CONTENTS

17. 補則

第17章 その他、諸々

第十七章 補則

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第16章 ルールを守らないとペナルティ
衆議院議員の任期第1日目は
第256条

衆議院議員は、総選挙を行った日が議員任期の第1日目となります。

任期満了の場合、総選挙が任期満了の日よりも早く行う場合がありますが、その場合は任期満了の日の翌日が第1日目となります。
任期の第0日目のことを《起算日》といい、詳しいことは民法第140条で規定されています。
原文
参議院議員の任期第1日目は
第257条

参議院議員は、前任者の任期が満了した次の日が議員任期の第1日目となります。

任期満了後に参議院の通常選挙が行われることがありますが、その場合は選挙の翌日が第1日目となります。
原文
都道府県会議員や区市町村会議員の任期第1日目は
第258条

都道府県会議員や区市町村会議員は、選挙を行った日が議員任期の第1日目となります。

任期満了に伴う選挙が任期満了前に行われた場合、前任の議員の任期が終わった翌日が新たに選ばれた議員の任期の第1日目となります。

任期満了に伴う選挙が任期満了前に行われて、選挙後に前任議員が全員辞めてしまった場合、その日の翌日が新たに選ばれた議員の任期の第1日目となります。
原文
都道府県知事や区市町村長の任期第1日目は
第259条

都道府県知事や区市町村長は、選挙を行った日が議員任期の第1日目となります。

任期満了に伴う選挙が任期満了前に行われた場合、前任の知事や区市町村長の任期が終わった翌日が新たに選ばれた知事らの任期の第1日目となります。

任期満了に伴う選挙が任期満了前に行われて、選挙後に前任の知事や区市町村長が辞めてしまった場合、その日の翌日が新たに選ばれた知事らの任期の第1日目となります。
原文
都道府県知事や区市町村長が途中で退職したら
第259条の2

知事や首長が任期の途中で退職した場合、前任者の残りの任期を引き継ぐことになります。
原文
補欠選挙の当選者の任期
第260条

衆議院議員、参議院議員、都道府県会議員、区市町村会議員の欠員が出た場合に行われる補欠選挙で当選した人は、欠員となった人が残した任期を受け継ぐことになります。
2

都道府県会議員や区市町村会議員の任期の途中で議員の定数が増加した場合に行われる補欠選挙で当選した人は、増員前からいる議員たちの任期が切れる時までが任期となります。
原文
選挙の費用の国と地方の負担割合は
第261条

選挙でかかる費用は、この章の規定と地方財政法で国と地方の負担割合が決められています。
原文
選挙の意識向上を図るための費用を国で
第261条の2

選挙前に限らず、常日頃から選挙の意識向上を図るための活動を行うことになっています。

そのために参議院合同選挙区選挙管理委員会や都道府県、区市町村の選挙管理委員会が負担する費用は国がサポートすることになっています。

また開票速報に発信するための費用も国がサポートすることになっています。

具体的には次のようなものになります。

選挙への意識向上をアピールするための講演や上演などのイベント開催費用。

新聞やパンフレツト、ポスターなどの発行費用。

関係する団体などとの連絡のための費用。

上記以外で、必要な事業を行うための費用。
原文
国のお金で賄う選挙の費用
第262条

選挙に関する次の費用は国のお金で賄います。

選挙人名簿の作成や維持管理の費用。

点字に対応するためのシステム導入や運用の費用。

削除

衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙の選挙公報を発行するための費用。

各選挙陣営の出納責任者から提出された収入や支出などの報告書を公表したり、保存や閲覧公開するための費用。
原文
国のお金で賄う国会議員選挙の費用
第263条

衆議院議員選挙と参議院議員選挙の運営に関する次の費用は国のお金で賄います。

投票用紙、投票用の封筒、不在者投票証明書、不在者投票証明書の封筒などの印刷費、投票箱の購入費。

参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会、区市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長や選挙分会長の選挙業務をするために必要な費用。

投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場や選挙分会場の会場費用。

不在者投票の運営費用や、不在差投票の投票管理人が選挙業務をするために必要な費用、会場費用、郵送による投票のための郵送費用、FAXで投票を行うための通信費用。
四の二

