CONTENTS

14-2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

第14章の2 参議院選挙区選挙には特例が

第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動への規制

第14章 選挙運動のお金
参議院選挙区選挙には特例を
第201条の2

参議院選挙区選挙についてはこの章に特例が定められています。
原文
第201条の3

削除
特例で、推薦している団体により推薦演説会の開催が
第201条の4難文

立候補の届け出の書類に所属政党名を記載している候補者のことを《所属候補者》といいます。

参議院選挙区選挙で、よその政党の所属候補者を推薦したり、支持している政党は推薦演説会を開催することができます。

開催できる地域は候補者の選挙区内で、開催できる期間は候補者が立候補の届け出をした日から投票日前日までに限られます。

推薦演説会を開催することができる回数は、推薦する候補者1人につき最大4回まで、参議院合同選挙区の場合は最大8回までです。
2罰則

よその政党の所属候補者の推薦演説会を開催するには次の手順が必要です。

  • 候補者からその政党の推薦や支持を受けることについて同意書をもらってください。
  • その同意書を添えて、選挙管理委員会に推薦演説会開催の申請書を提出してください。
  • 選挙管理委員会から申請に対する確認書の交付を受けてください。

同意書や申請書、確認書の内容は政令で規定されています。
3難文

参議院選挙区選挙で、推薦演説会をどんどん開催するために、2つ目以降のよその政党から推薦や支持をもらうことは認められません。

第201条の6第3項には、政党に認められている活動を行うための総務大臣からの確認書について規定されています。

その確認書の交付を受けた政党に所属する候補者は、推薦演説会を開催するためによその政党の推薦や支持をもらうことは認められません。
4

推薦演説会に対する確認書が交付されるとその情報は総務大臣に通知されます。
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推薦演説会は正式な手続きを経て選挙演説会にあたるので、国や地方公共団体の施設で開催することができます。
6

推薦演説会では次のような告知ツールの使用が認められます。

推薦演説会の開催告知用ポスター

推薦演説会の会場装飾用のポスター、立て札や看板などのディスプレイツール

推薦演説会の屋内会場用で使われる大型モニターやプロジェクター
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1回の推薦演説会で使用可能な開催告知用ポスターの数は500枚までです。
8

推薦演説会の開催告知用ポスターのデザインには特定の候補者をアピールするような内容にしてはいけません。
9罰則

推薦演説会の開催告知用ポスターは、次の規定も同じように適用されます。

  • 掲示するためには、選挙管理委員会の手続きをしてポスターへの検印を押してもらうか、選挙管理委員会が発行する証紙をポスターに貼り付ける必要があります。
  • 中央選挙管理会に届け出をしたものしか掲示をすることができず、政党が自分で使用するものは長さ85cm✕幅60cm以内と決められています。
  • オモテ面に掲示責任者の氏名と住所、印刷会社名と所在地、政党名の記載もしてください。
  • 国や地方公共団体が所有したり、管理している場所、不在者投票を行う場所に掲示ができず、他人の家の壁や塀などに掲示するには所有者や管理者の承諾が必要です。
  • 選挙が終わったら、早めに片付けてください。
  • 投票日が過ぎてもポスターの回収が終わってなくても問題にはされません。

推薦演説会の会場装飾用のポスター、立て札や看板などのディスプレイツールは、次の規定も同じように適用されます。

  • 複数の演説会場があったとしても、同時に2箇所までしか外部から見える位置に装飾することは許されません。
  • 宣伝カーや宣伝船、会場用装飾用に使うことができるサイズは、縦2m73cm、横73cm以内です。
  • 推薦演説会が終わったら、直ちに撤去してください。
原文
第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動への規制

第14章 選挙運動のお金
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