CONTENTS

14-3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第14章の3 選挙期間中の政党の政治活動は控えて

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第十五章 選挙結果に納得いかないときは

第十四章の二 参議院選挙区選挙には特例が
総選挙の時は政治活動は控えて
第201条の5罰則

特に法令で許可が出ている場合をのぞき、衆議院総選挙の選挙期間中、政党や政治活動をしている団体は次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動としての演説会や街頭演説の実施
  • 政治活動に関連するポスターの掲示
  • 立て札や看板などの掲示(政党の本部や支部の事務所用は掲示してもかまいません。)
  • ビラの配布
  • 政治活動のための宣伝カーや宣伝船、拡声器の使用
原文
参議院選挙の期間中、政党は
第201条の6罰則

参議院の通常選挙の期間中、政党や政治活動をしている団体は次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動に関する演説会の開催や政治活動に関する街頭演説の開催
  • 政策アピール用のポスターの掲示
  • 立札や看板などのディスプレイ
  • 政策アピール用のビラの手配り
  • 政治活動に関する宣伝カーや拡声器の使用

この期間中は、参議院名簿届出政党か、全国で10人以上の参議院選挙の候補者を立てている政党などに限り、次の活動をすることができます。

衆議院小選挙の議員1人あたり、政治活動に関する演説会をその選挙区のために1回だけ開催が認められます。

街頭演説は、第3号で認められた宣伝カーを停車させて、その車上か周囲で行う場合に限り、開催が認められます。

政策を進めるためのPR活動や演説会の開催をアピールするために宣伝カーを6台まで使用が認められます。

参議院名簿に記載された人を含む、政党に所属する候補者の人数が15人を超えている場合、次の計算式で得られた数の分だけ宣伝カーを追加が認められます。

追加できる宣伝カーの数 = (候補者の人数 − 10人)÷ 5 − 端数

使える宣伝カーの数は、政党の本部と全国の支部で共用なので、分け合って使ってください。
三の二

政策演説会を開催する場合、その会場で拡声器を使用が認められます。

街頭演説会を開催する場合、宣伝カーに取り付けられた拡声器を使用が認められます。

ポスターは、最大サイズが85cm ✕ 60cmのものを70,000枚まで掲示が認められます。

参議院名簿に記載された人を含む、政党に所属する候補者の人数が15人を超えている場合、次の計算式で得られた枚数のポスターを追加が認められます。

追加できるポスターの枚数 = {(候補者の人数 − 10人)÷ 5 − 端数 }✕ 5,000枚

立て札や看板などのディスプレイツールは次の用途のものの使用が認められます。

政策演説会の告知や装飾用で、告知用のアイテムはは1つの会場用に5個まで。

演説会の開催をアピールするために宣伝カーの装飾用。

手配り用のビラは総務大臣に届け出をしたものであれば3種類まで使用が認められます。
2

参議院の通常選挙の期間中、政党が使用することを認められている政策アピール用のポスターやビラですが、そのまま政党や候補者の選挙運動用に使用することも認められています。

ただし、それらの中で参議院通常選挙とは無関係の候補者名や候補者のイメージが掲載されている内容のものは使用が認められません。
3

参議院の通常選挙の期間中、候補者を立てている政党に認められている活動を実際に行うには、総務大臣に申請をして、確認書を交付してもらう必要があります。

申請には所属候補者の氏名など必要次項を記載しますが、さらに詳しいことは政令で規定されています。
4

政党に認められている活動を行うための確認書が交付されると、総務大臣から参議院通常選挙を管轄する選挙委員会に交付されたことが通知されます。
5難文

参議院の通常選挙の期間中、政治活動を重複して行うために、自分が所属している以外の政党に所属することは認められません。

政治活動を重複して行うために、政党の推薦を受けている候補者がよその政党にも所属することは認められません。
原文
衆・参の再選挙又は補欠選挙の時も政治活動は控えて
第201条の7