在外選挙人名簿と在外選挙人証をメンテナンスするための費用や、在外選挙人証をデリバリーするための費用。
四の三

在外選挙の運営費用。

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人のための日当や手当のための費用。
五の二

選挙事務所に掲示するための表札の発行費用。
五の三

選挙カー用の表示や選挙演説会の立て札の作成費用。
五の四

選挙カー費用。

選挙用のビラや郵便はがきのための費用。
六の二

選挙用ポスターや、選挙事務所や選挙カーなどの装飾アイテムの費用

候補者みんなのポスター掲示場の設置費用。

新聞の選挙広告にかかる費用。

政見放送にかかる費用。

個人演説会の会場費や設備使用料、街頭演説会に立てるノボリの費用、選挙運動のスタッフがつける腕章の費用。
十の二

選挙演説会用の立て札や看板の制作費用。
十一

投票所で掲示される候補者リストの印刷費用。
十二

候補者や主要スタッフの公共交通機関による移動のための費用。
原文
都道府県や区市町村のお金で賄う知事や地方議員選挙の費用
第264条

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の運営に関する次の費用は都道府県のお金で賄います。

区市町村長選挙や区市町村会議員選挙の運営に関する次の費用は区市町村のお金で賄います。

衆・参国会議員選挙の場合と同様の経費。
  • 投票用紙、投票用の封筒、不在者投票証明書、不在者投票証明書の封筒などの印刷費、投票箱の購入費

  • 都道府県の選挙管理委員会、区市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長や選挙分会長の選挙業務をするために必要な費用

  • 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場や選挙分会場の会場費用

  • 不在者投票の運営費用や、不在差投票の投票管理人が選挙業務をするために必要な費用、会場費用、郵送による投票のための郵送費用、FAXで投票を行うための通信費用

  • 選挙カー用の表示や選挙演説会の立て札の作成費用

  • 選挙用のビラや郵便はがきのための費用

  • 個人演説会の会場費や設備使用料、街頭演説会に立てるノボリの費用、選挙運動のスタッフがつける腕章の費用

  • 投票所で掲示される候補者リストの印刷費用

衆・参国会議員選挙の場合と同様の人件費。
  • 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人のための日当や手当のための費用
2

都道府県知事選挙の運営に関する次の費用も都道府県のお金で賄います。

  • 選挙事務所に掲示するための表札の発行費用

  • 候補者みんなのポスター掲示場の設置費用

  • 新聞の選挙広告にかかる費用

  • 政見放送にかかる費用

  • 候補者や主要スタッフの公共交通機関による移動のための費用
3

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の選挙カーの費用は都道府県のお金で、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙の選挙カーの費用は区市町村のお金で賄います。

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙のビラやポスターの費用は都道府県のお金で、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙のビラやポスターの費用は区市町村のお金で賄います。

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙のポスター掲示場は都道府県のお金で、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙のポスター掲示場の費用は区市町村のお金で賄います。

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の選挙公報は都道府県のお金で、区市町村長選挙や区市町村会議員選挙の選挙公報の費用は区市町村のお金で賄います。

これらの費用負担は条例で定められていることが必要です。
4

都道府県の選挙と区市町村の選挙を同時に行う場合、費用の負担は両者で話し合って決めてください。
原文
行政手続法の手続きは
第264条の2

公職選挙法に基づく行政処分や行政指導の場合は 行政手続法で決められている手続きは適用されません。
原文
処分に不服があっても行政審査は
第265条

公職選挙法に基づいて受けた処分が不服であっても、行政に対して審査請求をすることは認められません。

公職選挙法に基づく処分を受けられなかったとしても、行政に対して審査請求をすることは認められません。
原文
東京23区の選挙
第266条

この法律で、《区市町村》としている《区》とは、“東京23区”のことを指します。

東京23区が新設された場合の通知に関する詳細は、大都市地域における特別区の設置に関する法律第9条第2項に規定されています。
2難文

都議会議員選挙の各選挙区の定数の決め方は、23区の選挙区をまとめて一つの選挙区として、23区以外の選挙区とで議員定数を配分し、23区の分の議員定数を各区で配分して決める方法が認められています。
原文
地方公共団体の組合の選挙
第267条

