第15章 選挙結果に納得いかないときは
第十五章 争訟
第16章 ルールを守らないとペナルティ
第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動は控えて
地方の選挙の結果に納得いかないときは
- 第202条
-
都道府県の知事や議員の選挙、区市町村長選挙や議員の選挙で、その結果に納得いかない候補者はその選挙を取り仕切った選挙管理委員会に対して、異議申し立てをすることが認められています。
異議申し立てはその選挙の投票日から14日以内に、書面で行う必要があります。 - 2
-
選挙管理委員会に異議申し立てをしても、それに対する決定がやはり不服がある場合、都道府県の選挙管理委員会に審査の申し立てをすることが認められています。
審査の申し立ては、決定が発表された日から21日以内に、書面で行う必要があります。
原文
293
不服があったら、訴え出ることが
- 第203条
-
都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙で、都道府県の選挙管理委員会の決定や裁定に納得がいかなかったら、選挙管理委員会を訴えることができます。
不服の訴えをする場合、決定が発表された日から30日以内に行ってください。 - 2
-
都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙の結果に対して不服があっても、そのことで裁判を起こすことはできません。
まずは選挙管理委員会に不服を申し立てて、その結果に納得できない場合に限り、裁判に訴えることが認められます。
原文
294
国会議員の選挙に納得できない場合は訴訟を
- 第204条
-
衆議院や参議院の選挙結果に対して、納得がいかない投票者や候補者は、選挙管理委員会を相手として訴えを起こすことが認められています。
衆議院小選挙区選挙や参議院選挙区選挙の結果に対しては都道府県の選挙管理委員会が訴訟の相手となります。
衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙の結果に対しては中央選挙管理会が訴訟の相手となります。
候補者本人以外でも、候補者の届け出をした政党、衆議院名簿や参議院名簿を届け出た政党も訴えを起こすことが認められています。
ただし、参議院名簿で高い優先順位の候補者は訴えを起こすことは認められていません。
この訴えは投票日から30日以内に行ってください。
原文
295
選挙違反で選挙結果が無効となることも
- 第205条
-
選挙結果を覆す可能性のあるレベルの選挙違反に関する異議の申し立てを受けた選挙管理委員会は、選挙の無効についての裁定を行うことになります。
選挙結果を覆す可能性のあるレベルの選挙違反に関する訴えを受けた裁判所は、選挙の無効についての判決を行うことになります。
選挙結果に影響が出ることがなければ、選挙無効の裁定や判決が行われることはありません。 - 2
-
一部の選挙エリアが選挙違反の影響を受けていて、それ以外の選挙エリアでは選挙違反の影響を受けていないというケースが想定されます。
選挙違反に関する異議の申し立てや訴えにより、選挙違反の影響を受けない地域だけで集計をしても選挙結果に影響が出ないとしたら、その部分の選挙結果まで無効にはなりません。 - 3難文
-
次の《一または二》に該当した人は、選挙違反の影響を受けたかもしれない候補者と考えられます。
とはいえ、選挙違反のあった地域の票の全てを獲得したと仮定しても、問題の候補者が選挙違反に関係ない地域で獲得した票数に届いていない場合、選挙結果が無効となる可能性はゼロとなります。
- 一
- 次点で落選となった候補者
- 二
- 当選したものの、選挙違反が疑われる候補者よりも票数が少なかった候補者
- 4
- 《選挙違反のあった地域の票》というのは、選挙の当日にちゃんと選挙に行くことができた人の票数をさします。
- 5
-
衆・参の比例代表選挙では、一部のエリアの選挙違反に対して選挙結果を無効にする、ということは適用しません。