特に法令で許可が出ている場合をのぞき、衆議院議員の再選挙や補欠選挙の期間中も政党や政治活動をしている団体は次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動としての演説会や街頭演説の実施
  • 政治活動に関連するポスターの掲示
  • 立て札や看板などの掲示(政党の本部や支部の事務所用は掲示してもかまいません。)
  • ビラの配布
  • 政治活動のための宣伝カーや宣伝船、拡声器の使用
2

参議院の再選挙や補欠選挙の期間中も政党や政治活動をしている団体は次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動に関する演説会の開催や政治活動に関する街頭演説の開催
  • 政策アピール用のポスターの掲示
  • 立札や看板などのディスプレイ
  • 政策アピール用のビラの手配り
  • 政治活動に関する宣伝カーや拡声器の使用

この期間中は、参議院名簿届出政党か、参議院選挙の候補者を立てている政党などに限り、次の活動をすることができます。

  • 衆議院小選挙の議員1人あたり、政治活動に関する演説会をその選挙区のために1回だけ開催が認められます。
  • 街頭演説は、第201条の6第3号で認められた宣伝カーを停車させて、その車上か周囲で行う場合に限り、開催が認められます。
  • 政策を進めるためのPR活動や演説会の開催をアピールするために宣伝カーを1台、参議院合同選挙区選挙の場合は2台の使用が認められます。
  • 政策演説会の会場で拡声器を使ったり、街頭演説会用に宣伝カーの拡声器を使用が認められます。
  • ポスターは、最大サイズが85cm ✕ 60cmのものを1つの選挙区内で500枚まで掲示が認められます。
  • 政策演説会の告知用の立て札や看板などのディスプレイツールは1つの会場用に5個まで使用が認められます。
  • 演説会の開催をアピールする宣伝カーの装飾用として立て札や看板などのディスプレイツールを使用が認められます。
  • 手配利用のビラは選挙管理委員会に届け出をしたものであれば3種類まで使用が認められます。

これらの活動を行うには、総務大臣に所属候補者の氏名などを書いた申請をして、確認書を交付してもらう必要があります。

確認書が交付されると、総務大臣から参議院通常選挙を管轄する選挙委員会に交付されたことが通知されます。
原文
都道府県会議員や指定都市の市会議員選挙の期間中、政党は
第201条の8罰則

都道府県会議員選挙や指定都市の市会議員選挙の期間中、政党や政治活動をしている団体は選挙が行われているエリア内で次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動に関する演説会の開催や政治活動に関する街頭演説の開催
  • 政策アピール用のポスターの掲示
  • 立札や看板などのディスプレイ
  • 政策アピール用のビラの手配り
  • 政治活動に関する宣伝カーや拡声器の使用

この期間中は、選挙が行われる全てのエリア内で3人以上の候補者を立てている政党などに限り、次の活動をすることができます。

所属する候補者の人数 ✕ 4回分の政治活動に関する演説会を開催が認められます。

街頭演説は、宣伝カーを停車させてその車上か周囲で行う場合に限り、開催が認められます。

政策を進めるためのPR活動や演説会の開催をアピールするために宣伝カーを1台まで使用が認められます。

政党に所属する候補者の人数が8人を超えている場合、次の計算式で得られた数の分だけ宣伝カーを追加が認められます。
追加できる宣伝カーの数 = (候補者の人数 − 3人)÷ 5 − 端数

使える宣伝カーの数は、政党の本部と全国の支部で共用なので、分け合って使ってください。
三の二

政策演説会を開催する場合、その会場で拡声器を使用が認められます。

街頭演説会を開催する場合、宣伝カーに取り付けられた拡声の使用が認められます。

ポスターは、最大サイズが85cm ✕ 60cmのものを100枚まで掲示が認められます。

政党に所属している候補者がいる場合、次の計算式で得られた枚数のポスターの追加が認められます。

追加できるポスターの枚数 = 候補者の人数 ✕ 50枚

立て札や看板などのディスプレイツールは次の用途のものの使用が認められます。

政策演説会の告知や装飾用で、告知用のアイテムはは1つの会場用に5個まで。

演説会の開催をアピールするために宣伝カーの装飾用。

手配り用のビラは総務大臣に届け出をしたものであれば2種類まで使用が認められます。
2

都道府県会議員選挙や指定都市の市会議員選挙の期間中、政党が使用することを認められている政策アピール用のポスターやビラですが、政党や候補者の選挙運動用に使用も認められています。