他の都道府県や区市町村と協力して事業を行うために、他の地方公共団体と組合を作ることがあります。

組合は民主的に事業を行うために選挙でリーダーを選ぶことがあります。

その場合のルールは、別の法律で規定がなければ、都道府県、区市町村に関するこの法律の規定に従うことになります。
原文
財産区の議会の議員の選挙
第268条

山林や畑、ため池、墓地、宅地、原野、温泉、観光農園など、区市町村が所有している財産について管理するための組織を《財産区》といいます。

財産区はは民主的に財産運用を行うために選挙でリーダーを選ぶことがあります。

その場合のルールは、区市町村に関するこの法律の規定に従うことになります。

なお、被選挙権については区市町村の議会で決めることになっています。
原文
政令指定都市の区の選挙や選挙管理委員会
第269条

政令指定都市の区では次の選挙の場合、区は市に関するこの法律の規定に従うことになります。

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  • 都道府県会議員選挙
  • 都道府県知事選挙
  • 指定都市の市議会議員選挙
  • 指定都市の市長選挙

政令指定都市の区の選挙管理員会は市の選挙管理委員会と同じ扱いに、政令指定都市の区の選挙管理委員は市の選挙管理委員と同じ扱いとなります。

将来、総合区が設置された場合でも、政令指定都市の区と同じ扱いとなります。
原文
国外で選挙をする場合のタイムテーブル
第269条の2

衆議院議員選挙や参議院議員選挙を国外で投票する場合のタイムテーブルは政令で規定します。

国外から不在者投票をする場合は国内のタイムテーブルに従うことになります。
原文
届出などの受付時間
第270条

公職選挙法の規定に基づいて選挙管理委員会に届出や請求、申出などの受付は午前8時30分から午後5時までです。

総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長などへの受付も同じ時間帯です。

なお次のケースでは、区市町村の選挙管理委員会のスタッフの執務時間内に受付を行ってください。

選挙人名簿の閲覧の申出

選挙人名簿の修正に関する調査の請求

在外選挙人名簿の閲覧の申出

在外選挙人名簿の修正に関する調査請求
2

国外で投票を行う場合は公職選挙法の規定に関係なく、政令で定められた在外公館の執務時間内に受付を行ってください。
原文
不在者投票の受付時間
第270条の2

日本国内で行う不在者投票は、午前8時30分から午後8時まで受け付けられます。

地域によっては、受付開始を午前6時30分まで早めることや、受付終了を午後5時で切り上げたり、午後10時まで引き伸ばすことも認められています。
2

不在者投票の受付時間は、投票の管理をするスタッフの執務時間内に限られます。
原文
届出などの休日対応はしません
第270条の3

公職選挙法の規定に基づいて選挙管理委員会に届出や請求、申出などの受付は土日や祝日などの役所が休みの日には受付をしてもらうことができません。

ただし、裁判関係の異議申出や審査申立の受付は一般の役所が休みの日でも裁判所で受け付けてもらうことができます。
原文
昭和41年1月1日までに存在していた都道府県会議員の選挙区なら
第271条

第15条第2項で、ある選挙区の人口が《議員1人あたりの人口》の半分に届かない場合は設定を考え直すことになっています。

しかし、昭和41年1月1日までに存在していた都道府県会議員の選挙区は、人口減少が進んで所定の比率を割り込んだとしても、特に必要性が生じない限り、自動的に選挙区が廃止する必要はないことになっています。
原文
再選挙の区域や期間は
第271条の2

選挙の一部が無効となったために行われる再選挙については、再選挙が行われる区域や選挙運動の期間についてこの法律の規定されていないことは、政令で決められます。
原文
比例代表選挙には例外も
第271条の3

衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙の再選挙や補欠選挙については、候補者を選ぶ選挙とは勝手が違うこともあります。

公職選挙法の規定がうまくはまらないケースについては例外的な規定を政令で決めることがあります。
原文
立候補し直した場合には政令で例外的な規定を
第271条の4

立候補を取り下げた人が、改めて立候補し直した場合、選挙運動の方法や選挙運動でのお金の流れについては政令で例外的な規定を設けることが認められています。

そもそも被選挙権が無い人が立候補していた場合は例外的な規定の対象とはなりません。

参議院の比例代表名簿から外された人が、改めて名簿に記載されることになった場合も、政令で例外的な規定を設けることが認められています。

比例代表名簿で優先的な当選順位だった人が名簿から外された人の場合も例外的な規定の対象とはなりません。
原文
在外投票で間に合わなかったとしても
第271条の5

所定の期間内に大使館や領事館での在外投票が間に合わなかったとしても、期限が来たらそれ以降に投票を延期することはありません。
原文
QRコードでアクセスした情報も
第271条の6