そのような選挙違反が発生した場合、実際に再選挙が行われてその結果が告示されるまでの間は選挙結果が無効にはなりません。
“虞”は、《おそれ》と読みます。
原文
296
地方選挙の結果に不服があれば
- 第206条
-
都道府県知事、都道府県会議員、区市町村長、区市町村会議員の選挙で、当選者が正しいかどうかが疑わしいと感じたら、有権者や候補者はその選挙を管轄した選挙管理委員会に対して異議の申し立てをすることが認められます。
この申し立ては当選の告知が行われてから14日以内に書面で行ってください。 - 2
-
異議の申し立てをしたものの、区市町村の選挙管理委員会が当選者は正しいという決定がなされ、それに納得できない場合は、都道府県の選挙管理委員会に対して異議の申し立てをすることが認められます。
この申し立ては決定がなされた日から14日以内に書面で行ってください。
原文
297
都道府県選挙管理委員会の決定にも不服であれば
- 第207条
-
都道府県知事、都道府県会議員、区市町村長、区市町村会議員の選挙結果に関して、都道府県の選挙委員会でも当選者は正しいという決定がなされ、それに納得できない場合は、都道府県の選挙管理委員会に対して裁判に訴えることが認められます。
この訴訟は選挙管理委員会による決定が伝えられてから30日以内に、高等裁判所で手続きをしてください。 - 2
-
都道府県知事選挙、都道府県会議員選挙、区市町村長選挙、区市町村会議員選挙で当選者が正しくないと疑われる場合でも、そのことで裁判を起こすことはできません。
まずは選挙管理委員会に不服を申し立てて、その結果に納得できない場合に限り、裁判に訴えることが認められます。
原文
298
衆・参で落選した結果に納得できない人は
- 第208条
-
衆議院小選挙区選挙や参議院選挙区選挙に出馬して、落選の結果に納得できない人は管轄する都道府県の選挙管理委員会に対して高等裁判所に訴えを起こすことができます。
衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙に出馬して、落選の結果に納得できない人は管轄する中央選挙管理会に対して高等裁判所に訴えを起こすことができます。
訴訟は選挙結果が告示された日から30日以内に行う必要があります。
同時に行われた衆議院の小選挙区選挙の他の候補者の結果によって比例代表選挙で落選した人が小選挙区の他の候補者の当落について訴えを起こすことは認められません。 - 2
-
衆議院比例代表選挙で、政党への当選者数の割り振りが間違っている場合、裁判所によって間違っていた選挙結果が無効にされます。
同時に間違いなく当選する人に関しては選挙結果が有効なものであることのお墨付きも出されます。 - 3
-
参議院比例代表選挙で、政党への当選者数の割り振りが間違っている場合、裁判所によって間違っていた選挙結果が無効にされます。
同時に間違いなく当選する人に関しては選挙結果が有効なものであることのお墨付きも出されます。
原文
299
選挙が無効となったら異議の申し立てや訴訟は
- 第209条
-
選挙違反の影響を受けた選挙では選挙自体が無効となるので、当落に関する異議申し立てや訴訟をしても意味がありません。
選挙違反の影響を受けた選挙で一部が無効となった場合、その一部無効に該当する登録の異議申し立てや訴訟をしても意味がありません。 - 2
- 選挙の一部が無効となった場合でも、無効とならなかったエリアについては、当落に関する異議申し立てや訴訟をすることは可能です。
原文
300
誰に投票したか判断できない無効な票が混じっていたら
- 第209条の2
-
異議の申し立てや訴訟を受けて、投票用紙の見直しなどをすると選挙権の無い人による投票が疑われる票などが見つかることがあります。
このような票は無効でなければならないのですが、現場の目をすり抜け、他の票と紛れてしまうとどの票を無効にするのか判断できなくなることもありえます。
無効とするべき票の数は判明している場合は、次のように補正の処理します。
候補者の補正した得票数
= {1 - (その開票区の無効の票数 / その開票区の票数)} ✕ その開票区での補正前の得票数
+ その開票区以外の得票数