ただし、それらの中で参議院通常選挙とは無関係の候補者名や候補者のイメージが掲載されている内容のものは使用が認められません。
3

都道府県会議員選挙や指定都市の市会議員選挙の期間中、候補者を立てている政党に認められている活動を実際に行うには、総務大臣に申請をして、確認書を交付してもらう必要があります。

申請には所属候補者の氏名など必要次項を記載しますが、さらに詳しいことは政令で規定されています。
原文
都道府県知事や市長選挙の期間中、政党は
第201条の9罰則

都道府県知事選挙や市長選挙の期間中、政党や政治活動をしている団体は選挙が行われているエリア内で次のような政治活動は原則停止してください。

  • 政治活動に関する演説会の開催や政治活動に関する街頭演説の開催
  • 政策アピール用のポスターの掲示
  • 立札や看板などのディスプレイ
  • 政策アピール用のビラの手配り
  • 政治活動に関する宣伝カーや拡声器の使用

この期間中は、所属する党員や支援をしている人が候補者として出馬している政党などに限り、次の活動をすることができます。

都道府県知事選挙の候補者が所属する政党には、都道府県内の小選挙区のエリアごとに人数1回ずつ政治活動に関する演説会を開催することが認められます。

市長選挙の候補者が所属する政党には、市内に区割りがあればそのエリアごとに2回、区割りがなければ市内全域で2回ずつ政治活動に関する演説会を開催することが認められます。

街頭演説は、宣伝カーを停車させてその車上か周囲で行う場合に限り、開催が認められます。

政策を進めるためのPR活動や演説会の開催をアピールするために宣伝カー1台の使用が認められます。
三の二

政策演説会を開催する場合、その会場で拡声器を使用が認められます。

街頭演説会を開催する場合、宣伝カーに取り付けられた拡声の使用が認められます。

都道府県知事選挙の場合、ポスターは最大サイズが85cm ✕ 60cmのもので、小選挙区のエリアごとに500枚まで掲示が認められます。

市長選挙の場合、ポスターは最大サイズが85cm ✕ 60cmのもので、市内に区割りがあればそのエリアごとに1,000枚まで、なければ市内全域で1,000枚の掲示が認められます。

立て札や看板などのディスプレイツールは次の用途のものの使用が認められます。

政策演説会の告知や装飾用で、告知用のアイテムはは1つの会場用に5個まで。

演説会の開催をアピールするために宣伝カーの装飾用。

手配り用のビラは選挙管理委員会に届け出をしたものであれば2種類まで使用が認められます。
2

都道府県知事選挙や市長選挙の期間中、政党が使用することを認められている政策アピール用のポスターやビラですが、政党や候補者の選挙運動用に使用も認められています。

ただし、それらの中それらの選挙とは無関係の候補者名や候補者のイメージが掲載されている内容のものは使用が認められません。
3

都道府県知事選挙や市長選挙の期間中、所属する党員や支援をしている人が候補者として出馬している政党に認められている活動を実際に行うには、選挙管理委員会に申請をして、確認書を交付してもらう必要があります。

支援している候補者にい関して申請をする場合は、その候補者が政党からの支援を受けていることについての同意書を添付してください。

申請には所属候補者の氏名など必要次項を記載しますが、さらに詳しいことは政令で規定されています。
4難文

都道府県知事選挙や市長選挙の期間中、政治活動を重複して行うために、自分が所属している以外の政党に所属することは認められません。

政治活動を重複して行うために、政党の支援を受けている候補者がよその政党からの支援を受けることは認められません。
原文
選挙が重なって行われても
第201条の10

ここまでの条文に出てきた規定により政治活動が認められる政党は、それらの条文に規定されている選挙が同じエリアで同時期に重なって行われる場合であっても、認められた政治活動を制限されることはありません。
原文
政党が行う政治活動に関する演説会や街頭演説会では
第201条の11