選挙運動のためのポスターやチラシ、ディスプレイなどにQRコードが表示されている場合、そこにアクセスして得られる情報は公職選挙法の規制の対象となります。

QRコードなどのように、スマホなどでマークを読み込んで情報にアクセスすることを《符号読取表示事項》といいます。
2

公職選挙法の規定でQRコードの表示が義務付けられている場合、QRコードからアクセスして得られた先の情報は公職選挙法の規制の対象外となります。
3

インターネットなどを通じて配信された候補者などに関する情報は、選挙用のポスターやチラシを配ったことと同じように公職選挙法の規制の対象となります。
原文
選挙運営に必要な手続など、詳しいことは
第272条

選挙運営に必要な手続など、詳しいことは政令や省令、規則などに規定されています。
原文
都道府県や区市町村のスタッフの手を貸して
第273条

参議院合同選挙区選挙管理委員会や区市町村の選挙管理委員会から選挙業務にスタッフの手を貸してほしいとのお願いを知事が承認したら、都道府県のスタッフの皆さんはきちんと職務を全うしましょう。

参議院合同選挙区選挙管理委員会や都道府県の選挙管理委員会から選挙業務にスタッフの手を貸してほしいとのお願いを区市町村長が承認したら、区市町村のスタッフの皆さんはきちんと職務を全うしましょう。
原文
選挙人名簿の情報を
第274条

区市町村の選挙人名簿や在外選挙人名簿のメンテナンス業務を請け負う人や会社は、そこで知り得た情報を不必要に外部に流出させたり、目的外の使用をしてはいけません。
原文
法定受託事務に該当する実務
第275条

都道府県や区市町村に任された国政選挙の実務で、次に該当するものは、地方自治法でこまごまとしたルールが決められている「第一号法定受託事務」に該当します。

衆議院議員選挙や参議院議員選挙で、都道府県が行うことになっている実務。

都道府県の選挙管理委員会などが行うことになっている次の実務。

  • 選挙事務所の装飾用立て札や看板に対する選挙管理委員会の表示の発行。(第143条第17項

  • 違反状態のポスターなどへの撤去命令。(第147条

  • 選挙報道を掲載する新聞や雑誌の掲示場の指定(第148条第2項

  • 選挙ビラの届け出の受理。(第201条の7第2項

  • 政党の演説会開催の届け出の受理。(第201条の11第2項

  • 政党ポスターへの検印や証紙発行の対応。(第201条の11第4項

  • 政策演説会用ディスプレイツールの表示内容の規定対応。(第201条の11第8項

  • 規定が守られていない状態の政治的アピール活動用のポスターやディスプレイに対する撤去命令(第201条の11第11項

  • 選挙が終わってもそのまま掲示されているポスターに対する撤去命令。(第201条の14第2項

衆議院議員選挙や参議院議員選挙で、区市町村が行うことになっている実務。

選挙人名簿や在外選挙人名簿について、区市町村が行うことになっている実務。

区市町村の選挙管理委員会が行うことになっている次の実務。

  • 違反状態のポスターなどへの撤去命令。(第147条

  • 規定が守られていない状態の政治的アピール活動用のポスターやディスプレイに対する撤去命令(第201条の11第11項

  • 選挙が終わってもそのまま掲示されているポスターに対する撤去命令。(第201条の14第2項
2

区市町村に任された都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙の実務で、次に該当するものは、地方自治法でこまごまとしたルールが決められている「第二号法定受託事務」に該当します。

都道府県知事選挙や都道府県会議員選挙で、区市町村が行うことになっている実務。

区市町村の選挙管理委員会が行うことになっている次の実務。

  • 違反状態のポスターなどへの撤去命令。(第147条

  • 規定が守られていない状態の政治的アピール活動用のポスターやディスプレイに対する撤去命令(第201条の11第11項

  • 選挙が終わってもそのまま掲示されているポスターに対する撤去命令。(第201条の14第2項
原文
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第16章 ルールを守らないとペナルティ
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