他の開票区でも無効の不明票があった場合は同じように補正します。
比例の場合は政党への票数を同じように補正します。 - 2
- 参議院比例代表選挙で、政党名も候補者名も判断できない場合は、第1項と同じ方法で政党と候補者の得票数をいっしょに補正します。
原文
301
主要スタッフが捕まっても裁判で潔白を
- 第210条難文
-
次に該当する主要なスタッフが選挙違反で実刑の有罪との通知を受けたら、候補者は自分の立場を守るため、訴訟を起こすことが認められます。
- 選挙運動の総括プロデューサー
- 出納責任者
- 選挙運動の地域担当プロデューサー(担当地域を3エリア以内に区画したケース)
- 通知を受けた人物が、上記の1.から3.の役割に該当しないことについての確認
- 違反行為が陣営外から候補者を落選させるために乗せられたもので、当選が無効になったり、候補者としての資格を失わないことについての確認
- 衆議院選挙の掛け持ち候補の場合、比例での復活当選が無効とならないことについての確認。
この訴訟は、通知を受けてから30日以内に高等裁判所で行ってください。
なお、その間に候補者の当選が正式に認めたれた場合は、当選の告示を受けてから30日以内に行ってください。 - 2
-
前項の、選挙運動の総括プロデューサーや出納責任者が選挙違反で刑を受けることになったのに、候補者の所に当選の告示があると、当選は無効と確信している検察官により当選無効の訴訟が起こされます。
この訴訟は、当選の告示があってから30日以内に高等裁判所で行われます。
“選挙運動の総括プロデューサー”のことを《選挙運動を総括主宰した者》といいます。
“選挙運動の地域担当プロデューサー”のことを《当該地域における選挙運動を主宰した者》といいます。
原文
302
関係者の有罪が出たら選挙結果を見直すために
- 第211条
-
選挙運動の総括プロデューサーや選挙チームの指揮官、出納責任者の他、候補者の身内や秘書が選挙違反で有罪実刑となったケースでは、次のような選挙結果を見直すため検察により候補者に対して訴訟が行われます。
- 落選となるはずの候補者が当選している場合。
- 引き続き候補者として選挙に出馬している場合。
- 衆議院選挙で比例復活当選をしている場合
この訴訟は有罪確定の判決が出た日から30日以内に行われます。
有罪各地の判決が出た後で当選が確定した場合、その告示が出た日から30日以内に訴訟が行われます。 - 2
-
国家公務員や地方公務員から衆・参の国会議員選挙に初めて出馬した候補者が当選したものの、この候補者のために元上司や元同僚らが選挙違反で有罪実刑となったら、候補者に対して選挙結果を見直すため検察により候補者に対して訴訟が行われます。
この訴訟は有罪確定の判決が出た日から30日以内に行われます。
有罪各地の判決が出た後で当選が確定した場合、その告示が出た日から30日以内に訴訟が行われます。
“選挙チームの指揮官”のことを《組織的選挙運動管理者》といいます。
原文
303
投票した人たちの証言を
- 第212条
- 選挙結果についての異議や審査請求があると、選挙管理委員会から投票をした人たちや選挙の関係者に対して、呼び出して証言を求めることがあります。
- 2罰則
-
投票した人たちや選挙関係者を呼び出して証言を求める場合のルールは、民事訴訟における証人尋問に関するルールを同じように適用します。
ただし、罰金や拘留、勾引、過料などのペナルティは適用されません。 - 3
- 呼び出しを受けた投票した人や関係者に対する交通費や日当などは地方公共団体から条例に基づいて支払われることになります。
原文
304
対応はスピーティに
- 第213条
-
選挙結果に関する対応は、公正な結論をできるだけ早く行う必要があります。
以下のケースではそれぞれのタイムスケージュールで進めることを目標に、対応することになっています- 異議の申し立てに対しては、申し立てを受けてから30日以内に決定をすること
- 審査の申し立てに対しては、申し立てを受けてから60日以内に裁決をすること
- 訴訟に対しては、訴えを受理してから100日以内に判決をすること
- 2