ここまでの条文の規定により認められる、政党が行う政治活動に関する演説会や街頭演説会では、政党に所属している候補者の選挙演説をすることが認められます。

都道府県知事選挙や市長選挙であれば、政党が支援している候補者も政党が行う政治活動に関する演説会や街頭演説会で選挙演説をすることが認められます。

とはいえ、該当しない選挙に立候補予定の人の選挙演説をしたり、国や地方公共団体の施設で候補者の演説会を開催することが認められません。

政党が行う街頭演説会では候補者のノボリを立てることは認められません。

参議院の比例代表選挙で参議院名簿の上位に記載されちる候補者は、政党が行う政治活動に関する演説会や街頭演説会でも選挙演説をすることが認められません。
2罰則

ここまでの条文の規定により認められる、政党が行う政治活動に関する演説会を開催する場合は、事前に会場のある都道府県の選挙管理委員会に届け出をしてください。

市長選挙や指定都市の市議会議員選挙の場合は、事前にその市の選挙管理委員会に届け出をしてください。
3罰則

ここまでの条文の規定により認められる政党の宣伝カーには、衆議院や参議院選挙の場合は総務大臣が定めた表示をつけてください。

都道府県会議員選挙や都道府県知事選挙の場合は都道府県の選挙管理委員会で定められた表示を、市長選挙や指定都市の市議会議員選挙の場合はその市の選挙管理委員会で定められた表示をつけてください。
4

ここまでの条文の規定により認められる政党のポスターには、選挙管理委員会に検印を押してもらうか、選挙管理委員会が発行する証紙を貼ってから掲示をしてください。

市長選挙の場合はその市の全域で選挙管理委員会が一括で検印したり、証紙の発行をしますが、それ以外の選挙では衆議院の小選挙区ごとに区分けして検印したり、証紙の発行をします。
5

ここまでの条文の規定により認められる政党のポスターには次の記載をしてください。

  • 政党名
  • 掲示責任者の名前とその住所
  • 印刷会社名とその所在地

ここまでの条文の規定により認められる政党のビラには次の記載をしてください。

  • 政党名
  • 立候補している選挙の種別
  • ここまでの条文の規定により認められる政党のビラであることを示す記号
6

ここまでの条文の規定により認められる政党のポスターであっても、国や地方公共団体に関わる場所に掲示したり、不在者投票を行う場所に掲示することはできません。

所有者や管理者の承諾を得ずに他人の家や塀などに掲示はできず、勝手に貼られたら剥がして処分してもかまいません。
7

ここまでの条文の規定により認められる政党のポスターは投票日でも掲示していてもかまいません。

8罰則

ここまでの条文の規定により認められる政策演説会をアピールするための立て札や看板などのディスプレイツールは、その会場のある都道府県の選挙管理委員会が定めた表示をしてください。

市長選挙や指定都市の市会議員選挙の場合は市の選挙管理委員会が定めた表示をしてください。
9

ここまでの条文の規定により認められる政策演説会をアピールするための立て札や看板などのディスプレイツールは、オモテ面に掲示責任者の名前と住所の記載をしてください。
10

政策演説会が終わったり、開催が中止になったら、政策演説会をアピールするための立て札や看板などのディスプレイツールは直ちに撤去してください。
11

政治的なアピール活動のためのポスターやディスプレイなのに、規定が守られていないことが選挙管理委員会に見つかると、撤去を命じられたり、警察に通報されることになります。
原文
認められていても慎んで
第201条の12罰則

