます。
- 5
-
推薦演説会は正式な手続きを経て選挙演説会にあたるので、国や地方公共団体の施設で開催することができます。
- 6
- 推薦演説会では次のような告知ツールの使用が認められます。
- 一
- 推薦演説会の開催告知用ポスター
- 二
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推薦演説会の会場装飾用のポスター、立て札や看板などのディスプレイツール
- 三
- 推薦演説会の屋内会場用で使われる大型モニターやプロジェクター
- 7
-
1回の推薦演説会で使用可能な開催告知用ポスターの数は500枚までです。
- 8
-
推薦演説会の開催告知用ポスターのデザインには特定の候補者をアピールするような内容にしてはいけません。
- 9罰則
-
推薦演説会の開催告知用ポスターは、次の規定も同じように適用されます。
-
掲示するためには、選挙管理委員会の手続きをしてポスターへの検印を押してもらうか、選挙管理委員会が発行する証紙をポスターに貼り付ける必要があります。
-
中央選挙管理会に届け出をしたものしか掲示をすることができず、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内と決められています。
-
オモテ面に掲示責任者の氏名と住所、印刷会社名と所在地、政党名の記載もしてください。
-
国や地方公共団体が所有したり、管理している場所、不在者投票を行う場所に掲示ができず、他人の家の壁や塀などに掲示するには所有者や管理者の承諾が必要です。
- 選挙が終わったら、早めに片付けてください。
-
投票日が過ぎてもポスターの回収が終わってなくても問題にはされません。
推薦演説会の会場装飾用のポスター、立て札や看板などのディスプレイツールは、次の規定も同じように適用されます。
- 複数の演説会場があったとしても、同時に2箇所までしか外部から見える位置に装飾することは許されません。
- 宣伝カーや宣伝船、会場用装飾用に使うことができるサイズは、縦2m73cm、横73cm以内です。
- 推薦演説会が終わったら、直ちに撤去してください。
原文
281
(推薦団体の選挙運動の特例)
- 第二百一条の四
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参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
- 2
-
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
- 3
-
第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
- 4
-
第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。
- 5
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第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
- 6
-
第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。
- 一
- 推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
- 二
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推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
- 三
-
屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
- 7
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前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
- 8
-
第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
- 9
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第百四十三条第六項、第百四十四条第二項前段、第四項及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第九項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第二項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、同条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動への規制
第14章 選挙運動のお金
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