- 選挙結果に関する訴訟に対しては、他の裁判案件が立て込んでいても優先的に判決を出すことになっています。
原文
305
結果が決まるまでは現状通り
- 第214条
-
選挙結果に関する異議申し立てがあっても、結果が決まるまでは現状通りの選挙結果で世の中は動きます。
選挙結果に関する審査の申し立てがあっても、結果が決まるまでは現状通りの選挙結果で世の中は動きます。
選挙結果に関する訴訟になっても、結果が決まるまでは現状通りの選挙結果で世の中は動きます。
原文
306
決定や裁決は書面と告示
- 第215条
-
選挙結果に関する異議申し立てに対する決定や、審査の申し立てに対する裁決は、理由が添えられた書面で申し出た人に送られます。
また、その要旨については告示されることになっています。
原文
307
行政不服審査法の規定と同じように
- 第216条
-
選挙結果に関する異議申し立ての規定について詳しいことは、行政不服審査法の次の条文を同じように適用します。
-
第9条第4項
異議申し立てを審査する選挙管理委員会の、意見聴取などに関する権限についての規定。 -
第11条
複数の人が異議申し立てをする場合の代表者についての規定。 -
第12条
異議申し立てを代理人が行う場合についての規定。 -
第13条
選挙結果の影響を受ける人が行政不服審査の請求に参加することについての規定。 -
第19条第2項、第4項
異議申立書に記載する事項についての規定。 -
第23条
異議申立書に不備があった場合の補正命令についての規定。 -
第24条
異議申立書の不備が補正されない場合の請求却下についての規定。 -
第27条
決定前の異議申し立て請求の取り下げについての規定。 -
第30条第2項、第3項
異議申し立て請求に対する参加人による意見書、選挙管理委員会による反論書や意見書の対応についての規定。 -
第31条第1項〜第4項
異議申し立て請求に関する口頭での意見陳述の機会提供についての規定。 -
第32条第1項、第3項
異議申し立て請求に関する証拠提出についての規定。 -
第33条
証拠になりそうな物件の提出要請についての規定。 -
第35条
異議申し立て請求に関する検証についての規定。 -
第36条
選挙管理委員会による選挙関係者への質問に関する規定。 -
第37条
効率的な審理日程の計画や調整についての規定。 -
第38条第1項〜第5項
異議申立人から選挙管理委員会への提出書類などの閲覧についての規定。 -
第39条
複数案件の同時審理や、単独案件の分離審理についての規定。 -
第41条
審理の終結についての規定。 -
第44条
決定のタイミングについての規定。 -
第45条第1項、第2項
異議申し立て請求が認められない場合の規定。 -
第53条
決定後の提出書類返却のタイミングについての規定。
-
第9条第4項
- 2
-
選挙結果に関する審査の申し立ての規定について詳しいことは、行政不服審査法の次の条文を同じように適用します。
-
第9条第4項
異議申し立てを審査する選挙管理委員会の、意見聴取などに関する権限についての規定。 -
第11条
複数の人が異議申し立てをする場合の代表者についての規定。 -
第12条
異議申し立てを代理人が行う場合についての規定。 -
第13条
選挙結果の影響を受ける人が行政不服審査の請求に参加することについての規定。 -
第19条第2項、第4項
審査請求書に記載する事項についての規定。 -
第23条
審査請求書に不備があった場合の補正命令についての規定。 -
第24条
審査請求書の不備が補正されない場合の請求却下についての規定。 -
第27条
裁決前の審査請求の取り下げについての規定。 -
第29条第1項、第2項、第5項
審査請求書や審査請求録取書の写しの送付と弁明書の提出についての規定。 -
第30条
審査請求に対する参加人による意見書、選挙管理委員会による反論書や意見書の対応についての規定。 -
第31条
審査請求に関する口頭での意見陳述の機会提供についての規定。 -
第32条
審査請求に関する証拠提出についての規定。 -
第33条
証拠になりそうな物件の提出要請についての規定。 -