ここまでの条文の規定により認められる街頭演説であっても、午前8時よりも前や午後8時よりも後に開催してはいけません。
2罰則

同じ時期に投票日が異なる選挙が重なった場合、ここまでの条文の規定により認められる政党であっても投票のじゃまにならないように、先に行われる投票所の入り口から300メートル以内で後に行われる方の選挙運動は慎んでください。

選挙演説や選挙カーを使った繰り返して声を出し続けることも慎んでください。
3

ここまでの条文の規定により認められる演説会の会場では、政党のパンフレットや書籍を配布することが認められています。

ここまでの条文の規定により認められる街頭演説であっても、ずーっと同じ場所で行わないでください。/dd>
原文
種類によらず選挙期間中、政党は
第201条の13罰則

選挙の種類によらず、選挙期間に入ったら投票日の当日まで政党が次の政治活動は禁止されます。

なお、第1号の連呼行為については、次のケースでは禁止されていません。

  • ここまでの条文の規定により認められる政策演説会の会場内で行う場合。
  • ここまでの条文の規定により認められる街頭演説で、午前8時から午後8時までに行う場合
  • ここまでの条文の規定により認められる宣伝カーを使って政策の宣伝の中や、演説の告知の中で、行う場合。

また、第3号の書籍やパンフレット、ビラなどの配布については、ここまでの条文の規定により認められる政策演説会の会場内で配布する場合は禁止されていません。

連呼行為をすること。

ポスターやチラシ、総力ツール、ウェブサイトやメールなどに、その選挙の候補者の名前やイメージ、情報を掲載すること。

これはいかなる状況や名目であっても禁止です。

公共の建物で、書籍やパンフレット、ビラなどを配布すること。

普通に売られている新聞紙や雑誌などは禁止の対象になりません。
2

政党による禁止されていない政治活動の連呼行為でであっても、学校や病院、療養所などの近くで迷惑な大声を出すことは慎んでください。
原文
ポスターに載ってる人が立候補したら
第201条の14

政党が貼り出していた政治活動用のポスターに、写真や名前や人物のイメージを印刷された人が選挙に立候補したら、その日の内にその選挙区内のポスターは剥がして片付けてください。
2

剥がして片付けるはずのポスターがそのまま掲示されていたら、都道府県や市町村の選挙管理委員会から剥がすように命令を受けることになります。

その場合、警察に通報されることになります。
原文
政党が発行する新聞や雑誌も選挙期間中は難文
第201条の15罰則

選挙が始まってから投票日までの間、政党が発行する新聞や雑誌は、原則として選挙報道の自由を保証される「新聞」や「雑誌」の定義から外されます。

例外的に、候補者の届け出をした政党や衆議院名簿を届け出た政党の本部が直接発行した通常版の新聞や雑誌で、総務大臣に届け出をした1種類に限り、選挙報道の自由が認められ、いつも通り販売することが認められます。

また、総務大臣や選挙管理員会に届け出をした1種類の新聞や雑誌については、選挙の演説会の会場で配布することも認められます。

とはいえ告示の6ヶ月前に発行したものや、通常版とは異なる特別号的なものは認められません。

なお、指定都市以外の区市町村長選挙や議員選挙の場合、政党が発行する新聞や雑誌に選挙報道の自由を規制されることはありません。
2

自由を保証される「新聞」や「雑誌」として認めてもらうためには、総務大臣や選挙管理委員会に届け出をする際に、新聞紙や雑誌の名称と、編集人の氏名、発行人の氏名、そして政令で定めた事項を書類に記載して提出する必要があります。
3

政党が選挙期間中に新聞や雑誌を「特別号」だの、「臨時発行」だの、「増刊号」だのとして発行した場合、選挙が行われているエリア内では、販売も配布も、掲示を行うことも認められません。
この条文の第1項をスラスラと読んで理解できる日本人がこの世に何人いるのでしょうか…。
原文
第十五章 選挙結果に納得いかないときは

第十四章の二 参議院選挙区選挙には特例が
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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