第35条
審査請求に関する検証についての規定。 -
第36条
選挙管理委員会による選挙関係者への質問に関する規定。 -
第37条
効率的な審理日程の計画や調整についての規定。 -
第38条第1項〜第5項
審査申立人から選挙管理委員会への提出書類などの閲覧についての規定。 -
第39条
複数案件の同時審理や、単独案件の分離審理についての規定。 -
第41条
審理の終結についての規定。 -
第44条
裁決のタイミングについての規定。 -
第45条第1項、第2項
審査請求が認められない場合の規定。 -
第52条
裁決による選挙管理院会への拘束力や対応のし直しについての規定。 -
第53条
裁決後の提出書類返却のタイミングについての規定。
-
第9条第4項
原文
308
選挙結果に関連する訴訟を受け持つ高等裁判所は
- 第217条
- 選挙結果に関連する訴訟は、選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所が受け持ちます。
衆議院比例代表選挙の結果に納得いかない場合の訴訟は、東京高等裁判所が受け持ちます。
衆議院比例代表と小選挙区の掛け持ち候補者で、主要スタッフの選挙違反に対する訴訟は、その小選挙区の選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所が受け持ちます。
参議院比例代表選挙に関連する訴訟は、東京高等裁判所が受け持ちます。
参議院合同選挙区選挙に関連する訴訟は、規約に記載された業務を行う場所を管轄する高等裁判所が受け持ちます。
原文
309
検察官が口頭弁論に立ち会うことも
- 第218条
- 選挙結果に関連する裁判では検察官が口頭弁論に立ち会うことが認められています。
原文
310
行政事件訴訟法の規定と同じように適用したり、しなかったり
- 第219条
- 選挙結果に関する訴訟は、処分や裁決の取消しを求めるものなので行政事件訴訟法の「取消訴訟」の規定が適用されるのですが、次の規定は適用されません。
- 行政事件訴訟法第13条
取り消し訴訟に関連する訴訟を同じ裁判所で行うことが認められる規定。 - 行政事件訴訟法第19条
取消訴訟の口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。 - 行政事件訴訟法第20条
関連する訴訟を同時進行で起こした場合の詳細についての規定。 - 行政事件訴訟法第21条
国や公共団体に対する取消訴訟を損害賠償選挙に切り替えることについての規定。 - 行政事件訴訟法第25条
取消訴訟により処分や仮処分の執行や手続きが止められないことなどについての規定。 - 行政事件訴訟法第26条
執行停止が決定した後、事情変更によりその決定を取り消しできることについての規定。 - 行政事件訴訟法第27条
内閣総理大臣による取り消し決定に対する異議についての規定。 - 行政事件訴訟法第28条
執行停止などの訴訟の管轄裁判所についての規定。 - 行政事件訴訟法第29条
裁決の取り消し訴訟でも執行停止の訴訟の規定を同じように適用することについての規定。 - 行政事件訴訟法第31条
違法と認められる場合であっても、処分や裁決の取り消しが公共の福祉につながらないと裁判所が判断した場合の請求棄却についての規定。 - 行政事件訴訟法第32条
一度、取り消しの判決が出たら、他の人の同様のケースでも取り消しとなることについての規定。 - 行政事件訴訟法第33条
処分の取り消し判決が出た場合の行政庁が行うべき対応についての規定。 - 行政事件訴訟法第34条
処分の取り消し訴訟に参加できずに、処分の取り消しによりダメージを受けた人の不服申し立てについての規定。
一方、ある選挙結果に関して多数の請求が寄せられているケースでは行政事件訴訟法の次の規定が同じように適用されます。- 行政事件訴訟法第16条
多数の請求をまとめることについての規定。 - 行政事件訴訟法第17条
複数の請求が関連している場合の共同請求についての規定。 - 行政事件訴訟法第18条
口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。
次のケースでも上記(行政訴訟法の第16条から第18条)の規定が同じように適用されます。
- 都道府県や市町村の選挙で、多くの候補者から選挙管理委員会の当選や落選の判断に納得がいかない場合の複数の訴訟。
- 国会議員選挙で、多くの候補者から選挙管理委員会の当選や落選の判断に納得がいかない場合の複数の訴訟。
- スタッフの選挙違反による当選が取り消されそうな候補者たちの複数の訴訟。
- スタッフが有罪の実刑判決を受けたことにより当選した地位が取り消されそうな議員や知事などによる複数の訴訟。
- 選挙のやり方などに納得がいかないために、納得がいかない候補者らが起こした複数の訴訟。
- 行政事件訴訟法第13条
- 2
- 主要なスタッフの選挙違反で実刑の有罪判決に対して、議員や知事などの身分を守るために起こす訴訟では、行政事件訴訟法の次の規定は適用されません。
- 行政事件訴訟法第13条
取り消し訴訟に関連する訴訟を同じ裁判所で行うことが認められる規定。 - 行政事件訴訟法第17条
複数の請求が関連している場合の共同請求についての規定。 - 行政事件訴訟法第18条
口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。
上記の場合に、当選無効や立候補禁止について複数の裁判がある場合に限り、行政事件訴訟法の次の規定が適用されます。- 行政事件訴訟法第16条
多数の請求をまとめることについての規定。 - 行政事件訴訟法第19条
取消訴訟の口頭弁論が終わるまでに関連する訴訟を同時進行で起こすことが認められる規定。
- 行政事件訴訟法第13条
原文
311
選挙に関する裁判が始まるとき、終わるとき
- 第220条
- 選挙結果に関わる次の内容の訴えが出されたら、裁判所長から総務大臣に通知されます。
- 都道府県や市区町村の選挙結果に対する選挙管理委員会の決定や裁定に対する不服の訴え。
- 国会議員選挙の結果に対する選挙管理委員会の決定や裁定に対する不服の訴え。
- 都道府県や市区町村の選挙管理委員会の決定に納得いかない場合の訴訟。
- 国会議員選挙の当落に関する決定に納得いかない場合の訴訟。
同時に、衆・参比例代表選挙に関わる訴えであれば中央選挙管理会に、参議院合同選挙区場合はその地域の知事を通じて、その他の選挙では地域の知事や市長らを通じて所管の選挙管理委員会に通知されます。
訴えが取り下げられたりした場合も同様に通知されます。 - 2
- 主要なスタッフの選挙違反に関する次の訴訟が取り下げられたりした場合も、裁判所長から総務大臣に通知されます。
- 主要なスタッフの選挙違反で実刑の有罪判決に対して、議員や知事などの身分を守るために起こす訴訟。
- 主要なスタッフの選挙違反で実刑の有罪判決により、当選したり、立候補を続けている場合の検察による起訴。
同時に、衆・参比例代表選挙に関わる訴えであれば中央選挙管理会に、参議院合同選挙区場合はその地域の知事を通じて、その他の選挙では地域の知事や市長らを通じて所管の選挙管理委員会に通知されます。 - 3
- 総理大臣に通知をした裁判で判決が出ると、判決書の内容が裁判所長から総務大臣に送付されます。
同時に地域の知事や市長らを通じて所管の選挙管理委員会にも送付されます。
さらに、衆議院選挙であれば衆議院議長に、参議院選挙であれば参議院議長に、都道府県や区市町村議員の選挙であればそれぞれの議会の議長にも判決書の内容が送付されます。 - 4
- 衆議院の小選挙区選挙と比例代表選挙のかけもち候補者が、主要なスタッフの選挙違反に関わる訴訟が取り下げられたりした場合は、裁判所長から総務大臣の他に中央選挙管理会にも通知されます。
この裁判で判決が出ると、判決書の内容が裁判所長から総務大臣の他に中央選挙管理会にも送付されます。
原文
312
第16章 ルールを守らないとペナルティ
第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動は控えて
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